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2024-04-16 28:33

マジメか!!とらわれの聴衆事件に学ぶ新しい人権と公共の福祉による制限。

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憲法13条の"幸福追求権"から生み出された数々の新たな人権。

なかでも大好きな「とらわれの聴衆事件」について。

公共の福祉による制限と憲法の保護のバランスを常に意識して、

どんな請求にもマジメに論理的に答えを出していく人たち。ほんとステキ。

賭博の自由、喫煙の自由、ストーカーの自由、速度違反で写真を撮られない自由
個人的に楽しむお酒の自宅醸造の自由、日照権は憲法の保護に値しますか?

そして、市の運営する地下鉄車両内で商業的な広告音声を強制的に聴かされることは
幸福追求権を侵害していると思うのですが、どうですか。

参考:裁判例 最判昭63.12.20


noteのほうのごたく:https://note.com/yawarakaihou/n/n23fe239d2099

#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #憲法
#幸福追求権 #囚われの聴衆 #日照権 #解することとできないものではない

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やわらかいほうのごたく。
行政書士試験応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
今日は、幸福追求権についてお話をしたいと思います。
憲法13条ですね。
個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉ということで、
全て国民は個人として尊重される。
生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
一方、その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。
という条文が13条ですね。書かれております。
なんかいろいろね、論点はあるんですけど、
僕が一番好きなのは、とらわれの聴衆というですね、
新しい言葉を生み出されたというやつなんですけど、
一般的な自由、賭博行為ですね。
賭博行為・幸福追求権に当たるかということで、
賭博行為は一見、各人に任された自由行為に属するように見えるが、
怠惰浪費の平風を生じ、勤労の微風を害し、
福祉的犯罪を誘発し、または国民経済の機能に重大な損害を与える恐れすらあるので、
公共の福祉に反するということで、
公共の福祉に反するということは、
制限、幸福追求権というか人権としては、
制限されるよという結論ですね。
だから、いいじゃないかと。
賭博しようが自由だろうがっていうのは、当たらないと。
人権の限界ということで、ここは基本で抑えておくべきでしょうけど、
公共の福祉による限界があるよと、幸福追求権というかですね、
13条については、
公共の福祉という基本原則に反する場合には、
政民に対する国民の権利といえど、立法上制限ないし、
剥奪されることを当然予想しているという判例の内容ですね、
要旨が出ていますので、
例えば言論の自由といえども、国民の無制約な支持のままに
許されているものではなく、
常に公共の福祉によって調整されなければならないとか、
という話が出ております。
喫煙の自由。
喫煙の自由が13条の保障する基本的人権に含まれるとしても、
あらゆる場所において保障されなければいけないものではないとかですね。
だからやっぱ、
喫煙の自由がないぞ、みたいなことを言った人がいるってことなんでしょうね。
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あとは新しい人権ということで、プライバシーですね。
肖像権とかいうのもあります。
京都府学練主催のデモ行進に参加した際に、
行進の仕方が許可条件に違反すると判断した警察が、
X、この訴えた人を無断で写真撮影したと。
勝手に写真撮られるのはどうなのというところなんですけど、
肖像権について争われたところです。
個人の生活上の知恵の一つとして何人も、
その承諾なしにみなりにその要望や姿を撮影されない自由を有するということで、
肖像権を認めております。
承諾なしに要望や姿を撮影されない自由っていうのがあるよと。
もっとも、さっきの公共の福祉の制限なんですけど、
その自由も公共の福祉のために相当の制限を受け、
①、現に犯罪が行われ、また行われた後、間がないと認められる場合であって、
②、証拠補正の必要性・緊急性があり、
③、撮影方法も一般的に許容される限度を超えない相当な方法を持って行われる場合には、
本人と同意なく裁判官の令状がなくても、
警察官の写真撮影行為は許容されるという結論になっております。
なので、肖像権というのがあるよと。
最近SNSでも、
インスタグラムにあげていいですかって聞いたりしないといけないでしょうね、
ということなんですけど、
なんていうかな、
普通にイオンとかで撮った写真で写ってたりすると、
顔にモザイクかけようねみたいな配慮はされていると思うんですけど、
基本的に、
肖像権というものが認められている。
本人の承諾なしに、
乱りに撮影されない自由を有しているんだけど、
現に犯罪が行われて間がなく、
証拠補正の必要性・緊急性があり、
撮影方法も一般的に許容される限度を超えない、
盗撮とかじゃない限り、
黙って撮るとかじゃない限り、
本人の同意なく、
裁判官の礼状がなくても、
警察官による写真撮影行為は許されますよ、と。
そこは公共の福祉とのバランスを見ております、ということです。
あと、スピード違反の車両の自動撮影を行う装置ありますよね、
高速道路に。
みんな手前でスピードを緩めるやつ。
それの運転者の要望の写真撮影は、
運転者の近くにいるため除外できない状況にある
同乗者の要望。
助手席の人も撮影されちゃうんで、
その肖像権どうなの、みたいな。
06:00
でも、それは憲法13条には違反しないということで、
違反を取り締まる犯罪の可能性があって、
かつ、撮影の証拠保全の必要がある。
かつ、撮影方法が一般的に許容される。
あれは多分、一定の速度を超えた車のみ撮影する
みたいなイメージだったと思うんですけど、
その場合に、助手席に座っている人が
要望が撮影されちゃったんですけど、
しょうがないよね、っていうことです。
公共の福祉によって制限されることがありますよ、
ということです。
プライバシーですね。
前下を公表されたくないとか、
個人のプライバシーについて、
この13条をもとに争われたということで、
Xさんが障害罪の実刑判決を受けた後、
就職、結婚して普通に生活してたら、
ノンフィクション小説によって、
このXさんの実名を掲載され、
前下に関わる事実を公表されることになったと。
XがYに対してプライバシー侵害を理由に
損害の賠償を請求したということで、
ノンフィクション小説で実名で書かれたということで、
判例用紙は刑事事件において、
被疑者とされ有罪判決を受け服役したという事実は、
その者の名誉信用に直接かかる事項であり、
その者はみなりに前下等にかかる事実を公表されないことについて、
法的保護に値する利益を有する。
プライバシー権ってあるよと。
みなりに前下等にかかる事実を公表されないことについては、
法的保護に値するんですよということで、
そして、ある者の前下等を実名付きで公表した著作者は、
それを公表する理由よりも公表されない法益の方が勝る場合には、
その者が受けた精神的苦痛を
賠償しなければならないということなんで、
これはプライバシー権として
賠償が認められるという結論になっています。
公表する理由よりも公表されない理由の利益が勝る場合は、
その者が受けた精神的苦痛を賠償しなければならない。
生活に対していろいろ影響があった。
例えば引っ越さないといけなくなったとか、
いろいろ家に落書きされたりだったりとか、
子供が学校に行きにくくなったとかですね。
そういうのがあった場合、やっぱりその損害は
賠償されるべきですよねという、
法的保護に値する利益を有していますよということが
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結論として出されております。
囚われの徴収事件ですね。
めっちゃ僕好きなんですけど、
昭和63年12月20日の最高裁判所で出されている部分であります。
地下鉄で通勤するXさんが大阪市交通局の運営する地下鉄内で、
商業的な宣伝の放送が行われていると。
地下鉄で通勤するので、ある意味密室みたいなイメージですよね。
乗っているうちはその中で、この列車の中にいる状態で、
商業的な放送、広告を、
大阪市が運営している列車の中で、地下鉄で聞かせる。
一方的に共生して聞かせるってのはどうなの?
おい!って感じはあると思うんですけど、
市が運営する地下鉄の中で、
商業的な、一般の商品だったりサービスだったりの、
商業的な放送を一方的に聞かせるってのは人権の侵害だろうということで、
なんと大阪市を相手取り、市の不法行為、債務不履行を理由に、
商業宣伝放送の差し止めと異車両の支払いを求めたという内容です。
これに裁判所は真面目に答えてくれておりますので、
これが新しい言葉が生まれた、
捕らわれの聴取という事件ですね。
裁判所は本件の事実関係、個別具体的に判例が出されるんですよね。
基本的には結論が出されるということで、
この憲法13条の交付追及権に反するんじゃないかと、
僕は商業的放送を地下鉄で聞きたくないと思っているのに、
大阪市が聞かせてくると、地下鉄の中で。
それは違法なんじゃないか。
損害賠償、異車両の支払いを求めるということなんです。
地下鉄、列車内の商業放送は違法といえず、
死は不法行為、債務不履行責に追わないという結論になりました。
裁判官がですね、
12:02
試験によれば他者から事故の発しない刺激によって心の性恩を返されない利益は、
人格的利益として現代社会によって重要なものであり、
これを包括的な実験として、交付追及権、憲法第13条に含まれると、
回避することもできないものではないけれども、
これを精神的自由権の一つとして、憲法上優越的地位を有するものとすることは適当でない。
精神的自由と経済的自由、経済活動の自由というのが二重の論理というのがあって、
精神的自由権の方が上位、より優先されて重要視されて、裁判というものは判断されますよという話。
憲法が保護する利益であるかどうかというのは判断しますよ。
これが二重の論理というんですけど、
そういう捕らわれの徴収、聞きたくないものを聞かないという自由がもしあったとしても、
これを精神的自由権の一つとして、憲法上優越的地位を有するものとすることは、
私は適当ではないと思いますよということです。
社会に存在する他の利益との調整が図らなければならず、
個人の人格に係る非侵害利益としての重要性を勘案しつつも、
侵害行為の対応と相関関係において違法な侵害であるかをどこかを判断しなければならず、
プライバシーの利益の側から見えるときには対立する利益、
そこには経済的自由権も当然含まれますよねとの比較考量に立って、
その侵害を受任しなければならないこともあり得るからである。
これがもし精神的自由権であれば優先的に守られるんですけど、
経済的自由権であるとすれば、
他の特に広告を流すという経済的な自由権とか、
公共の福祉側からして、地下鉄もしっかり運営していかなければならない、
広告料を取ってとか、こういう経済的自由権とのバランス、
対立する利益とのバランスも考えないといけないですよねと、
めっちゃ真面目に答えてくれてますよね。
地下鉄で広告を聞きたくないんですけど、これはおかしくないですかと。
市がそういう人の欲望を掻き立てるような広告を流すのおかしくないかと。
損害賠償というか、医者料を請求するということで。
我が国において総規制法が制定されており、総規制法にまで行きましたね。
建設工事による騒音や自動車騒音について規制がされ、
深夜の騒音や覚醒器による放送に係る騒音について、
地方公共団体が必要な措置を講ずるものとされておりますよ、確かにと。
15:00
しかし一般的な音による日常生活の侵害に対して、
エビーな感覚が形成されており、
静音な環境の重要性に関する認識は乏しいことを一律できず、
この音の加害への無関心さが音響による高い程度の生活妨害を誘発すると思い、
通常これらの公開を安易に許容する状況を生み出していると。
街頭や多数の人の来所する場所において、
外に出たら常識を外れた音量でしかも不要と思われる情報の流されることが
いかに多いかは常に経験することでしょうと。
街の外に出たら、いろいろチラシ配ってたりティッシュ配ってたりとか、
テレビから大きな音で広告が流れてきたりとか、
商店街のスピーカーからいろんな音が流れてきたりということは
普通にあるでしょうと。
この上告に訴えた人の主張は、
通常人の許容する程度のものをあえて違法とするものであり、
あまりに静音の利益に敏感に過ぎると言われるかもしれないが、
我が国における音による生活環境の侵害の現状を見るとき、
意味のある問題を提起すると、
これは意味のある問題を提起したんですよ、あなたはというふうに
一旦褒めてくれてますね。
言わねばならないと。問題を提起するものと言わねばならない。
しかし法的見地から見るとき、すでに見たように
聞きたくない音によって心の静音を
死害されないことはプライバシーの利益と考えられるが、
本来プライバシーは公共の場所においてはそのほか規則とならざるを得ず
住人住め機配が広くなることを免れないですよねと。
個人の居宅における音による侵害に対してはもちろん
プライバシーの保護の程度が高いんですけど、
公共の場所にいる場合に同じように
個人の居宅にいる場合と同じように制約される
プライバシーの利益が保護されるということは
ちょっと難しいですよねということです。
問題は、
地下鉄の車内という乗客にとって目的地に到達するため
利用せざるを得ない公共交通機関の中での放送であり、
これを聞くことは事実上競争されるという事実をどう考えるかという点である。
これが囚われの聞き手という問題であるということで
かっこいい言葉をですね、バンと出してきました。
人が公共の交通機関を利用するときはもとよりその意思に基づいて利用するのであり、
他にも車で行ったりチャリで行ったりバスで行ったりというのができますよね。
他の手段によって目的地に到達することも不可能ではないので
選択の自由が全くないわけではない。
地下鉄に絶対乗らなきゃいけない。
なのでその商業的放送を絶対聞かなきゃいけないというわけではないでしょう。
もしくはイヤホンだったり、当時あったかわからないですけど
ヘッドホンだったりで
ノイズキャンセルすることもできたわけですよね。
18:01
音楽を聴くとかね。
当時ないか。昭和?
これはあるかな。63年。
あったらごめんなさいって感じですね。
あるでしょ。
人は通常その交通機関を利用できないですよねと。
自由が全くないわけではないけど
通常、通勤とかはね
普通に地下鉄乗ってたらずっと乗ってるんですよね。
比喩的な表現だけど
囚われた状態に置かれてると
言っていいんじゃなかろうかということです。
すごい長々と書いてるんですけど
憲法上表現の自由の保障を受けるものかどうかには問題がある。
が、経済的自由の行使と見るときはもとより
表現の自由の行使として見たとしても
一般の表現行為と異なる評価を受けると返される。
普通の表現の自由とはちょっと異なるよと。
このように返せるからといって
捕らわない規定の情報の伝達がプライバシーの利益に劣るものとして
直ちに違法的な侵害行為と判断されるものではない。
ちょっと重要に
表現の自由っていうのは結構尊重されないといけないんだけど
表現の自由として見たとしても
ちょっと今まで認められてきた
いわゆる表現の自由とは
異なるんじゃないんですかと
重さ的に違うんじゃないですかということが書かれてまして
以上のような観点に立って本件を見てみると
駅周辺の企業を広告主とし
基準にのっとり
別紙のような内容で実施するに至っているというものが
基準もあるので
この程度の内容の商業宣伝放送であれば
上告人が右に述べた捕らわれの危機提案であること
さらに本件地下鉄が地方公共企業であることを考慮に入れるとしても
なお訴えた上告人にとって
受任の範囲を超えたプライバシーの侵害であることはできず
論士は採用することはできない。
なので、あなたの訴えは棄却されましたよと
すいませんね、長々と
すいませんねというか長々とした判決なんで
判例なんでしょうがないんですけど
聞きたくないものを聞かない自由というのはもちろんあるよと
それが精神的自由権化、経済的自由権化というのが
一つ二重の基準のどっちに当たるのかと
経済的自由権なんじゃないのと思ってるけど
それが精神的自由権だったとしても
個人の許諾にいるレベルの法的保護を受けるとはならない
21:04
やっぱり公の場に行ったら色々
そういう商業的な広告だったり
心を惑わすような
サービスの勧誘だったりを聞くことってありますよね
それって公共の福祉の観点からすると
個人が普通に許容せざるを得ない状況なんですよというのが
この囚われの聴取ですね
新しい人権なんですけど
そういう新しい人権っていうのも
もちろん分かるよと分かるけど
それが正しい憲法に違反するとか
憲法で保護された利益なんだよと
表現の自由だったり広告追求権なんだよということが
できるかというのをですね
とんでもないところから来たボールを
とんでもない方向に
しっかりヒットで打ち返すという
クリティカルな内容でした
これが囚われの聴取事件ということで
試験に出たとしても少ないと思いますけど
この広告追求権
新しい人権だったり肖像権だったり
プライバシーの権利について判例の中で
言及され認められたというかですね
こういうものがあるというふうに
出された内容でした
はい その他13条関連でいきますと
そうですね 医療行為
輸血を伴う医療行為を拒否するというところで
そういう宗教的にですね
輸血ができないという宗教の方が
怪我をして病院に運ばれて
他に救命手段がないということで
輸血したんですけど それが
広告追求権に反するんじゃないかというところで
争われた部分
患者が自己の宗教上の信念に反するとして
輸血を伴う医療行為を拒否する意思決定をする権利は
人格権の一致内容として尊重されなければならないですよ
確かにと
手術の際に輸血以外には救命手段がない事態が生じる可能性を
否定しがたいと判断した場合には
輸血するとの方針を説明すべきだった
にも関わらずその方針を説明せず
輸血の可能性があることをつけないまま手術を行い
輸血をした場合
輸血を伴う手術を受けるか
否かについて意思決定する権利を原告から奪ったものであり
人権侵害として精神的苦痛を
24:00
医者料を払うべき責任を負うということが出てたりします
トバ君は言いましたね
キツヘンも言いましたね
ストーカー規制法は個人の身体自由を帯び
名誉に対する危害の発生を防止し
国民の生活の安全と平和に資することを目的としており
目的を達成するために
社会的に褪奪したつきまとい等の行為を規制の対象とした上で
中でも相手方に対する法的侵害が重大で
刑罰による抑制が必要な場合に限って
相手方の処罰意思に基づき
刑罰を課することとしたものであるので
法定刑は刑法の関連法令と比較しても
特に過酷ではない
ストーカー行為に罰則があるのって
刑罰があるのって
違法なんじゃないですかと
ストーカーの自由じゃないですけど
相手方の処罰意思に基づいて刑罰を課するものなので
他の関係法令と比較しても
特に過酷なもんじゃないので
別にいいでしょうと
写真集刊誌のカメラマンが裁判所の許可がない
小型カメラを法定に持ち込み
手錠され縄をつけられた状態の要望と
隠し撮りする行為は
公表する行為は
社会生活上受入すべき限度を超えて
人格的利益を侵害するものですよとかですね
こういう判例6本を見ていくと
憲法13条に対して争われた
新たな人権とか
新たな幸福追求権の人権の部分が争われたことが
つらつらといろいろ書いてます
環境権においては
日照権の問題とかですね
良好な景観の恩恵を享受する利益は
法律上保護に値するんだよと
そういう日照権みたいなものが争われたりした部分とかも
出てきますので
自己消費目的の酒類製造の自由が制約されるとしても
そのような規制が立法府の裁量権を逸脱し
一時的不合理であることが明白ってあるとは言えないから
ドブロク裁判と呼ばれてますが
自己消費目的で酒類製造してもいいだろうが
と言ったんですけど
それは立法府の裁量権を逸脱したとは言えないので
そういう制限が加えられるというのも
本条13条に違反するものではないとか
いうところですね
性同一性障害につき性別の取扱いの変更の審判が
認められるための要件として
現に子がいないことを求めることは合理性格ものとは言えないから
国会の裁量権の範囲を逸脱するものとは言えず
27:00
本条憲法14条を一向に違反しない
14条になってしまってますが
14条になっちゃってるけど
こういうのが出てますね
14条は法のもとの平等に違反しない
これも平成19年
最近でもないんですけど
平成19年に
ここら辺を接ついて
いろいろ比較行動論とか
二重の基準論ですね
先ほどもいっぱい出てきましたけど
そういうところ
あと公共の福祉による制限があるよと
試験対策としては
公共の福祉による制限がある場合と
それが行き過ぎてるんで
法的に利益が守られる場合と
2個分かれてますので
そこら辺をしっかり勉強して
選択肢で出てきたときに
判断できるようにしておくことが
試験対策としては有用なんじゃないかなと思います
僕の大好きなテーマ
囚われの聴取事件についてお話ししました
以上
聞いてる暇があったら勉強したほうがいいよ
柔らかいほうのごたく
カズがお届けしました
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バイバイ
28:33

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