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退職者の請求から7日以内に賃金を支払う義務
2026-04-03 13:40

退職者の請求から7日以内に賃金を支払う義務

退職後の給与支払いについて、労働基準法に基づくルールを解説します。法律では、退職者から請求があった場合、企業は原則として7日以内に未払いの賃金を支払わなければなりません。これは通常の給与締日を待たずに精算する義務を指し、未払い賃金や残業代、立替金などが対象となります,。もし支払いが遅れると、遅延損害金の発生や是正指導を受けるリスクがあります,。一方で、労働者からの請求がなく本人の同意があれば、通常の支払日に支払うことも可能です。番組では、社会保険料の控除や住民税の切替といった実務上の注意点も含め、トラブルを防ぐためのポイントを整理してお伝えします,。

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