仕事中や通勤中の怪我で受診した病院が「労災指定病院」でなくても、労災保険は利用可能です。その場合、窓口で一度費用を本人が負担し、後日労働基準監督署へ請求して払い戻しを受ける「償還払い」という仕組みを使います。
手続きには病院の領収書や診療明細書、会社の証明が入った「様式第7号」などの書類が必要です。緊急搬送や近隣に指定病院がない場合でも、この方法を知っていれば安心です。万が一、健康保険で受診してしまった場合でも後から労災へ切り替えることができますが、早めの対応が肝心です。正しい申請手順を理解して、適切な補償を受けましょう。実務で役立つポイントを詳しく解説します。
#労災保険 #労災指定病院 #労働基準監督署 #労災申請 #社会保険労務士
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