1. みこたま ファッションロー&ビジネス
  2. 第8回 【後編】安易なリメイ..
2024-02-14 16:30

第8回 【後編】安易なリメイク・アップサイクルに気を付けて!

リメイク・アップサイクルに潜む法律の落とし穴や対応策について、海老澤弁護士が解説します。


▼三村小松 法律事務所:https://mktlaw.jp/

00:04
MikoTamaファッションロー&ビジネス。
ファッション業界の更なる発展を法律で後押しする。
そんな思いから、このポッドキャストは、
アパレル経営者やデザイナーの方々に向けて、
ファッションローの専門家だからこそ分かる、
法律の落とし穴や誤解を分かりやすく解説。
ファッションの法律に特化した旬なナレッジをお伝えします。
みなさん、こんにちは。MikoTamaファッションロー&ビジネス。
今回も始まりました。今回もですね、
海老澤一人でお届けをしたいなと思います。
前回に続きですね、今回もリメイクアップサイクルのお話をしたいなというふうに思っています。
前回ですね、もうすでに聞いてくださっている視聴者の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、
リメイクアップサイクルが権利侵害になる可能性があるというお話をしました。
例えば、商標店とか不正競争防止法とか、あと意匠権とか著作権とか、
そういった権利侵害になる可能性があるよというお話をさせていただきましたね。
ちょっと詳しくはですね、前回ぜひお聞きいただければなというふうに思います。
今回はですね、前回に引き続いて非常にですね、
ご質問たくさんいただくトピックをQ&Aで引き続きお届けをしたいなというふうに思います。
ではですね、早速一つ目のご質問なんですけれども、
これ本当にたくさんご質問いただくんですが、
例えばですね、リメイクとかアップサイクルにあたって、
袖とか裾の長さをちょっとだけ変えたりとか、
あとボタンをちょっと付け替えたりとか、ジップにしたりとか、
あと小さいワッペンを付けたりとか、ちょっとプリントを加えるとか、
そういった本当にちょっとしたアレンジとかリメイクをするっていうのは、
それも権利侵害になっちゃうんですかというご質問も非常にたくさんいただきますね。
気持ちもよくわかります。
これもですね、実はダメなんですよね。
これ前回もご話をさせていただきましたけれども、
例えばブランド名とかね、ロゴとかマークが付いたままだと商標権侵害になる可能性がありますよ
なんてお話をしましたね。
例えばですね、袖とか裾の長さをちょっと変えたりとか、
ジップを付けたりとか、あとボタンをちょっと付け替えたりとか、
そういったことでもですね、ブランドのタグとかロゴとかマークが付いたままだと
商標権侵害に当たったりとか、あるいは有名なブランドとかロゴマークであれば
性共操防止法違反になるという可能性があるので、
本当にね、ちょっとしたアレンジであっても権利侵害になる可能性があるということは
ぜひご注意いただきたいなというふうに思いますね。
03:01
結構ですね、こういったアレンジ、かなりブランドさんで
ちょっとビンテージのバッグにかわいいワッペンを付けたりとか、
あとちょっとしたプリントを付けて販売したりするケースも結構あるんですね。
あとインフルエンサーの方がですね、ご自身がお持ちのアイテムとか
何かね、アイテムにちょっとしたアレンジをしてかわいくして販売する
なんてケースも結構目立つんですね。
こういったものもブランド名が残ってたりすると、
商標権侵害とか性共操防止法違反なんてことにもなりますので、
ぜひですね、ご注意いただきたいなというふうに思っています。
で、ちょっとですね、ここからぶっちゃけのご質問になってくるんですけれども、
皆さんも多分思われていると思うんですよね。
リメイク商品とかアップサイクル商品って、そんなこと言っても
一般にたくさん出回ってるよね、と思いますよね。私も思いますね。
これ、非常に申し上げづらいんですけれども、
おそらくですね、リメイク商品、アップサイクル商品、一般に出回ってるものって
その多くがですね、正規のコラボレーション商品か
あるいはですね、運良く見つかってないだけというケースが多い印象でありますね。
で、特にですね、こういった商品、海外のサイトなんかでもよく見られるんですよね。
で、私のところにも非常にたくさん質問いただくのが、海外でこういう商品売ってるから
日本でも大丈夫ですよねっていうご相談をよくいただくんですね。
これですね、実は海外に関しては日本と法律が違いますので、海外でOKだから日本でOKということにはならないんですね。
なので、海外で実際こういったリメイクとかアップサイクルを販売していたとしても、
日本ではですね、販売がNGということも多々ありますので、ご注意いただきたいなと思いますね。
で、例えばそういった海外で販売されているリメイク商品、アップサイクル商品、非常に人気だから買い付けで日本でも展開しようなんて
いうふうにお考えの方も結構いらっしゃると思うんですね。
そういった場合は日本では法律上NGの可能性もありますので、
ぜひですね、買い付けをされる際に専門家にご相談いただくとか、ご注意いただきたいなというふうに思っています。
次ですね、これも結構ぶっちゃけの質問ですけれども、ここまでの話からするとですね、
リメイク商品やアップサイクル商品の販売ってほぼ無理じゃないって思われません?
私も思いますけれども、思いますよね。
これですね、非常に悩ましいところなんですが、いくつかはですね、実はOKになる方法はあります。
ただ、かなり限定的かなという印象ですね。
06:00
ただ、このOKな方法をですね、ぜひご紹介をしたいなというふうに思いますので、
ちょっとですね、押さえておいていただくといいかなと思いますね。
まず一つ目ですね、これ、前回にもご説明をさせていただいたんですが、
ブランド名がわかるものとか、ブランド名とかロゴとかマークとか、
そういったものは、そのままつけてリメイクしたりアップサイクルすると商標展示侵害になりますよ。
あるいは有名なブランド名、ロゴマークだと不正競争防止法違反になりますよっていうお話をしましたね。
なので、ブランド名がわかるものを全て取り外してもらうという方法が一つありますね。
例えばですね、ロゴとかマーク、胸元のロゴとかマークなんかもそうですし、
襟元についているブランドタグなんかもそうですね。
あとは、よく服の内側についている品質表示タグなんかにも事業者名が書かれてますから、
そういったものも全て取り外すということですね。
例えばシンプルなトレーナーとかニットとか、そういったものに関しては、
ロゴとかマークとかブランドのタグなんかを取り外してもらえれば、
基本的には使えるということになりますね。
ただですね、ちょっと変わった布地とか、そういったものはもしかしたら権利が発生している可能性はありますけれども、
非常にシンプルなプレーンなトレーナーとかプレーンなニットみたいなものであれば、
そういったものを取り外してもらえれば、基本的には権利侵害に当たらない可能性が高いんじゃないかなという印象ではありますかね。
あとですね、Tシャツなんかは前回もですね、プリントがある場合は著作権が発生している可能性があるので、
それをリメイクしたりアップサイクルすると著作権侵害になる可能性がありますよなんてお話をしましたね。
こういったプリントについては、これね、なかなか外すというのは難しいと思うんですが、
やっぱりですね、これそのまま使うと著作権侵害の可能性がありますので、
こういったところは引き続きご注意いただくという必要があろうかなというふうに思いますね。
これ以外にですね、このリメイクとかアップサイクルがOKになる方法2つ目なんですけれども、
例えばですね、リメイクアップサイクルされるのが企業さんだったりブランドさんだったりアパレル会社さんだったりする場合は、
自社の商品を使ってリメイクしたりアップサイクルしていただくというのはもちろんOKですね。
これ結構ですね、最近自社商品の古着を回収してリセールしたりとかリメイクしたりとかそういったブランドさん増えてますよね。
ニュースでもよく見たりしますけれども、そういった場合、自社の商品のみをリメイクするということであればもちろんOKですので、
そういったビジネスというのをご検討いただくというのも1つかなというふうに思いますね。
もう1つですね、元のブランドとコラボレーションするという方法もありますね。
09:08
これはかなりハードルが高いというふうに思うんですけれども、
例えば何か商品にリメイク、アップサイクルをしたいという場合は、そのブランドとコラボレーションしてしまうということが考えられますね。
これもコラボレーションしていただければ当然ながらOKということになります。
でですね、今ご紹介したアップサイクル、リメイクがOKになる方法というものなんですけれども、
これ以外にもですね、ちょっとテイスによってはリメイクアップサイクルしても大丈夫だよというテイスもあるかなというふうに思いますので、
ここはですね、ぜひ専門家の方にご相談をしていただいて進めていただくのが安心かなというふうに思いますので、
もしですね、具体的にこの商品リメイクしていいですかとかアップサイクルしていいですかという場合は、
専門家に相談していただくというのがベストかなというふうに思います。
さて、最後のですね、Q&Aに移っていこうかなと思います。
最後ですね、もう多分皆さんが一番気になっているところだと思いますね。
これ仮にとか、何らかの権利の侵害で、その権利者ですね、ブランド、元のブランドから何か警告書が来たり、
クレームが来ちゃった場合っていうのは、どう対応しなきゃいけないのかというお話ですね。
これはですね、多くのケースで、
商標権侵害とか不正競争防止法違反、著作権侵害、いくつか法律権利の侵害というのは考えられるわけですけれども、
だいたいですね、求められる内容というのは大きく3つぐらいかなというふうに思いますね。
1つがまずその商品の販売中止ですね。これに伴って、例えばECで販売をしているようなケースだと、
そのECの販売ページも削除してくださいといったようなことを求められることになりますね。
2つ目は、残っている在庫なんかの廃棄ですよね。そういった在庫を廃棄してくださいということも求められますね。
もう1つは、これが一番大きいと思いますが、損害賠償の請求ですね。そういったものが求められるかなと思います。
これ以外にもですね、例えばどこかから買い付けをしていたら、その買い付け先を開示してくださいとか、
いろんなことを求められることもありますが、大きくは今申し上げた3つかなというふうに思いますね。
こういった警告書が届いたという場合は、どう対応しなきゃいけないかというところ。
これも非常にご相談をたくさん受けるので、まずそこからお話をしたいと思います。
警告書が来たら、これ絶対無視しちゃダメです。これはですね、もう速やかに専門家にご相談に行っていただきたいと思いますね。
警告書が来た時の流れは、大体ですね、流れとしてはどんなフローをたどるかといいますと、
12:05
弁護士あるいは専門家ですね、相談いただいて、専門家の方でですね、いろいろちょっと今回のそもそも権利侵害に当たるのかという検討もしますし、
権利侵害に当たるということになったら、販売を中止したりとか、あとですね、在庫の数を確認をしたりとか、
あと、その商品を売ったことによってどのくらいの利益を得たのかというのを、多くの場合は算出してもらうということになりますね。
そういった情報をですね、相手のブランド、権利者の側といろいろ話し合いをしながら、最終の解決に導いていくというのが通常の流れになろうかと思います。
もしですね、警告書が届いて、きちんと対応しなかったとか、あるいはですね、交渉がうまくいかなかったということになりますと、
ブランドの側から訴訟、裁判を提起される可能性もありますので、ぜひですね、ご注意いただきたいなと思いますね。
こういったですね、対応が求められるわけですけれども、多分皆さん一番気になっているのは、損害賠償としてどのくらい払わなきゃいけないのかということかなと思いますね。
これご相談もたくさんいただきます。これですね、損害額の算定方法って実はいくつかあるんですけれども、
だいたいですね、基準になるものがですね、その商品を販売して得た利益額になります。
これ、具体的にどういった計算になるかというと、その商品の販売額ですね、いわゆる常題と呼ばれる販売額に販売数量をかけると、全体の売上が出てくるわけですけど、
そこからですね、原価の金額とか、それから変動費と呼ばれる費用ですかね、そういったものを差し引いて残った利益額が、おおむねこの基準の利益額になるということになろうかと思いますね。
これ以外にもですね、算定方法はいくつかあって、例えばライセンス料を払うというような場合もありますし、それ以外の方法というのも法律が違えばあるということになりますが、
おおむねですね、利益額を権利者、ブランド側に開示をして、その金額の中で交渉していくということになりますね。
今ですね、お話ししたように、非常にですね、頑張ってアップサイクルしてリメイクしてですね、商品を販売したと宣伝もして、そしていろいろ工夫してリメイクしたりアップサイクルして、
頑張って販売したのに、実はこの販売で得た利益額をまるっとブランド、権利者に払わなきゃいけないんですね。
これだけであれば、まだしもこれにプラスですね、その在庫商品を廃棄するにも当然費用がかかりますし、
15:03
あとですね、この対応自体にも、やっぱり弁護士にお金を払ったりとか、そういった費用もかかりますし、時間も労力もかかるということになります。
こんなふうにですね、実は権利侵害をしてしまうと、ほとんどですね、デメリットしかないということになりますので、
ぜひですね、このアップサイクル、リメイクっていうビジネスをされる際は、こういった権利侵害をしないようにですね、ご注意をいただきながら進めていただくというのが非常に大事かなというふうに思いますね。
でですね、以上リメイクアップサイクル、前回、今回とお話をさせていただきました。
もしですね、皆さんリメイクアップサイクルのビジネスをこれから展開される、あるいはリメイクアップサイクルを販売したいと思われる方は、前回、今回のお話をですね、ご参考いただいて、ビジネスを展開していただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。
今回も大変ありがとうございました。私、海老沢がお届けしました。また次回もぜひお聞きください。
ファッション・ローに関するお問い合わせは、「三村小松」と検索いただき、三村小松法律事務所までお問い合わせください。
16:30

コメント

スクロール