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2024-03-22 06:19

配信時代にこれでいいのかJASRAC?、というお話

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一人で喋ってるだけなのに緊張するのなんででしょうね? こんな話聞きたいとかあったらコメントお気軽にどうぞ。

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こんにちは。前回はJASRACと電子楽譜についてお話をしたんですけれども、
考えてみると、まだまだJASRACについていろいろ話せることがあるなと思ったので、
ちょっと今日はその続きの話をしてみたいと思います。
そもそもJASRACが何を管理しているかと言いますと、
その楽曲の使用に関する権利などを作曲者に代わって委託を受けて管理しているということになるんですね。
これが私どものような例えば楽譜出版であるとかレコード会社とかになると、
どういうところが関わってくるかというと、そのまま曲を録音する場合にはいいんですが、
原曲を大きく離れたアレンジなどをする場合にですね、許諾を取る必要があるんですけれど、
この許諾を取る相手というのがJASRACではなく作曲者本人、
もしくは作曲者が楽曲の権利を委託しているパブリッシャーやサブパブリッシャーといったところに権利を取る必要があるんですね。
これを著作隣接権と言いまして、その中でも著作者人格権というものにあたるものが原曲などに関するものです。
具体的に言いますと、よく言われるのが、この曲はジャズにしないでくださいみたいなことを言う、そういう作曲家さんは多いんですね。
実は有名なところで言うと、被災市長(註:面白いので残しておきますが久石譲さんです)さんなどは自分の作った曲をジャズアレンジしないでくれということを言ったりするんですけど、
現実にはジブリジャズというアルバムが出てたりとかして、そこら辺はケースバイケースになってしまっているのか、
相手のネームバリューになっているのかというところであるんですけれども、
とりあえずは、著作者の方に、編曲の権利を申請しなければいけないというふうになっているのが建前なのですが、
ところがなんですよ。
Wikipediaで大地讃頌事件というのを調べてみるとわかるんですが、大地讃頌という合唱曲があるのを多分皆さん一度は聴いたことがあるのでご存知だと思うんですが、
あの曲をジャズアレンジしようとしたバンドがあったんですね。
通常の手続きで言いますと、ジャズアレンジしたいからということで、アレンジは権利者の方に聴いてくださいということで、
パブリッシャーを紹介されるのが常なんですが、実はジャスラックと著作者、つまり作曲者が直接契約を結んでいる場合、会員契約を締結している場合ですと、
なんとこの場合、ジャスラックの方に連絡をすると、
編曲していいですよみたいなそのままスルーで権利をくれたりするんですね。
権利というか許諾ですね。
編曲の許諾ですね。
これは実際当社でアコーディオンの編曲集を出した時に、服部良一の青い山脈をアコーディオン編曲で出したいと言った時に、
ジャスラックさんに聞いてみたら、これパブリッシャー入ってないですけどどうしたらいいですかと聞いたら、
あっ、うちでOKと言えばOKですって言われて、それだけだったんですよね。
その大地讃頌事件の方を見てみますと、レコード会社の方はちゃんとジャスラック申請を出したけれども、作曲者の方には話は行ってなかったということは、
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これはひょっとしたらと思って、ジャスラックのデータベースを見てみたところ、やっぱりパブリッシャーはついてなかったんですね。
作曲者とジャスラックが直接と契約を結んでいたというわけで、先ほどの服部良一と同じパターンだったわけなんですね。
でもこれって考えてみたらそもそもおかしな話で、ジャスラックは建前としては著作者人格権、編曲に関する権利などは管理していないということになっているはずなのに、なぜか許諾をしている。
こういうおかしなことが起きているんですね。
こういったおかしなことが実は配信の方でもありまして、楽譜の配信などの場合には、ジャスラックのページにもあるんですけれども、ダウンロードの場合で一曲につき料金の10%を払うということで、基本的に包括契約という形でジャスラックと契約することになるんですが、
ここでですね、例えば配信を許諾というよりはジャスラックに委託していない作曲家の曲を配信しようとしたときどうなるかという問題があるんですね。
とある作曲家さんがジャスラックの方に権利を委託しているとか、演奏と放送、あと録音だったかな、3つだけを委託していて、出版と配信の方は委託していないということがあったんですけれど、
それじゃあこの場合ですとジャスラックさん関係ないですねという話をしたら、いえ、そんなことありませんと言われたんですね。
これどういうことかというと、ジャスラックさんによると配信というのは著作権法では権利を決められていないので、今現在のところ出版と実演と放送などを組み合わせた権利として設定されている。
この場合実演の方の権利が委託されているので、配信をジャスラックに委託していなくても実演が委託されているならやはり料金を払えと言っていたんですね。
なかなか言っていることがめちゃくちゃですよね。
考えてみたら、それならわざわざ配信という権利を作らなくてもいいじゃないかと、実演で処理すればいいじゃないかと、料金の計算方法が違うだけの話じゃないかということになってしまいますよね。
前回の国境を超えた配信の部分の話もそうですけれども、こうやって使う側にとって結構都合良くできているジャスラックのシステムというのはなかなかちょっと変なところが残っている。
このあたり、もう少し配信なんて当たり前になってしまっているし、もう皆さんサブスクでしか音楽を聴かないみたいな人もYouTubeでしか聴かないみたいな人もいる中で、このあたりをきちっと整理していないというのはどうなるんだろうなという感じがちょっとしています。
多分真面目な事業者ですと海外からアクセスできないようにコントロールしたりとかしているんでしょうけど、グレーでもところでもガンガン攻めてしまうような会社だとそこらへん気にせずやってしまったりしているんじゃないかなと思っています。
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これって本当に良いんですかね。
公正に使われるということで考えるとあまり良いような話じゃない気がします。
それでは今日はこれぐらいで。
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