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2024-07-18 24:26

#43-1 難民帰化訴訟〜真に社会の一員へ〜【前編】

<CALL4 Podcast イベント出演のお知らせ>
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開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00
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この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。
弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。

【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135


【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform

【目次】
オープニング
訴訟の概要
帰化制度とは
帰化と永住許可の違い
帰化の要件
原告の不許可処分について
居住要件について
語学要件について
難民条約第34条と語学要件
難民条約第34条と処分の形式面
エンディング


【関連条文】
国籍法 第5条 
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
 素行が善良であること。
 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

難民の地位に関する条約 第34条【帰化】 
締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。

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