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やわらかいほうのごたく
行政書士応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
本日は、表現の自由21条、憲法21条についてお話ししたいと思います。
憲法21条1項ですね。
周回、決謝及び言論、出版、その他一切の表現の自由はこれを保障するというふうに規定しています。
一行というかですね、一文で表現されてるんですけど、
表現の自由は保障しますよということで、具体的なものについては特に
具体的なというか、書かれてます。周回、決謝、言論、出版、その他一切の表現ということで
これは表現の自由に当たるのかと、数式に当てはめると
今回のこのケースでの、この自由って表現の自由だよねって
憲法21条1項で保障されてますよねっていうような判例があって
それにですね、しっかり今回も判例は打ち返しているということで
有名な判例をお伝えしていこうかなと思います。
まずは立川判選ビラ配付事件、再判平成20年4月11日
平成20年というかこの間やって思いますけど
立川自衛隊監視テント村っていうのがあったらしく
自衛隊監視テント村、月刊新聞をダイレクトメールで送付
あるいはポストへ投函するといった活動をしておりました
この団体は自衛隊の遺落発見、破片に関する反対する旨のビラを
いろんなところに投函して回ってたというところで
監視者の管理人の人が警察署へ被害届をいたしました
公務員監視者に侵入して遺落発見に反対する旨のビラを投函したと
不法侵入、そもそも不法侵入だろうっていうところも問われてるんですけど
共通スペース、共有スペース、階段とか踊り場とかのですね
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共有スペースも住居の一部ですよと
なんかビラ、ビラじゃないや、ビラじゃない
掲示板に貼ってたらしいんですよね
不法侵入禁止とかビラを投函するの禁止みたいなこと
貼ってたのに侵入してビラを配ったなということで
立川自衛隊監視店舗村はですね
表現の自由だっていうふうに主張したということなんです
反例の用紙ですね
各室玄関ドアの新聞受けに政治的意見を記載したビラを投函する目的で
職員及びその家族が居住する公務員宿舎である
集合住宅の共用部分及び敷地に
同宿舎の管理権者の意思に違反して立ち入った行為をもって
刑法130条前段の罪に問うことは
憲法21条1項に違反しません
表現の自由なんでビラ配っていいだろう
でもダメよと
管理者の管理権及び住民の私生活の平穏を侵害するため
公共の福祉に反するということで
ダメよということで結論付けられております
やっぱり個人というかその団体なんでしょうけど
個人の自由表現の自由って憲法で認められてるから
別にいいでしょっていうのと
そもそも不法侵入してて
ビラ配るなって掲示板に書かれてたのに書いてる
管理者の権限を意思に反して
管理権や住民の私生活の平穏を侵害している
公共の福祉とのバランスをとって
刑法で罪に問うことに関しては
憲法21条1項表現の自由だからって
保障されてるからって何でも許されないんだよ
っていうのが判決で出たということです
表現の自由に関しては
精神的自由権という風に
学術的にというか言われてまして
この規制先ほども
ビラを配るという表現の自由
ビラに思想を乗せて配るという表現の自由を
制限するのかお前らはみたいなことで訴えてきたんですけど
制限しますと公共の福祉によって制限されることもありますよ
っていうのが判決の要旨なんですけど
表現の自由などの精神的自由権の規制を審査する場合は
職業選択の自由などの経済的自由権と呼ばれてますけど
この規制審査よりもより厳しい基準で審査されることがあります
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これが二重の基準という風に呼ばれております
こういうのも試験にたまに出たりするのかなという風に思います
ただ今回は厳しめに審査したとしても
不法侵入してビラ配りする行為は
公共の福祉により制限されますよと
表現の自由は制限されるんですよということを
結論付けた判例になってます
なんかね
不法侵入してビラ配りしたのに
一方違反じゃないんですかみたいなことを言ってくる
それをきっちり打ち返すのも
すごい僕は面白いなという風に思ってます
次がですね
レペタ法廷メモ最終事件
最大判 平成元年3月8日ですね
研究の一環として
レペタさんが教授か純教授か
大学の先生みたいな感じだったと思うんですけど
研究の一環として所得税法違反事件の裁判を
傍聴していたレペタさんが
メモを取ろうとしたが裁判長に許可されなかった
不服ということで
国家賠償請求訴訟を起こしたということなんですね
メモ取っちゃダメよ
そこあなたって言われて
不服だ国家賠償請求訴訟だって
すごい
飛躍するなと思ったんですけど
ちゃんとしっかり判例として
判決として出されています
憲法82条1項で裁判の公開が
制度としては保障されているので公開しています
傍聴することはもちろんOKです
ただこの82条1項が
メモを取る権利を要求できることまでを
認めたものではないというのが結論です
傍聴するのはOKです
もし筆記行為の自由
というものがあるならば
憲法の規定の精神に照らすと
尊重されるべきものではある
というところは認めています
ゆえなく妨げられてはならない
理由なくメモを取っちゃダメ
メモを取るなよお前ら
妨げられてはならない
しかし筆記行為の自由は
憲法の条文で直接保障されている
表現の自由とは異なります
その制限または禁止には
筆記行為の自由の
制限禁止には
表現の自由に制約を加える場合に
一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない
表現の自由と同レベルではないでしょう
メモを
一般傍聴人に対して禁止する裁判長の措置は
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合理性を欠くとまでは言えず
憲法14条には違反しない
ということが結論付けられております
裁判長の裁量というか
を一定認めて裁判長が制限することを
認めたということなので
尊重されるべきものであるという
言い方です
慣れていただくしか
しょうがないと思って
憲法を規定の政治に対して 尊重されるべきものではあるんですけど
じゃあ憲法で直接保障されている表現の自由と どうレベルに制限しちゃいけないものかと言われると
そこまではないですよねと
なので 一般保障に対して禁止した裁判長の行為が 憲法14条 表現の自由なり 憲法14条に違反することはないじゃね
っていうような立てつけの回答になってます
14条が法のもとの平等ということで 一般保障人のみがメモを許されなかったことが
法のもとの平等に違反するじゃないか みたいなことも多分言ってたんだと思いますね
憲法14条に違反しないっていう 言い方をされてますんで
めんどくせーと思ったんですよね この人ね
はぁーみたいなね 全部憲法違反だ 憲法違反だって言ってくんなよ みたいな感じでね
でもそこはね ぐっと冷静にやりながら
14条第1項 一般保障人のみに対して禁止する裁判長の措置は 14条1項にも違反しないということで
結論がつけられてます
メモを取る行為が法廷における 公正円滑な訴訟の運営を妨げる場合には
制限禁止することも許されますと
でもそのメモを取る行為をもってですね
その法廷における円滑な訴訟の運営が 妨げられるっていうことは
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通常そのような事態は 起こり得る可能性が低いので
特段の事情がない限り メモは 保障人の自由に任せます
というような意味にも解釈されています
ちょっとね 裏を取るみたいなイメージですかね
もしメモを取る行為が法廷における 公正円滑な訴訟の運営を妨げる場合には
禁止制限することも許されますと
憲法で保障されてるもんじゃないので
憲法で保障されている表現の自由レベルの 自由ではないので
制限禁止することも許されますよと
ここは公共の福祉とのバランスをとっています
でもメモを取る行為が
公正円滑な訴訟の運営を妨げる可能性は 非常に低いので
そういった特段の事情がない限りは
メモを取る自由 筆記行為の自由というものが
保障されますよというか 尊重されますよというような言い方です
次 博多駅テレビフィルム提出命令事件 最大欠
昭和44年11月26日ということで
学生と機動隊員が衝突しまして
わーっとですね
機動隊員側の過剰警備で
学生をボコボコにしたのか わかんないですけど
ボコボコにしたんでしょうけど
過剰警備なんじゃないかということで
その証拠として裁判所が放送会社に
衝突の模様を撮影してたんで
放送会社が学生と機動隊員の 衝突の模様を撮影したんで
機動隊側に過剰警備があっただろうということで
その撮影したテレビフィルムの 提出を命令したんですけど
これが報道の自由の侵害に 当たるんじゃないかということで
争いがあったということで
結論としては報道の自由は憲法21条1項
表現の自由で保障されておりますということです
報道は事実を伝えるものであり
思想を表明する表現とは異なりますよね
だから表現の自由なんですけど
表現とは異なるんだけど
国民の知る権利に奉仕する重要なものであり
21条1項で保障されていると言えますよ
ということで判例の用紙に出されております
ただ取材の自由というのがもしあるとするならば
取材の自由は憲法21条1項では
保障されないというふうになってます
報道のための取材の自由も憲法21条の戦士に照らして
十分尊重に値する
また出てきました 尊重に値するんだけど
ただ憲法21条1項で保障されると言うまでは
表現の自由として保障されるとまでは言えない
取材の自由はね
報道の自由は表現ではないんだけど
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知る権利に奉仕する重要なものなんで
保障されていると言えるでしょうと
ただ報道のための取材の自由は
十分尊重に値するが
報道機関の取材活動によって得られたものが
証拠として必要と認められるような場合には
取材の自由がある程度
制約を被ることとなっても
やむを得ないと言うべきであるというのが
この博多テレビフィルム提出命令事件ということで
表現の自由についていずれも大きなですね
結論というか判例が出された例になっております
関連して取材権の否得というのがあります
石井記者事件ということで
最大判昭和27年8月6日ということで
新聞記者の取材権についての証言と
刑事訴訟法上の証言拒絶権ということで
取材権を言っちゃうと
取材した人この人から聞きました
みたいに表現しちゃうと
新聞記者としては
こいつ何でも言っちゃうなってなるとか
取材で話して顔も出しません
声も変えます
文章だけですとか
名前絶対出しませんみたいな話をしても
結局裁判になっちゃうと
言っちゃうんだねみたいになって
今後の取材がしづらくなるじゃないですか
なのでちょっと取材権
誰から聞いたんですかっていうのは
隠したいです
証言したくないです
っていうふうに言ったんですけど
それに関して取材権の否得が
認められるかということなんですけど
新聞記者は記事の取材権に関する
という理由によっては
刑訴法上の証言拒絶権を有することはないと
憲法第21条は新聞記者に対し
その取材権に関する証言を拒絶し得る
特別の権利までを保障したものではない
というふうに結論付けております
刑事事件によって新聞記者は
今後取材がしづらくなるからとか
いろんな人がそれを見たときに
取材がここから取材を受けたら
ベラベラ喋られるんだな
裁判でとかなると
やっぱ取材を受けてもらいづらくなるよね
みたいなことのみをもって
証言を拒絶するといった
権利を主張することはできませんよ
ということです
ただ平成18年の10月3日の判例においては
民事事件において新聞記者は
その職業の秘密について
証言を拒絶することができる
というふうになってますんで
ここも引っ掛けやすいとこなんで
気をつけておいたほうがいいかなと思います
刑事事件においては
取材権の取得はダメですよと
ただ民事事件において
証人となった報道関係者は
当該報道が公共の利益に関するものであって
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その取材の手段方法が
一般の刑罰法令に触れるとか
取材権となった者が
取材権の秘密の解除を承諾している
などの事情がなく
しかも当該民事事件が
社会的意義や影響のある
重大な民事事件であるため
当該取材権の秘密の社会的価値を考慮しても
なお公正な裁判を実現すべき必要性が高く
そのため当該証言を得ることが必要不可欠である
といった事情が認められない場合には
原則として
当該取材権に係る証言を拒絶することができます
民事事件においてはですね
原則と例外ですね
原則としてその職業の秘密について拒絶することが
民事事件においてはできますけど
この民事事件が社会的意義のあるや
影響のある重大な民事事件だったり
公正な裁判を実現すべき必要が高く
そのためにはその証言を得ることが
必要不可欠な場合は拒絶できませんよ
という言い方なんです
めちゃくちゃですね遠回しというか
独特の言い回しなんで
結局なんなんってなるんですよね
まあとにかく慣れましょうと
そういう意図を持って言ってるんだとか
そうこういう場合にはなんて言うんですかね
直接言ってこないんですよね
こういう場合にはダメです
こういう場合にはいいですっていう言い方じゃなくて
こういうことがない場合はいいです
つまり逆を返すと
こういうことがあったらダメです
みたいな言い方をしてきてるんですよね
これは慣れたら何言ってるか
何言いたいかが分かるようになってきますし
まあこんな案件ぶつけられて
クソ真面目にあの反例の言い回しで
回答しなきゃいけない
裁判長の気持ちになったら
まあしょうがないかなと
もしそういうね
自由があるとすればですよと
もうねメモを取るなって
ちょっと怒られたぐらいでね
国家なんとか訴訟法
訴訟してこないでよって思うじゃないですか
けども来た以上はね
もし取材の取材のじゃない
メモのね自由というものがあるんだとしたらね
でも憲法はそこまで保証してないんだよねと
だからまあ制限されたとしても
表現の自由の侵害には当たらないんだよね
って言いたいところをぐっとこらえて
すごく真面目な文章で
堅い文章で答えてくれてます
ここはやっぱり試験的にはですね
すごく引っ掛けやすい論点が盛りだくさんですね
この後ですね
表現の自由の今1項を中心にしてるんですけど
2項では検閲の話が出てくるんですけど
それは検閲に当たるか当たらないか
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みたいなところも判例によっては分かれて
個別具体的な部分で裁判していくと
これは検閲に当たるんですよね
憲法21条2項がですね
検閲はこれをしてはならないっていう
この短い文章で検閲って何なんですか
みたいなところを書いてないので
判例個別具体的な総書の中で結論付けられていく
これは検閲だよねと
これは検閲じゃないよね
検閲とまでは言えないよね
みたいなことをやってるんですよね
検閲はこれをしてはならない
通信の秘密はこれを貸してはならない
何が通信の秘密で何が検閲なのか
みたいなことも
その判例の用紙の中で述べられていたりしますんで
これは検閲に当たるから憲法違反です
これは検閲に当たらないから憲法違反じゃないです
みたいなことが書かれてるので
今回のですね
表現の自由も尊重に値するけど
制約されることもあるよとか
刑事事件の場合はとかですね
表現の自由は認められてるんだけど
それが表現に当たるのか当たらないのか
みたいなところで結論というか変わってきますので
そこら辺をですね
しっかり意識して勉強していただいたらいいのかなと思います
以上聞いてる暇があったら勉強した方がいいよ
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