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2023-05-23 08:50

アンディ・ウォーホル作品が著作権侵害になった理由

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世界的有名アーチストのアンディ・ウォーホルさん。米国ポップアートの先駆者として誰しも一度は見たことがあるはず。彼の作風は歴史的に評価されたものの、今回米最高裁は18日、作品のモチーフとなった写真を撮影した写真家の著作権を認め、アンディウォーホルさんが侵害していると判断したのです。海外ではパロディやフェアユースなど、二次利用については寛容という印象がありますが、その理由とは・・・。

・訴訟の背景
・フェアユースとは
・国内有名弁護士の見解

アンディ・ウォーホルの作品、写真家の著作権を侵害
https://bit.ly/3ooLjfc

福井健策 先生の投稿
https://bit.ly/45pO9B6

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スピーカー 1
著作権最新トレンド。 世界的有名アーティストのアンディ・ウォーフォールさん。
米国のポップアートの先駆者として、誰しも一度は見たことがあるはずです。 彼の作風は歴史的に評価されたものの、今回米国の最高裁が18日、作品のモチーフとなった写真を撮影した、その写真家さんの著作権を認めたんですね。
スピーカー 2
つまりは、アンディ・ウォーフォールさんが、著作権を侵害していたと。 それでは早速学んでいきましょう。
おはようございます。クリエイターのカグアです。いつもご視聴ありがとうございます。 それでは今日のお品書き。
スピーカー 1
訴訟の内容。フェアユースとは、 国内有名弁護士の見解です。今日はですね、著作権法律の話になります。
この配信を聞けば、あなたの創作活動に欠かせない、 著作権の知識が深まること間違いなしです。
それではまずはこちらの記事から。 アンディ・ウォーフォールの作品、写真家の著作権を侵害です。
朝日新聞の5月19日の記事です。引用します。 米国のポップアートの巨匠アンディ・ウォーフォールが、ロック歌手プリンスを描いた作品について、
スピーカー 2
最高裁は18日、作品のモチーフとなった写真を撮影した 写真家の著作権を侵害していると判断したです。
スピーカー 1
世界中で知られている巨匠の侵害ということで、 週末に本当に各所でメディアで掲載されていましたよね。
アンディ・ウォーフォールさんなんですけども、 アンディ・ウォーフォルと読むのか、アンディ・ウォーフォールというのか、ちょっとあの、すみません。
違和感があったら申し訳ありません。 ウィキペディアではアンディ・ウォーフォルと書いてありますので、そちらで統一しましょう。
アメリカペンシルベニア州で1928年に生まれて、1987年に58歳で亡くなりになると。 作品としましてはシルクスクリーンと呼ばれる、いわゆる版画のようなものでですね、
ポップアートを描くことで世界的に有名となっています。 いわゆる商業デザイナーイラストレーターとして成功を収めたと。
ですから彼の作品、おそらく多くの方一度は見にしたことあると思うんですね。 アンディ・ウォーフォルとグーグルで画像検索しますと様々なイラストが出てきます。
スピーカー 2
有名どころとしましてはマレリン・モンローさんの版画ですとか、 あとはコカ・コーラとか缶詰とか、このあたりを多分多くの人は見たことあるんではないでしょうか。
スピーカー 1
さて彼が活躍していた頃から侵害にはならなかったのかという話なんですが、 もちろん許可を取っていたというのもありますし、
あとアメリカではですねフェアユースと呼ばれる考え方があるんです。 これは何かと言いますと、例えば身近なところですとグーグルやヤフーといった検索エンジンあるじゃないですか。
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スピーカー 1
あれって誰かのネットのデータをある意味勝手に自分たちのサーバーに蓄えて、 そして検索結果としてサービスを提供して、そして広告で彼らを設けているだけじゃないですか。
それってあれ勝手にコピーしてるんだから侵害してるんじゃないのと思われるかもしれません。 ただこれセーフなんですね。
なぜかというとフェアユースという考え方があるからです。 実はアメリカの著作権法にありますある規定でして、
公正な使用ならば著作権の侵害に当たらないという下りがあるんですね。 ですからこういった検索エンジンなどはそのフェアユースの範囲内で使われているから、
訴えられていないという解釈になります。 ポイントとしてはフェアなことなんですね。
公正な使用というところがポイントなんですよ。 ですからアメリカではこのフェアユースという考え方があったので、検索エンジンというビジネスが成長したとも言えるわけですね。
今回のウォーフォルさんの作品なんですが、全てがフェアユースで守られているものかどうか私もちょっとわかりません。
ただ公正に使われる分には比較的寛容というイメージ、皆さんもあったのではないでしょうか。
スピーカー 2
ですのでニュースになっているということの背景として、アメリカではフェアユースという考え方があって比較的寛容だと見られていた、しかし著作権侵害と判断されたというところがニュースバリューだったということかと思います。
スピーカー 1
では今回の訴訟のもう少し詳しい話をしていきましょう。 まずはウォーフォルさんが作った作品、この作品は有名アーティストのプリンスという人の写真を元にいろんな版画を作ったと。
それがある雑誌に載ったと。 雑誌に掲載するために商業的にそのアートを作ったということですね。
そしてプリンスの写真を撮った方が写真家のリン・ゴールドスミスさんです。 ウォーフォルさんはもうお亡くなりになっていますので、訴えた先はウォーフォルさんの作品を管理する財団に対してです。
雑誌掲載当時はお金を払って特に問題がなかったものの、2016年プリンスさんがお亡くなりになります。 その時に雑誌社はウォーフォルさんのその作品をまた掲載するんですね。
ただその掲載した作品、当時掲載されていなかったものもあったそうなんですよ。 そして写真家のゴールドスミスさん。
あれ?当時その写真なかったけどその分のお金もらってないよね? みたいな感じでですね、今回初めてそういった作品があったことを知ったということで、権利を侵害されたということで財団を相手取って訴訟を起こしたと。
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スピーカー 2
このことに対して最高裁が権利侵害だということを認めたということなんですね。
スピーカー 1
さあ著作権といえば日本の福井先生、私もですね過去配信で何度もご紹介してますが、特にデジタルのオリジンに関して非常にお詳しい先生で福井健作先生という弁護士の先生がいます。
福井先生が今回の件もツイッターで解説をしてくれていました。 今回の件でアメリカのフェアユースという考え方自体がちょっと
今後変わっていくのではないかということに対してはまだ早そうというふうに言っています。 確かに先生の解説を見ますともう明らかに商業目的であって
借用を正当化するべきこの目的がないと。 フェアユース自体が風向きが変わったのではなくて、やはり一、著作権侵害として解釈されたのではないかというニュアンスですね。
スピーカー 2
今後の課題として注目されていくはずですので、著作権の最新トレンドをしっかりキャッチアップしたいという人は是非福井先生のツイッターフォローして定期的にチェックしてください。
スピーカー 1
というわけでアフタートークです。私はとてもあんこが大好きです。 どれぐらい好きかというとあんこだけで食べちゃうぐらいあんこが好きです。
うちの近所に八王子というスーパーがあります。 埼玉県では非常に有名なスーパーでして、そこのお惣菜コーナーのあんこのおはぎものすごく美味しいんですよ。
テレビとかでも話題になったぐらい美味しくて、そのおはぎのあんこだけが売ってるんですね。
先日あの妻がそれを買ってきてくれてですね、今日のおやつはそのあんこだけをですねスプーンで食べるということで仕事をしていました。
塩味と甘さ控えめと豆の風味が絶妙に癖になるんですよね。飽きないんですよね。
私自分でもあんこはよく作っていたので、それぐらい思い入れのあるスイーツなのであんパンなども大好きです。
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スピーカー 2
整形外科ってなんでどこも混んでるんでしょうね。 というわけでみなさん、いってらっしゃい。
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