インフルエンザで会社を休む際の有給休暇や給与の扱いを解説します。インフルエンザは「私傷病」扱いで、労働者は有給休暇を取得する権利があり、会社は原則としてこれを拒否できません。有給がない場合は無給の欠勤となりますが、条件を満たせば健康保険から「傷病手当金」が支給される可能性があります。また、会社が感染拡大防止のために「出勤停止」を命じた場合は、休業手当の支払い義務が生じることもあります。会社には従業員の健康を守る安全配慮義務があり、無理な出社を命じることはリスクを伴います。双方が法律を正しく理解し、安心して療養できる環境を整えることが重要です。
#インフルエンザ #有給休暇 #労務管理 #休業手当 #社会保険労務士
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