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こんばんは、しばちょんです。 今日も放送を聞いていただきありがとうございます。
今日は9月の22日、日曜日ですね。 今日は週分の日ですね。
三連休中日ですが、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。 週分の日ということは、
今日から秋ですよーってことですね。 暑いですね、本当にね。
いやー、この暑さのせいで 異常気象なのか、東京で氷が降ったり
野戸の方でね、線状降水帯で大雨が降ったりと、なんか秋が まだまだ来ないような気がいたしますけども
秋の全国交通安全運動
はい、早速本題に入ります。 今日の本題はですね、秋の全国交通安全運動が始まってますよーというお話でございます。
昨日9月21日の土曜日から 9月30日の月曜日まで
秋の全国交通安全運動が
開催っていうかね、始まっております。 今回は
全国統一の重点事項が3つ掲げられております。 1つ目は反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による
歩行者の交通事故防止。 2つ目、Uグレードキー以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と
飲酒運転等の根絶。 3つ目、自転車特定小型原動機付き自転車利用等のヘルメット着用と交通ルールの
遵守の徹底という3つの重点事項が 掲げられておりますけども
そんな中ですね、今年の11月1日に道路交通法の改正が行われるのをご存知だったでしょうか。
これはですね、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されるとのことです。
2つあります。 運転中の流すまほ
スマートフォンなどを手にして自転車に乗りながら通話をしたりですね 画面を見たりする行為っていうのを
罰則の対象になります。 違反するとですね
6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金。 自転車に乗りながら交通の危険を生じさせた場合ですと
1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 未だに
あれですね、自転車乗りながらスマホを見たりしている高校生とかもね よく見かけますね
僕の家の近くには高校がありまして 自転車通学されている子もいるんですけど
結構いますね。未だに2人乗りとかしている高校生とかいますんでね。 大人もねスマホ見ながら自転車乗ったりしている方もいらっしゃいますので
こういった方はね 違反するとこういった罰則が
与えられるよということです。 2つ目はですね
手記予備運転および法助。 自転車の手記予備運転とかあとお酒類のね提供した
お店とかそういった方
ところにも
罰則が 設けられます
違反するとですね3年以下の懲役または50万円以下の罰金 自転車をお酒飲んでるのを知ってるのに自転車を提供
したりしてしまうと提供した人には3年以下の懲役または50万円以下の罰金 あと
お客様がね自転車で来てるっていうのを知りながらお酒を提供した
提供したりすると2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられるよう になります
意外と 自転車ねお酒飲んだ後に自転車乗っている人も
多いんじゃないでしょうかね、そんなこと言ったらあれですけども あとねお酒を提供する側も
飲酒運転はもう今ダメだからって言ってね自転車でお店に行って そこでお酒を飲んで自転車で帰るみたいなね
それをね自転車を引いて 引いてって方言かなあの自転車をね押して
帰るならいいですけどねそれにまたがってね 乗って帰ってしまうと
ダメですよってことです 僕の父親がですね何年か前にお酒を飲んでね
そのまま自転車乗って帰ってね思いっきり転んでね 顔面から血流してたことありましたけど
その時はさすがに怒りましたね僕も あの一人で怪我するのはいいですけどね
あの他人様にねちょっとこう あの
助けてもらったって言うね他人様に迷惑をかけてたんですよね
だからねそれに対して僕は怒りましたけどね アホかっつってね
はいまあそんなこともありましたけどまぁとにかく6 今年の11月1日から自転車に対するね
新しい罰則が整備されるというお話でございました あとね30日までは全国の交通安全運動なので違反とかすると
罰則が厳しくなるかもしれませんので気をつけてください ということで今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました
それではまた