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#421  個人の不動産売却時における税金
2021-11-27 04:05

#421 個人の不動産売却時における税金


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はい、フォニトヤマラディオ、大山です。
いつもですね、東方のラディオをお聞きいただきましてありがとうございます。
はい、今回はですね、個人の場合ですけれども、売却時における税金ということでお話ししたいと思います。
個人の場合にはね、よく短期上等、長期上等という形でね、よく言いますよね。
で、そのかかる税金がね、短期上等と長期上等では変わるということですよね。
実際にね、短期上等は5年未満と言われますけど、実際にはね、1月1日年をまたいでなので、まあわかりやすく言うと6年目ですよね。
長期の場合は年をまたいで6年で、長期上等という形になりますよね。
短期の場合には税率がですね、39.63%ですね。
長期の場合が20.31%、315%ということで、税率もね、かなり違いますよね。
売却時におけるですね、上等所得税についてちょっとお話ししますと、
こちらね、減価消却のことも加味して考えないといけないということですね、個人所有の時にね。
上等所得イコール、上等価格マイナス、取得費マイナス、上等費用という形になります。
この上等価格はね、不動産を買って売った利益ですね。
で、取得費に関してましては、不動産を購入した時の経費ですね。
で、上等費用は売却にかかった時の経費です。
で、取得費はね、単純に物件の購入時の経費だけではないということですね。
建物は経年ごとに価値が落ちていきますので、価値の低下分や取得にかかった経費を加味して、取得費となるということですね。
あわせてですね、上等取得を計算する上で必要な取得費の算出のためには、原価消却費を確認する必要があるということになります。
不動産はね、土地と建物に分かれますけど、原価消却できる建物部分だけになります。
土地はね、価値が変動しないというわけではないんですが、経年によって価値が落ちるものではないという考え方ということですよね。
で、本来ならね、建物の取得費にですね、原価消却費や取得にかかった経費を計上することで、上等取得をね、額を抑えることができるんですけど、
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取得費がわからない場合、購入時の契約書等の紛失の場合とかですね、そういった場合の取得費はですね、一律に売却した金額の5%とみなされるということですね。
これが外産取得費と言われる部分ですね。
今回はね、故事の場合の売却時のおける税金についてですね、お話の方をさせていただきました。
基本的な部分になりますので、こちらの例理を聞いていただいている皆様もご存知かと思いますけれども、
これから始める方へということで、私はね、そういった方に向けて発信させていただいておりますので、
こちらの部分、基礎知識ということでお話をさせていただきました。
いつもですね、東方の例理を聞いていただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらの方で失礼します。
ありがとうございました。
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