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2025-09-27 07:19

【9限目】パロディの条件とは

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フランスのパロディ法とは、著作権法の中でパロディ(風刺的、ユーモラスな模倣)を特別に例外として認める規定。

フランス知的財産法典(Code de la propriété intellectuelle)の第L.122-5条1項④では、「パロディ、模作、風刺画」といった行為を著作権の例外として認めています。この規定により、ユーモアや風刺など社会的意義を持つ表現については、原作品の著作者が権利行使を制限される場合があります。

パロディとして認められるには主に次の3つの条件が必要とされています。
- ユーモラスな特徴を持っていること。
- パロディを見た人が「元の著作物」と混同するおそれがないこと。
- 原作者の正当な利益を不当に害しないこと。

判例・実例
例えば「マリアンヌの胸像事件」では、雑誌の表紙にマリアンヌ像をユーモラスに改変した表現が著作権侵害か争われましたが、上記の3基準を満たすため、パロディとして例外が認められました。

フランスのパロディ規定は、表現の自由という基本的権利と、著作者の権利保護のバランスに重きを置いています。社会批評や風刺、時事解説などに用いられる場合が多いです。

日本ではパロディに対する直接的な法的例外規定はなく、フランスのような明示的なパロディ容認はありません。



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サマリー

このエピソードでは、パロディの法的条件について検討されており、フランスのパロディ法とアメリカのフェアユースの概念が比較されています。特に、ユーモアの要素や元作品との混同を避けることが重要であると説明されています。

フランスのパロディ法
はい、著作権の時間、9限目となります。 著作権の時間をね、初めまして。意外と聞いてもらえている感じがあります。
そんなにむちゃくちゃ多いわけじゃないんですけど、なんかフィードバックをいただきやすく、はい、ありがとうございます。
で、前回とかですね、パロディっていうのが日本では認められないみたいなね、話をしておりましたが、
フランスではですね、パロディ法っていうのがあると、少しね話しました。このパロディ法、どういうものかっていうのをですね、
ちょっと紹介したいんですけども、そもそもパロディって何でしょうっていうところなんですけど、パロディというのは元々は文学作品の一形式です。
文学作品です、元々はですね。で、よく知られた文学作品の文体や韻律を模して、内容を変えて固形化、風刺化した文学であると。
で、日本の替え歌とか教科などもこの類。替え歌とかもこの類と、また広く絵画や写真などを題材としたものにも言うということでですね、
パロディということで。で、フランスのこのパロディ法というのにはですね、次のような要件が必要です。
まず1、主観的要件としてですね、創作の意図や結果にユーモアの要素がなければならない。そう、ユーモアの要素がなければパロディにならないんですよ。
で、客観的な要件として、第一基準として、原作品、元の作品との混同の恐れがないこと。
だから元の作品と違うものだなと思われなきゃいけない。混同の恐れがないことと、第二基準として、原著作者が創作した、元の作品の著作者が創作した、
または許諾を与えた他者に創作させた作品であると、誤認や出張の混同の恐れがないこと。つまりパロディ作品が元の作品とは違うんだよっていうのと、
あるいは原作者が許諾を与えた誰かが作ったものと、だからもう完全に違う人が作ったものだよっていうのがわかんなきゃいけない。
あと、パロディの名のもとに行われる過剰な攻撃は禁止するというのがあります。だからユーモアなきゃいけないけども、過剰に攻撃的なのはダメだと。
ただパロディも風刺的なのもあるんだよね。ちょっと皮肉った。それもだけどユーモアがある皮肉。
攻撃的な皮肉ではなくてユーモアがある皮肉っていうところが、パロディ法では認められるところです。
これ、日本の文化庁でもパロディの法制化について検討されたことがあるようです。
パロディワーキングチーム報告書っていうのが2013年に出たりしています。ただ、ちゃんと法制化はされていないっていうまだ現状ですね。
ちなみにアメリカにはフェアユースっていうのがあります。これは公正理論と言うんですけども、これは次の要素で総合的に考慮して、
公正であれば既存の著作物を自由に流用することができるというものです。公正とは何かってところなんですけども、どういうのが公正かというと、
使用の目的および性質、そして著作権のある著作物の性質、著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性、
著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響、これらの1,2,3,4ってあるんですけども、使用の目的とか性質において、利用が非営利であることは、
まずフェアユースの成立に肯定的に働きますけども、営利であってもフェアユースが成立することがあります。ただ、非営利であることは公正であると認められやすい。
あと、だからちょっと分かりづらいよね。フェアユースはね。こういうものが公正だっていうのがすごく分かりづらい。
例えば、目的および性質が非営利的なものであればフェアユースとして認められやすかったりですね。
あとはニュースや学術論文など、事実的な著作物や機能的な著作物の場合はフェアユースになりやすい。
芸術的な著作物の場合はフェアユースになりにくいとかですね。いろいろ条件があります。
他には、著作権のある著作物全体との関連における使用される部分ということで、著作物を使用する量が多い少ないでいくと少ない。
かつ、使用が著作物の革新的な部分に及ばない場合はフェアユースになりやすいとかですね。
あと4、著作権のある著作物の潜在的市場というところで、使用することが著作物の既存の市場、または潜在的市場を奪うものであるときにはフェアユースになりにくいとかいうんですね。
こういういろんな関係を見て、公正かどうかというふうに決めるということらしく。
ただ、これで公正と認められれば自由に使える。著作物を使っても構わないっていうところがあってですね。
この辺ちょっとアメリカは分かりにくいけども、フランスのパロディ法はパロディと認められればこっちの方が分かりやすいよね。
ユーモアがあるかないかと作った人の作品と違いが分かって、作った人が新たに作ったり誰かに許諾を与えて作ったと勘違いされることがないっていうものであればパロディとして認められるっていうね。
というのがパロディ法。パロディはやっぱり、ただ真似てパロディっていうのはやっぱりおかしくて、そこにユーモアとか風刺がなければいけないんですが、その辺ごっちゃになっている場合がありますよねというところです。
あとオマージュとかね、インスパイアとかいろいろ言い方はありますけども、ただただ真似をするじゃなくてですね、このユーモアを交えてですね、こう風刺をするみたいなところの目的があればそれはですね、パロディとなるんじゃないかなというところです。
アメリカのフェアユース
さて日本ではパロディ法できるでしょうか。新聞なんかでは風刺画とかあったりしますけどね。
政治家をイラストにして風刺にするとかもありますけども、それとは違ってもともとは文学作品なので、文学作品であったり絵画、写真とかのパロディっていうのがね、もっと認められるようになるといいなと思いますが、皆さんはいかが思いますでしょうか。
07:19

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