00:04
前回からの続き。
はい、というわけで、1945年に採択された国連憲章を見ていきましょう。
国際連合広報センターが、ちゃんと日本語で載せてくれております。
ありがとう。
非常に見やすい。
なんだろう、なんてか知らんけど、日本語憲法より見やすいぞ、と思った私を見てましたけど。
確かにね、綺麗だね。
綺麗だね。
マインガバナンスのね、あのサイトも別に。
あれとは違うからね。
前回、ブラジルの憲法、あれで読んでたからかな。
頑張って、頑張って75条まで書いても忘れてしまってやったからね。
そう、そのギャップもある。
すごい綺麗に見えるわ。
ちなみに何条まであるんだ?
国連憲章は111条。
やっぱり条は110とか100前後になるんだね。
あ、そうね。
ブラジルも一応ね、110何条とかじゃなかった?
あの、
みたいなのが多いから長いのか。
そうそう。過剰書きが多いからめっちゃ長いだけだって。
条項っていう意味での条としてはそんなに。
100前後、100ちょいだったと思いますね。
はい。
小雪は前文から始まると。
これがもう創立当初の思いだったと。
読みますかね。
我ら連合国の人民は、我らの一生のうちに、
二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の。
言語に絶する悲哀ですよ。
そういうね。
誰作ったんだろう。
人類に与えた戦争の三害から将来の世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と、
男女及び大小各国の同権等に関する信念を改めて確認し、
みんな平等だよと。
正義と条約その他の国際法の厳選から生ずる義務の尊重を
維持することができる条件を確立し、
一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上を促進すること。
並びにこのために官用を実行し、
かつ善良な隣人として互いに平和に生活し、
03:04
国際の平和及び安全を維持するために我らの力を合わせ、
共同の利益の場合を除くほかは武力を用いないことを原則の受脱と
法の設定によって確保し、
全ての人民の経済的及び社会的発達を促進するために
国際機構を用いることを決意して、
これらの目的を達成するために我らの努力を結集することに決定した。
長い。
ちょっと一、二回切ってほしいな、同文章を。
この人はね、一応全文の中にはサンフランシスコで合意したよみたいなことが書いてありますけど、
全文としては多分ここまでが本文でしょうね。
ハグ、ラグ、ラグハマーショルドさんが書いたそうです。
ほう。
ラグハマーショルドさんが、あ、おうとおうとおうと。
あ、これもね国連広報センターの記事だ。
うん。
平等、さっきの平等の話、主権の平等、個人の人権、基本的自由の尊重の両面における平等な政治的権利。
4つ大事なことを書いてるね。
この平等と平等な経済的機会、国際社会の行動と格闘の根底を成すかっこたる法の支配のおこげみ、
武力行使の禁止を論じていきたかったということです。
マーショルドさん、何、どこの国の方だと思う?みんなで決めたんですね。すごいね。
はい、ここから第一章が目的ってあるんですね。
日本国憲法にないけど目的例の方が普通なのかな。
あ、目的ね、確かに。
でも国連はね、集まる目的は確かにあるよね。
集まった方がいいね、目的はやっぱ大きいね。
国の目的って何だろうって私たちはブラジル憲法を見て思ってしまいましたが、
あれかな、合衆国というか、連邦だからあるのかもね。
集まる目的は何なのかっていうのがやっぱ連邦だと必要なのかもね。
連邦もそうだよね、確かにね。
ブラジルだとね、連邦憲法だもんね。
うん、確かに。
集まる目的っていうのが入ってくるんですね。
ここには国際連盟の教訓が入っているよって。
実効性と強力な世界機構が必要だよね。
だから実効性がなかったよねっていうのが国際連盟ですね。
06:04
そうだ、確かにね。
あとは人権保障、最後の取り手となるべきであると。
自由貿易を擁護しましょうと。
経済社会の国際協力の推進が重要ですと。
なぜなら第二次世界大戦の一つの要因に世界競合があったよねと。
経済が悪化すると戦争にいかねないと。
経済社会も国際協力していきましょうと。
いった教訓をもとに国連の目的が立てられている。
第一条、国連の目的はこれですと書いてありまして、4つが書いてあって。
1つ目、国際の平和及び安全を維持すること。
ピッキオじゃないと思うけど、もともとの目的がこれだと。
平和及び安全の維持。
そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為、その他の平和の破壊の鎮圧のための有効な集団的措置を取る。
集団安全保障ですかね。
並びに、平和を破壊するに至る国際的紛争または事態の調整または解決を平和的取材によって、かつ、正義及び国際法の原則に従って実現すること。
え、正義?
正義及び国際法。正義と国際法は別なんかっていうんだと。正義及び、正義の原則ってなんやねんって思いましたけど。
国際法はこう並ぶんですね。
ね、そうかと思ったけどね。
ここで想定された平和っていうのは、基本的には国家間の平和。国家間の侵略の阻止とか国際間紛争の解決を目的としてたので、当初は内戦とか民族紛争、テロみたいなのはあんまり考えてるのかなと。
そっか。ちょっとまた違う話になったんですね。
内戦とか民族紛争になると内政不干渉っていう連続をどこまでやるかっていうのがちょっと出てくるんですね。
その下がちょうど。
実決の原則とかに。
次が実決権ですね。
人民の道権及び実決の原則の尊重に基礎を置く、諸国家の友好環境を発展させると、並びに世界平和を強化するために、他適当な措置を取ることと。
09:12
実決権と内戦とかの平定をどこまでやるかみたいなのがいつも話題にはなる。
3番が経済関係ですね。経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに、人種、性、言語または宗教による差別なく、全てのもののために人権及び基本的自由を尊重するように承令することについて国際協力を達成すること。
人権か。
人権の話と経済、社会、文化的、国際協力みたいなことが書かれてますね。
3番目。3番目はここから1948年の国、世界人権宣言みたいなものにつながっていくと。
人権が平和にとって必要であるという認識されたのが国際連合であると。
その手前は国家主権だけしか言ってなくて、人権についてはあまり書かれてない。
そうだね。
世界大戦後、人権を阻害すると戦争につながっていくということが分かっていった。
確かにね。自国の民の人権とかね、思わなければ戦争できちゃうもんね。
うん。
守られないと戦争を発生させる要因にはなりますからね。
そうだよね。
4番は同じか。
コリエナの目的に従って連合として頑張るよって書いてありますね。
頑張る。そうだね。
第2条は目的と原則って書いてあるから原則なんでしょうね。
うん。そうだね。目的を達成するにあたっての原則。
ここの1番に主権は平等ですよって書いてある。
加盟国の主権平等の原則に基礎を置いている。
うん。
一国一標ってやつ。
うんうん。
ここから発生しますね。
うん。
全ての加盟国はこの憲章に従っておっている意味を頑張らないといけないよと。
うんうん。
3番は。
国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに
正義を危うくしないように解決しなければならない。
12:05
あとは4番も含めて。
全ての加盟国は国際関係において武力による威嚇または武力の行使を
いかなる国の領土保全または政治的独立に対するものも
国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも
慎まなければならない。
条件を増やしているけど。
ここで戦争は違法ですよっていうのを3、4番で歌っているって言いますね。
うん。
なるほどね。
武力行使武力の威嚇みたいなことは慎みなさいと。
うん。
平和的手段で解決しなさいって言ってますね。
慎まなければならないって表現すごいですね。
日本語訳してますからね。
日本語訳だけどすごい絶対憲法とかで法律で見ないような表現ですよね。
慎まなければならない。
慎む。
そうだね。やらないとかじゃないんだ。
うん。
マストノットっていうふうな書き方じゃないってことだね。
そうだね。控えろって言ってますもんね。
控えろ。
いい気分。
後半もそんな感じですよね。
国際連合の防止活動または強制行動の対象となっている国に対して援助しちゃダメだよ。
援助を慎まなければならない。
僕も慎みなさい。
国際連合に反対している国には援助を慎みなさいよですね。
反対してるんじゃないのか。
止めに行ってるところに援助しないでね。
6番は国際連合加盟国以外が国際の平和及び安全の維持に必要な限りこれらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
加盟してなくても平和のために動いてくれるようにこの機構は行動しますよって言ってますね。
あ、そうなんだ。
まあ行動するって言うだけだもんね。
制約するとは言ってない。
言ってないけどね。
省異犯とかじゃないけど、加盟国以外にも。
加盟国じゃないけどちょっと手助けしたいんだみたいなふうに言えるってかってね、確保することは。
国になるかならないか微妙なラインってありますからね。
あるよね。
特に独立したてのところとかはね。
15:04
第2章、加盟国の地位が書いてますね。
署名した国、国連の加盟国とかっていう話ね。
加盟国とは何かの定義ですね。署名した国であるとか。
加盟できないとかもあるのかな。
安全保障理事会の防止行動または強制行動の対象となった、いわゆる止めに入った加盟国に対しては、
安全保障理事会の勧告に基づいて、権利及び特権の行使を停止することができる。
復活も安全保障理事会の決定だと。
本当だ。
戦争行為らしきものをしてしまった加盟国に一時的に停止するってことでしょうかね。
そうですね。
さらにそれが酷くなると違反した加盟国は除名っていうのが6条に書いてますね。
ね、本当だね。
まあでもグループのルールみたいなやつでしょうね。
この検証を掲げる原則に執拗に違反した加盟国は除名できるって書いてある。
執拗に。
この検証レベルだとどのぐらいとかでは書けないからね。
書けないよね。
どのぐらいまで書くかのブラジル憲法の2の前になるから。
改正の歴史を改正することこっちの方が難しいからさ、きっと。
そうだよね。拒否権発動されちゃったらもう終わりだから。
3条4条で加盟のやり方と5条で停止と6条で除名っていう。
そうだね。
加盟国のライフサイクルみたいなのが書いてますね。
加盟国の条件もいいですね。
ちゃんと主権がある国、意思能力のある国、そしてすべての平和愛好国に開放されてるそうなので。
いいですね。
平和愛好国っていう言葉で。
平和愛好国、原文はなんて書いてあったんでしょうね。
いいですね。
ピースラバーボルネーション、なんだろうね。
なんだろうね。
気になる。
確かに。
気になるね。
機関はこれは組織図の話ですね、多分ね。
そうだね。
東海安全保障理事会、経済社会、あ、経済社会理事会だったんだ。
社会理事会、新宅統治理事会、国際司法裁判所及び事務局を設ける。
そういう裁判所を持ってるんですよね。
裁判所は国際司法裁判所は国連の機関なんですね。
機関。
18:00
うん。
その機関には男女のいかなる地位にも平等の条件で参加資格がありますよと。
男女平等は書いてありますね。人種とかは書いてないですね。
人種は書いてないけど地位でしょうね。
貴族じゃなくていいよってことでしょうね。
はい。
で、総会。総会とは何かが9条ですね。
全ての国際連合官名国で構成する。
各官名国は総会において5人以下の代表者を有するだけ。
へー。
え、5人までいけんの?
5人までいけるんだ。
あ。
へー。
まあ確かに1人とも限らんなと思って見てましたけど。
名簿登録とかしてるの?
第1位住民じゃん。
なんかな。
するんじゃない?
だって代表、国連代表とか決めてますもんね。
そうだよね、まあ確かに。
でも5人なんだ。
まあそうなんだ。
さっきの機関とか考えると、
こんだけ機関が分かれると5人いるんじゃない?
ああ、そういうこと。
経済社会とか考えると。
あ、そっか。
それぞれにね、見ていかないといけないから。
国連の任務および権限。
総会の任務および権限。
あ、そっかか。そっかそっか。
そうだね、総会の任務および権限ね。
総会の任務。
総会は問題もしくは事故、
またはこの件者に関する機関の権限および任務に関する問題、
もしくは事故を討議し、討議するっていう。
そういう仕事ですね。
それがそう、任務ですと。
国連加盟国もしくは安全保障理事会、
またはこの両者に対して勧告することができる。
これが権限ですね。
あー。
安全保障理事会は総会ではない。
うん。
あ、総会はそっか。そっかそっか。
みんなの。
全部。
全部だからか。
そこがね、その、あれなのよね。
総会が強いのか、安全保障理事会が強いのかっていうので、
結構、挑戦の幅が入っちゃってるらしいですね。
そうだね、これちょっとバランスが。
21:01
難しいね。
国会と内閣みたいな、なんだろうね。
勧告ができるんですね、安全保障理事会。
うーん、勧告はどうまで行ったんですかね。
しかも12条に除く、12条に規定する場合は除くほかって書いてあるから。
あー。
12条に書いてあることは勧告すらできない。
あ、そっか。
12条に何書いてあるか。
12条に書いてあることがもう、勧告したい感じのことが書いてあるけど。
安全保障理事会は、この検証によって与えられた任務を、いずれかの紛争または事態について追合している間は、総会は安全保障理事会が要請しない限り、この紛争または事態についていかならん勧告もしてはならない。
こういう時に勧告したいんでしょうね。
そうそう。
逆に全然、これ絶対問題だと思うけど、何で何もやってないの?みたいな時に勧告できるとかはあるんだね。
そうか。何もしない時は勧告できるのか。
そう、一応放置じゃない?それみたいな。
任務、遂行中は何もしないんだもんね。
遂行中はできないから。
遂行しないという遂行って言われちゃったらあれだけど。
12-2は何か報告みたいな感じなのかな。通告。
そうだね。
そうだね。報告の仕方だからあんまり権利って感じじゃないですね。
11-2も結構、関係性言ってるよってやつで。
11-1は勧告できるよって言ってるが、
11-2は総会は国際連合、加盟国、もしくは安全保障理事会によって、または35条2に従い、国際連合、加盟国ではない国によって総会に付託される国際の平和及び安全の維持に関するいかなる問題も討議し、
並びに12条除くほか、このような問題に対して1もしくは2以上の関係国または安全保障理事会、あるいはこの両者に対して勧告することができる。
このような問題で行動を必要とするものは、討議の前または後に、総会によって安全保障理事会に付託されなければならない。
だから行動をするときは、安全保障理事会に渡さなきゃいけないって書いてある。
そうか。
強いんだよね、安全保障理事会が。
うん、強いわ。
24:00
他の機構どこ行ったやと思ったもんね。
全く同列ではない。
全く同列ではないですね。
言いられる気があるようだ。
他にも任務だと見ましょうか、面白いよ。13条、研究を発議し勧告する。国際関係の、国際協力の研究をするらしいよ。
研究を発議、発議って研究に対しても使える言葉なんだ。
国際協力を推進することと並び、国際法の前進的発達、法典化の省略ですね。国際法をちゃんと法典にしていきましょうと。成文にしていきましょうと。
国際協力、人種平成、言語または宗教による差別をなくすための人権、基本的自由を実現するように援助するための研究。
ここが国際関係論とか国際関係部門とかの研究対象ですよね。
研究を発議するんだ。
結構やってるんじゃない?国連から発信された宣言とか、調査結果とか、いろいろあるようなイメージがある。
主な成果、確かに国際法の法典化、世界人権宣言もここから、戦争の推進、テロ対策、関東問題、女性の権利、子どもの権利、ここからスタートするってことね。
普通にそういう活動だもんね。
だから、戦争防止と一緒に研究機関でもあるよっていうことをやってるんでしょうね。
研究機関、面白いですね。
あと14条は、韓国これはできるよ、けど12条を保有してとか、やっぱり12条の先のアンポリが強いですね。
15条も審議の対象ですよ、みたいなやつとか。
年次報告とかですかね。
新宅協定制度とかあるよ。
本当だ。
あと予算の話が17条ですね。
予算の権利は総会にあるの?
あるんじゃない?
なるほどね。まあそうだよね。国会みたいな感じだったんですよね。
機構の経費は、総会によって割り当てるところに従って、加盟国を負担するって感じですね。
27:03
だから多分、平等割り当てじゃないよね。
まあ、そりゃそうだよね。国によって事情違うしね。
氷結は各国平等ですよっていう国有権みたいな話がメインです。
出席し、かつ投票する公正国の3分の2の多数。
によって総会で決定ができると。重要問題については。
重要問題には国際の平和及び安全維持に関する韓国安全保障理事会の非常任理事国の選挙がここか。
経済社会理事会の理事国。
理事国がっていう設定なんだ。
経済社会理事会は理事国。
あ、そっかそっか。
そこにも理事国がある。
安全保障理事会も理事国あるよ。
理事国だし、理事の国ってことか。
理事国の決定は、総会の3分の2の多数で決定。
出席し、かつ投票する公正国の3分の2。
それ以外は3分の2の多数でいいんだ。
あー、そっか。そっちの方が難しくない?
出席し、これの方がちょっとよくわからないですね。
その他の問題に対する決定は、3分の2の多数によって決定されるべき問題の新たな部類を。
あ、違うな。
決定は3分の2じゃなく、出席し、かつ投票する公正国の過半数でいいんだ。
うんうん。
過半数でいいんだ。
えー、どうですか。
出席してないみたいなのは別にいいんだね。
出席してる人たちで、どれくらいどれくらいかでいいんだ。
そうそう。危険っていうのがあるわけですよね。
うん、そっか。
参加しない、決席、参加しない。
5人いるから決席ってないと思うけど。
参加危険でしょうね。
そうだね、5人いたわ。
うん、そこを考えるとやっぱり5人いるよ。
そっか、いいわ。
5人でいいのかな、大丈夫?5人で。
ぐらいな感じだけどね。
ある意味あれじゃない?別々の地域に住まなきゃいけないじゃない?
リスクが。
5人一緒にいていけないんじゃない?
5人みんな霞が席にいちゃだめだよ。
だめだ。
で、第19条なんで急にここに氷結で入ってきた?
分担金の支払いを延滞している国は。
なんでここに来た?
投票券を許しないって話に繋がるからか。
そうか、そういうことか。
はいはい。
30:00
そういうことね。
お金払わなきゃったらできないよと。
そう、こうやっちゃったらもう投票できないから
ちゃんとお金はみんな払うよ。
そうだね。
はいはいはい。
これちょっとブラジルより厳しいね。
ブラジルの憲法確かあれじゃん。
税金未払いでも投票券だったよ。
あったね。
これは国際ルールとしてはやっぱりダメなんだね。
ちょっとお金ないと厳しいのかな。
なるほど。
国だし個人じゃないか。
20から21は手続き面ですね。
総会の呼び方とか議長の決め方とかですね。
第5章が安全保障理事会ですよ。
来た。
構成が23条に書いてある。
15の国際連合を加盟国で構成する。
中華民国ってなってるの?
そうよ。だって中国、フランス、今やロシアですけど。
中華人民共和国じゃなくて。
この時の呼び名でしょ。だってソビエト社会主義共和国って書いてあるもん。
ソビエト社会、ほんとだ。
変えれないんだね。
国の名前変えれないんだね。
お前すらこれ別に自動的に変えるみたいなのも聞かないんだ。
ここに引き付けてるからみたいな。
でも同じ国とは限んないじゃん。
そうだよね。
ソビエト社会主義共和国連邦なんで、ロシアとイコールじゃないから。
イコールじゃないでしょ。中華民国も怪しいよ。
うん。怪しい。
個別の名前をここに書くリスクですよね。
読み書いちゃったね。しょうがないよね。北京にだから書きたかったよね。
北京にでもフランス入ってなかったんだけどね。
そっか。
どのタイミングでフランス入ったんだろうと、今調べてないけど。
中国、フランス、ロシア、イギリス、およびアメリカが安全保障理事会の常任理事国となるってすごいね。
成文にここに書いちゃうときついね。
きついね。
でもね、まさかね。この後いろいろあると思わなくて、変えちゃった。
いやでもこの時点でもうすでにデイリー選は始まってたと思うけどね。
あ、そっか。
でもこの2カ国をロシアとアメリカを入れないと強制力がないっていう決断で入ってますよね。
そうだね。そういうのもあるのか。入れときたいみたいなのが。
さらに地理的な分配に妥当な考慮を払って、安全保障理事会の非常任理事国となる10の国際連合加盟国を選挙するって書いてますね。
33:11
やっぱ固まらないようになってんだね。非常任理事国も。
そうだね。本当だね。地理的分配。そうなんだ。そうだよね。ここもちょっとあれだよね。
ラテンアメリカばっかりとかね。アジアばっかり。できるもんね。
非常任理事国は2年の任期みたいなのを書いてますね。
そうだよね。
非常任理事国の定数が11から15に増加された後の第1回の非常任理事国選挙では、4理事国のうち2…。あ、そうね。なんか1回増やしたのか。
うん。
11から15になったタイミングで、その任期のこうやってずらしますよって書いてますね。
本当だね。増やした時に名前変えられなかったのかな。ごめん。
ね。
もういいや。わかるからいいかな。
安全保障理事会の各理事国は1人ですよ、代表が。
いいの?
いいの?
いいの?
はい、リスクですよ、1人は。
で、いいの?
参加できないリスクがありますよ。
あるよ、ある。全然あるよ。
ね。
へー、そうなんだ。
はい。2人も及び権限が。安全保障理事会の2人も及び権限ね。
国際連合の迅速かつ有効な行動を確保するために、国際連合加盟国は国際平和の安全維持に関する主要な責任を安全保障理事会に負わせるとし、
アンポリがこの責任に基づく義務を果たすにあたって加盟国に代わって行動することに同意する。代表ですよって言ってますね。
安全保障理事会の特定の権限は第6章、7章、8章、またOFE、12章で定める。
結構アンポリの規定がめっちゃある。
そうなんだ。6章、次の理事会の話かなと思ったら違うんだ。
そうなのね。これ5章だっけ?
これ5章。そうなのね。続くね。
25、3はね、報告を審議に提出しなさいとか。
年次報告しましょうみたいな話ね。
25も、検証に従って機構に移動しなさいとかですかね。
36:09
26章も、文字規制の方式を確立するために国際連合か明国に提出される計画を、文字関係はどこまでやるかみたいなのですかね。
26、ちょっと日本語読みにくいやん。
読みにくいね。ちょっとよくわかんない。
わかんない。
次行きましょう。氷結。
次氷結ね。
安全保障理事会の閣理事国は1国の投票機を有する。
常任だろうと非常任だろうと。
手続事項に関する決定は旧理事国の賛成投票によって行われる。
その他全ての決定は常任理事国の同意投票や合格国の拒否権はここに書いてあるってやつですね。
旧理事国の賛成投票によって行われる。
ただし紛争当事国は投票を棄権しなければならない。
手続事項か非手続事項かによって、非手続事項であると言われたら、拒否権というものが発動できるという状態になっている。
なるほど。手続事項とは。
ね。それが下に書いてある手続だから。
次は手続ね。
代表者を置くとか、閣議または代表者の選定とか。
定期会議を開く。
本当の手続だわ。
場所の話ね、会議を開く。
そう、会議を開く場所とか企画とかそういう話だわ。あと議長とか。
手続事項ですね。これは旧過国が賛成すればいいよ、誰でもって言ってます。
旧過国が賛成すればいい。
そうそう。非常任理事国、旧過国でもいい。
あ、そうなの?そういうことか。
手続だからね。代表者を置いたりとか、議長選定とか。
十五宇宙の旧理事国が賛成すればいいってことか。
そうそう。あんまり重要でない決定っていう話なんじゃない?どっちかっていうと。
あ、そう?あ、そうね。
39:02
議長選定とかだからね。決まったことは、決まってる手続は旧過国誰でもいいよ、賛成すれば承認とするよ、みたいな話だけど、それ以外は非手続事項だから。
これ初めて拒否権と言われるやつですね。
第六章、紛争の平和的解決。
ここら辺があれよ、アンポリーは何するかってことが書いてある。
アンポリーの特定の権限、第六章です。
紛争解決に努めなきゃならないって書いてありますね、第33条ですね。
ですよね。
34条は、いかなる紛争についても国際平和を危うくするかどうかを決定するために調査することができる。
安全保障理事会は?って書いてありますね。
うん。
第35条は?
国際連合官民国はいかなる紛争についても、第34条にかかる性質のいかなる事態についても、安全保障理事会または総会の注意を促すことができる。
なんか、紛争起きそうみたいな時に、アンポリーとか総会を見て、言ってきてよって言えるってことか、国連の官民国だったら。
提案することができる権利みたいですね、注意を促すとか。
なるほどね。
アンポリーに書いてあることって広いのか、別にアンポリーの権限の話だけじゃないのか。
アンポリーの権限もいっぱい書いてあるよって。
混ざってるね。
紛争の解決手段。
紛争平和的解決の話だからね。
紛争に関しては誰が言ってきてもいいよっていう。
言ってきてもいいんだ。
36条がアンポリーなんですね。
アンポリーは?
適当な調整・手続きまたは方法を勧告することができる。勧告はできますよ。
勧告するにあたっては、法律的紛争が国際司法裁判所規定の規定に従い、当事者によって原則として同裁判所に付託されなければならないことも
考慮に入れなければならない。
すごいね。考慮に入れなければならないっていうのが多いね。
裁判っていうところも考えろよっていうところですね。
慎みなさい的な感じ。
42:02
考慮に入れなさい。
33条に掲げる紛争。
紛争が解決できなかったときはアンポリーに付託しなければならない。預けなきゃならないと。
そうですか。
当事者はね、自分で解決できなかったらアンポリーに解決を付託しなければならない。
できませんでしたというと。
アンポリーは36条の行動か適当と認める解決条件を勧告するかのいずれかを決定しなければならない。解決に動かなきゃならないですよ。
解決にね。
アンポリーの任務ですね。
7章に行きましょうか。
平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動。
紛争の平和的解決が第6章で、第7章は平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動。
ここでどこまでを脅威と呼んで、どこからが侵略行為とするかみたいなのが難しくなってくるんですよね。
6章と7章は違う話なんですよ。
紛争ってなんかほら、2社間じゃないの?
うんうん、2社間。
あーそっか、2社間じゃなくて、なんか一刻なんかすごい危なそうみたいなところがある。
そうそう、侵略してきた一方的にとかね。
紛争はなんか2社間がお互い戦っている意味がある。
認識がある、戦っている認識が。
だからそこはもう平和のために協定しに行くみたいな世界ですよね。
7章の平和に関する脅威、破壊行動はあれじゃないですかね。
一カ国を止めに行くっていう行為。
擦るか否かですね。
あーでもここら辺は似たようなことが書いてありますよ、たぶん。
そうね、基本は似た感じね。
うん。
国際援護加盟国の空軍、海軍、または陸軍による支援、封鎖、その他行動を含むことができるって言ってるから、
軍事行動も入ってきますね、ここはね。
本当だね。
39条はそれに向かって行動しなきゃならない。
40条は暫定措置みたいなことをまず最初にやりなさい。
45:02
41条は兵力を伴わない措置をやれるかどうか検討しなさい。
だから経済封鎖とかですよね。
ね。
あと通信、郵便、航空、国庫断絶みたいなやつね。
それもダメなら42条、国連官民国の軍を使って行動を取ることができる。
ここなかなか強めですね、取ることができるみたいな。
43条は兵力とか兵力を移動させるための通貨の権利とか、兵力の種類の規定とか書いてますね。
規定の仕方ですかね。
うん。
決め方みたいなのが書いてある。
そうだね。
すごいね。兵力、官民国の兵力を割り当て部隊の使用に対する決定に参加するように勧誘しなければならない。
勧誘しなければならない。
勧誘?
まあ勧誘じゃないんじゃない?これ実際は。やれって言うんじゃない?
言うよね。
日本語の役勝ちという柔らかくなんじゃない?これ。
難しいね。難しかったんだろうね。
でも勧誘ぐらいなんだろうね。強めの勧誘。
すごいよ。45条。国際連合が緊急の軍事措置を取ることができるようにするために、官民国は合同の国際的強制力行動、強制行動のための国内空軍割り当て部隊を直ちに利用にさせること、利用に共通することができるように保持しなければならない。
あーなんかこれ。
提供しなきゃいけないってことでしょ?軍隊を。
そう。提供しなきゃいけないんですよね。
うわー厳しい。兵力使用計画は万全保証理事会が作成するって書いてある。
そっかー。段取りに入ってたいね。これは。
結構ね。
決められちゃう?
決められちゃうもんね。割り当て?みたいな。もちろん持ってない兵力を出せとはならないだろうけど。
あんまり持ってますと言いづらくなっちゃいますね。
ね。なんかその軍事参謀委員会みたいなのが提出されるらしいですけど、アンポリの下の部隊みたいなイメージですね。どっちかっていうとね。
48:03
いやーすごい強いですね。この兵隊の方が普通に強くなったよ。
7章強いね。
共同指定総合で。48とか49も多分一部ですね。
51条。この憲章のいかなる規定も国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、万全保証理事会が国際の平和及び安全維持に必要な措置をとるまでの間、個別的また集団的自衛への固有の権利を害するものではない。
ここ自衛権の話だ。
武力攻撃が発生した場合にアンポリの準備が整うまで、自衛しても良いよと。
はいはい。
ただ報告しなさいよですね。
しょうがないね。
そうですね。攻撃されてそのまま武力更新戻していけません。自衛していけませんというのはきついですね。
そうですね。
だから日本の自衛権こっちですよね。多分ね。
そうだね。
武力防止の例外規定みたいなこと言われるやつ。
うーん。
地域的。読んだことがない。特局?主局?
そうそうこれなんて読むんだろう。地域的。
取り決めでいいの?取り決めってことは言わないよね。そんなのじゃないの。決めて決めるだもんね。
取り決めなのかな。
取り決めかな。地域的取り決めまたは地域的機関が存在することを妨げるものではないみたいなことが書いてある。
ね。地域的行動に適当なものを処理するためのって書いてあるから。
集団権みたいな感じかな。団結権みたいな。
あの。
多分そっちじゃないかな。NATOとかこういうのが入ってくるんじゃないかな。
あーはいはいはい。
発祥がNATOとかそういうのを組んでも別に防止はしてないよみたいなのをただ強調しなさいよみたいなのが書いてあるのかな。
え?
それすらも使えるらしいな。
安全保障理事会はその権利のもとにおける強制行動のために適当な場合には。
51:00
強くない?
地域的取り決めまたは地域的機関を利用する。
地域的機関は自動的にここの国連の加盟国みたいな感じになっちゃってると?
まあ国連の加盟国同士のなんじゃないかな。
あーそういうことね。
加盟国同士の取り決め。
うーん。
加盟国同士の汗あんみたいな。
うーん。そうそう。
まあ。
アンポリの下におくの。アンポリが強いねやっぱね。
国としてちょっと拒否いったけど、地域的取り決めの方でまた来られるかもしれない。
そうだね。汗あんでる汗。
汗あんでる汗。
アーハンみたいな。
アンポリの下だとアーハンみたいになるっていう。
うーん。
強いね。
すごくないこれ?
え、なにこれ。
アンポリ強制行動のために使用する、
もともと本条2に定める敵国のいずれかに対する措置107条に従って規定される、または敵国における侵略政策の再現に備える地域的取り決めにおいて規定されるものは、
敵国による新たな侵略を防止する責任を追うまででがいとする。でがいとあるけど。
第2次世界大戦中の憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。
日本じゃん。
これこんな危険あんの。日本ほぼ名指しみたいな感じだよね。
3カ国ね。
1個しか言えないね。
3カ国ですが。
消せるに消せないんでしょうね。ずっとね。これ。
消せないんでしょうね。
大変なんだろうな。
ここだけとかではない。ここだけを消すために発議するのかもしれないか。
3分の2の合意なんじゃない。
爽快な。
爽快なね。
ひいて続き事項と言われたら、拒否権ある人に拒否されちゃうかもしれないしね。
ひいて続き。
ひいて続き事項にないことだもんね。
第54条は地域的取り組む地域機関によって何かやるときは十分に通報しなさいよと言われてますね。
予告せいってやつね。
経済的及び、第9章はちょっとあれですね。平和的な話ですね。経済的及び社会的国際協力。
協力しよう。
協力しよう系がちょっと並べますね。これ全部言ってたら時間結構切っちゃうからね。
54:04
経済理事会どこ行ったよって思うけどね。
経済社会理事会第10章来たね。
あ、ほんとだ。あるある。経済社会理事会。
やっとだよ。
やっとだよね。
経済理事会の話来たよ。
これはでもほら、理事国の選定ですね。
多いよ。54の加盟国で補正されるの。
決まんないんじゃない?もういろいろ。
うち理事国は18らしいですよ。
18なんだ。
各国理事国は1人代表優するから、これとあれでは総会の出席者は結局5人になるんだよ。
経済社会理事会の動きは全く知らないですけどね。
世界社会理事会の範囲広くないですか?60人以上に書いてある。
経済的、社会的、文化的、教育的、保険的国際事項並びに関係国際事項に関する提供及び報告または発表。
全部。
軍事以外全部なんだよ、きっと。
ほんとだ。
じゃあ実質はこことか。
紛争とか以外に関しては全部ここなんでしょうね。
貿易とかのルール決めとかここに来るんじゃない?
経済危機から戦争に行くみたいな話が出てきたからここ大事だよね。
未然防止としてはね。
だから経済で結構絞っているのかなと思ったら教育とかも入るんだ、保険も入るんだって思ったんだな。
そこあれじゃない?区別する方が大変だったんじゃない?
切れない。
全部一緒に来るからね。問題はね。
氷結の異国一票とかですかね。
氷結はでも異国一票で過半数かどうかしかない。
シンプルで。
非自治地域に関する宣言が第11章。
至っていない地域も。
国になっていないとこですよね。
ちゃんと守りましょうですね、どちらかというとね。
第11章。
あ、新宅来たよ。
第12章に国際新宅統治制度ってのが来るってことは、この下がおそらく新宅理事会ですよね。
新宅統治理事会。
57:02
そういうことだね。そういう構成なんだな、きっと。
いいですよ。分かりやすいです、構成は。
いろいろ援助しなさいですよね、これは多分ね。
あ、そうだね。
現に移民統治のもとにある地域や、第2次世界大戦の結果として敵国から分離される地域だか、植民地とかか、
その点について、責任を国によって自発的にこの制度のもとに置かれる地域、みたいなことをね、
新宅を受けておしますよ。
一時的な統治みたいなものの支援みたいな話なんですかね。
そうですね、そんな感じがします。
新宅理事会で、まあでもこれは地域性があるからそうなのか、
新宅統治地域の執政を行う官民国で構成するって書いてますね。
そうだね、この方が良さそうだね。
急に知らん国と遠い国をね、裏側から来られても困るしね。
ちょっと分かんないかな、そこまで。
氷結手続きがあって、司法裁判所について92章から第14章で決められてますね。
本当だ。
司法裁判所のジョブ1、2、3、5個しかないの?
本当だね。
機関の説明だけだからさ、もっと詳しいのとかあんのかな。
国際司法裁判所は国際司法裁判所でなんかあるんじゃない?規定が。
書いてあるね、国際司法裁判所規定って言葉があるから。
あるんだね。
常設国際司法裁判所規定を基礎としますと。
彼らは何に基づいて裁くんだろうね、国連憲章だけじゃないよね。
何なんだろうね、ここの裁判官って何なんだろうね。
事務局。事務局は事務局ですね。
97章から101章。
ここの事務大変そうと思って。
事務総長がすごいもんね。
雑則が第16章になって、公表の方法とかですかね。
1:00:09
17章、安全保障の過渡的規定。
誰か、途中ですかね。
過渡的って書いてあるから、一時的にこうしますよ、みたいなのが書いてあるんですけど。
改正。
改正で?
改正です、ちゃんと書いてある。
184章。この憲法の改正は東海の厚生国の3分の2の多数で採決され、
厚生国だから全員ですよね。
参加しなくてもいいですね。
かつ、安全保障理事会の全ての常任理事国によって、
私の憲法上の手続きによって批准されたときに。
そういうこと?
これの前段階に、自分の国の?
そういうこと?憲法の?
違うか。
違う違う違う。東海の厚生国の3分の2で採択をする。
その後、安保理の常任理事国を含む国連加盟国の3分の2で、
各自の憲法上の手続きによって批准だから。
日本が国会でこの条文を批准します。
言わなきゃいけないんだ。
言わなきゃいけない。それが3分の2に集まらないといけない。
そう。全常任理事国がやらないといけない。
これ改正めっちゃ難しくない?
もうずっと敵国です。
敵国です。
敵国条文とか無理だわ。
無理だわ。もう遠いね。これは国名も変えられないですね。
無理だわ。
中国とかが拒否したらアウトでしょ、これ。
敵国ですって言ったらアウトでしょ、これ。
中国、そうだよね。
批准してもらえないかもしれない。
反省しなさいみたいな感じでずっと敵国扱いの可能性あるわな。
復帰したい気持ちになるよね。
厳しい。
厳しいね、これ改正。
すごい。ここの中で完結しないんだね。
そうだよ。
ここに持ち込むんだ。
法制国の多数で採択するときは代表者なんかな?
かもしれないけど。
でもね、それで批准するしないよう代表者に託しすぎてもってなるもんね。
首相が参加しろみたいなもんね。
1:03:02
よほどの影響力のある人でないと。
無理だこれ。
そりゃ、ソビエト連邦残るわ。
残るわ。
東京圏の話とかですよね。
改正のためのね。
いざ改正が決まったらいつからなのかみたいな話が書いてあるね。
決まったことないだろ。
あとは批准を呼びしめ。
もともと証明する場合は批准しなきゃいけなかったんですよね。
憲法上の手継ぎね。
それで入るっていうのは。
でもそれは一カ国の話だからできるんだよ。
そうだね。
変えるってのは無理がある。
無理だな。
これ最後すごいね。
最後とアンコリーの強さがすごいよ。
あとここの検証は、
中華民国、フランス、ソビエト社会主義、共和国連邦、グレートブリテン及び
北アイルランド連合王国、
アメリカ合衆国及びその他の署名国の過半数が批准書を
帰宅した場合に
効力処図。
批准書帰宅聴取は
その時にアメリカ合衆国政府が作成し
その当本をすべて署名国に送付する。
そこもアメリカ合衆国って書く?
そこ地方局とかにしとけばよかったんじゃない?
本当だね。
そうだよね。
ちょっと歩みんじゃない?
国連、アメリカ。
批准書はアメリカ保存なんですね。
そうなんだ。
そういうことだよね。帰宅されるってことはそこで預かるってことだもんね。
そうだね。
そこに実名書かんでもよかったのにって思いますけどね。
そうだよね。実名。
なんか実名書きたかったんだね。
私が責任を持ってやるんで。
中国語、フランス語、ロシア語、英語およびスペイン語の本文を等しく成分とし、
これもまたアメリカの合衆国の記録に帰宅しておくと。
つまり作成したのがサンフランシスコだからかな。
そういうことだね。
そういうことなのかな。
国連憲章批准帰宅書の保存室みたいなのがあるってことですね。
1:06:06
そうだね。保存してあるんだろうね。
アメリカが中国政府って書いてあるからホワイトハウスにあるんじゃないですか。
あるのかな。そうだね。
ルール変えるって大変なんだな。
あまり変えたくない。
でも常任理事国に参加したりしたくないみたいなのはよくあるけど、
要はこれをやらなきゃいけないってことでしょ。
そうだね。
常任理事国ここに実名書いてあるもんね。
実名書いてあるから変えなきゃいけないもんね、これ。
そうよね。だから3分の2の国が批准しなきゃいけないでしょ。
遠いわ、道のりが。
たとえ常任理事国が拒否権を出さなかったとしても。
やってくれるか分かんないもんね、本当に。
批准するほどの余裕がある国かも分かんないよね。
分かんない。
封鎖を起きる前とか内戦状態とかだったらさ、
大夫どこだよみたいな状態になってんじゃん。
そんなことやってらんないよとかね。
普通にね、平和でもまず内政のことやりたいとかってなったら。
この審議別にちょっと。
結構厳しいのは常任理事国が例えば5か国とも賛成をしたとしよう。
しかし3分の2の残りの国でも賛成しない国あるよね。
あると思う。
そうやったって隣の国同士なんか悪くなりやすいもんね。
うん。
自政学的にはね。
なりやすいよね。
無理じゃね?って思ったよ。
これをね、なんかここの中に加盟国名を書かず別文書にして、
そこを変える場合はどうするみたいな手続きにしときゃもうちょっとね。
ね。
文書全部を書き換えるっていうのとちょっと違う話だったと思うんだけど。
いやー大変。
安全保障理事国の強さみたいなのみが。
強かった。
強かった。
一応国連憲章一通り見ましたが。
国際か。
国際法の一大規定ですよね。きっと多分。
そうだね。
1:09:01
結構決まってたと思う。ほぼ。
うん。
うん。
国連に全部の国が入ってるかっていうと入ってるわけじゃないから。
あー、まあね。
何も思って国際法と呼ぶかっていうのは難しいけど。
うん。
まあ一番のメジャーどころな気がしますけどね。
ちゃんと成分で書かれてるんですね。
監修法の方が多いんだろうね、実際は。
戦争とかね。
うん。
はい。
こういったものを見つつ、
次は国際法をもうちょっと広く見ていこうかなと思いますけど。
はい。
一旦これはここまでにしましょうか。
はい。
じゃあ、一旦切ります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回へ続く。