育休中の社会保険料、復帰後にどうなるか気になりませんか?実は、育休中そのものは給与支払いがないケースが多く、標準報酬月額が変わる「月額変更(随時改定)」は原則として発生しません。
ポイントは復帰後です。時短勤務などで給与が下がった場合、「随時改定」や「育児休業等終了時改定」の対象になる可能性があります。特に後者は、通常の随時改定と異なり1等級の差でも改定可能ですが、本人による申出が原則必要です。本放送では、人事担当者が押さえるべき「支払基礎日数17日」のルールや、2つの制度の違いをわかりやすく解説します。適切な手続きで、復帰後の保険料負担を適正化しましょう。
#育児休業 #社会保険 #月額変更 #時短勤務 #人事労務
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