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2024-09-04 35:04

#44-(統) 要件を満たす島民の請求を市長が拒否! 「石垣島住民投票」の権利を問う裁判

政府は沖縄の島々で自衛隊を増強する「南西シフト」の一環として、石垣島にも2023年に新たに部隊を配備しました。この配備を巡って、石垣島では2018年に住民投票を求めて住民の3分の1以上の署名が集められ、市の条例に基づいて、市民発議での住民投票請求がなされました。しかし請求要件を満たしたにもかかわらず住民投票は実施されませんでした。宮良さんはじめ原告の皆さんは、住民が投票することのできる地位があることについての地位確認訴訟を提起して、署名と住民投票の権利がなかったことにされないよう、市民生活と自然を守ろうと戦っています。現在上告受理に向けて活動している、原告の宮良さん、代理人の大井弁護士に、訴訟提起に至る経緯、控訴審判決の問題点などを伺いました。
*【前編】【中編】【後編】を統合したもので、内容は同じです。


【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000141

【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform


【目次】
() オープニング
() 訴訟概要
() 住民投票請求の経緯
() 石垣市自治基本条例による住民投票制度
() 行政側の主張、対立軸の整理
() 実施条例が制定されなければ住民投票は実施できない?

() 門前払いされた「義務付け訴訟」
() 現在最高裁に係属中の実質的当事者訴訟- 控訴審判決の問題点1 住民投票実施には議会の関与が不可欠?全国の住民投票制度に与える影響
() 問題点2 地方自治は間接民主制を基本とする?
() 問題点3 署名集めたら実施って書いてあるのに?「明確な言明原則」違反

() 公共的意義 最高裁に期待すること
() 原告宮良さんの思い
() エンディング


【関連条文・参考資料】

*石垣市自治基本条例28条1項(2021年6月削除)
市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。

*石垣市自治基本条例28条4項(同上)
市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。

*地方自治法74条1項

普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

*石垣市住民投票を求める会サイト
サイト下部掲載資料
「石垣市自治基本条例第28条1項及び4項の全体イメージ」
2019年9月19日原告弁護団による記者レクレジュメ「4. 訴え等のポイント」「5. 石垣市住民投票条例の先進性・特殊性」
https://ishigaki-tohyo.com/

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