丸ちゃん教授の罪な話。市民のための犯罪学。
丸山 刑事政策・犯罪学を専門とする立証大学教授で、一般社団法人刑事司法未来の丸山康博です。
南口 刑事司法未来の南口です。
丸山 このトーク番組は、一般社団法人刑事司法未来が送る、これまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものです。
ニュースでは聞けない犯罪学・刑事政策の話について、わかりやすく解説をしていきます。
お堅いテーマですが、なるべく親しみやすい形でお伝えできればと思います。よろしくお願いします。
丸山さん、私、オープニングで緊張感とすべてのエネルギーを使い果たした感じがするんですけど。
丸山 いや、何それ。南口さんファン増やそうと思ってるでしょ、それ。
全然そういうんじゃなくて、それはさておき少年法の話をしないといけないのに。
丸山 ありました。
私の魂が、今ちょっとミルクボーイさんの方に行ってしまってるんですけれども。
丸山 疲れ切ってるんですね。すみません。
気を取り直して、私、講義で法学入門という講義をお話しさせていただく機会があって。
丸山 講義されてるんですか。
そうなんです。それでちょっと調べたんですよ。民主主義と選挙って言うとですよ。
丸山 そっちか、ミルクボーイを調べたんじゃなくて。
そうじゃなくて、やっぱり法学入門やるにはやっぱり選挙の話とか民主主義の話とかするじゃないですか。
丸山 大事ですね。
これは投票の話になるから、ちょうど19歳とか20歳ぐらいの方たちなんですよね。2回政党の方なので。
なので投票は投票権が当たり前にある人たち。それで携帯というかスマホの契約もできる1人で。それで結婚もできる。
なんだけど、飲酒禁止法と喫煙禁止法は20歳未満のままっていう話でしょ。さっきの話でいくと。
丸山 20歳未満は飲んだり吸ったりできないまま。
そうするとですよ、このように20歳のままのものと18歳に変わったものっていうのが両方あると思うんですけど、少年法はつまり結論としてどうですか。
丸山 これ最初にこの話がややこしくなるから結論だけいきますけど、まず一番大事なのは少年法の適用年齢は引き下げなかったんです。20歳のままの運用です。
ということはさっきのグループで言ったら20歳のままそのままの理解でいいですか。
丸山 これが2021年に少年法が改正されていくんですけども、そこまでの18歳19歳と全く同じ運用するんじゃなくて、特定少年っていう名前にして扱いをちょっと変えていくっていう風にしたんですね。
その特定少年っていうのは年齢だけで決まる概念ですか。
丸山 そうですね。少年法が適用されるのが20歳未満の人でそれを年齢引き下げるかどうかの議論をしたんだけども、さっきも言ったとおり結論引き下げなかったんですね。
引き下げなかったんだけど18、19の人これを特定少年っていう名前にしてちょっと扱いを変えていくと。
さっきの20歳のままのもの、18歳になったもの、新たなる概念として20歳のままのようでいて特別な新しい特定少年というグループができたよということですね。
そうすると一言では難しいと思うんでそこをしっかり説明していただきたいと思うんですけど、今までの18、19歳とその特定少年ってなったことで変わったところを教えてください。
これむっちゃあるんですけど、今日の放送回って3時間半ぐらいいけるやつですか?
ないですね。ない。それはね、やっぱり30分に収める必要があるので、大事なことを3つに絞ってほしい。
さすが。みなさんといえば3つに絞るロースクールで習ったの大事なね。3つ以上したらそれはちゃんと説明できてないのと同じだと。
そこまでは言ってないんですけど、3つに絞る視点を持つと分かりやすいという話なんですよ。
分かりました。頑張りますよ。僕3つに頑張ります。
お願いします。
でもね、いきなり難しいこと言っちゃうかもしれないんですけども、逆走事件の対処を拡大するんですよ。
まず漢字が思い浮かびませんよね。
逆走のね。逆に送るって書きます。
逆走ね。これまず今まではどうでした?
そもそもですけど、第5回目を聞いていただくと、そんな少年事件で普通の成人とは違った扱いをしているっていう話をしているので、
まずちょっとそっちで予習をしていただく必要があるんですけども、基本的には少年事件っていうのは一旦家庭裁判所に全権送るんですね。
これ全権掃除主義って言うんです。これは大人の裁判だと、やった事件に対してその事実が判明したら罰を与えるっていうのが普通の刑事裁判なんですけど、
少年の場合はそのやった非公の事実を判明することにプラスして、要保護性っていうのを見ないといけない。
この子は例えば事件をやったっていうのが判明すると同時に、どんだけ国が親の代わりになって育て直しとか教育しないといけないかってことを調べないといけないんですよ。
そういうのを調べるの大事だから全権家庭裁判所に送るって立て付けになってるんだけど、そのまま少年法の適用の範囲内でいけば、
そこで少年法上の保護処分とか教育っていうのを重視してやっていくんですが、刑事事件で相当性があってとか必要性があったりすると大人の方の手続きに乗っていくんですね。
それを検察官に戻すんですよ。家庭裁判所まで来ている事件を国会検察官に戻していく。これが逆に上っていくので逆走って言ってるんですね。
これってあれですよね。例えば大人だと警察の段階で注意を受けて終了するとか、検察の段階で起訴するのかどうかとか検察官が決めるけど、少年の場合は先ほどのご説明にあったように
犯罪のことだけいましたかもしれないことだけ考えてていいわけじゃないから、全部1回家庭裁判所に行くっていうことですよ。そもそもね。
家庭裁判所がこれはもう大人と同じ裁判で行きましょうって言ったら逆に送り直すから逆走。
家庭裁判所の裁判官がこれは刑事処分相当だなって思う時は検察官に掃除するんですね。それを逆走って言ってたと。
これが対象が拡大したということは、まず今までの対象はどういう対象ですか。
だから2000年の少年法改正までは裁判官がその刑事処分相当だってのを逆走してたんだけども、そもそも2000年の少年法改正の時に
犯行時に16歳以上で、恋の行為で被害者が死亡している事件。交通事故とかで亡くなったとかじゃなくて、恋、わざとやった行動によって被害者が死亡している事件っていうのは
原則それを逆走して検察官に掃除するっていうのが2000年の少年法改正だったんです。
この2021年の今変わっていってるやつっていうのは、拡大した後はどう変わっていったかというと、恋の行為で被害者が亡くなったっていうのからもっと増えていって
死刑無期もしくは短期1年以上の自由刑にあたる罪の事件で、犯行時18歳19歳だった時は
逆走しますよ原則逆走するのをさっきの恋の行為で被害者が亡くなった事件に絞られるわけじゃなくて
18歳19歳に関してはなんと死刑無期はもちろんですけど短期1年以上の自由刑にあたる罪の事件も逆走しますよって言ってるわけで
今の説明の拡大後にどういう犯罪が追加されるかをちょっと調べてみたんですけど
たとえば強盗罪とか強盗地消罪とか強制売接地消罪とか非厳重建造物等法科
住んでないところの法科とかも含まれるように私調べによると出てました
そうねだから短期1年以上ってからそういう犯罪も恋の行為で人が亡くなってなくてもそういう対象が広がっていくってことなんですけど
ただそれを原則を逆走していくぞって言いながらもう一方でちょっと注目しておきたいのは
改正法の中に62条というのがありまして家庭裁判所はそこに対象になる事件であったとしても調査してその結果ですよ
犯行の動機とか対応とか犯行後の状況とかそういう特定証年のいろんなことを調べて
刑事処分以外の措置が相当だよって考える時はその限りではないっていう風にも入っているので
一応原則逆走なんだけど一応家庭裁判所で調査した結果刑事処分以外の措置がいいよっていう時はそういう風にできるっていうことを一応改正法の中にも入ってはいるんですね
これそういう風な運用をちゃんと十分調査して考慮しましょうねってことは附帯決議にも入ってたりします
そしたらこの特定証年自体は年齢で要は客観的というか自動的に特定証年になるんだけど
逆走するかどうかはそれはいろいろ事情とか調べてちゃんとしましょうねっていう条文にはなっているってことですよね
たださっきの2000年の頃の原則逆走から対象事件が増えてはいるので
じゃあそこでいう短期1年以上のっていうのは結構増えるかもしれないと
じゃあどんなものが増えているのかさっき南口さんが言ってくださったような事件以外にどんなことがあるのかは
ぜひたまたま皆さん散歩しながら本屋に入ってロッポを手に取るってことあると思うんですよ
あるもちろんあると思う
ねあのほら山口さんの趣味を思い出してください毎年ロッポを買うってやつねみたいにですよ
ふんふんふんって入ってロッポが並んでいるとこ行ってですよ手に取って
そういえば短期1年以上の犯罪って何かなってペラペラって刑法のとこを見てみるってすると
こんなものも対象なんだこんなものも対象なんだって見てみるといいかもしれないですね
確かに最近は特にいっぱい並んでますからね
いろんなロッポがねこれねぜひね僕ね法学部の1年生2年生に伝えたいんですけど
やっぱ大学でこのロッポ川根みたいに出てくるんだけどロッポって人に会う会わんってあるんですよ
あるんですわかる
これはね新入生ではわかりづらいけど学校指定してるロッポはこれだ指定というか
これ川根で出てるからそれを買うもんだと思いがちですけどロッポって内容で選ぶのもよし
僕が一番おすすめは大きな本屋に行ってコンパクトとかデイリーとか細かいやつを全部目の前に並べまして
友達と行くまあ一人でもいいけどじゃあ民法706条ってわーって全部のロッポを順番に開いてみるんですよ
そうするとですよ紙質がサラッサラなやつと手にむっちゃくっついてくるやつと
わかりますわかります
めくりやすいめくりにくいその人の手の油分あるないとか
手に持ちやすいなじむなじまないとか外カバー好き嫌いとかむっちゃ好み分かれるんで
僕のおすすめは同じ条文を探すのに民法の何条探しやすいとか刑法の何条探しやすいとかを手にシャシャシャシャシャシャって
わーめくりやすいってやつを買うのがおすすめですね
わかりますよさらに言えばですよじゃあ私からも一つもしそれに追加するとすれば
フォントも違うので
その通り
民法何条探しやすいとかはやっぱ目に自分のですよ
そのどのフォントが良いとか悪いとかじゃなくて私の目にどのフォントが飛び込んできやすいかが
その条文の前に説明書いてあるか後ろかとかいろいろあるんですよ
あとね毎日見るから箱のデザインも好きな方がいい
なるほどね
色とか
箱持ち歩く派ですか
箱私ぐちゃって何のあれやから箱に入れてました
僕箱入れない派ですね
そうですか私は気に入った年の箱は3年ぐらい使ってました
さすが箱入り娘ですね
そんなん言っても何も出てきませんからね
箱だけ見たらね古いやつ使ってるみたいに見えるけど実は中は最新で
すごい面白いことすんな
そうトラップがあったの
なるほど令和6年版とか令和7年版とかの中身はそうだけど
箱が例えば令和2年版が好きだったら令和2年版に最新の6本入れるの
入れてました
不思議な人ですね本当に
色が気に入ってたりとかデザイン気に入ってて
なるほど
なんか今年の色あんまり好きちゃうわと思ってそういうのしてました
人やな本当に
ちょっとそろそろ次行っていいですか
どうぞどうぞ
次行きましょう2点目です2点目
1点目は逆走対象の拡大っていうやつだったんですけど
そうでしたね3点いよいよ言ってたね
そうなんです2点目お願いします
2点目は逆走された後の扱いで特定少年には今まで少年に適応しなかったことをするとか
することをしないとかこういうちょっと違いが出てくるんですね
ちょっと難しそうですね
そうですね例えばですよ交流請求をどうするのかと
例えば検察官は少年のその事件においてやむを得ない場合でなければ
裁判官に対して交流を請求することはできないとしてたんだけども
この2021年の改選で2022年から施行されているこの法律では逆走が決定されたその特定少年の
非疑事件には交流を請求することができるようになっていくとか
なるほど大人に近づいている感じですね
でしょなので今までその少年の置かれている立場この少年勘別所行って
家庭裁判所のところで非公事実と両方合わせを調べていくっていうような
その少年審判とちょっと別の扱いになっていって
さらにこの大人のような手続きに乗っかっていって
さらに交流されていくっていうのがちょっと幅が広がっていくということですね
他にもありますか
他のでいくと例えば他の非疑者非告人とかの接触をどうすんねんっていうのがあって
例えば少年の非疑者とか非告人は他の普通の成人の事件とか
少年事件とか非疑者非告人と分離して
その接触をさせないように避けなければならないってされてたんだけど
逆走されている特定少年が非疑者非告人の場合
それは適用しないことになっちゃって
なので他の非告人とか非疑者との接触
同じ留置所にいるとかすぐそばにいるとかってことがある
なるほどな
だからやっぱさっきと一緒で大人扱いってことですよね
どんどんねそういうのがいろいろあります
例えば労域上留置をどうするかとか
それも少年には労域上留置の言い渡ししないって言ってたんだけど
特定少年にはするとか
そうするとその他私も調べたんですよ
刑罰をどこでやるかとか仮釈放のこととかも
大人と同じような扱いになっていく
そうどんどんね
ってことですよね特定少年には適用しないっていうのが結構あるってことですね
なので冒頭からちょっと言ってた通り