なぜ要件を満たす署名数を集めたのに、住民投票の実施が拒否されているのか-
政府は沖縄の島々で自衛隊を増強する「南西シフト」の一環として、石垣島にも2023年に新たに部隊を配備しました。この配備を巡って、石垣島では2018年に住民投票を求めて住民の3分の1以上の署名が集められ、市の条例に基づいて、市民発議での住民投票請求がなされました。しかし請求要件を満たしたにもかかわらず住民投票は実施されませんでした。前編では、住民投票請求に至る経緯を原告の宮良さんにお伺いし、住民投票を根拠づける条例の規定を出発点に、実施拒否の問題点を代理人の大井弁護士と考えていきます。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000141
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次】
() オープニング
() 訴訟概要
() 住民投票請求の経緯
() 石垣市自治基本条例による住民投票制度
() 行政側の主張、対立軸の整理
() 実施条例が制定されなければ住民投票は実施できない?
() エンディング
【関連条文・参考資料】
*石垣市自治基本条例28条1項(2021年6月削除)
市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
*石垣市自治基本条例28条4項(同上)
市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。
*地方自治法74条1項
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
*石垣市住民投票を求める会サイト
サイト下部掲載資料
「石垣市自治基本条例第28条1項及び4項の全体イメージ」
2019年9月19日原告弁護団による記者レクレジュメ「4. 訴え等のポイント」「5. 石垣市住民投票条例の先進性・特殊性」
https://ishigaki-tohyo.com/