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#09-4【国際法】善きことはカタツムリの速さでしか進まない。平和に向けての奮闘史
2026-03-29 59:05

#09-4【国際法】善きことはカタツムリの速さでしか進まない。平和に向けての奮闘史

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タイトルはマハトマ・ガンディーの言葉から。

集団安全保障、自衛権、人道的干渉、軍縮、イラン事例、刑法、ベネズエラ事例

 

【参考文献】

大沼 保昭(2018)『国際法 (ちくま新書) 』筑摩書房
https://amzn.asia/d/0c8IARy3

玉田 大, 水島 朋則, 山田 卓平(2022)『国際法〔第2版〕 (有斐閣ストゥディア) 』有斐閣
https://amzn.asia/d/0242A8PC

感想

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00:04
前回からの続き。
はい、続きで、今、インターナショナルコートオブジャスティスだと分かって、あれね、ホームページ開いたのね。
あ、そのね、ちゃんとね、あの英語のね、公式ホームページ開いてて、めっちゃ外観素敵っていう。
そう、外観素敵だし。
これは観光したいね。
ステンドグラスですよ。
ステンドグラスもそう、シャンデリアすごくないですか、これ。
いや、ここでやるの?
ここでやるんじゃない?
あ、しかもまさかの、たまたま日本人だわ、これ。
岩沢ユウジさん。
裁判官の方?
スイッチオブジャッジ、岩沢ユウジさん。
これは素敵。
素敵だわ。
かっこいいわ、これ。
集合写真とかも本当になんか素敵な。
ちゃんと衣装あるんですね、裁判官は。
衣装ありましたね。
フリルのね。
フリルがついた感じね。
西洋な感じの。
裁判官、制服ありますよね。
確かに日本もそうだけど。
黒服ね、ありますよね。
やっぱデザインがちょっと違いますね。
素敵な感じでですね。
お庭も綺麗でしてね。
あれじゃない、どこかまでは多分気が変わるんじゃない?さすがに。
そうだよね、確かに。
こういうのね、施設普通はね。
そうだそうだ。
多分そのものにはいけないかもしれないけど、でも公開されてるからね。
確かに。
すごい、エンプロイメント取り。
日本国国際司法罪。
ハーグってどこ?
あれ?オランダ?
ハーグ?
オランダかな?
オランダかな?
いい。
ムチすぎて。
はい。
戻りましょう。
ぜひ。
来た際にはぜひ。
はい。
素敵です。
じゃあそういう国際法の外観をさっきやったんだけども、
実際どうなのかというところで、
使えているのかってやつですよね。
いろんなトピックはあるんですけど、
人権とか環境とかね、あるんだけど、
そうだね。
公開は国際紛争、古く格子のところに入れましょうかねと。
03:05
今話題ですからねっていう。
今日は3月6日に撮ってます。
はい。
2026年3月6日の話なんですね。
はい。
改めてですが、国連憲章第2条では、
すべての加盟国は、その国際関係において、
武力による威嚇または武力の行使を、
いかなる国の領土保全または政治的独立に対するものも、
または国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも
慎まなければならないと。
武力威嚇、武力行使をしてはいけませんということが2条に書かれています。
2条の4項ですね。
書かれていますが、
書かれていますがって話ですね。
はい。
ここからは先ほどの本に加えて、
筑波新書の国際法、大沼康明先生の著書も、
ちょっと開きながら話していきますねと。
書かれていますよね。
武力行使、武力威嚇、ダメだよと。
なんだけど、武力行使禁止の例外というものがありますと。
1つは国連自身の軍事的措置。
いわゆるアンプリがやるやつですね。
これは例外ですと。
もう1個が自衛権の行使。
最後が旧敵国への行動。
旧敵国。
日本とイタリアとドイツへの行動です。
聞いたんですけど、一応これはもう司法だよねとみんなされてるよねと
一般には言われてますけど、文章的には残っちゃってますね。
残っちゃってるよね。
怖いよね。
司法じゃねえよって言って言い出したら、違反じゃなく我々攻められますからね。
司法であるというふうに書かれた文章もないでしょうからね。
一般監修に、監修法によって我々は司法だと見てるというだけでございます。
お忙しいですね。
集団安全保障という兼ねが持たれてます。
なので国連に加盟するどこかが武力攻撃を受けたら
アンプリが、安全保障理事会が武力行使だと。
これはもうみんなで対抗すべきだということを決めて
非軍事的措置か軍事行為かで
その武力行使を止めようとすることができますよというのが
集団安全保障という兼ねですね。
これを第一次世界大戦後に国際連盟が立てて
第二次世界大戦後も国際連合としては
06:02
集団安全保障をとっていきましょうという方針で今まで動いてきたと。
なんだけど、これが実際できてるのかというところが課題でして
特に軍事的措置の場合、非軍事的措置、経済政策でもなんですけど
関係の薄い国の問題の解決に自国の犠牲を払うのかという問題
が強くて、どこかで本当に虐殺とかが起きていても
自国の軍隊をわざわざ持っていって
そこを止めに入るっていうのは
大国にとっても、五大大国にとっても負担だし
国内反発が大きいんですよ。
実際やられないんですよね。
そういうのが一番大きい問題です。
クエストだったか、ユーゴスラビアだったか
空軍による攻撃はしたんだけど
地方、陸地戦に部隊を派遣しなかった
みたいなことが起きてます。
そっちの方が陸軍の危機性が大きいから
そうだね、ほんとだ。
なので、実際集団安全保障が行われないということが多いですし
経済政策もいって、自分に震撃があると入ってこないですね。
それはね、ちょこちょこ見ますよね。
かつ経済制裁は指導者よりもむしろ一般民主を苦しめると言われているので
果たしてこれが措置としていいのか
というので、現実性があまりない
有効的ではないっていうのが実態としてありますよね。
あとは先ほど例外規定の中で
国連の軍事的措置というのが集団安全保障なんですけど
それが実態があまり行われないという上で
かつ一番行われているのは自衛権の行使です。
自衛権の行使、個別自衛権と集団自衛権があります。
個別自衛権というのは一つの国が自衛をするというやつで
これは集団であれ、個人であれ、有効なんですけど
発動要件というのが言われていて
自国に対して武力攻撃が発生していることが必要になります。
09:06
ここは、どこで武力攻撃が発生したとみなすかっていう問題がある。
その行為は武力攻撃なのかみたいな話?
ある。先制自衛が認められるかっていうのがあるんですよ。
会場とか、微妙なところとか?
あるでしょうね。
先制自衛って特に敵国のミサイル攻撃とか
テロリストの隠密攻撃みたいなので
もう来るってわかっている。でも攻撃はまだされていない。
でも攻撃されちゃったら間に合わないじゃん。
確かにな。
そういうときに先制自衛が認められるかっていうのが
いつも論点にはなりますと。
そうですね。
あと今一緒に言ったテロリスト、非国家からの攻撃。
はい。
だから911の報復で
自衛という考えでアメリカはアフガニスタンを攻撃しているんですけど
あれはテロリストがやったんですよね。
そうだね。
その基地がアフガニスタンにあったと。
それに対してアフガニスタンを攻めて良いのか。
確かに。
みたいなのがありましたね。
あとは必要性と均衡性というのがやれていて
本当に具体的に武力攻撃の対応として意味があるのかというのと
武力攻撃と同等レベルの攻撃かって言っているのかな。
ちょこっと突っつかれたのにドンって返しちゃいけないよっていう意味だと思うんですけど。
特攻のバランスどうでしょみたいな。
そうそう。大きさみたいなところなのかなと思いますけど。
ライアンされてくんみたいな感じね。
そうそう。
個別自衛権としてドンってなっていくところですね。
これは本当に個別自衛権として正しかったのかっていう。
もう一つが集団的自衛権。
これは国連ではないんだけどNATOとかですね。
自分の仲間の一カ国が攻められたらみんなで出ていくっていう自衛。
これも行使要件が決まっていて、攻撃を受けた国が攻撃を受けたと宣言していることと
だから助けてくれって言っているってことですね。
第三者があの国勝手に攻撃を受けたとみなしてやっちゃダメだよって言ってます。
勝手にね。
そりゃそりゃこうかっていう感じですね。
12:03
監修法でしょうね。
綺麗に決まってるというよりは。
そういうもんだよねって感じね。
人道的干渉。
ここに対して武力攻撃をしてよいのか武力の報酬をしてよいのかっていうのが
いつも話題にはなりますよと。
簡単に言うとある国が自国の領域の中で大規模な殺戮行為、ジェノサイドに走ったとき
ここに対して国連というか国の国際的な他の国は武力行使してよいのかと
いうのが言われていて、ここが結構ずっと論点のまんま
法律状態みたいな感じだろうかなと思ってます。
これ介入だから、助けてとかっていうのがあるわけじゃない?
ない。だって代替において指導者がやってることが多いから。
一部の民族が虐殺されてるみたいなことが多いですね。
どういった対応を国際的にしてるのかというと
雑誌っていうのが見て見ぬふり。
実態としてこれが正直多いよと。
特に武力がない小国はどうしてもこうなっちゃうよねっていうのもあるし
大きい国に関しても見て見ぬふりの方が実際は多いですと。
本当はやってほしいのは平和的に解決の追求。
やめなさいと言いに行って保障してあげるみたいなことなんですけど
これでほぼ解決はできないですよねと。
次が平和の強制ということで大国が巨大な軍事力を背景に
これは国際的に認められない行為だからと言って止めに入るってやつですね。
これがすごい歴史的な乱用が激しかったので
ワールドワーズ前半ですね。
特に。
実際はこういうために入った事例があるんだけど
今でも人道的干渉のために行いましたという
風にその国は言うことはあまりないそうですね。
ファンボジアで行われた虐殺に対するベトナムの介入とかもあったんですけど
自衛権ですって言い続けたっていう。
そうなんだ。
立証できないというか。
人道的干渉という言葉を都政国は嫌がるらしいですね。
それで自分たちが植民心されてきたと思ってるから。
そういうことか。
そうだよね。でもそういう言いがかりでやってきたよね。
そうそう。
大変そうだから入ってあげるよみたいな感じで。
15:03
言いがかりになりやすかったから平和の共生みたいなのやめましょうってなってて。
なんで集団安全保障をしましょうってなるんだけども結局だから
他国の国民を救うために自国の兵士を犠牲にしないっていう感じで
雑誌にもどって見てみるの不利になるっていうことが正直多いよねっていうので
国内紛争への介入って結構難しいっていうのがこの安全保障のもう一個ですね。
なんかもやもやしますね。
もやもやしますね。
あとは違った視点から武力の規制ですね。
だからそもそも武力を厳粛しましょうよっていう動きがありますと。
当然ながら一番大きなのが核兵器ですと。
これがまたでもちょっとうーんって感じなんだけど
1968年に核兵器不拡散条約NPTが結ばれてました。
この当時持っていた保有国以外は核兵器を持っちゃいけないっていうやつね。
この当時持っていた国以外は。
すごい論理ですね。
この当時持ってたのが常任理事国なんですよ。
アメリカ、ソ連、イギリス、フランス、中国。
そういう気持ちないもんね。
そういう気持ちないしね。
これに日本は入ってるはずですね。
ここ以外は増やさないっていうものを目標にしてNPTというのが立てられてますが
このアメリカ、ソ連、イギリス、フランス、中国以外がどうなのかというので
ジミニさんに調べてもらいました。
ありがとう。
ジミニなので本当のところは知らないですよというところで。
インドとパキスタンに有名ですね。
これお互いなんですよね。
インド対パキスタンという設定でお互いが増やしちゃってるやつですね。
中国パキスタンへの抑止力を目標にインドを持ってますし
インドへの対抗に加えて
インドへの抑止のためにパキスタンも持ってますね。
持っているでしょうと言われてますね。
この2つはNPT未加入です。
次、イスラエル。
ここは持ってると言ってませんが持っているであろうと言われている。
未加入です。
次に南スーダン。
未加入。
未加入だけで未保有ですね。
政治的事務的な理由でまだ入れてないですけど
NPTには未保有しそう。
もうすぐ時間的な問題でしょうね。
次は北朝鮮。
18:01
持つとして辞めてます。
NPT。
ここで2003年に脱退してるのか。
なので明確に持ってます。
実験してますからね。
ここで話題になってくるイラン。
極めて高い懸念があるので持とうとしてるんじゃないか状態です。
なのでそれに合わせてNPTを脱退も検討してます。
という状態。
その民国なのかな?
サウジアラビア。
イランへの対抗として
これ僕らは持たなきゃいけないんじゃないっていう状態に
今行き始めてると。
これが後で事例に聞いてますので。
他には実験の禁止とかが部分的に行われていたりします。
日本のスネが。
大和福龍丸とかが被爆しちゃった事件。
観測的に水爆できてダメだよとかなってますが。
地下実験は禁じられてないですね。
当時はね。
そんなのあるんだと思ったんですけど。
非核兵器地帯に核兵器地帯というのがあります。
我々のこの地域は核兵器持たないぞってやつ。
非核兵器地帯。
これは何で決まってるの?
これは条約です。
その国の間の条約。
これだったら?
南極は?
南極の方が結んでるのかわからなかったんですけど。
南半球でしょうね。
あとはラテンアメリカ。
核兵器持たないようにしようね。
南太平洋。
東南アジア。
アフリカ。
中央アジア。
核兵器持たないようにしようね。
ここら辺の地域は持たないぞっていう非核兵器地帯というのがありますね。
なので核兵器怖い方はそちらの方にズリスっていただいて。
確かにね。
基本南半球側にあります。
いるね。
日本は隣に中国があるから絶対入れないんですよ。
そういうことね。
核兵器を作っても届かないところにお互いいればいい。
地域としてここの地域は持たないぞというやり方を取っている。
ラテンアメリカとかそういうの好きですよね。
アメリカを除くラテンアメリカでまとまろうぜみたいなのをやってますからね。
そうだよね。
21:02
面白い。
面白いのがこの教科書の方に書いてあったんですけど、
長崎原爆資料館ホームページを参考に作成してくれたんで、
長崎原爆資料館すげえなと思ったんですよ。
ちゃんと追ってるんだなこういうのって思いましたね。
すごいね。
過去の返事だけじゃなく引き続き核兵器の解説に向けた活動をしてるんですね。
そうなんですよ。
最近行きたくなっちゃいますね。
ICJに引き続き行きたくなるところですね。
実際に展示されてるのはそっちじゃないと思うんですけどね。
公園だね。
ちょっと違う意図で行かないとね。ステンドグラスとは違う世界観ですよ。
核兵器禁止条約もちゃんと結び直そうとやって発行はしているんですけど、
ほぼ基準がされないですね。
本当はさっきの5カ国も含めて止めたいっていうのがあって、
相手が消さないと自分は消せないっていう状態になってますからね。
そうなんだよね。
いっせーのでってやめるとかね。
あとは他にも核兵器禁止しましょう、生物兵器禁止しましょうとか、
対人自来とか武器貿易とか、いろいろ禁止条約が出てきており、
基準している国は多くはなってきてるんじゃないかなと思いますね。
はい。
というのが国際的な取り組みですが、今3月6日なわけですけど、
具体事例2つ見てみましょうかね。
1つ目、2月28日のイランへの軍事攻撃。
アメリカイスラエルからイランへの軍事攻撃。
これ軍事攻撃じゃないんかいって思うじゃないですか。
武力行使じゃんっていうのですけど、
アメリカは何を言ってるかというと、
憲章51条の行使、自衛権の行使であるとおっしゃってます。
イランの核開発、さっきイランを脱退しようとしてるって言いましたよね。
24:03
NPDから。
核開発が進んでおり、弾丸ミスタントミサイル計画がアメリカ本土に届く最終段階に達していると。
なので、先制攻撃として先制自衛権を発動しなければならないという自衛権の行使であると。
というのがイーブンだそうですと。
先制的自衛か、範囲が広そうだなって感じ。
核、米軍基地などにミサイルやドローン攻撃を武装組織がやったんだと、イラン支援下の。
そこら辺じゃないですかね。
それは武力攻撃をされたのであって、そこに対する自衛でもある。
ういぷりです。
基本的には武力行使の時の言い訳は自衛権行使というのがなされています。
うんってみんなで思えばいい話ですね。
これを公的に批判できるほど日本の国として安泰ではないので、
高井さんが何も言えなくなるのがわからないと私は思います。
ノーと言って保証できないですからね、国の安全を。
自衛権の行使だと言ってまして、
なので今ね、何が起きてるのかな。
基本的には、
拒否権発動しちゃってるのかな。
安保理とかの話に関しては。
なのであれが行われています。
平和に向けての協議みたいなやつ。
を今アメリカ抜きで行われておりますね。
緊急収集されてる。
そうそう緊急収集されてる。
何十二時間だっけ。
うん。
収集したら何時間以内に集まるっていう。
そうそうやってます。
それが今中東ライブみたいな感じで報道されてます。
国連ニュース出てております。
これ今日本語訳しちゃったけど。
出てるね。ライブだ。
うん。
Today 6時29分って書いてますね。
ここから英語回みたいな感じ。
パッと読めないですけど。
27:06
協議はずっと行われてますね。
ずっと行われてますね多分。
ずっとですよね。
すごい消耗しとってる。
すごい。
どうしよう。
すごいですよ。
当然国連両方国連加盟国なので。
代表者が両方いましてこの場に。
報酬をするっていうね。
そうそう。
これは自衛権だっていうアメリカと。
イスラエルはいやいやここのに対する自衛権だっていう。
イランと。
続いておりますね。
ワンポリだったら議決権当時国だからアメリカ入れないんじゃないのって聞いたら。
なんか。
思ったの私も。
聞いたらですね。
議論には当然参加できますと。
うんうん。
今議論だけだから義務か。
結論も。
平和的完結の勧告の時は危険義務がある。
平和への脅威侵略行為に対する強制措置武力行使に関しては拒否権は生きてるんですよ。
仲裁の段階に入ったらアメリカは危険しなきゃいけないんですけど。
武力を止めるための武力行使制裁みたいなものにはアメリカは拒否権をまだ持ってる状態。
そうです。
戦闘地はできない拒否が。戦闘地は拒否がし続けられちゃう。
そういうことか。
戦闘地はいいの?
アメリカの武力行使を止めに入りましょうっていう議論にはアメリカは入れちゃう。
拒否権できちゃう。
自分で長引かせられる?
そうそう。自分が有利な状態まで長引かせられる。
制裁とか武力行使とかはブロックできる。
本当だね。
常時時刻が始めちゃったら止められないんですよね。
30:02
あと気になったのは、トランプさんの責任であってアメリカの責任なんの?と思ってたんですよ。
かなり独断じゃない?議会通してないんですよ。
基本的には国際法としては国家の責任という判断になりますと。議会合意してないじゃんっていう国内的続きの不備は国際法からすると知ったことじゃありませんと。
代表者が起こしたんだからこれは全部アメリカの責任ですよっていう扱いにはなるらしいですね。
代表者を選ぶって大事ですね。
そうだと思う。選べるプロセスがあるから。
そうです。
これはちなみにエピックフェリー作戦というそうです。
そうなんですね。
オペレーションエピックフェリー、エピックフューリーというそうです。
そうなんですね。
だから私らも意味がわからなかったんですけど、そういう作戦名だそうです。
作戦名が発表されますので。
オペレーションなんとかっていうのがあったので。
もう一個気になっているテーマに行きましょう。
ちょっと視点ずらして警報。
おお。
というのはもともとこれを始めたきっかけは、まだイランは起きていなかったので、
ベネズエラのマドゥール大統領を拘束したのは国際法的にはいいの?というのが始まっているんですよね。
そっちを見ましょう。
警報、国際警報というのはないんですけど、国際的に刑事事件はどう扱われるかなんですね。
ここで問題になるのは国内犯罪への引渡しですと。
自国領域内で国内で犯罪が行われました。
それが外国人によったものであっても、国内で行われて国内にいるんだったら自国内で裁くことができます。
海外に行きちゃう事例がありますよね。
33:01
その場合どうなるのかというやつです。
これは引渡し条約みたいなのが多量に結ばれています。
犯罪に引渡す引渡し条約ですね。
犯罪に引渡す義務というのは実は国家ではないです。
犯罪者がこっちに来ました、それを相手国に引渡すという義務は実はないんです。国際法的には。
なので国内法に委ねられたり条約に委ねられたりします。
日本は米韓国韓国、アメリカと韓国のみ犯罪に引渡すような条約を結んでいます。
アメリカは100カ国以上と結んでいるそうです。
日本もそうなんだ。アメリカと韓国のみなんだ。
実際は引渡しているし、あんまり逃げてくる国じゃないのかもしれないですね。
韓国は近いしね。
多分そこの距離だと思うし。
アメリカは100の国と結んでいるから、そのうちの1つみたいな感じで日本。
日米は新条約があるからね。アメリカはほとんどの条約を結んでいますからそうなんだ。
たぶん日本の場合は犯罪者が逃げてくるにしても武器を結構持ち込みに難しいですからね。
なので結んでも利益が少ないんですね。
でも観光的に実際に渡すことの方が多いと思います。結ばずとも。
負けがあったらね。
実際さっきルフィとか渡されているじゃないですか。
そうですかね。そうだよね。
そう。
慣習的に結ばれていないだけですよね。
引渡しの慣行として、政治犯罪は引渡しの例外となることが多いですと。
こっちで判断できないっていうのもあるでしょうしね。
ないよね。
あと事故区民、犯罪者が自分の国の人だった場合、引渡しは時と場合による。
海外で日本人が犯罪を起こして日本に逃げてきた場合、引渡すかどうかみたいなのは時と場合によります。
あとは死刑となる可能性がある国への引渡しは人権上NGとしている国がありますので、
日本が引渡してくれって言っても拒否されることがあります。
そうだね。
送り込んだら死んだのかなって言われると、うん、みたいな感じになる。
そう言われるとそうだね。
うん、ですね。
という警報が1個ありますね。
あとは国際犯罪っていうのは最近増えてきちゃってますよね。
一般的に国際犯罪と呼ばれるものがまず戦争犯罪ですね。
36:06
でもこれ一番有名なのはニュルンベルク裁判と東京裁判です。
ここで改めて平和に対する犯罪や人道に反する犯罪、国際的に犯罪ですよと。
で、裁かれるということになりました。
というのと、海賊行為は歴史的にずっと国際犯罪と言われてます。
どれだけ苦しめられてきたんだという感じですけど、これが一番最初に出るんですよ、海賊行為。
海賊ってすごいなんだね。
麻薬取引、奴隷貿易、ジェノサイドですね。
拷問、国際テロリズムみたいなのが国際犯罪として受けられていて、国際刑事裁判所というのがまた別にあります。
ICCと呼ばれて、Cがわかんないな。
高等部なんだろうな。
1998年に立てられて、規定も発行されて、日本も2007年に発言して、結構多いですね。123カ国ここに入っていますね。
こんな感じで刑事裁判は裁かれますという刑事事件に関するものですね。
という中で、刑事裁判だと一方陣が対象になってくるんだよね。
こういった犯罪の中で、この2026年1月3日起きたベネズレラのニコラス・マドゥール大統領をアメリカが拘束したという事件。
これはアブソリュート・リゾルブ作戦。
オペレーション・アブソリュート・リゾルブ。アブソリュート・リゾルブって大体解決ってこと?
コミコンで忘れると。
という事件ですけど、これはどっちか何かの国際法には並ぶの?というのが最初疑問でして、法的ポイントですと。
国際法には管轄権、どこからどこまで誰が決めていいよという管轄権があるわけですけど、
刑事事件に関してというか、全般的に2つ管轄権があります。
立法管轄権、自国に関わる犯罪について法律を適用する権利。
これは比較的広く認められます。
なので、日本の国内で行われた犯罪について、日本の法律を適用するがOKです。
39:02
次に執行管轄権というのがあります。
それは警察官を派遣して実際に逮捕処罰する権利です。
これは領土主権に厳格に縛られます。
なので、領土内で起きた事件において、法律を適用して領土内で警察官が逮捕するのは良い。
今回はトランプ大統領がマドロー州を捕捉した理由は、
アメリカ国内での麻薬の流通とかだったんですよ、確か。
なので、立法管轄権があります。アメリカの法律で裁ける。
逮捕しに行っていいの?という問題です。
なぜなら、マドロー州は海外にいたから。ベネズエラにいたから。
なので、他国の領土内でその国の同意なく警察権力を行使することはNGです。
こうした場合は、通常は犯罪に引渡し条約に基づいて、
相手国に身柄の引渡しを依頼するというのが正当な手続き。
マドロー州を連れてきて、連れてきた段階で裁判をするというのはOK。
そうだよね。アメリカに連れてくればいいんだよね。
ただ、連れてきたのは違法じゃないかっていう。
そうだよね。誘拐、拉致というのもそうだよね。
うん。なんですけど、そこはね、連行は不法でも裁判はできちゃうのよ。
連れてくる手続きが国際違法違反であっても、アメリカの中で裁判することは。
裁判は継続できちゃうと。
かつ、この犯罪に引渡しというのは条約であって、外交問題なんですよと主張してます。
違法じゃなくて。
違法じゃなくて。
犯罪ではなくて、刑法ではなくて、刑事罰ではなくて、条約違反という外交の問題、条約の違反という外交の問題だと述べている。
42:01
じゃあ、アメリカとベネズエラの間には犯罪に引き渡し条約がアメリカに100カ国と結んでるからさ、犯罪に引き渡し条約ないのかい?って聞いたら、あるが、あるはあるんだと。
あるのだが、結ばれたのがね、すごい前。
あ、そう。
1922年。
100人以上前の1月19日に署名されて、翌年に発行してるって、形式上有効なんだけど、麻薬出るといった罪状の解釈とかは入ってなくて、
あっても意味ない、みたいな状態になっている。今回の件に関しては。
かつ、条約がたとえ結ばれてたとしても、ベネズエラの国内法上、ベネズエラ憲法69条では、自国民の他国への引き渡しは明確に禁止しています。
さっき引き渡し慣行で、自国民の引き渡しは時と場合によるって言ってましたけど、ベネズエラ憲法は禁止をしているので、
なので、アメリカがベネズエラに引き渡せと言っても、マドゥール氏は確実にベネズエラ国民なので、引き渡されないとなります。
国家は引き渡さない。
だから交渉しても無駄だよねっていうことをアメリカは言ってます。
そういうことね。
かつ、アメリカの場合は、このマドゥール首相、マドゥール大統領を正式な政府と認めていません。
なので、要請する相手がいませんという状態でした。
2019年以降、両国国交で安絶状態になり、アメリカはマドゥール首相権を正当な政府と認めていないため、
形式的な引き渡し請求を出すこと自体ができない。
そうなんだ。
なので、引き渡し請求を出しても憲法上絶対拒絶。
しかも、そもそも相手を政府として認めていないので、交渉程度が存在しない。
その間に証拠隠滅、逃亡の恐れがある。
というところの判断から、もう外交関係の問題は見てみるふりして連行。
という扱いに立ったのではないかと。
米国は何を裁判所でやろうとしているので、裁判所をこういう問題を言っても、
45:01
基本的には連行の違法性から裁判を止めるということはできなそうです。
今、どちらかというと話題になっているのは、現職の大統領なんですよね。
その場合、重大な犯罪の疑いがあっても、絶対的な免疫、主権免除という。
首相は裁かれないってやつがありますね、トップは。
ああ、なるほどね。主権免除があったね。
だから、そちらで今争っているらしいですね。
ああ。
ただ先ほど言っているように、マドレッシュは正式な大統領とアメリカは認めていない。
だから、これを言うんだなと。
そうそう。俺は認めていない、認めていないと言い続けたらこれですね。
という裁判方法をとっています。
うんって思いながら、明確に反対意見を述べるのはちょっとリスクがありましたら、この国に対して。
うんっていう感じの意見だなって思いながら私は見てました。
そうやって整理していくんですね。
難しいですね。
難しいね。
アメリカ、それ言っちゃったらさって思ったけどね、私は。
俺に認めないよ、あなたの首相としてって最終的に言っちゃう訳ですね。
そう、言えちゃうね。
だから、首相になったタイミングで海外に行って握手してるって結構大事なんですよね。
そうなんだね、そうなんだよ。
だって今、高橋さんとあんだけ握手しといて、首相と認めてないよと後から言えないでしょ。
言えないよね。
それは多分、現実的に無理でしょってなるから。
そうなんだね。
国家元首になった時点で海外に全部と連絡を取るということは何が意味がある訳ですね。
そうなんだね。
豪華な旅行だなと思いながらいつも見てましたけど、正直言うとめっちゃ周遊するからさ、いいなと。
そうだよね、でもそういう迎えられるとかもちゃんと認めてもらってるんだなっていう。
そうそう、事実を作ってる訳ですね、あれね。
あなたの首相として認めましたよっていうね。
そういうことだね。
大事なんだ。
だから交渉先として認めてますよってことにもなるので、そこで初めて条約の従順集というのが生まれてくる訳ですね。
48:16
なかなか法律あれども難しいなと見てましたけど。
なんてあれですよね、国家が国民を裁くとはまたちょっと全然違いますよね。
統制力とかトップがいないってこういうことですよね。
お互いに協力しあっての世界だから。
そうそう、相互監視っていう形を取ってるから、ここが限界かもみたいなのがありますよね。
そうでもないとね、国の事実も保てないしね。
これ後半のほうがほとんどさっき言った大沼先生の著作を。
ちくまのほう?
ちくまのほう。ちくまのほうの本当に最終章に近いですね。
不条理な世界の国際法っていう。
うーんと思いながら読んでたんですけど。
第9章ですね、戦争と平和というのがありまして。
その9章の5方が今の状態っていうのをバーッと書いてて。
当然この時に2018年かな。
なので全然今のイランの話とかそういうのはないんですけど。
19でその先生が述べてるんですが。
幕末以来日本にとって重要な出来事にはほぼ例外なく国際法が関わっている。
私たちの先人たちは条約改正、日清日露戦争、サンフランシスコ条約による公和と独立の回復など。
こうした重大事に直面して必死に国際法を学び活用して、そうした重大事を乗り切ってきたのである。
これに関して国際法を軽視し、その活用を怠った第二次世界大戦では、
日本は約7000万の人口のうち300万以上の犠牲を出し、国家滅亡の危機に瀕したのである。
この教訓は重要である。その教訓とは国際法とは日本国民が身につけ、活用すべきものだということに他ならないと書かれており。
その後、ハートマーガンディの言葉を書いていますね。
そこに出てきたのね。
良きことは片つぶりの速さでしか進まないと。
でも進んでいるから。って書いてあります最後の。
最初戦争が清戦論の世界だったのが違法になって、止められていないけど言い訳はさせていますよね。
51:05
そうだね。
こういう理由でこうしたんだっていう言い訳を立てられるようになっただけまだ進歩なんだ。
大沼先生が最後の書だったらしくてですね。
この後亡くなられて、この本自体も娘さんが出版されています。
そうなんだ。
二作。
国際法にずっと携わってきた方らしいですけど。
できないことが本当に多いけど、けどって言いながらやってくれてた人ですね。
で、アメリカの教科書みたいなの書いてたじゃないですか。
英語で出版された国際法の教科書とかも書かれている方なので。
大化なんだと思いますけど。
こういう人たちがちょっとずつよくしてくれてるんでしょうね。
そうですね。
うままならないなと思いつつ、その言い訳できちゃうのかと思いつつも。
こういう人たちに努力大事だなと思って読んでいます。
こうやって言ってもらうとそうですね、言い訳っていうふうに出てくるぐらいちょっと買ってきてるんだよ。
なんとか正論にしようとはね、してますからね。
そうだよね。
うんって思いますけどね、この言い訳。
うんって思えるだけの常識ができたよねって言ってましたね。
原則ダメなんだよっていうことだよね。
これいいのかなって思える常識を作ってきたというところに、
形の南ではあるけれど進歩はあるというお言葉でしたね。
深いね。国際法。
深いし、いかに戦争する生物なんだけど、戦う生物なんだけど、それをいかにやめようとして奮闘してるかっていう、
もがきですよね、国際法。
そうだね。
もがいてるね。もがいてるけど、ちょっとなんかやっぱ穴をつかれるというか、穴っていうか。
これが第三次世界大戦とかになっちゃったら、なってほしくはないですけど、
54:05
どう展開するかですよね、その後ね。
そうだね、次どうするっていう。
そうそう、これが起きちゃうってことだよね、次どうやって止めるこれをっていう。
そうだね、国際連合があり、連盟があり、いろいろやってきたけど、アップデートしてきたけど。
基準しないと止められないっていうとかね、自分だけの特権みたいなところがちょっと大きいですからね。
そうそう、そもそもそうなんですよね、基準しなければ縛られない。
はい、深かったです。他に何か感想ありますか。
他に、なんかね、
でもなんか、私国際法の教科書は1章から言うんだったので、外交官と、
領事館と大使館の違いとかも、機会になく知って、
ちょっと規模がまた違う話しちゃいますけど、ちょっと面白かった。
国籍とかね、国家の主権とかね。
そうそう、国籍とかも面白くて。
面白いんだけど、ちょっと順番が違うよな、これ普通と思いながら私は見てましたね。
どういうこと。
まず国際法とは何かから入らないと、いきなり主体の話されてもなると思うよと思って。
1章を読んでる相手は何の話をしてるんだろう、これみたいな。
主体の話から入るって法律上特有かもね。
何がそれに拘束されるかを特定してるんだよね。
まあね、そうなんだけど、フワッとした国際法を学ぼうとしてるにあたって、
3まで行って初めて国際法ってこのこと言ってるのね、みたいなことに入りましたからね。
会社とかNGOとかまでやるじゃないですか、主体などまで。
そこまで行くと国家とはぐらいまでないんだと。
急に個人と私的団体とは何かみたいな話が入られると、
あれ、私国際法の話したかったんじゃなかったっけ、みたいな話になって、
うーん、みたいな感じになりましたね。
57:00
しかも結構歴史も長く書かれるかな。
ああね、書かれたんだね。
いやいや、でもね、ここから先はもうあれでしょうね、
事例見ながらの、これはこれでさばいた、みたいな勉強法しかないんだろうなって思いました。
うーん、結構ね、慣習というかね、こう決めたからみたいな。
うーん、体系的ではないもんね。
ない体系的だよ。
経験的なやつですね、これね、プロセス助詞のほうが。
そうなっちゃうっていう感じですね。
うーん、はい、そんなとこでしょうか。
そこかな、そこです。
じゃあ一旦ここは切りましょうか。
そんなとこだね、そんな条約を私たちは守ってるっていうことです。
知らんけど結構9800個もあんだぜ、条約。
なんかぜひ見、9800個は面白い。
あのデータベース面白いね。
あのデータベースちょっと次から他の国見るとき、まず一回見るもんね。
何も知らないから。
あれ、我々とはどういう関係なんだ、みたいな。
どういう関係なんだ、でもよくわかるよね。
ああ、円尺冠、そういう関係ですよね。
そうそう、これ貸してんだなと思いましたもんね。
円尺冠ってことはそういうことだよね。
うん、そう。
こっちを円を貸してる方だもんね。
貸してる方だから、ほいほいほいみたいな。
うん、わかるね。そういうのがわかります。
うん、わかりました。
ありがとう。
一旦国際法はここまでにしましょう。
ありがとうございました。
59:05

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