今回の放送では、実務で混同しやすい「振替休日」と「代休」の違いについて分かりやすく解説します。
振替休日は、事前に休日と労働日を入れ替える制度です,。あらかじめ振替日を指定することで、休日出勤扱いにはならず、割増賃金も原則として発生しません,。
一方、代休は休日出勤をした後に、事後的に休みを付与する制度です,。この場合は休日労働の事実が消えないため、代休を与えても休日出勤分の割増賃金を支払う義務があります,。
これらの違いを正しく理解し、就業規則に明記して適切に運用することが、未払い賃金などの労使トラブルを防ぐために不可欠です,。
#振替休日 #代休 #労務管理 #割増賃金 #社会保険労務士
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