2021-09-03 26:00

第253回 【対談】育児介護休業法、その他法律の改正について語る(後編)

前回の続きで、育児介護休業法を中心として健康保険法、厚生年金保険法等の各種法改正に関して、各企業が対策すべき事と社会保険労務士が企業を支援していく上で重要だと思う事について若手実務家社労士と語りました。 


【ハイライト】 

・育児休業中の保険料免除ルール改正について 

・就業規則での育休規定整備方法 

・育休制度関連法改正まとめ 

・傷病手当金制度の法改正について 

・法改正に敏感な士業の社労士 

・個人士業事務所の社会保険加入義務化について 

・(おまけ)今後の番組配信について


本エピソードの前編のリンクはこちらです。

https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1507714225?i=1000533877987


~お知らせ~

サニーデーフライデーは、社会保険労務士として活動する田村が普段のサムライ業という固いイメージから外れ、様々な分野で活躍する方やその道の専門家・スペシャリストと語るトーク番組です。


人生に前向きでポジティブな方をゲストとしてお呼びし、経営者や従業員として働くリスナーの皆様が明日から明るく過ごせて、心や気持ちがパッと晴れるそんな『働き方を考える』ラジオをお送りします。


話すテーマは社労士業、働き方改革、キャリア、海外駐在、外国人雇用、海外放浪等です。


パーソナリティー:田村陽太

産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナー等のPRブランディング事業も手掛ける。


カバーアート制作:小野寺玲奈


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社労士ラジオ  サニーデーフライデー
ということで、出生時育児休業というのが新しくできますよと。
出生時育児休業を取った場合でも、やっぱり育児休業給付金はちゃんと出るよと。
しかも、社会保険料も育児休業を取ると免除になるんですよね。
そうですね。
ただ、社会保険料の免除に関しては、ちょっと規制強化というか、ずるっていう人が結構多かったからなのかな。
ずるというのも適切かどうか分かりませんが、こちらに関してはルールが厳しくなったということみたいです。
どう厳しくなったんでしょうか。
育児休業中の保険料の免除要件に関してと。
今までは、育児休業を取ってたら月をまたいでいれば、1ヶ月目は給与も消与も全額免除という。
例えば、1月30日から休業して、2月2日まで休業しましたと。
もうその1ヶ月、月がまたいでいるから、1ヶ月間は保険料が免除ですと。
仮にその休業期間中に消与を出してしまったとしたら、その消与の保険料を免除と。
このようなことでしょうか。
田村さんが言った内容であれば、まだちょっとあれですけれども。
12月28日から1月3日まで、育児休業を取るようになる。
大晦日ですね。
それは年末年始休業じゃありませんかみたいな。
そうですね。
しかも、だいたい12月にボーナスが出ます。
そうですね。
こうすると、なんと12月の社会保険料が全部免除になりますと。
そうですね。
しかしですね、今のところこれは合法なわけですよ。
なるほど。
育児休業開始月から終了予定月の前月までという言い方をしているので、
03:00
復帰した月の前月までの1ヶ月目に関しては保険料が免除されちゃうと。
なるほど。
こうすることによって、12月のボーナスの社会保険料をかからなくすることによって、
おどりがいっぱいもらえるみたいな。
会社としても社会保険料がだいぶ安くなるので、1ヶ月分。
嬉しいという、ちょっとライフハック的な。
なんかね、Twitterで見たんだよね。
去年の12月にTwitterで回ってて、
試験免許してるときにそんな考え方しなかったんだけど、
この育児休業開始月から終了予定月の前月までっていう内容であれば、
そういうこともできるんだなと、
というふうに思ったわけなんですけれども、
これからは規制の強化というものになりまして、
国も保険料が欲しいわけですね。
社会保険料の控除に関しては、
育児休業が14日以上。
省与も免除してほしいければ1ヶ月以上と。
そうなんだ。
っていう規制強化がされています。
すごい強化ですね、それは。
そうなんだ。
なるほどなるほど。
要はあれですね、社会保険料って月末で見ますもんね。
月末にその人がいるかいないかみたいな。
保険料確定しますけど、
それに準じてこの育児休業の社会保険料を設計したから、
ライフハック的な抜け穴ができてしまったと。
それを規制強化していこうと。
ただこれですね、公開制が来年の10月からです。
来年の10月、2022年の10月。
2022年の10月からこの社会保険料免除の要件が変わりますと。
それまでこれ使いちゃうじゃんって話になるんですけれども、
めちゃくちゃ細かい話をすると、
育児休業って、
子が1歳7歳までの休業があったら何でもいいよっていうわけではなくて、
育児介護休業法で定める育児休業を取得した場合はっていう話になっていまして、
育児休業はこの会社ではどういうものなのかというものを、
社内の手続きに則ってちゃんとやってるかどうかっていうのを、
年金事務所の調査で、
年金事務所の調査のとき就業規則も持ってきてねって話になってるので、
年金事務所の調査をしたときに、
06:00
もし2021年の12月のボーナスのときに、
12月28日から1月3日まで育児休業を男性が取りましたと、
育児休業だから社会保険料免除ねって12月のボーナスを社会保険料を取らなかったとしてもね、
きちんとその会社で就業規則で定めた育児休業のやり方に則ってやったものなのかと。
そうじゃなかったら、これ育児介護休業法上の育児休所じゃないよねって言って、
怒られる可能性はあるんじゃないかなと思います。
これはありますね。
ただ単にこの申請書出したら免除になるよって話じゃなくて、
会社のルールがちゃんとしっかりしているかも見られるってことですね。
そうですね。
それ結構抜けてる会社さん多いんじゃないですかね。
そうですね。
まあ、就業規則見なくてもね、
他の従業員がみんな12月28日から1月3日まで休んでたら、
これ元々会社として労働が免除されてた日だから、
その期間で育児休業取れてたらおかしいよねと、
元々労働の義務がなかった日なんだから、
休業ってのはおかしいよねっていうのがなってくるので、
しかもそれが就業規則に書いてあったりとか、
他の人の、その人以外のタイムカードを見れば一目瞭然なので、
もしかしたら怒られるかもしれませんね。
そうですね。
会社で年末年始休暇がもう決まってるのに、
育児休業ってのはおかしいですよね。
そうですね。
了解です。
こんなところだったかな。
もう一回まとめますと、
男性の育休取得促進というよりは、
男性でも取りやすいような、
出生児育児休業という別枠の育児休業が新しく誕生しましたよと。
細かい話なんですけれども、
この出生児育児休業に関しては、
もともと、育児休業って取りたいですと、
1ヶ月前までに言わないといけないんですけれども、
この出生児育児休業に関しては、2週間前でもいいですよと。
さらに、分割取得ができるようになりましたよと。
そして、労使協定を結んでいる場合、
これは口頭ではダメで、
ちゃんと労使協定を書面で結んでいる場合なんですけれども、
個別合意していれば事前に申請した上で、
休業中に働いてもいいですよと。
さらに、会社は従業員側からお子さんが生まれましたと報告をもらった場合は、
必ず個別に法令を周知すること、
そして、育児休業を取りますかという確認が義務付けられるようになりますと。
大企業というか、ちょっと大きい会社に関しては、
09:08
規制強化になってくるんですけど、
従業員1000人超の会社に対して、
育児休業の取得状況について公表が義務付けられます。
これはちょっと遅れて、2023年、再来年4月からなんですけど、
再来年4月ってことは多分来年の内容について報告するわけだから、
そうですね。
来年の内容は再来年の報告が必要ですよということになってくるかと思います。
了解です。
結構大きいところで言うと、さっき言ったあれかな、
従業員が行ってきたら、ちゃんと法令を説明しないといけないとか、
公確にしないといけないっていうのは義務付けられてくるので、
この辺について、しっかり説明をする準備を
会社はしないといけないというところが大きいですかね。
そうですね。了解です。
この辺ちょっと複雑なところになってくるので、
人事の人とかでも難しい部分があると思うので、
お近くの太郎橋事務所とかにぜひ行ってください。
はい。ありがとうございます。
そしてあとは社会保険料ですね。
育児休業の社会保険料は、今までは取得月から月をまたいでいたら
初月は絶対免除だったんですけれども、
来年の10月以降は、給与の社会保険料免除は14回以上。
所要に関しては1ヶ月以上、育児休業が連続していないと
社会保険料が免除されないですよという機制の強化がされます。
はい。
なるほど。了解です。
そんなところですかね。
そうですね。
はい。なるほど。
あとちょっと、おまけ。
おまけ。
おまけ?
何をまけるんだ?
何でしょうか。
追加でのご連絡なんですけれども、
小病手当金。
小病手当金。
全然話は変わるんですけれども、
小病手当金って言って、これ社会保険に入っている人は
プライベートの病気とか、怪我で会社を休んだ日に
行政からお金がもらえますよっていう制度があるんですけれども、
これは今までは、もらい始めてから何年でしたっけ?
もらい始めてから1年6ヶ月ですかね。
12:01
はい。1年6ヶ月ですね。
もらい始めてから1年6ヶ月の期間、最大でもらえるわけだったんですけど、
今でもらい始めたら絶対そこから1年6ヶ月でもらえなくなっちゃうわけなんですよ。
同一商業に関してはなんですけれども、
例えば怪我をして、交通事故に遭いましたと。
最初1ヶ月間入院してましたと。
その後復帰をして、
その後悪化したりとかでまた入院が余儀なくされた場合とかであったりしても、
商業手当金もらってなかった会社に行ってた期間、
この期間は完全に無視されて、
最初に商業手当金をもらった日から数えて1年6ヶ月というルールだったんですけれども、
今後は通算している1年6ヶ月であればOKという法改正がされます。
復帰している間止まってくれるんだ、支給期間が。
そう。
それは良いことですね。
これは規制緩和になっていきますね。
そうですね、なるほど。
これ商業手当金は国保の人はもらえないですね。
国保の人はもらえないですね。
今、新型コロナの影響での商業手当金は各市区町村で、
国保でも商業手当金を出しているところもあるらしいですね。
そうみたいですね。
ところによると、ちゃんと会社勤めしている人じゃないともらえないみたいな。
じゃあ、任意適用とか社会保険入っていないけど会社勤めしているみたいな会社か。
ちゃんと働いていて収入がある人が収入がなくなって、
その部分を補填するという目的だったら市町村もお金を出すけれども、
働いていない人がコロナになったところで、市町村にお金を出すつもりはないよという。
そういうことですね。
そうですね。
もともともらったお給料分を自分の都合で休んだことによって
給料を補填するってことだったら出しますよってことですね。
そうですね。
抜け道はないってことですね。
そうですね。
なるほど。
でも、この職業手当金も最近だったら別に入院だけじゃなくて、
メンタル的なところで休まれて職場復帰したりまた休業したりって繰り返す方もいらっしゃると思うので、
こういうところとかはありがたいっちゃありがたいですよね。
そうですね。
15:01
あえてこの手当金をもらえなくなってまた職場復帰したけれども、
また会社の方で働いていてもお給料が出なくなっちゃって、
休業してもどうしようかなみたいな従業員さんもいたと思うので、
こういうのってすごいありがたいのかなと思いますね。
そうですね。
なるほど。
そんなところでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。いろいろと法改正は結構あるんですね、たくさん。
そうですね。
どんどん変わっていくのが社会保険に関する法律ですけれども、
我々社同士はこういった情報を常にラッシュアップしていかなければいけませんね。
そうですね。
社同士試験ぐらいじゃないですか、
こんだけ法改正あって毎年受験生が悩まされる国家試験はないんじゃないですか。
どうなんでしょうね。常に国民の目がいきやすい法律ではあるよね。
そうですね。
幅広く会社で働く人って日本だと90%とか占めてますから、
結構社同士っていろんな人から聞かれますもんね、こういう話ってね。
そうですね。
会社の人だけじゃなくて一般友達同士とかでも、
君社同士だからわかるでしょみたいな聞かれることあるじゃないですか。
だから結構ね、法改正って結構大変ですけど、
結構国民のためになってるのかなというふうにして、
たまに僕は誇りに思ったりはするんですけど。
そうですね。
社会保険もですけど、年金も社同士の分野ですけど、
年金も結構法改正がありますからね、細かい。
そうですね。
やっぱり国民の目がいきやすいし、
選挙の公約に掲げる人もやっぱり多いじゃないですか。
こうしますみたいな。僕が当選したらこうしますみたいな。
結構多いじゃないですか。
多いですね。
社同士試験でそういったものがね、
もし本当に法改正がされたらそういったものを
一個一個追っていかないといけないので、
これから社同士試験を受ける人はね、
大変な分野ではあるんですけれども、
それだけ役に立つ資格だよね。
ですね。
年金の分野と来年の4月からまた65歳未満の方の
在職労働年金。
はい。
働いてるけれども年金もらってますみたいな。
はい。
その金額が47万円まで上がるみたいな。
そうですね。規制の緩和がされますね。
言ってましたよね。
はい。
来年の10月?
はい。
10月からは個人の会社さんでさ、
はい。
正社員5人以上雇用してたら、
18:01
基本的には社会保険入れなきゃいけないと思うんだけど、
はい。
事業とかは個人事業だったら、
はい。
100人だろうが1000人だろうが雇用してても、
はい。
社会保険に入れる必要なかったんですけど、
はい。
社労士、行政書士、弁護士とかの事業事務所は、
はい。
来年の10月から、何だっけ、従業員さん5人以上雇用してるところは
全部入れなきゃいけないみたいな。
はい。
結構私たち社労士にとっては大変な崩壊性かなと思うんですけど。
そうですね。
まあ、
事業はね、まあ、
法務院ではないけど公のことに関する
はい。
事業をするんだから保険料を納めろという、
はい。
でも急に言われても困るよね、多分。
どうなんだろう。
うーん。
まあ、内場話ですけど結構、
社労士事務所の人とかで、
うん。
社会保険に入らなくてもいいように、
うん。
入っていた会社とかも、
ああ。
まあ、変わってくるのかな。
いや、変わるでしょ、これは。
変わるよね。
変わるでしょ。
いや、それも来年の10月からっていって、
大きな事務所で個人だったら、
どうしようってなってると思いますよ、多分これ。
独立させちゃうとか、
うん。
なってると思いますよ、これ。
来年の10月までに。
結構もう有力な、もう結構腕のいい、
独立できそうな労務士さんとかだったら、
もうちょっと、
何だろう、のき弁っていうのかな。
事務所貸して、
対応してやってくださいとか。
ああ。
多分そんな風になってるとこも
あるんじゃないかなと思うんですよね。
もしね、なんか人数がさ、
うん。
まあ、20人30人とは厳しいけどさ、
うん。
7人8人とかだったらさ、
うんうん。
3対4に分けちゃうとかもありだよね。
そう。
誰かをね、開業者労使代表事務所にして、
うん。
そこにちょっとぶら下がってみたいな。
うん。
いやいや、やると思いますよ、そういうの。
はい。
ハートさんの方だったら全然いいと思うんだけど、
はい。
やっぱ勤務者労使の方とか、
はい。
結構それは大変な、雇用っていうかその何だろう、
実の経験積みたいっていう方のなんか
採用口もやっぱ減ってっちゃうんじゃないかなと思うんですよね、
こういうのってね。
そうなんだろうね。
実際あんまりさ、分かんないよ。
社会労使事務所で個人のところってさ、
うん。
で、何かちゃんと求人出してるところってさ、
うん。
あんまり見ないよね。
ああ、そうだね。
求人見てると、
法人化してるところが多いよ、ほとんどで。
ああ。
法人化しちゃったらさ、人数に関係なく社会保険には、
社会保険は義務じゃん。
うんうん、そうだね。
21:00
個人のままで求人出してるところあんまりないはないんだよね。
ああ。
それは身内とかさ、
見合いだけでやってんのかな。
ああ。
5人ぐらい雇用してたら、法人化してるから、
みんな社会保険入れてあげてもいいんじゃないかな、
みたいな感じなのかな。
どうなんだろうね。
あんまりその辺詳しくはないんですが、
田村さんのほうがその辺は詳しいですか?
いや。
採用してるとその辺の情報入ってきます?
いや、全然詳しくないんだけど、
うん。
でも全然個人でやってる先生とかいるから、
うんうん。
この辺とかって個人でも大きな事務所さんとかもあるから、
うん。
まあでも、
適用させてるところも多いけどね、
勤務者同士の方に適用みたいな、
個人事業でも社会保険入れてあげてるところはあると思うし、
ああ。
多分それだったら、
事業主さんも社会保険入りたいから、
多分法人化してると思うんだけど、
そうだね。
うーん。
まあ、そうなんでしょうかね。
うふふふ。
探したことないけどさ、
国保だとさ、
うん。
多分その確定申告とか年末調整の結果から
保険料が出るわけでしょ?
うんうん。
社会保険の方がどっちが高い、どっちが安いのラインって
どの辺なんだろうなっていうのはなんか、
ああ。
この辺ちょっと作業主だったら、
ちゃんと調べておいた方がいいのかなと思うんだけど、
実は知らないんだよね。
うーん。ああ、そうですね。
この辺とかも結構重要になってきたりするのかな、
と思いますね。
そうですね。
わからないもんね、
保険料とかのところって、
あんまり自分で意識したら勉強し始めますけど、
はい。
そこまでね、国保がいくらとか年金がいくらとかって、
なんかそういう場面に遭遇しないとやっぱり考えないって
ところもあるじゃないですか。
そうですね。
考える癖っていうのは結構ね、
普段からつけていくのって難しいところですけど、
大事ですよね。
そうですね。
これもね、市町村のホームページ見れば出てくるんだろうけどね、
ちょっとね。
そうですね。
たぶん計算式が全然、
社会保険と国保は違うと思うので、
はい。
あとたぶん、
扶養家族の人数によって、
たぶん全然条件が変わってくるから、
ああ。
そういうのもね、ちゃんと考えないといけないんだろうね。
そうですね。
はい。
了解です。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
サニーデイ・フライデーはツイッターをやっておりますので、また
サニーデイ・フライデーの検索していただければ出てきますので、
フォローしてください。
はい。
またお便りフォームを設けておりますので、
ぜひともサニーデイ・フライデーにお便りをください。
どうなんだろう。
同じこととかテーマでやってもいいのかな。
ね。
なんかだいぶさ、
やり尽くしては全然ないんだろうね。
やり尽くしてたなんて言い方をしたらさ、
お前は何を言ってんだと。
何ですけど。
24:01
なんか俺的にはローム関係とか、
そういうものよりも、
なんか大田さんがよくやってるような、
そういうマネジメントのためにはどういう風な
心持ちでいたらいいんだろうとか、
従業員さんのアンガーマネジメントどうしたらいいのかとか、
答えがいかようにもいっぱいあるようなやつとか、
僕好きなんで。
心理学系の話?
あ、そうだね。心理学的な話だね。
心理学系の話?
うん。
なんかいろんな価値観、
個人的な考え方がどれも通用するような
テーマとか好きなんで、
僕は結構それを意識して選んだりするんですけど。
話、何回か
被ってもいいんじゃないの?
前と。
あ、そうですね。
誰もクレーム言わねえよ、そんなことに対して。
無料ですから、これ。
そうですね。
クレーム言われたら、
いや、知らねえよって言って。
うん。
多分言わないと思いますし、
別に結構長くやってるじゃん。
そうですね。
被ったところで、
別に誰も怒らないと思いますよ。
そうですね。
またね、リスナーさんの方で、
こういうところで職場で困ってるんです、
みたいなね。
従業員さんの生のちょっと
体験談みたいな
のとかあげていただければ、
僕らもちょっと回答ができると思うんで、
またあげていきたいと思います。
はい。
ぜひお話を聞けてもらいたいですね。
そうですね。
はい。という感じで頑張っていきましょうか。
はい。頑張っていきましょう。
はい。それでは本日のゲストは
社会保険労務士の太田さんでした。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
シャローシラジオサニーデイフライデー
DJの田村洋太でした。
それでは次回もリスナーの皆様の
お耳にかかれることを楽しみにしております。
今日も気をつけて。
いってらっしゃい。
26:00

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