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#09-3【国際法】ネットワーク型組織が作る法体系。国際法とは何か
2026-03-22 53:12

#09-3【国際法】ネットワーク型組織が作る法体系。国際法とは何か

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条例、慣習国際法、国際司法裁判所、紛争解決法

 

【参考文献】

玉田 大, 水島 朋則, 山田 卓平(2022)『国際法〔第2版〕 (有斐閣ストゥディア) 』有斐閣
https://amzn.asia/d/0242A8PC

感想

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サマリー

今回のエピソードでは、国際法とは何か、その構成要素、そして国際法がどのように機能するかについて詳しく解説しています。国際法は単一の法典ではなく、条約と国際慣習法によって成り立っており、日本だけでも9,800件以上の条約が結ばれていることが紹介されました。特に、二国間条約では開発支援や社会保障、租税回避に関するものが多く、多国間条約は国連などを通じてルールが定められていることが説明されました。 また、国際慣習法は「一般慣行」と「法的確信」という二つの要素から成立し、多くの国が長期間にわたり同様の行為を繰り返しており、それが法的に義務付けられているという意識がある場合に成立すると解説されました。さらに、国際司法裁判所(ICJ)が条約、国際慣習法、国連決議、過去の判例などを基に紛争を解決していること、そして国際法と国内法の優位性についても議論されました。日本は国内法(憲法)が国際条約よりも優位に立つパターンに分類されることが示されました。 最後に、国際法違反があった場合の国家責任について、違法行為の中止、再発防止の確約、そして賠償(現状回復、金銭賠償、精神的満足)という3つの責任の取り方が説明されました。紛争解決手段としては、交渉、仲介、調停などの政治的解決と、仲裁裁判、司法裁判(ICJ)といった法的解決が挙げられ、特にICJは国連加盟国が自動的に利用する主要な司法機関としての役割が大きいことが強調されました。国際法は国家間の関係を規律し、平和的解決を目指すための複雑な体系であることが示唆されました。

国際法の全体像と構成要素
前回からの続き。
はい、じゃあここからで。
うん。
えっとね、前回からちょっと開いたけど、
前回取ったのは、
えー、国連が出来上がるまでと国連憲章を読んだ。
そうだね。
そう、そう、そう。
そっか、国連が出来上がるまでをやったんだ。
国連憲章のことしか頭に残ってなかった。
はい。
うん。結果、そこにたどり着いたよね。っていう国連憲章でしたね。
でしたね。
で、待って、あれを取ったのが、
もうこれ多分日付言っといた方がいいのかもしれないって思ったけど。
あ、そうだね。
世界情勢が変わりすぎてですね。
うん。
あれ取ったのは、
あっちだっけ。
あっちだっけ。2月の、
うん。
いつだっけ、2月の?
13だ。
おっ、おっ。
うん、2月13に収録したわけですよね。
2月13から今の今までっていうか多分、
今後もしばらく国連憲章が変わることはないと思うんですけど、
うん。
めっちゃ変えるの大変だったかっていうのが分かったから、
前回すげー難しいじゃん、これ変えるのっていう話をして。
よく分かったよね。
旧敵国ですからね、我々ね、ずっと。
あっちだっけ、旧敵国。
敵国と表記されている私たちは。
変えられないっていう。
そうそう、敵国って変えたいって思っても、
いろんな国にお願いしますって。
言わないといけないし、
今、同じ立場に立たされているのがおそらく中国が中華民国のままで、
中国だとそうだ。
私はもうソ連のままだから、
みんな変えられないんだなって思って。
そうね、みんな思ってるよね、ちょっと。
一定ね、固有名詞とかは本部に書くもんじゃないなっていう。
思いましたね。
本部にしか書いちゃダメだ。
本部もニューヨークにしかないからね、ニューヨーク州にしか置けない。
なっけ、違うな、ホワイトハウスに保管しなきゃいけないんだっけ、あれ。
あ、そうそう。
それもさ、立て直しとかあるかもしれないじゃん、とか思ったもんね。
分かったよね、分かんないよね。
ないのか、震災とかない国はないのか。
そうだね。
日本は保管場所としてよくないからね。
いつ、何時、どの建物が廃れるかはちゃんと言えないからね。
言えないよ。
で、あの時点ではまだ国連憲章が国際法の中で何なのかがよく分かってなかったというので、
じゃあ国際法って何なのかを調べ直しましたよ。
そういうとこから行こうと思います。
国際法の歴史?
あ、でも国際法の歴史から入ると大変なことになるから、
6ページぐらいまで行っていただいたら国際法っていう。
あ、ありがとうございます。
台本のね、台本というか資料のね。
裏側だね。
夕日角さんって読んでるよね、これ。
うん、夕日角。
法律系では有名なんだけど、あんまり私なじみのない出版社だけどさ。
夕日角さんですよ。
夕日角さんの国際法第二版。
多分どっかの大学とかで使われる教科書なんでしょうね、これ。
でも読みやすくていいですね。
教科書の中で一番軽いのを選びました。
うんうん、すごい軽くて。
図解いただくしてくれたりしててね。
図解のフォントがやけに可愛らしいんだよね。
なんでこんな可愛いフォント使ったろうと思うぐらい可愛いフォント使ってるんだけど。
これはこのシリーズがそうなのか、著者の趣味か。
分かんない。
分かんないね。
ルーリック講師とかがすごい可愛いフォントで書いてあって、ちょっとと思ってました。
ちょいちょい書きます。
京都大学大学院法学研究科教授の玉田大先生と、
名古屋大学大学院法学研究科教授の水嶋智則先生と、
留国大学法学部教授の山田拓平先生が書かれている国際法第2版ですね。
いつだろう。2020何年だったかな。
何回か。
2025年8月30日第2版第6冊を持ってきてます。
今日こそ新しいですね。
第2版自体が作られたのが22年。
そうか。ありがとうございます。
3・4・5章なんで、山田先生と高田先生が書かれたところなのかな。
今日取り上げるのは。
国連憲章も含めて国際法ってあんのかっていう話を、
いまいちふわっとしながら前回まで話したんですけど、
国際法と名付けられた単一の法典があるわけではありません。
国際法辞典みたいなのはない。辞典はあるのかな。辞書はあるかもしれないけど、
国際法という聖書みたいなのがあるわけではない。
何で作られているかというと条約と国際慣習法をまるっとまとめたものを
一般的に国際法と呼んでいるとのことです。
条約は2国間以上で結ぶ約束ですよね。
約束だね。
なんで、協定とか議定書、憲章、規約、規定も含みます。
議定書とかもそういうことなのね。
そうそう、環境のね、京都議定書もあると。
3カ国以上だと多国籍間条約と呼ぶと。
言ってしまえば国連憲章も多国籍間条約の一つなんだ。
確かにそうだね。
という話でございました。
そうだね、めっちゃ多国籍間なんですね。
多分、非準国が一番多いタイプの国、最高なのかどうかは知らないけど、
最も多い条約なんじゃないですか。
2国間のも含めて条約なんで、多数あるわけですよ。
日本の条約締結状況と二国間・多国間条約
じゃあ、日本は何の条約を結んでいるのか調べようと思うと、
外務省条約データ検索というものが用意されておりまして。
すご!
すごいね。
市民に言われると、執行したものも含み9,800越えですよって言われて、
本当に?って思ったんですけど、条約データ検索に行ったら、
本当に9,800いくつか出てきたんで、何も指定せずにやると。
9,821件回答したんで、本当にそれだけ日本は条約を結んだことがある。
そうだよね、執行しているものもあるからそうだけど、
でもあれか、不平等条約とかも入っているのかな?
全然入っていないんですよ。
じゃあ、かなり入っているのかな?
すごいね、これなんか事項別分類でチェックボックス入れて抽出できるんですね。
政治とか経済とか。
そうそう。
なので、試しにこの間私はですね、ブラジルを調べてみまして。
暑いよね、ブラジル。
暑いよね、ついこの間やったブラジルはどうなんだと。
確かに。
中南米のブラジルとどのぐらい結んでいるのかと言うと、41件ですと。
でね、41件のうち多分半分ぐらいが延尺約?
加数?延尺間?
延尺間、読めなかった。
延尺間の今日に関する日本国政府とブラジル共和国との交換公文で書いてあるので、
開発支援ってやつですね、多分。
そうか、それも条約か。
開発支援のために何度かこの円を貸してて、
その貸したのを更新するたびに効力発生日で分かれて書かれているので、
多分半分ぐらいはその更新文書なんじゃないかな。
なるほどね。
読めますよ、いくら貸しているか。
すごい、縦書き、きたきた。
日本語の縦書きと、これポルトガル語になるんじゃないのかな。
英語っぽいけどね。
英語にならない、英語で書かれているな。
そうなんだ。
日本語の文と英語が対約かのように書かれていますね。
本当だ、上下で書かれている、すごい。
書いてある、一瞬。
すごい。
下駄が。
尺貫条約がほぼほぼ締めますね。
いやー、いやいやいや。
この取り切り名は独立行政法人国際協力機構JICAさんですね、きっとね。
が、サンパウロ州上下水道改修に対し、191億6900万円までの円尺貫を共有することについて了解を確認するものである、みたいな。
が、これは、今開いたのいつのやつだろう。
平成23年2月14日公示ですよね。
公的にJICAからお金貸し出すときは毎回この条約が結ばれているような状態らしいです。
ちゃんとリシも書いてありますね。
が、やっぱり遠い国だとこういうのが多いのかな。
こんな感じがしますね。
各国と財源の引き渡しの条約とか、あとは社会保障がかぶっちゃったとき、日本とブラジルの間で住み換えた人間がね、どっちかの国民が、それをどっちがどう保障するかみたいなやつは大抵各国と結んでいる。
あー、じゃあこれ今ブラジル見てるけど、なんか課税とかもそうなのかな。
ご国に対する課税に関する課税の回避とか。
そんな感じじゃないかな。
なるほどね、こういうのを結んであってってことなんですね。
だからそれ以外の一般的な協定は多分国連とかで結ぶことによって、
ブラジルも国連入ってるから、そこで一緒にルールを決めてるっていう感じで、2国間ってなるとお金の話とか個人の国籍関係の話、
この条約を一般的に結ぶみたいなことが多いのかなと思いますね。
へー、なるほど、すごい。
ブラジルと一番古いの1940年。
あ、でも戦後?
40年。
40年か、戦前か。
その前はでもほら、公力日が書いてないじゃん。
そうだね。
でもほら、一般料金に関する、ビザのあるなしとかもですね。
ほんとだ。
文化的協力に対する日本国ブラジルの感じ。
だからまあ普通に国交を結びましょうっていうのから始まるのかな。
このデータベースあったんだ。
ね。
誰が見るんだろうと思ったけど。
見る方がいるのかなと。
マニアックなデータベースを使用したよ。
条約調べたくなったと、これを見ます。
そうですね。
多国籍間の事項列、政治とか経済、宇宙とかエネルギーとかね。
宇宙とかね。
ここら辺に入るんでしょうね。
各国間で結ぶがベース。
まず最初にあって、2国間で結ぶがあって、
それがだんだん多国籍条約になっていったっていうのはもう歴史的なやつですよね。
一応、補助機関として特に多国籍間、多国籍じゃない、多数国間条約を結ぶにあたって、
国連の補助機関として国連国際法委員会、ILCなんてものが作られていると。
で、この後出てくる監修国際法などの明文化をしたり、
その時々において新しい規約を提案する、
法務省みたいな役割なんでしょうね。
決めることはできないけど、法務省の役割みたいなことをしてくれる機関もあるよと。
あと、特筆すべきが結び方として、当然は締結して発行する。
発行の仕方は、代表者の署名。
日本で言うと多分、首相になりますけど。
もしくは、もうちょっと会員の文書であれば、外務省長官とかでもいいのかもしれないけど。
でもね、書いてありましたね。外務大臣も。
サインをする。たまに批准書みたいな、交換するみたいなこともあるみたいですけどね。
結び方もそれぞれです。だいたいそのぐらいっていうか。
で、当然、強制された。
強制された事実が後から発見されたら、無効になります。
そうすると、詐欺などの場合、無効って書いてあるんですかね。
詐欺かと思うかもしれないけど、強制で結ばれたものは過去多分あると思うんですよね。
全然ありますよね。
多量にあるから、そこら辺は無効に、後からなるという判決が下ることもありますよと。
でも完全に書いてあるもんね、例でね。教科書の方に。日韓保護条約とかね。
戦前のね。
日本が結ばせたやつですね。
あとは強行規範というのがあって、ジェノサイド防止禁止とか拷問禁止というのがあって、国際間で国連として結ばれるんですけど、
そこに関しては、何が何でもこれは絶対批准しなさいみたいな。批准はしてないのか。
批准はしないけど、次の国際間守法とはまた違うんですかね。
批准されるんだけど、これを超えるものは作っちゃいけないみたいな感じなんじゃないですかね。
なるほどね。
どんなものであっても絶対逸脱しちゃダメだよっていうのがあったりしますが、
この国際法、特に多数国間条約であるのが留保制度。
条約のうち一部は排除して結びますってことができる。排除または変更して結びますってことができます。
例えばで出ているのが人権差別撤廃条約。
これ日本に関しては第4条は排除して留保して結んでいる。
第4条に何が書いてあるかというと、思想の留付、差別の煽動、煽動する団体などの処罰を決めた法律を作りなさいという義務がある。
思想も人種的優越主義に基づく思想?
人種差別を肯定するかのような思想の留付、差別の煽動や煽動する団体は処罰するという法律を定めるという4条があるんだけれど、
ここに関しては日本国憲法の集会決謝表現の自由と定職するというので、ここは留保してますね。
定職しない限度で履行するっていう留保なんですね。
排除じゃないね。変更ですね。緩和するってことですね。
全然OKじゃないけど、そこに直しそうだったら守りません。やりません。
なかなか難しい判断です。
ヘイトスピーチを処罰する国内法はまだないんですよ、日本には。立てられそうな感じもするけど。
これを立てたら多分、4条の留保はもうちょっと厳格になってくる感じですかね。
あとは原則として不訴求、締結前のことは効力なしにしようと。
約束する前に起きたことは後から罰則とかしないでねってやつね。
あとは脱退とか、盗人団と結んだ盗人国以外は対象外だよっていうのはそんなもんですね。
あんまり常識から外れたもんじゃないかなって感じがしますけど。
この留保規定がね、結構みんな好き勝手に留保するんだなって思った後から見ますけどね。
できてます。
国際慣習法の成立要件とILCの役割
もう一個が監修法、国際監修法。
これが不文律ってやつですね。文章にはなってないけど今までこうやってきたよねって。
これが常識だよねっていうのが国際監修法。
強いよね。
これ結んでるもんじゃないので全ての国が拘束されます。
不文法なんで、規則の本当にそうなのっていうところとか、
それだからといって罰則なんだのみたいなところまでは、
なってないですよと。
どうやったら国際監修法として成立しやねと認められるかというと、
一般観光と呼ばれる、多くの国々が長期間にわたって同様の行為を繰り返しているという実態があるということですね。
その行為が法的に義務付けられてるよねという意識があること。
法的信念。
この一般観光と法的信念があるものは通常国際監修法と言えるよねと言われています。
一般観光はそうだよね。今までこうしてたよねってやつね。
法的信念は、法律のもと今までこうしてたよねっていうやつで、
法的信念がないって何を言うかというと、
儀式とか儀礼とか、一般観光ってあるんですけど、
法的じゃなくて国際マナーとしてとか、
我々の国が人を迎え入れる場合にはレッドカーペットを引いてみたいな、
それは法律ではないと。
そうだね。
なるほどね。
法律として一般的にやってきたよねっていうのを国際監修法、
監修国際法、どっちでも言うと思うんですけど、監修法と言いますと。
一般観光に関しても、さらにやっている国があるっていうのだけじゃなくて、
ある程度の期間繰り返し行われていること、
行われるやり方も一貫性があること、毎回ほぼ同じルールに従っていること、
特定の国だけでなく国際社会で広く行われていること、
全部じゃないけど、みたいな、
その問題に利害関係を持つ国々がほぼほぼ同じように行われていることが
国際監修法として見えるでしょうと。
というので、認められている。
これをどんどん明文化しようと頑張っているのが、さっきのILCっていう国際、
国連国際法委員会。
インターナショナルローコンフェンスですかね。
多分。
全然略語の略書が書いていないね。
全然そう、略語はね。
まあいいんだけど。
調べればわかるからね、いいんだけど。
あとは、一貫した国際監修法というのがある一方で、
一貫してそれに反対し続けている人、国もある場合、
そのルールはその国に適用されない原則というのもあるよと。
この監修に僕らは従いませんよと言い続けている国も、
それもそれに一貫して反対しているので、
それは外れるというルールもあると。
なので、この2つですね。
国際司法裁判所(ICJ)と法の優位性
プラス国際司法裁判所の過去の判決を基にして、
国際裁判所というのは裁いているらしいと。
国際裁判所というのがありますね、ICJですね。
これもまた略語を書いていないからさ、
インターナショナルなんとかジャッジメントだなと思うんだけど。
コートかな、コーテかな、なんだろうね。
コートオブジャッジメントとか、そんな感じな気がするんだけど。
ICJというところはあって、そのICJは何に基にしているかというと、
今の条約、国際監修法、国連や国際会議の決議と、
過去の自分たちや、国内裁判所が出した判決のもとに、
今回はこう解釈しましょうという感じで、
毎回都度考えていらっしゃるそうですね。
なかなか大変そうですね。
資料めっちゃ多いね。
多いね。
どれがどれに優位かみたいなところもあるからね。
国内法と国際法だと、多分国際法の方がやや強い気がしますけど。
そうだよね。
条約になっているやつの方が強いよね。
そうね、約束したよね。
条約と国内法が反転していたら、
そもそも盗む前に気づけやっている話もあるしね。
そうだよね。
小問題になってくるのが、国際法と国内法どちらが優位かという話ですよと。
パターン1としては、オランダやオーストラリアなどの条約が一番強いです。
その下に国内の憲法があって、法律があってと。
そういうのがパターン1。
大きい順というかね。
強い順。まず国際条約を守らなきゃいけないらしいですね。
他のパターン2、日本もこっちですけど、フランス、ロシア、スペインなどは、国内憲法の方が大事。
その下に条約があって、あとは過去、法律とかがある。
という優位性を持つ国は多いですね。
国内第一ですね。
そうよね。主権がないと条約も結べないから、それもそうよね。
オランダやオーストラリアの方が入れない気がしますけどね。
日本からするとね、しょうがないね、ここら辺は。
でもいろいろと経緯がありそうですよね。ヨーロッパ国とか。
そうそう。
パワフルがね。
ずっと国際国だからね、ここね、オーストラリアとか。
日本は日本国憲法に書かれてるわけですよ。
この憲法は国の最高法規であると。
憲法第一ですね。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
先に憲法書いてあって、次に条約も誠実に遵守するよ、遵守するよっていう風には書いてますね。
この下に法律が来るって感じですね。民法やら何やらね。
条約を結べるのは内閣ですよっていうことも書いてますね。
内閣の仕事内容として条約を提出すること。
ただし内容によっては、その時も5月以後に公開の承認を得ると。
ただし9割の条約は国会で倫理されてません。
内閣のお仕事として。
ここがたぶん、アメリカとか議会の反対で結びませんでしたみたいなのがよくあるから。
たぶんちょっと違う感じですね。
そうですね。
外交はもう内閣の仕事って感じだからそうだね。
よっぽど国の規定と反するものだったら承認取るんでしょうけど。
金貸したりとかは内閣省に取らないですよね。
国会省に取らないですよね。
金貸すとかはそうだけど、さっきのヘイトスピーチがするやつみたいなね。
日本人の国有の権利が制限されるかもしれないとなったら国会の方に承認しますよね。
法律改定とか法律定義まで結ぶような条約だとたぶん国会に倫理とかされるんでしょうけど、あんまりそういうのはないんでしょうね。
そっかそっか。国会は法律を作るところだから。
立法機関だから。
多国間条約、国連の条約に結ぶとかまでいったらたぶん国連に入る入らないみたいなところまでいったら国会行くんでしょうけど、
二国間条約ではほぼほぼ倫理しないでしょうね。
そうだね。
もう本当だよね。外交だよね。
独特なのがアメリカ。憲法の方が強いですがここは同じですよね。条約と法律は同じ位置づけです。
かつ、後で法律が制定されたら条約よりもその法律の方を優先しますって言って。
ちょっと強制すぎない?って思いましたよ。約束したじゃんって言ったのに、後で国で法律変えたらそっちが正しい。
落ち着かないね、アメリカと条約結んだがみたいな。
条約と法律は同等の効力を持つとされており、両者の間では後方を優先、後で立てられた法律が優先。
後で立てられた法律もしくは条約が優先。
条約でもそうなのか。
したがって条約が先にできた場合、後に施行される法律が上位法として条約に優越する効果を有することがあります。
結構法律って人々に関わるけど、すごいね、条約にも目を光らせとかないと。
それできてたんだ、みたいになるっていう。
当然ながら法律が後にできたとしても、条約に反するものであれば国際法違反。
そうだよね。
違反覚悟で法律を上書きしてくるっていうのがアメリカ。
強いね。
基本アメリカは強気なんですよ、全般。
適用され始めるタイミング、監修国際法は自動的に、監修ですから需要されてますし、
条約は一般的に、いつか有効みたいなことが書いてありますと。
書いてあった、さっきのブラジルの方も書いてあった、条約が書いてあった。
そうですね。条約の中にこういった法律を制定することという条文が入れば、法律を制定したら有効になりますと。
なるほどね。
で、イギリスの場合は、条約を結んだら国内法に記載されて、その後に有効となる。
みたいなことも書かれてました。
ぐらいです。
そんなに差が出ないだと思う、有効になるタイミングって。
そうね。
お互い自分たちのルールを分かって、ここからやるよって書いてるからね。
そうそうそう。どこから有効か決めてるんだね。
聞きやすく分かるってやつです。いつから有効かって。
で、ちょっとここの自分は飛ばして。
さあ、じゃあ、法律あると。
国際法違反時の国家責任と紛争解決手段
法律あるが一応問題は違反するとどうなるかですよね。
そうだね。
これがあんまりやっぱり強くないんですよ。
強制的ではないのに国内ほど強制性がないんですよ。
難しいよね、強制させるのね。
国家責任法。
国家責任法という条約はない。
国が責任を取るという法律はないんだよね。
そうだよね。
ただ、通常国家が国際法上の義務に違反した場合は国家責任が生じるというのが頭としては分かると。
ただどのように責任を取るのかっていうのが、まだ法律にはなってないんですっていう。
明文化されてない。
明文化したんだけど批准されない。
国家責任条文というのがあるが。
監修国際法として用いられてるんだ。
だから合意できないのよ、いろんなものが。
いろんな国がそれぞれ。
この国家責任条文というものをILCが国連国際法委員会が作成したが、
2001年に作成したが、いまだ条約にはなってない。
長年ためてきた議論の蓄積があるので、国際裁判所では一応監修国際法として見ます。
よく引用されますよっていうやつですね。
何が書かれてるかというと、ある行為を行い国際義務に違反する場合、条約違反とか監修法違反にする場合、国家責任が発生すると。
これが過失かどうかは問わない。
間違えてやっちゃったみたいなのも問わないと。
行ったら責任発生ということが書かれてますね。
ただし次の場合は違法性を帰却されると。
増却される。
同意がある場合。
在日米軍とかはだから軍事侵攻じゃねえのかっていうのは合意があるから。
いいんですと。
自衛権行使の場合。
あとは何かに対する対抗措置の場合。
過失はダメなんだけど不可抗力の場合。
ダメだな。
不可抗力の場合ってあれだよね。
領空審判とかでさ、軍用機がどうしても悪天候でその国に入ってしまった、立ち寄ってしまった。
これは不可抗力なので国際義務違反にはなりません。
あとは、遭難という訳がおかしいと言ってますけど、ディストレスの場合。
事故の生命を守るために他に合意法的な方法がない場合には違法性が措却されました。
事故の生命って何なの?国家の生命ってこと?
でもあれじゃないですか。
他に死人が行っても、一人の個人が行っても国際法に違反とされることはあるので。
この人かその集団かが守るためには他に大地震が起きてそこに行かざるを得なかった。
ビザなしだと言っても、それはもうしょうがない。
逆殺とかの場合もあるでしょうしね。
あとは緊急避難の場合。
重大かつ差し迫った危険から根本的利益を守るための行為って書いてあるんですけど、ほぼほぼ認められないそうですね。
これ全部緊急避難したらダメだろうみたいなやつがあるみたいな。
それ以外の場合は国際義務違反で国家責任という話が出ますよと。
じゃあ実際に国家責任は何なんだっていうと、まずは違法行為の中止をしなさいと。
それは当然ですよね。
次に再発防止を確約しなさいと。
二度と起こさないにしなさいと。
その次に生じてくるのが賠償。
当然現状回復ができるなら現状回復が最優先ですけど、大体の場合これは人命損失とかが入ってくるので。
あと過去の私の青春を返してとかにも入ってくるから、現状回復は絶対できなくて。
金銭賠償か精神的満足と言われます。
精神的満足の何かというと、過去の違法行為を認めて謝罪する。
願の意を表明する。
願の意を証明する。あと陳謝する。
ぐらいしかやれることがないんでしょうね。
賠償の中にある精神的満足っていうワードすごいね。
サティスファクションって書いてますね。
この3パターンしか賠償方法がないんだよ。現状回復するか、お金で解決するか、謝るか。
国家だから意味があるって感じですね。謝罪するっていう。
捕まえて解散させるわけにはいかないんだよね。
国家はそうだよね。
自然反省的に国家って作られてるところもあるから、じゃあこの国になくしましょうというわけにはいかない。
で、この3つしかできないですね。
個人を裁くのと違うと。
まして死刑みたいなことはできないし、無期懲役とかもできないんですよ。
国家に対してって裁くとか難しいよね。
捕まえておくこともできない。
何捕まえるのって感じだよね。
ひがい国がかがい国を植民地にするってわけにはいかない。
侵略とかは禁止してるから、
土地を奪うみたいなこともできない。
だから、金銭的賠償とサティスファクション、謝るということしかできない。和解しかできないってことですね。
が、責任の取り方として書かれています。
一番話題になってくるのは、紛争が起きたときにどう解決するか。
で、紛争解決法になってきます。
でも、紛争っていうのは別に戦争とは限らない。
一般的な争いすべてにおいての紛争。
ここから、ちょっと紛争解決の方法まで言った。
さらっと言った上で、1話終わって、3話目か。
シリーズで言うと3話目だけど、3話目終わって、4話目が舞台に行こうと思うので、
ここはちょっと1回、紛争解決とかで、どれだけ国際関係が頑張って戦争を防止しようとしてきたかっていう試行錯誤をざっと見ましょうかね。
後半ではもう1個別の本を出すんですけど、そこですごいこと言ってるなと思ったんですけど、
国家は一般に人間を殺傷して良いと考えられてきた唯一の主体である。
死刑判決を出せるのも国家で、と言われるとそうだなと思うし、
戦争を始めるのも国家なんですよね。
殺傷行為を正義としてできる、殺傷行為をできるとして良いとして、主体は何かというと国家なんだよねと。
そうだね。
怖い怖い。
日本は確かに何なら死刑がある国ですから、未だにそうですよね。
ますますでも国家ってよくわかんないですね。人が集まってることなのに。
過去は戦争も正戦論、正しい戦の論、この戦争は正しいみたいな論もずっとあったから、
今やっとこの第二次世界大戦後ぐらいになって、戦争は違法であるというふうにやっとなったっていう状態。
それまでは国家は人を殺しに行っていいわけでしたよと。
何かしらの理由があればね。
そうだね。
無差別虐待みたいなのは絶対虐殺はダメでしたけど。
そうだね。領土が侵された。
なので、基本的には今は武力を用いた解決は国際法上禁止しています。
平和的解決手段を用いましょうとしています。
平和的解決手段って何なのよっていうのが挙げられているのが、政治的解決手法として、
第一に交渉しなさいと。
まず交渉。
あとは仲介。今やってますよね。第三国が入って解決案提示する。
あとは仲介よりもうちょっと弱めの終戦。
第三国が交渉環境を提供する。
この場で話しなさいってやつですね。
あとは審査。
本当にそうなのっていうのが結構根っこになるので、国際紛争だとその事実があるかないか。
その審査だけをするみたいなのもありますと。
審査した結果、ファクトだけ明らかにして、後の判断は当時国に任せる。
あとは調停。さらにそこから法判断をする人を持ってきて調停する。
でもこれほとんどやられないって書いてありましたね。
これが政治的にまずできること。
さらに法的拘束力を持ってきましょうっていうので、裁判になってきます。
一つが仲裁裁判。
これは国際裁判所を使うんじゃなくて、自分たちが立てた裁判所で裁判を行う。
当時国両者が合意しないとできないってやつですね。
確かにね。
最後、司法裁判。これはICJが出てきますね。国際裁判所が出てきて判断する。
ICJの規定に従う。
インターナショナルコートジャッジメントなのかなって言ってたやつですね。
ICJは基本的には国際司法裁判所は国連官名国が自動的にICJを使う場所だよと。
使う国だよ。ICJ規定に従う当時国だよというものを結ぶと同じですと。
なので、このICJを使うか使わないかでもう一回条約を結んでいるわけではないです。
国連官名イコール、ここは主要な司法機関と認めますということであります。
一緒に入れるとね。
適用法は国際条約と国際監修法。
法の一般原則って書いてありますけど、監修法の一部でしょうね。
一般監修みたいな感じでしょうね。
法廷は15名。
地理的分配でやっぱり決められてるらしいですね。
アジアが何人とか。
はいはいはい。
分かりやすい。
でもね、ずっと長い間常任理事国は一人ずつ出してたらしくて。
アジアが3人となっても必ず1カ国が中国とかいう。
そうなっちゃうね。
みたいなのがあったらしいですけど、最近イギリスの裁判官が一時外れるという事態が起きてきて、
もうちょっと分散されてきたというのと、
実際捌く場において当事国の裁判官が入ってない場合。
特別選任裁判官としてその人が臨時で入る形になるそうです。
南極捕鯨事件は、捕鯨は違反かどうかってやつですね。
日本とオーストラリアで争ってたんですけど、
当時日本は裁判官いたんですが、オーストラリアは国際裁判官入ってなかったんで、
オーストラリアの1名を追加して16名で判定してると。
これも戦争ではない、紛争なんですよね。
南極捕鯨事件とかってね。
捕鯨は違反という扱いになったんじゃないかな、この時は。
この法廷にいるの。
戦争じゃないやつ、武力行使じゃないやつだったらある程度クリアかもって思いますよ。
捕鯨もさ、日本としては調査として捕鯨してますって言ってたのを、
これ調査じゃないんじゃないのってオーストラリアで言われて、
調査とは言えないで捕鯨禁止になったんですよ。
ある意味、普通の裁判じゃ裁判ですよね。
仮保全措置として、判決が出るのには国内よりもさらに時間が有するので、
手続き進行中に仮保全しなさい、止めなさい。
緊急の場合は一時的に止めるような措置、みたいなものも認められています。
あとは、一心のみですね。
法的拘束力があるが、これで敗訴告、負けた方が従わない場合、
アンポリに行きます。
アンポリに強制履行させるっていうことを判断を任せるんだけど、
結果として常任理事国の場合は拒否権行使されちゃうんで、
判決は出るものの履行されないってことが結構ある。
なるほどね。
法的には履行させられないっていう問題が大きいんですよね。
そうだよね。
なんだけど、結局勧告的意見とかがしっかり溜まっていくので、
ここで国際的な一般法的常識みたいなものが蓄積される機関としての意味が結構強いですね。
そうだよね。明言してくれるからいいよね。
そうそう。だからここで判決されたことが、こういう時こうだったからこっちもダメだよね、みたいな。
国際常識を作っていく機関みたいな位置であるところが大きいですね。
意味合いは大きいね。
これが一応国際法の全体像ですね。
すごいね。
これが教科書的な全体像。
じゃあこれが実際どうなのかっていう話を一回切って次でしましょうか。
やります。
じゃあ一回これ切りますね。
次回へ続く。
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