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【令和8年度改定】3次元プリント有床義歯4,000点を新設|算定要件を解説
2026-08-20 05:35

【令和8年度改定】3次元プリント有床義歯4,000点を新設|算定要件を解説

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3次元プリント有床義歯は、新規医療機器等として保険適用された医療機器を用いて製作する義歯です。しかし、保険適用の時点では専用の評価がなく、通常の有床義歯の点数を準用する取扱いが続いています。そこで令和8年度診療報酬改定では、歯科治療のデジタル化を推進する観点から、3次元プリント有床義歯に対する新たな評価が設けられます。本稿では、この新設項目の内容を、点数、算定要件、施設基準の順に整理します。

新設項目「3次元プリント有床義歯」は、デジタル機器で設計・製作した有床義歯を1顎単位で包括的に評価します。点数は1顎につき4,000点です。算定には、指定されたコンピュータ支援設計・製造ユニットと歯科技工用重合装置を用いた設計・製作・装着が求められ、印象採得などの基本的な技術料は所定点数に含まれます。施設基準は、体制の整備と機器・設備の保有の2点で構成され、機器・設備は歯科技工所との連携でも要件を満たせます。

1. 新設の背景:準用点数から独自の評価へ

新設の背景には、3次元プリント有床義歯が保険適用されながら独自の評価を持たなかった経緯があります。この項では、保険適用の経緯と、デジタル化がもたらす効果を確認します。

3次元プリント有床義歯は、新規医療機器等として保険適用されました。中央社会保険医療協議会の資料では、令和7年12月に保険適用される予定と示されています。保険適用から令和8年度改定までの間は通常の「有床義歯」の評価を準用する取扱いとされ、製作方法の違いが点数に反映されない状態が続いていました。

準用の状態を解消するため、令和8年度改定では専用の評価が新設されます。個別改定項目の基本的な考え方にも、「現在準用点数で行われている3次元プリント有床義歯について、新たな評価を行う」と示されました。新たな評価は、歯科治療のデジタル化を推進するという改定の方針に沿った措置です。

デジタル化の推進が求められる理由は、義歯製作の効率化にあります。中医協に提出された資料では、有床義歯の製作をデジタル化することで、一般的な義歯製作に比べて5時間程度の製作時間が短縮されたとの報告が紹介されました。製作時間の短縮は、歯科技工に係る業務負担の軽減にもつながります。

2. 新設される点数:1顎につき4,000点

新設される点数は、3次元プリント有床義歯1顎につき4,000点です。この項では、点数の水準と算定単位を確認します。

点数は「3次元プリント有床義歯(1顎につき)4,000点」として設定されます。算定単位は1顎であり、上下顎の両方に製作した場合は、それぞれ1顎として算定します。なお中医協資料では、3次元プリント義歯は総義歯として説明されています。対象となる義歯の範囲は、改定に伴う告示・通知で改めて確認してください。

1顎単位という算定単位は、算定要件でも改めて示されています。算定要件の(2)には「本区分を算定する場合は、1顎単位で算定する」と規定されました。1口腔単位で算定する新製有床義歯管理料などとは単位が異なるため、レセプト作成時には注意が必要です。

3. 算定要件:機器・製作方法・包括範囲

算定要件は、使用する機器、製作方法、包括される技術料の3点に整理できます。この項では、それぞれの内容を順に説明します。

使用する機器は、コンピュータ支援設計・製造ユニットと歯科技工用重合装置の2つです。前者は歯科技工室設置型のものを指し、後者は液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置を指します。算定できるのは、これらの機器を用いて有床義歯を設計・製作し、装着した場合に限られます。

製作方法は、作業模型を用いた間接法と定められています。算定要件の(1)では、3次元プリント有床義歯を「コンピュータ支援設計・製造ユニット及び歯科技工用重合装置を用いて、作業模型で間接法により造形製作された有床義歯」と定義しました。口腔内で直接造形する方法は、この定義に該当しません。

包括される技術料は、製作時に実施した基本的な技術料です。算定要件の(3)には、印象採得、咬合採得、仮床試適、装着等の基本的な技術料が所定点数に含まれ、別に算定できないと規定されました。これらを個別に算定していた従来の有床義歯とは取扱いが異なるため、点数算定の際は特に注意が必要です。

4. 製作後の取扱い:修理・再製作は従来どおり

製作後の取扱いは、従来の有床義歯と同じルールに従います。この項では、義歯修理や再製作を実施する場合の算定方法を確認します。

義歯修理や再製作等を実施する場合は、M018に掲げる有床義歯の例により算定します。算定要件の(4)に規定されたこの取扱いにより、装着後の対応は従来の有床義歯と共通になります。新設項目が適用されるのは新たに製作して装着する場面に限られる、と整理すると理解しやすいでしょう。

5. 施設基準:体制と機器設備の2要件

施設基準は、体制の整備と機器・設備の保有という2つの要件で構成されます。この項では、それぞれの要件と届出の必要性を説明します。

第1の要件は、当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていることです。第2の要件は、当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること、または十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていることです。第2の要件に連携の選択肢が設けられたことで、自院に機器を持たない医療機関でも算定の道が開かれました。

これら2つの要件を満たしたうえで、地方厚生局長等への届出が必要です。届出を行った保険医療機関でなければ、3次元プリント有床義歯は算定できません。院内に機器を導入するか、機器を有する歯科技工所と連携するかは、各医療機関が製作体制の実態に応じて判断することになります。

まとめ:算定の可否は「機器・単位・届出」で確認する

3次元プリント有床義歯の新設は、準用点数による暫定的な取扱いを解消し、デジタル技術による義歯製作を正面から評価する見直しです。点数は1顎につき4,000点で、印象採得や咬合採得などの基本的な技術料は所定点数に含まれます。算定には、指定機器を用いた間接法での設計・製作・装着に加え、体制と機器・設備に関する施設基準の届出が必要です。機器・設備の要件は歯科技工所との連携でも満たせるため、まずは自院の製作体制と連携先の状況を確認することから始めましょう。



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サマリー

令和8年度診療報酬改定で、3次元プリント有床義歯に1顎あたり4,000点の新たな評価が新設されます。これは、従来の製作方法に比べ約5時間の製作時間短縮を実現するデジタル技術を医療制度として評価するもので、印象採得などの基本的な技術料が点数に包括されます。また、自院に高額な機器がなくても、設備を持つ歯科技工所との連携で算定要件を満たせるため、多くのクリニックにデジタル化の恩恵が広がる画期的な改定です。

3次元プリント有床義歯の評価新設とその意義
今回の深掘りでお届けするのは、令和8年度の診療報酬改定に関する分厚い資料の分析です。
あ、ちょっと待って。ただの岡大医療ニュースだって思ってスキップしないでくださいね、あなた。
そうですね。これ実はデジタルの力で、ある業界の常識がひっくり返る瞬間を記録した、すごく生々しいドキュメントなんですよね。
そうなんです。テーマは、新たに設けられた3次元プリント有効技師の評価です。これまでは既存のルールで何とか回していたものが、ついに独自の評価を勝ち取ったわけですが。
ええ。単に新しい機械が認められたっていう表面的な話じゃないんです。
はい。
テクノロジーが古い枠組みをどうアップデートさせるかっていう最高のケーススタディになっています。
なるほど。でも、なんで今になってわざわざ専用の点数ができたんですか?ただ便利になったからってだけじゃなさそうですけど。
製作時間5時間短縮の衝撃とデジタル化の推進
あの、資料の中で一番面白いネタがですね、製作時間が、なんと従来と比べて約5時間も短縮されたっていう実証報告なんです。
5時間?えっと、5時間ですか。それはちょっとすごすぎませんか?どうやってそこまで削るんですか?
今までの入れ歯作りを想像してみて欲しいんですが、型を取って、ローで作って、それを熱して樹脂に置き換えてってめちゃくちゃ工程が多くて職人技だったんです。
細かい手作業の連続ですよね。
そうです。それがCADとかCAMのデジタル設計と3Dプリントに置き換わることで、その物理的な作業工程が丸ごとスキップされるんですよ。
物理的な作業がゼロに。
はい。この圧倒的な効率化と技工資産の過酷な負担軽減が今回、医療制度として真っ向から評価されたんです。
つまり、機能制限のある汎用ソフトの仮ライセンスから、現場に最適化された専用のプロ版ライセンスにやっと格上げされたような感じですね。
まさにそんなイメージです。すごくわかりやすいですね。
新設点数4,000点と包括化の経営的影響
いやー、もじろいです。ただ、ルールの詳細でちょっと気になる部分があって、点数が一夜後につき4000点ってありますよね。
ええ。上下別々で算定する形ですね。
これって、型取りとか紙合わせの確認みたいな基本の技術量も全部この4000点に包括されるってことですよね。
そうなんです。ここがクリニックの経営にとっては一番の転換点になりますね。
でもそれって、今まで一つ一つの処置で細かく請求してたのが、一律の定額になるわけじゃないですか。複雑な省励で手も暇かけているクリニックだと、逆に赤字になっちゃいませんか。
鋭いご指摘です。確かに、個別で積み上げる旨味は減る側面があります。
ただ、精度側としては、デジタル化によるプロセス全体の標準化と時間短縮を大前提にしているんですよ。
なるほど。回転率でカバーするってことですか。
ええ。全体の生産性が劇的に上がるので、トータルで見れば十分相殺できるという計算ですね。
全体のパイで考えるわけですね。とはいえ誰でもプリンター買ってポチっとなとはいかないみたいで、作業模型を用いた間接法に限定するとか、重合装置を使えとか、結構ルールが厳しいですよね。直接口の中にプリントするわけじゃないんですか。
算定要件:間接法と重合装置による品質・安全性確保
さすがに口の中に直接樹脂を射出はしませんよ。危ないですからね。
まあそうですよね。
あくまで患者さんのデータから模型を作って間接的にプリントします。さらにプリントした樹脂は光や熱でしっかり固める重合装置を通さないと強度が足りないので、これが必須ルールとして明記されています。
品質と安全性を守るための厳格な縛りってわけですね。ちなみに割れたり合わなくなったりしたときのアフターケアはどうなるんですか。
そこは安心してください。装着した後の修理とか再製作に関しては従来の郵送技師、いわゆるM018と同じルールが適用されるんです。
最新技術でもセーフティーネットは今まで通りなんですね。でも指定のプリンターとか重合装置って高いじゃないですか。普通の町のクリニックが何百万も投資できるんでしょうか。
実はそこがこの資料から読み取れるもう一つの画期的なポイントなんですよ。
と言いますと。
製作後のアフターケアと施設基準の柔軟性
施設基準として地方厚生局への届けでは必要なんですが、人員に高い機械がなくてもいいんです。
持ってなくてもいいんですか。
はい。設備をしっかりと整えている葉書機構所と連携さえできれば、算定要件をクリアできる仕組みになっています。
それはすごい。自腹で機械を買わなくても外部と組めば新しい点数が使えるんですね。
そうなんです。これによって資金力のある大病院だけじゃなくて、町の小さなクリニックにも一気にデジタル化の恩恵が行き渡ります。最新技術へのアクセスが民主化されたと言えますね。
文言が大きく開かれたわけですね。これは聞いているあなたもぜひ自分のビジネスに置き換えてみてください。
古いルールが圧倒的な次男テクノロジーの登場でアップデートされて、さらに外部とのネットワークさえあれば、自社に設備がなくても最先端プロセスを導入できる。
ええ。まさにあらゆる業界のデジタル変革に通じる完璧なモデルケースですよね。
そうですね。3Dプリントによるオンデマンド製造が5時間の短縮と料金の包括化を生み出した。
だとしたら次にこのデジタルの波に飲み込まれて根底から作り変えられる当たり前の医療機器とかプロセスって一体波になるんでしょうか。
これからどんどん出てくるでしょうね。
ええ。もしかしたらもうあなたの身近な業界にもその足音は近づいているかもしれません。ぜひ想像してみてください。
デジタル変革がもたらす未来と他業界への示唆
はい。
05:35

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