今回の放送では、労働法の重要判例である東芝柳町工場事件を解説します。この事件は、2か月という短い契約を何度も更新した後の雇い止めが争点となりました。最高裁は、契約が形骸化し実質的に無期雇用と変わらない状態であれば、期間満了だけを理由に雇い止めをすることはできないと判断しました。この考え方は、現在の労働契約法19条にも引き継がれている非常に重要な法理です。企業側は、単に期間が来たからといって自由に契約を終了できるわけではないというリスクを理解しておく必要があります。番組では、実務上の注意点や、継続雇用の期待がどのように判断されるのかを詳しく紐解いていきます。
#東芝柳町工場事件 #雇い止め #労働法 #有期契約 #社労士
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