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#260  固定資産税と固定資産税評価額
2021-07-26 06:57

#260 固定資産税と固定資産税評価額

今回は、固定資産税と固定資産税評価額、というテーマでお話させて頂きます。

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00:07
はい、フォーニッツオヤマレディオ、オヤマです。
いつもですね、東方のレディオをお聴きいただきまして、ありがとうございます。
はい、この番組の提供ですが、ハイクラスパリーゾートのサンセットビラ、
損害保険のことなら、アトラス株式会社、株式会社ベストエージェンシー、
生命保険のことなら、アイコンタクト福井、
子育てお父さんを応援するNPO法人、オットファーザー、
以上、各社の提供で放送させていただきます。
はい、今回ですね、不動産を取得しているときにかかわるね、
かかる税金としての、固定産税、ちょっとこちらについてね、お話ししたいと思います。
はい、今回のテーマですけれども、固定産税ですね。
あともう一つですね、都市計画税っていうね、皆さん、不動産を持っている方にはなじみのあるね、
よく聞く名前のね、そういうね、税金があるんですけど、
こちらはね、毎年1月1日付で課税されるということになりますよね。
固定産税は、不動産等ですよね、
土地とか家屋および焼却資産、
これをね、所有している場合に課税されるね、これは地方税という形ですね。
あと一方ですね、都市計画税は、都市計画事業などの費用に充てられる地方税ということになります。
この2つはね、地方税ということですね。
固定産税額は、固定産税評価額の1.4%で計算されます。
この1.4%の部分は、標準税率と呼ばれるもので、
こちらはですね、市区町村のですね、この税率を独自に変更することができるということなんですね。
固定産税評価額は、市町村がですね、最終決定することになりますけれども、
だいたい指標となる数値は決まっているということですね。
例えば土地であれば、一般の土地取引価格の指標と言われています工事価格のおよそ7割ですね。
03:04
70%ぐらいが目安ということになります。
アパートとかですね、賃貸マンションなどの住宅用地にはですね、
課税標準額を低くする特例がね、あるということですね。
住宅用地では、評価額のですね3分の1、
住宅用地のうち200平米以下の小規模住宅用地については軽減特例があってですね、
評価額の6分の1という形となっております。
これなんかね、私なんか自宅ではね、評価額の6分の1のこちら特例がね、該当してますね。
小規模住宅用地の軽減特例の対象となる、先ほど言いました200平米以下というのは、
1個あたりの面積を言いまして、
実は結構ですね、これ1個あたり200平米以下っていうと結構該当するものって多くて、
アパートマンションはですね、一等単位ではないので、
これかなり結構利用可能な対象物件というのが多いということにね、言えると思いますよね。
あと、建物ですね、固定資産税につきましては、
その建物がですね、今の時点で再建築した場合の価格化指標となっておりまして、
概ねですね、大体50%から70%が固定資産税評価額と言われていますね。
この評価額を出す際には、新築時にですね、市の当局の担当者が建物を訪問して審査をすると。
その審査によって、新築時の固定資産税評価額が確定するということになってますね。
固定資産税のですね、納税通知書に同封されている課税明細書にですね、
土地や建物のそれぞれの評価額が記載されてますよね。
これ結構皆さんね、見られて、今年の評価額がいくらだとか、そういうことをね、
土地の価格が上がっているとか、そういうのをね、意識してご覧になられている方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。
私もね、そういうのをちょくちょく見て意識はしているんですけど。
固定資産税評価額はですね、3年に1度評価概要があるということで、いうことになっているようですね。
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ということで、固定資産税につきましてね、今回はお話をさせていただきました。
これはね、よくご存知の方もいらっしゃって、改めて聞くまでもないという形でね、思われる方もいらっしゃるかと思いますけど、
これからね、不動産を始められる方とかはね、固定資産税ってよく聞くけど、
実際のところね、これって何を意味しているのとか、そういう部分をね、簡単にちょっとご説明させていただきました。
いつもですね、東方のレイディオをお聞きいただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。
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