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児童思春期支援指導加算が2区分へ|令和8年度改定で月平均4人から届出可能に
2026-08-01 05:02

児童思春期支援指導加算が2区分へ|令和8年度改定で月平均4人から届出可能に

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令和6年度診療報酬改定は、20歳未満の精神疾患患者を多職種で支える体制を評価するため、通院・在宅精神療法に児童思春期支援指導加算を新設しました。しかし、この加算の届出は全国で伸び悩んでいます。届出医療機関が3施設以下の県は16県にのぼり、未届の理由としては医師や多職種の配置の困難とともに患者数の少なさが挙げられました。そこで令和8年度診療報酬改定は、児童思春期の精神疾患患者の受入体制をさらに確保する観点から、同加算の要件と評価を見直します。本稿は、この見直しの内容を、改定前後の対比と届出実務の視点から整理します。

見直しの柱は、実績要件の水準に応じて加算を2区分に細分化した点にあります。第一に、改定案は従来の1区分を児童思春期支援指導加算1と児童思春期支援指導加算2に分けます。第二に、加算1は従来と同じ「過去6か月間の初診20歳未満患者が月平均8人以上」を実績要件とし、点数を全区分で引き上げます。第三に、加算2は「過去3か月間の初診20歳未満患者が月平均4人以上」を実績要件とし、加算1より低い点数を設定します。第四に、医師と多職種の配置要件および研修要件は、加算1と加算2で共通です。以下、この4点を順に解説します。

1. 見直しの背景:届出が伸び悩む実態

見直しの背景には、新設から間もない児童思春期支援指導加算が、地域によってはほとんど広がっていない実態があります。厚生労働省保険局医療課の調べ(令和7年8月1日時点)によると、届出医療機関が3施設以下にとどまる県は16県に達しました。つまり、加算の恩恵が届いていない地域が全国に相当数残っています。

この状況について、医療機関は複数の理由を挙げています。令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「精神医療等の実施状況調査」は、未届の理由を複数回答で尋ねました。回答割合の高い順に並べると、次のとおりです。

▼未届の理由(病院n=300/診療所n=204)

* 適切な研修を修了した精神科の専任の常勤医師の配置が困難

* 病院54.7%/診療所50.0%

* 保健師等のうち2名かつ2職種以上の配置が困難

* 病院46.7%/診療所37.3%

* 患者が少なく、過去6か月間に初診を実施した20歳未満の患者数が月平均8人未満

* 病院42.0%/診療所36.8%

* 児童思春期の患者の診療に習熟した医師がいない

* 病院39.3%/診療所32.4%

* 一定の患者数はいるが、月ごとの偏りで満たせない時期がある

* 病院14.3%/診療所16.2%

これらの理由のうち、今回の見直しが対応するのは患者数の実績要件だけです。医師や多職種の配置に関する要件は、改定案でも緩和されません。中央社会保険医療協議会でも、支払側(1号側)委員が「患者数が少ない地域があることを踏まえ、患者数の実績要件に応じて評価を細分化するべき」と意見を述べています。改定案の2区分化は、この議論の帰結にあたります。

2. 加算1と加算2の区分:実績要件だけが分かれ目

改定案は、児童思春期支援指導加算を加算1と加算2の2区分に分け、両者を実績要件だけで区別します。したがって、体制に関する要件は2区分で完全に共通です。この構造を理解すると、自院がどちらの区分に該当するかを短時間で判定できます。

共通となる体制要件は、医師配置、多職種配置、研修の3項目です。第一に、児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科の専任常勤医師を、1名以上配置します。週3日以上かつ週22時間以上勤務する専任の非常勤医師2名以上の組み合わせによる常勤換算も、従来どおり認められます。第二に、当該支援に専任の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士または公認心理師を、2名以上かつ2職種以上配置します。このうち1名以上は、適切な研修を修了した者でなければなりません。第三に、適切な研修は、国または医療関係団体等が主催する15時間以上の研修であり、診察・治療・家族面接・発達障害の支援・多職種の業務および連携を講義と演習で扱い、複数職種によるグループワークやディスカッション等を含む必要があります。加算2の施設基準は、この3項目をそのまま準用します。

一方、分かれ目となる実績要件は、患者数の水準と評価期間の両方で異なります。加算1は、過去6か月間に初診を実施した20歳未満の患者数が月平均8人以上であることを求めます。この水準は現行と同一です。加算2は、過去3か月間に初診を実施した20歳未満の患者数が月平均4人以上であることを求めます。加算2は、患者数の水準を半分に下げたうえで、評価期間を6か月から3か月に短縮します。この短縮により、加算2の該当判定は直近3か月の実績で行われます。

なお、告示上の施設基準も文言が改まります。現行の「必要な体制及び実績を有していること」は、改定案で「必要な体制及び十分又は必要な実績を有していること」となります。ただし、どちらの表現がどちらの区分に対応するかは、改定案の記載からは特定できません。この点は今後の告示・通知で確認する必要があります。

3. 点数体系:加算1は引き上げ、加算2は新設

点数体系では、加算1が全区分で引き上げとなり、加算2は加算1より低い水準で新設されます。両区分とも、60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合を最上位に置き、それ以外の場合を経過期間で2段階に分ける構成です。ただし、経過期間の区切りは加算1が2年、加算2が1年であり、両者で異なります。

加算1の点数は、現行の児童思春期支援指導加算を各区分で上回ります。

▼児童思春期支援指導加算1(カッコ内は現行点数)

* 60分以上の通院

* 在宅精神療法(最初に受診した日から3月以内)

* 1,100点(現行1,000点)

* 上記以外で、最初に受診した日から2年以内

* 490点(現行450点)

* 上記以外

* 290点(現行250点)

加算2の点数は、加算1の水準を下回ります。

▼児童思春期支援指導加算2(新設)

* 60分以上の通院

* 在宅精神療法(最初に受診した日から3月以内)

* 500点

* 上記以外で、最初に受診した日から1年以内

* 400点

* 上記以外

* 100点

上記の「最初に受診した日」は、当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日を指します。施設基準の「初診を実施した20歳未満の患者の数」とは別の概念であるため、両者を混同しないよう注意してください。

算定上の取扱いも、区分の新設に合わせて整理されます。60分以上の通院・在宅精神療法に係る点数は、加算1・加算2のいずれも1回に限り算定します。また、通院・在宅精神療法の注3または注4に規定する加算を算定した場合は、児童思春期支援指導加算を算定できません。この併算定の制限は、現行から変わりません。

4. 届出実務:未届施設は加算2、届出済施設は加算1

届出実務では、現在の届出状況に応じて対応が2通りに分かれます。未届の医療機関は、加算2による新規届出を検討します。届出済の医療機関は、加算1への切替えを前提に実績を確認します。いずれの場合も、判断の起点は自院の初診患者数です。

未届の医療機関がまず確認すべきは、直近3か月間の初診20歳未満患者数です。この3か月で月平均4人以上を満たせば、体制要件をクリアしている限り加算2を届け出られます。特に、医師と多職種を配置しながら月平均8人の壁で届出を見送ってきた施設にとって、加算2は現実的な選択肢となります。一方、体制要件を満たしていない施設は、研修修了者の確保から着手する必要があります。研修は15時間以上と定められているため、計画的な受講調整が欠かせません。

届出済の医療機関が確認すべきは、加算1の実績要件を維持できるかどうかです。加算1の実績要件は現行と同一水準であるため、通常は継続して算定できます。ただし、初診患者数が月平均8人を割り込んだ場合には、加算2への移行を検討することになります。この場合、点数は患者ごとに次のように下がります。

▼加算1から加算2へ移行した場合の点数の変化

* 60分以上の通院

* 在宅精神療法

* 1,100点から500点へ

* 最初に受診した日から1年以内の患者

* 490点から400点へ

* 最初に受診した日から1年を超え2年以内の患者

* 490点から100点へ

加算1と加算2では経過期間の区切りが異なるため、患者層ごとに影響額を試算しておくと安全です。特に、通院期間が1年を超え2年以内の患者では、点数の下げ幅が最も大きくなります。

なお、本稿の内容は個別改定項目(いわゆる短冊)の段階の情報です。算定要件の細目や届出様式は、今後発出される告示・通知で確定します。実際の届出にあたっては、必ず正式な通知を確認してください。

まとめ:実績要件の細分化で受入体制の裾野を広げる

令和8年度診療報酬改定は、児童思春期支援指導加算を加算1と加算2の2区分に細分化します。この見直しは、届出医療機関が3施設以下の県が16県にのぼる状況と、未届の理由に患者数の少なさが挙げられた調査結果に基づきます。加算1は、過去6か月間の初診20歳未満患者が月平均8人以上という現行水準を維持したうえで、点数を全区分で引き上げます。加算2は、過去3か月間の初診20歳未満患者が月平均4人以上という緩和された実績要件を新設し、加算1より低い点数を設定します。体制要件は2区分で共通であるため、医療機関は自院の初診患者数を確認するだけで該当区分を判定できます。児童思春期の精神疾患患者の受入体制を全国に広げる一歩として、自院の実績を早めに点検しておきましょう。



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サマリー

令和8年度診療報酬改定では、児童思春期支援指導加算が2区分に細分化されます。これは、従来の月平均8人以上の初診患者数という要件が厳しく、全国16県で制度が浸透していなかった現状に対応するためです。新たな加算2は月平均4人以上の患者数で届出が可能となり、体制要件は共通であるため、より多くの医療機関が若者の精神医療支援に参入しやすくなることが期待されます。

導入:児童思春期支援指導加算の現状と課題
あのちょっと想像してみてほしいんですけど、 最新設備のすごく立派なスタジアムを作ったのに毎月8チーム以上利用しないと貸しませんよって言われて
厳しすぎますよねそれ結局誰も使えないっていう そう誰も使えないんです
実は今日本の16もの県で若者のための精神改良の支援制度がまさにこれと同じ利用で 宙に浮いているんですよね
というわけで今回の資料の深掘りへようこそ はいよろしくお願いします
今回は令和8年度の診療報酬改定 特に児童思春期支援指導加算の要件見直しについてですね
今聞いているあなたと一緒になぜこの制度が浸透しなかったのか その謎と解決策を紐解いていきましょう
早速ですがこれ令和6年度に新設されたばかりの制度ですよね そうなんです
せっかくできたのに資料を見ると届出を出している医療機関が3施設以下に留まる 県がなんと16もあるんです
16県もですかそれはちょっと衝撃的なデータですね えー本当に
でここが非常に興味深い点なんですけど見届けの理由のトップに専門医とか多足種の配置が難しいっていう人材不足と並んで
約42%の業員がそもそも患者数が少ないって答えているんです
なるほどその前にちょっと基本的なところを確認したいんですが そもそもこの加算とか点数ってクリニックにとってはどういう意味があるんでしょうか
加算制度の意義と従来の課題
いい質問ですね若者の精神疾患ってすごく専門的なケアが必要で クリニック側には多大なコストがかかるんです
なのでこの加算というのはその高いハードルを超えて専門スタッフを配置した クリニックに対する財政的なインセンティブなんですよ
国から与えられる点数がそのまま病院の収益になって人件費なんかを補う仕組みって ことですねその通りです
だからこそ地方のクリニックの経営的な現実を考えてみてほしいんです 人口密度が低い地域だと月にアップもの4若い初心患者が確実に来るって保証がどこにも
ないじゃないですか ああ確かに来ないかもしれないのに高いコストをかけて専門スタッフを雇うのはリスクが高すぎる
わけですねはいだから最初から加算を諦めてしまう施設が多かったんです そこで今回の改定の出番ですね
令和8年度改定:2区分化された実績要件
施設側のリスクを下げるために実績要件だけを2つの区分に分けたと 従来の要件は加算1として月8人以上で1100点などに引き上げられました
そして新しく加算2という枠ができたんです その加算2が月4人以上で500点なんですよね
つまり患者数のハードルが半分になった でもここでちょっと引っかかるというか疑問があるんです
なんでしょうか 患者数のハードルは下がりましたけど15時間以上の研修を終了したスタッフを配置するっていう
根本的な人材要件は加算1と完全に同じなんですよね それって見取り理由のトップだった人材不足の解決に本当になっているんですか
とっても鋭いツッコミですねおっしゃる通りで実はこれ 人材配置の困難さを直接解決する魔法の杖ではないんです
改定の真の意義:地域医療への影響
そうなんですかじゃあどうして ここは広い視野で関連づけてみると本当の意義が見えてくるんです
これまではせっかくスタッフを頑張って揃えても月8人来なければ加算はゼロっていう 非常に厳しいペナルティーみたいな状態でしたよね
あーなるほどつまりスタッフはいるしなんとか子供たちを助けたいけど月8人の壁 が怖くて手を上げられなかった病院への救済策ってことですか
まさにそれです今回の加算には直近3ヶ月の実績で判断されるのでまずはハードルの低い 加算にから始めてみようって病院側が踏み出しやすくなるんです
セーフティーネットをですねなるほど体制要件が同じだからこそ クリニックは純粋に患者数だけをカウントすればいいわけですね
これってつまりどういうことなんでしょうかはい 実績要件を緩和して細分化することで地域医療において
子供たちの精神疾患を受けられる体制のすそのが確実に広がる第一歩になるということ です
本当にその通りですね地域医療の大きな前進だと思います ただ最後に一つあなたにも考えてみてほしいんです
今後の課題:人材確保と地域への定着
制度上の患者数のハーダルは確かに下がりました でもそもそも15時間の専門研修を受けたスタッフや医師をスタジアムもチームも少ない
ような医療化装置でどうやって継続的に確保していくべきなんでしょうか 制度の数字が変わった後に待ち受けていう真の人材確保の壁ですね
枠組みが整った今次に私たちが向き合うべきはそこで子供たちを支えるプロフェッショナル をどう育てて地域に根付かせるかなのかもしれません
ぜひあなた自身の地域の医療にも思いを巡らせてみてください
05:02

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