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本日はお山レイディオです。いつも東方のレイディを聞いていただきましてありがとうございます。
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以上、各社の提供でお送りします。
今回は、賃貸経営の肝ということで、善管注意義務、こちらについてお話したいと思います。
賃貸業をやられている方は、善管注意義務、この言葉って耳にしたりすることはないでしょうか。
こちらについて、今回はお話をさせていただきますけれども、そもそも善管注意義務って何かというと、
これは民法に条文に書かれている内容をご紹介しますけれども、
再建の目的が特定物の引渡しであるときには、再建者はその引渡しをするまで、
善良な管理者の注意をもってそのものを保存しなければならないという条文に明記があるということなんですね。
この条文の内容だと異常に難しいので、ちょっとわかりやすく言うと、
部屋とか備え付けの設備を使用する際、この権利を得た賃借人は、
賃貸人に返すまでの期間、借りている間ということですよね。
管理者として大切に使用する必要があるという内容になります。
善管注意義務違反の例ということでご紹介したいと思うんですけど、
例えば、お部屋の中にカビが発生したと。
入居者さんが適切な換気とかそういった処置をしていなくて、そういうのがカビが入ったとか。
その他には、排水管が詰まるまで清掃しなかったとか、
引っ越し作業時に室内を破損させたとか、
子どもが行った落書きとか、消えない落書きとか、
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床に飲み物をこぼしたりして放置したためにフローリングが被ってしまったとか、
そういう事例が善管注意義務の違反ということの例として挙げられますね。
善管注意義務の違反の場合には、
賃貸人に現状回復費を請求できるケースもあるということで、
現状回復においては、
通常の使用による経年変化や自然摩耗については、賃貸人の負担となります。
家具の設置部分による床のひこみとか、日常における壁紙の変色とか、
フローリングの色落ち、下地ボードの張り替えなどが
不要な範囲のピンの跡とか、こういうのがあるわけですけれども、
通常使用による経年変化とは言えない、
善管注意義務違反に該当する破損とか摩耗とかあった場合には、
補修費等の賃借人の負担となる可能性があるということですね。
今回、善管注意義務についてご説明させていただきました。
いつも東方のレイディを聞いただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。