移動時間が労働時間に該当するか、迷うことはありませんか?その判断基準は、その時間が「使用者の指揮命令下」にあるかどうかです。単に移動しているだけでなく、場所的な拘束を受けていたり、移動中に業務報告や連絡を義務付けられていたりする場合は、労働時間とみなされる可能性が高くなります。具体的には、営業先への移動や現場間の移動は原則として労働時間に含まれます。一方で、通常の通勤や出張中の自由な時間は労働時間には含まれません。判断が難しいケースも多いため、企業としては未払い残業のリスクを避けるためにも、実態に基づいた適切な管理が不可欠です。本日の配信では、具体的な判断基準を分かりやすく解説します。
#労働時間 #移動時間 #労務管理 #出張 #社会保険労務士
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移動時間の判断基準や企業が注意すべき実務ポイントについて、より詳細にまとめたレポートを作成することも可能です。ご希望の際はお知らせください。
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