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令和8年度診療報酬改定|周術期等口腔機能管理計画策定料に150点の新区分
2026-08-16 06:54

令和8年度診療報酬改定|周術期等口腔機能管理計画策定料に150点の新区分

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手術や入院中のリハビリテーション等を受ける患者の口腔機能管理は、医科歯科連携の柱として広がってきました。しかし、患者の状態が変わって管理計画を作り直しても、その計画変更を評価する区分は現行の点数表にありません。令和8年度診療報酬改定は、この点を含めて周術期等及び回復期等の口腔機能管理の評価を見直します。本記事は、個別改定項目「⑦ 周術期及び回復期等の口腔機能管理の推進」の内容を、改定案と現行の対比にそって解説します。

今回の見直しは、計画策定料への新区分の追加と、歯周病の継続管理の対象拡大からなります。第一に、周術期等口腔機能管理計画策定料が、1(300点)と2(150点)の2区分になります。第二に、回復期等口腔機能管理計画策定料も、同じく1(300点)と2(150点)の2区分になります。第三に、歯周病継続支援治療の対象に、周術期等口腔機能管理料又は回復期等口腔機能管理料を算定している患者が加わります。なお、この見直しの狙いは、資料の「基本的な考え方」に示されたとおり、医科歯科連携の推進です。

1. 周術期等口腔機能管理計画策定料は1と2の2区分になる

周術期等口腔機能管理計画策定料は、1と2に分かれます。1は、現行の周術期等口腔機能管理計画策定料と同じ300点です。2は、管理計画を策定した後の計画変更を評価する区分であり、150点です。

周術期等口腔機能管理計画策定料1の算定要件は、現行と同じ内容です。対象は、がん等に係る手術、放射線治療、化学療法、集中治療室における治療、緩和ケア(以下「手術等」)を実施する患者です。歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限られます。算定できるのは、歯科診療を実施している保険医療機関が、手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づき、患者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価と一連の管理計画の策定を行った場合です。さらに、その内容を説明し、管理計画を文書により提供することも要件であり、算定は当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限られます。

周術期等口腔機能管理計画策定料2は、策定済みの管理計画を変更した場合を評価します。算定できるのは、注1に規定する管理計画を策定した患者について、その患者の状態の変化等により治療計画を変更した場合です。算定回数は、患者1人につき1回に限られます。ここで押さえるべき点は、1が「一連の治療を通じて1回」であるのに対し、2は「患者1人につき1回」と規定されている点です。

2. 回復期等口腔機能管理計画策定料も1と2の2区分になる

回復期等口腔機能管理計画策定料も、周術期等と同じ形で1と2に分かれます。1は、現行の回復期等口腔機能管理計画策定料と同じ300点です。2は、管理計画を策定した後の計画変更を評価する区分であり、150点です。

回復期等口腔機能管理計画策定料1の算定要件は、現行と同じ内容です。対象は、医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料、区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定する患者です。算定できるのは、歯科診療を実施している保険医療機関が、リハビリテーション等を行う保険医療機関からの文書による依頼に基づき、患者又はその家族の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の評価と一連の管理計画の策定を行った場合です。さらに、その内容を説明し、管理計画を文書により提供することも要件であり、算定は当該リハビリテーション等に係る一連の治療を通じて1回に限られます。

回復期等口腔機能管理計画策定料2も、策定済みの管理計画を変更した場合を評価します。算定できるのは、注1に規定する管理計画を策定した患者について、その患者の状態の変化等により治療計画を変更した場合です。算定回数は、患者1人につき1回に限られます。周術期等と回復期等で、計画変更を評価する仕組みは共通しています。

3. 歯周病の継続管理の対象に、周術期等・回復期等の口腔機能管理料の算定患者が加わる

歯周病の継続管理については、算定要件に新たな対象患者が追加されます。今回の資料では、現行の【歯周病安定期治療】が【歯周病継続支援治療】として示されています。この歯周病継続支援治療の留意事項通知に、周術期等口腔機能管理料又は回復期等口腔機能管理料を算定している患者が加えられます。

現行の留意事項通知が対象としているのは、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者だけです。この患者のうち、当該管理料の「注1」に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、かつ、留意事項通知の(1)と同様の状態にある患者について、歯周病安定期治療を算定できます。

改定案では、この対象に5つの管理料が追加されます。追加されるのは、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料です。これらのいずれか又は歯科特定疾患療養管理料を算定している患者であって、各区分に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、(1)と同様の状態にある患者について、歯周病継続支援治療を算定できます。

この追加により、周術期等・回復期等の口腔機能管理から歯周病の継続管理へつなぐ道筋が明確になります。現行の留意事項通知(2)は、歯科特定疾患療養管理料の算定患者だけを規定していました。改定案は、ここに周術期等・回復期等の口腔機能管理料の算定患者を加えることで、手術やリハビリテーション等の期間中から、その後の歯周病管理へと続く流れを後押しします。

4. 実務では、計画変更の記録と対象患者の確認が鍵になる

以下は、資料に明記された要件ではなく、算定要件から導かれる実務上の備えです。備えは2つあります。ひとつは、管理計画を変更した事実を記録に残す備えです。もうひとつは、歯周病継続支援治療の対象となる患者を確認する備えです。

管理計画の変更については、変更の理由を明確にしておくことが役立ちます。策定料2が、患者の状態の変化等により治療計画を変更した場合を算定要件としているためです。変更前後の計画内容と変更理由を記録に残す運用であれば、要件との対応を説明しやすくなります。

歯周病継続支援治療の対象確認については、治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれているかどうかが分かれ目になります。算定要件が、各区分に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれることを求めているためです。周術期等・回復期等の口腔機能管理計画を策定する段階から、歯周病に関する管理計画の要否を確認しておく運用が有効です。

まとめ:計画変更の評価と、歯周病管理の対象拡大が要点

令和8年度診療報酬改定は、周術期等及び回復期等の口腔機能管理について、3つの見直しを行います。第一に、周術期等口腔機能管理計画策定料が、1(300点)と2(150点)の2区分になります。第二に、回復期等口腔機能管理計画策定料も、1(300点)と2(150点)の2区分になります。第三に、歯周病継続支援治療の対象に、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)〜(Ⅳ)又は回復期等口腔機能管理料を算定している患者が加わります。いずれの見直しも、医科歯科連携を推進する観点によるものです。



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サマリー

令和8年度診療報酬改定では、周術期等および回復期等の口腔機能管理において、患者の状態変化に応じた計画変更を評価する150点の区分が新設されました。これにより、脳卒中患者の嚥下機能低下など、現場のリアルな状況に対応した柔軟なケアが可能になります。また、歯周病継続支援治療の対象が拡大され、入院中から退院後の地域歯科医院へのスムーズな連携が強化され、患者の長期的な全身回復を後押しする医科歯科連携の推進が図られます。

医科歯科連携の重要性と今回の改定の焦点
あの、これを聞いているあなたも、例えば手術を受けるために病院へ行ったとしますよね?
ええ、よくある状況ですね。
なのに、担当のお医者さんから、あ、まずは歯茎の状態をチェックさせてください、なんて言われたらどう思いますか?
まあ、なんで足の手術なのに口の中なの?って、普通はちょっと驚きますよね。
ですよね。でも実は今これが医療の最前線になりつつあるんです。
というわけで、本日の徹底探求では、令和8年度診療報酬改定における、
手術機等および回復機等の航空機能管理の資料を読み解いていきます。
はい、よろしくお願いします。
この資料を一見すると単なる点数改定に見えますが、非常に奥が深いんですよね。
そうなんです。今日のミッションはですね、
手術やリハベリを受ける患者さんの種のいかしか連携が、
今回の改定で現場でどう実践的に進化するのか、これを解明することです。
これは単に口の中をきれいにしましょうっていう単純な話じゃなくてですね、
全身の回復メカニズムそのものに、歯科のチームがどう介入していくかっていう、
非常にリアルな制度設計の話なんです。
なるほど、全身の回復メカニズムですか。
周術期等・回復期等口腔機能管理計画策定料の新区分
早速なんですが、今回の改定の最初の焦点は、
その手術機等や回復機等の航空機能管理計画策定量なんですよね。
はい、そこが大きく変わりました。
これまでと違って、1の初回策定が300点、
そして新しく2の変更時が150点という2つの区分に再編されましたよね。
これって要するに、家を建てる時の最初の設計図にお金が出るだけじゃなくて、
その工事の途中で状況に合わせて行う設計変更にも、
ようやく公式な手間賃が出るようになったってことですよね。
ああ、まさにその例えの通りですね。
公式な評価がついたっていうのは大きいです。
そしてここで重要なのは、なぜ途中で設計変更が必要になるのかっていう現場のリアルな状況なんですよ。
現場のリアル?
例えばですね、脳卒中で倒れた患者さんが回復機病棟に入ったとしますよね。
昨日まで普通に食事ができていたのに、
急に飲み込む力、つまり演劇脳がガクッと打ちてしまうことがあるんです。
ああ、急激な変化ですね。
そうなんです。そこで歯科のチームが即座にケアの計画を変更して介入しないと、
あっという間に誤演性範囲を起こしてしまう危険があるんですね。
なるほど。でもこれまではその臨機応変な計画変更が、いわばただ働きに近い状態だったってことですか?
そういうことです。だからこそ、患者さんの状態変化に応じた計画変更が、
1回限定とはいえ、150点として評価されるようになったのは、
より柔軟で現実的なケアが可能になるという意味で、画期的なんですよ。
うーん、現場の状況に合わせて即座に動くための評価がついに新設されたと。でもちょっと待ってくださいよ。
はい、なんでしょう。
変更時に150点、まあ150円つくといいですよ。
実務的には、カルテに変更理由を詳細に書き込んだりとか、計画前後の内容をきっちり記録したりと、現場のスタッフの事務負担が跳ね上がりますよね。
ああ、それはもう確実におっしゃる通りです。
ですよね。初期計画の段階から、この患者さんには刺繍病管理が必要かどうかの確認も必須になるわけですし、
これ本当に150点に見合うだけのメリットが現場にあるんでしょうか?
そこはですね、まさに現場でも一番議論になる非常に鋭いポイントなんですよ。
正直、事務負担だけを見れば割に合わないと感じるスタッフもいるとは思います。
やっぱりそうですよね。
歯周病継続支援治療の対象拡大と「バトンパス」の実現
ただですね、この記録を残すという一見面倒な手間が、実は次の大きな制度変更への強力なパスになってるんです。
パス?えっと、それはどういうことですか?
それが今回のもう一つの目玉なんですけど、現行の刺繍病安定期治療が今回から刺繍病継続支援治療という名前に変わりまして、
はい、名前が変わりましたね。
そして、手術機や回復機の航空機能管理を受けていた患者さんも、退院後の長期的な刺繍病管理の対象にバッチリ加わったんですよ。
あ、つまり病院での手術とかリハビリが終わったその後の話ってことですか?
そうなんです。よく履例競争に例えられるんですけど、これまでの制度だと病院の手術室とかリハビリ病棟で外科のお医者さんが持っていたバトンを退院の時にポロッと落としちゃってたんですよ。
落としちゃってた。
で、数ヶ月後に地域の歯医者さんが慌てて拾いに行くみたいな状態だったんです。
でも今回、入院中の計画変更の記録とか初期からの刺繍病評価をガッツリ行うことによってですね、
退院後の地域の歯科医院へとスムーズにバトンを渡す一本の明確な道筋というか、引き継ぎゾーンが制度として完成したわけです。
なるほど。やっと繋がりました。
リハビリ中に口内環境が悪化してご飯が食べられなくなったら、体力が落ちて身体のリハビリ自体がストップしてしまう。
ええ、まさにその通りです。
本来なら2週間で退院できるはずだったのに、結果的に2ヶ月寝たきりになってしまうという、そういう負のドミノを止めるためのバトンパスなんですね。
まさに、負のドミノを防ぐための仕組みなんです。
だから、目の前の150点は小さく見えてもですね、手術前から退院後までケアが途切れないことで、結果的に患者さんの長期的な回復を劇的に後押しするわけです。
じゃあ、あの手間が増えるっていうのは単なるお役所仕事ではなくて、絶対にバトンを落とさないための必須コースだったと?
はい、そういうふうに捉えてもらえると分かりやすいと思います。
医科歯科連携強化の意義と未来の医療への示唆
いやー、今回の改定が単なる点数の追加とか調整じゃなくて、イカシカ連携を強制的かつ効果的につなぐためのルール変更なんだなということがすごくよく分かりました。
ええ、もう身体の回復と航空ケアは別々のものとしては語りないフェーズに入ったということですね。
本当にそうですね。これを聞いているあなたもですね、次にご自身とかご家族が病院でついでにお口の中も見せてくださいなんて言われたら、
ああ、裏でこの緻密なリレーシステムが動いているんだなって思い出してみてください。
きっと医療スタッフの見方も少し変わるんじゃないでしょうか。
そうですね。そして最後に少し考えてみてほしいことがあります。
今回手術やリハビリにおける身体のケアと航空ケアの統合がここまで明確に精度化されました。
はい。
だとするならば、今後一見全く無関係に思えるどのような未知の医療分野同士が結びついて、私たちの医療の常識を塗り替えていくことになるのでしょうか。
それは非常に興味深いテーマですね。
ええ、ぜひあなたも想像してみてください。
それでは本日の徹底探求はここまでとなります。
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