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はい、フォーニッツ大山レイディオ第12回をですね、放送いたします。 今回のテーマはですね、中古住宅を買うなら築○年の住宅がですね、良いかということで、
私なりのちょっと考えをですね、放送させていただきます。 私はですね、20年間ゼネコンの方に勤めてまして、
建築のですね、新築の現場の現場監督、あとリニューアル工事ですね、改修工事の見積もりと現場管理ですね。
あとは永前工事とかね、そういった不具合とかそういう部分のメンテナンスとか、そういうものを建築全般ですね、20年間行っておりました。
その観点から見てということで、私の方のですね、試験の方をちょっと話しさせていただきます。
はい、まずですね、平成14年ですけれども、2000年になりますけど、住宅のですね、品質確保の促進等に関する法律というのが施行されています。
で、その中でですね、住宅性能表示制度というのが始まりまして、だいたいですね、住宅の性能を、新築の住宅ですね、を10段階で、10分野で評価するような制度がですね、始まりました。
なぜこのような法律ができたかと言いますと、それまでがですね、新築住宅に関するですね、統一した共通のルールがないということで、住宅性能に関わる紛争についての紛争がね、結構あったということで、そういう法律、購入者を保護するような趣旨の法律となります。
で、その住宅性能表示のですね、制度の中で、主だったところ10分野あるんですけど、お話ししますと、まずはですね、構造の部分ですね、建物の構造の部分、耐震投球とかそういう部分ですね。
あとはまあ火災時の安全に関することということで、これ今もう住宅は標準化されてますけど、火災放置機、監置機の設置ということですよね、そういうものとかがございます。
あと劣化に、劣化の軽減に関することということで、劣化対策投球ということで、これ構造具体に関するものですね。
あと維持管理、更新への配慮ということで、こちらのはですね、設備の配管とか、あと電気の配線とかね、そういったものの維持管理、メンテナンスを含めたものになります。
あと空気環境に関するということで、こちらはですね、室内のクロスとかいろいろそういう接着剤とかね、使えばそういうちょっと気圧性のものが出たりとかということで、ホルムアルデフィドの対策ということであります。
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あとこの空気環境に関しては、この頃からですね、換気対策ということで、24時間換気が導入されています。
あともう一つ大きいのは、高齢者等への配慮ということで、いわゆるバリアフリーということですね、住宅の中で段差のない住宅をということで、こういう法律でですね、大きく住宅の設計、施工ですね、品質の方もだいぶ変わってきております。
こういう住分野について評価をするということで、当時私施工した施工者の方から見ると、非常にですね、この時に施工中の検査が厳格化されてですね、非常に検査が非常に多くなりましたよね。
ということで、先ほど言いましたように西暦2000年に施工されているんですけども、中古住宅を買うにしてもね、2000年以降の住宅、例えばこれは共同住宅のRCのマンシャムもそうですし、新築の木造住宅にも適用されていますので、そういう見方で購入するというのも一つの目線かなということで今日お伝えしました。
住宅に関してはね、いろいろね、これは法律について、法律とかね、あと今の住宅の性能表示の制度に関してですね、お話ししたんですけども、個人的にもね、ちょっと思うところがありますので、これまた別の機会にお話しさせていただきたいと思います。
2000年以降はね、そういったことで、設計とあと施工の方もね、そういった法律に購入者が守られるということで、非常にちょっとね、施工の制度、品質も良くなっていると一つ覚えていただければと思います。
はい、今回はね、これで以上とさせていただきます。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。またお聞きください。