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2021-09-05 27:02

漫画村をもう一度考える【第39号音声版】 #2.21

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2018年頃に世間を騒がした「漫画村」問題を通して,著作権とインターネットの「ブロッキング」について考えます.ブロッキングはネット上を流れる著作物を「監視」して必要に応じて止めること.ただし憲法で保証された通信の秘密を侵害する行為です.そして現場エンジニアも無視できないのです.(ニュースレター本文

 

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毎週金曜日朝7時にアート,リベラルアーツと科学技術に関するニュースレター『STEAM NEWS』を発行しています.詳しくは STEAM.fm をご覧下さい.

Photo by Matt Popovich on Unsplash  
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[音楽]
いちです。こんばんは。このポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「Steam News」の音声版です。
Steam Newsは毎週科学、工学、技術、アート、数学に関する話題をお届けしているニュースレターです。
今週からSteam Boatの乗組員と呼ばせていただいているご支援者様、Steam Newsの有料高読者様と一緒にレターをお届けしていこうと思っています。
改めまして乗組員になっていただいた皆様に感謝申し上げて、この音声版の方もお届けしていこうと思っています。
さて、今週なんですけれども、アートに必ずついて回る著作権の話をしてみようと思っています。
著作権には様々な切り口があるんですけれども、この号では数年前に大問題になった漫画村の問題を取り扱いたいと思います。
というのも今週なんですけれども、コラムニストのコデラ・ノブヨシさんという方が、
「結局、漫画村は死んでないのではないか?」という疑問をインターネットの記事として投稿されたんですね。
漫画村というのは、漫画を無料で読めるウェブサイト、もちろん違法なんですけれども、2016年に開設されて、2018年に閉鎖されました。
漫画村が提供していた漫画の違法コピー、これは海賊版とも呼ばれるんですけれども、解説当初から違法性が指摘されていました。
コデラさんの記事を冒頭の部分を引用させていただきます。
2018年頃、世間を大いに騒がし、その後の法改正に大きな影響を与えた漫画村事件。まだ3年前の話なので記憶も新しいところだが、
2021年6月2日、福岡地裁にて、元運営者に対する判決が出た。
著作権法違反と組織犯罪処罰法違反の罪で、執行猶予なしの懲役3年、罰金1000万円、追徴金が約6257万円だということなんですね。
被告の方からですね、広告がなかったために刑事罰はこれで確定しました。つまり、違法だということが確定いたしました。
今後は、民事で損害万象が争われるという予定なんですけれども、被害総額が約3000億円というふうに見積もられています。
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すいません、閉じちゃいました。
コデラさんの問題提起は、マンガ村の類似サイトがまだ活動していること、そして依然としてマンガ村の類似サイトの方が正規のマンガ配信サイトよりも利便性が高いということなんですね。
つまり、なかなか出版社が運営する正規のマンガ配信サイトにユーザーが誘導されないということなんですね。
一方で、マンガ村が活動中に議論されたインターネットのブロッキングという問題、これについてもある程度決着したんじゃないかというスタンスだったんですね。
僕も彼と同意見なんですけれども、このブロッキング問題というのが、おそらくほとんどの方は忘れかかっていると思うので、改めて取り上げたいと思います。
その前にまず著作権とは何なのかということについて、もう一度振り返っておきたいと思います。
著作権、これは英語ではコピーライトなんですけれども、これは作品を創作したものが有する権利、英語でライトですね。
作品を創作したものが有する権利で、作品がどう使われるか決めることができる権利のことなんですね。
では何が作品かというと、これは日本では法律で決まっています。
日本では作者の思想や感情が表現された文芸、学術、美術、音楽などと定められています。
裏を返すと単なるデータであるとか、模倣であるとか、それに表現ともなわないアイデアですね。これらは作品に当たりません。
英語のコピーという言葉には原稿という意味もあるので、原稿にまつわる権利、コピーにまつわるライトということでコピーライトというふうに読みます。
例えばこのニュースレター、ポドキャストも含めてなんですけれども、話している内容、あるいはニュースレターの原稿、これ英語でコピーですね。
これは僕の著作物なんですけれども、書かれている内容、つまりアイデアですね。
これは僕の著作物ではありません。このニュースレターを読んであるいはポッドキャストを聞いて、ご自身の言葉で言い直して発言されることは自由なんですね。
また要件を満たしていれば、僕に無断で一部を複製すること、つまり引用することも自由です。
引用というのは本来無断で行う行為なので、無断引用という言い方は馬から落馬したみたいな言い方になっちゃうので、引用というのは無断をつけずに引用と呼んでいただければと思います。
文章の場合、どこまでが引用で、どこからが登用かについては、ガイドラインが文化庁によって定められています。
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文化庁のガイドラインは若干わかりにくいので、ここでは情報処理学会が令示している具体的なガイドラインを引用してみようと思います。
こんな風に書かれています。
引用して利用できる著作物は公表されたものでなければならない。
公正な勧告に合致した引用、例えば論文において実施普通を正当付けるためなどの必要性がなければならない。
正当な範囲内の引用でなければならない。正当な範囲とは次のような場合である。
1.引用する箇所が書きかっこなどで明確に区別できること。2.自分の論文が主であり引用が重であること。
それから、引用元の著作者人格権を侵害しないこと。
最後に出書の明示をしなければならない。
論文の場合であれば引用箇所に注を付け、近いところに著作者氏名、署名、雑誌名、ページを表示する必要がある。
参考文献で参照しても本文中の引用箇所が特定できないときは適法な引用とは言えない。
引用は終わります。
こんな風にですね、文書の場合はグレーゾーンがあまりないんですけれども、
一方で文章以外の場合はどこからが引用でどこからが投用なのか判断が割れることがよくあります。
例えば東京オリンピック2020の公式エンブレムのデザインが大きな著作権問題になったことをご記憶の方も多いんじゃないでしょうかね。
佐野健二郎さんという方が当初のエンブレムデザインをされたんですけれども、
こちらがベルギーのリエージュ劇場のロゴと告示していることが、ロゴデザイナーのオリビア・デビーさんによって指摘されました。
両者が大変似ていたこと、それからリエージュ劇場のロゴの方が先にように出ていたので、
佐野健二郎さんによる無断コピー、つまり当作が疑われたわけですね。
ニュースレターの方では両方のロゴを比べる画像を入れていますので、もしよかったらニュースレターの方でも見ていただければと思うんですけども、確かに似ています。
その後、当作疑惑を晴らすためだったと思うんですけれども、
佐野健二郎さんが東京オリンピック・パラリンピック2020のエンブレムデザインのコンペに応募した時の原案ですね。
日本の著名なグラフィックデザイナーさんたちがコンペに参加していたんですけれども、
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この時の佐野健二郎さんの原案が五輪組織委員会によって公開されました。
ところがですね、なんとこの佐野健二郎さんのコンペを応募当初の原案がですね、
グラフィックデザイナーの白井義久さんのポスターデザイン、
「ヤンチ・ヒョルト店」というですね、ポスターデザインの無断コピーではないか、当作ではないかと疑われることになるんですね。
こちらもニュースレターの方に検証用の画像を貼り付けているんですけれども、
これはちょっと言い逃れできないっていうぐらい似ているんです。
白井さんはですね、このポスターデザインはこの、まあその対象となったヤンチ・ヒョルトさんというタイポグラフィのデザイナーさんの
フォントですね、チヒョルトさんのイニシャルがJTなので、JTという文字をグラフィックデザインしているんですけれども、
この文字はですね、ヤンチ・ヒョルト自身がデザインした文字を借用しています。
これは業界の公正な観光に合致したもので、なおかつこのチヒョルトへのリスペクトというものも十分込められた
デザインで、これはもう非常に優れたデザインで決してね、
非難されるようなものではなくて、むしろ参照されるようなデザインなんですけれども、この白井さんのデザインを
佐野健二郎さんがパクったんじゃないかというふうに言われたんです。つまり五輪組織委員会が公開したことによって、現案公開したことによって、かえって疑惑が
深まったんじゃないかということなんですね。もともとの疑惑ですね、公式エンブレム案が
ベルギーナリエージュ劇場のものと似てるんじゃないかというのは、さすがにちょっとこじつけではないかとも言えたんですけれども、
この当初案と千代る都庭のポスターを比べると、これはもうちょっと言い逃れできないだろうなという、
しかも、これニュースレターに書いてなかったんですけれども、佐野健二郎さんが千代る都庭に参加されているということが、ご本人のツイートから明らかになっているので、
知りませんでしたというのもちょっと言いづらい状況だったんですね。ただ最終的にこの件に関しては白黒はついてないんですね。
ただし、結局五輪組織委員会は佐野健二郎さんの
エンブレム案を撤回しました。これなぜかというと、佐野健二郎さんの他の仕事ですね、
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彼はデザイン事務所やってますから他にもいっぱい仕事をしてるんですけれども、その仕事で明らかな無断コピーが見つかったことと、
こちらもニュースレターではあえて書かなかったんですけれども、五輪組織委員会に提出していた資料の中に
著作権的に黒だったものが入っていたと、
他所から画像を勝手にコピー&ペーストして使っていたということがあったので、五輪組織委員会もこれは撤回せざるを得ないということで、
最終的に彼のエンブレムデザインが複製だったのか、無断コピーだったのかどうかという判断をしなかったんですけれども、
佐野健二郎さんに関してはグレーというかかなり黒に近いということで、
エンブレムの撤回をしました。こんな風に無断コピーというのは少し変えたらOKというものではなくて、
法律上は、類似性・同一性及び異曲性というふうに呼ぶんですけれども、
結果が似ているかどうかということと、同一だったらもう似ているもこうもないんですけれども、似ているかどうかというのと、
それから参考にしたんじゃないか、オリジナルを改変したんじゃないかというのがいつも争われる点になります。
現在は、こんな風に法律をうまく運用することで著作物を保護しようということになっているんですけれども、
著作権に関する法律がなかった時代、ただ著作者は著作物を保護したわけですね。そういう状況の中でどんな手段をとっていたのかというと、
一つ面白い話があります。世界初の著作権法と言われるイギリスのアン・ジョー・オウ法、あるいはアン法が発行したのが1710年になります。
一方でヨーロッパで活版印刷が発明されたのが1445年頃、ドイツのヨハネス・グーテンベルクによってとされています。
また近代的な書籍が発明されたのが1490年、ベネチアのアルディスによってとされています。
アルディスは英語でアルダスというふうに発音します。
つまり200年ぐらいの間、出版物に関する著作権法がない時代があったわけですね。
実際アルディスは、最初の出版の直後から海賊版に悩まされています。
実は活版印刷が発明されるよりも以前から手書きの海賊版というのがあったんですね。
本を手で書き写していた時代に、すでに発行者の許可を得ずに書き写された海賊版というのがあったわけで、
その手書きの海賊版を防ぐための知恵というものが考えられていました。
最も有名なものがブックカース、すなわち呪いの言葉なんですね。
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例えば書籍に「もし何者かがこの本を盗み去ったら、その人は破門の剣で殺されるだろう」というふうに書いておくんですね。
本の中に書いておくんですね。
この習慣は、発版印刷発明後も活用されていたそうです。
ブックカースが「昔のことでしょ」とか、人の良心に訴えるような方法でいいのとか、笑いものになるんじゃないかなと思われるかもしれないんですけども、
実は現代においても似たようなことを考える企業があるんですね。
2005年アメリカのソニーBMG、現在のソニーミュージックエンタインメントなんですけれども、
そこが発売して2200万枚も売り上げた音楽CDですね。
これには一種のコピーカードが仕掛けられていました。
このCDはCDプレイヤーで再生する分にはほぼ問題なかったんですけれども、
Windowsコンピュータのドライブに挿入すると勝手に呪いのソフトウェアがインストールされたんですね。
ひどい話なんですけども。
呪いのソフトウェアを通してしかCDが再生できないように設計されていたんですね。
つまりWindowsソフトにあらかじめ入っているCDプレイヤーであるとか、
あるいはCDをリッピングするようなソフトウェアでは再生できなくて、
このソニーミュージックエンターテインメントが作成した呪いのソフトウェアでしか再生できなかった。
この呪いのソフトウェアからは書き出しができなかったんですね。
これはちょっと気持ち悪い話なんですけれども、
この呪いのソフトウェアはなんとWindowsシステムを書き換えてセキュリティホールを作り、
さらにソフトウェア自身が削除できないようにするというひどい代物だったんですね。
当然Sony BGMは批判を受けたんですけれども、
Sony BGMから「わー悪かった、悪かった。じゃあこれをアンインストールするソフトウェアを提供するよ」と言ったんですけども、
そのアンインストールソフトウェア、アンインストーラーは、そのソフトウェアを隠すだけで、
なおかつユーザーのメールアドレスを収集したり、さらに悪質だったわけですね。
これ、僕が思うに、ブックカースは人の心を呪うという意味ではひどいもんではあるんですけども、
このソニー、BGM、ソニー、ミュージック、エンターテイメントのソフトウェアというのは、
Windowsマシンを呪うというか、ユーザーも呪うというか、ひどい呪いだったと思うんですね。
これはもうアメリカでは消費者団体によって民事訴訟が行われて、
ソニーは結局和解金を支払って裁判を終了しています。
日本でもやっているんですけど、レーベルゲートCDというシステムですね。
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これ、似たような仕組みでした。
こんなことしてるから、音楽史上アップルに持っていかれたんじゃないかなというのが僕の考えです。
そんなこともニュースレターには突っ込んで書いていますので、また読んでいただければと思います。
話は冒頭のマンガ村の事件に戻ります。
出版業界が漫画の違法コピーに煮やしたということは想像に固くないですね。
漫画は紙メディアで出版されるので、音楽CDのように技術的なコピーガードを仕掛けるということが不可能なんですね。
また、漫画村のような海賊版サイト、こちらは防弾ホスティングという手法を使って法の追求を逃れています。
防弾ホスティングというのは著作権法の緩い国に拠点を置いて海賊版を提供する手法ですが、
これによって法的に海賊版サイトを追求する、停止に追い込むということが出版業界にとって非常に難しくなったわけです。
そこで出版業界が言い出したのが、日本国内のネットワークを流れる海賊版のデータを止めてしまうということなんですね。
これをブロッキングと言います。もちろん出版業界だけではできないので、インターネットサービスプロバイダーや通信会社、
具体的にはこれらの携帯で読む人が多かったので、NTTやKTTI、ソフトバンクモバイルなどに協力要請をしなければならないということになります。
このインターネットのブロッキングなんですけれども、ネットワークを流れているデータを盗み見る必要があるので、
これは通信の秘密の保持、検閲の禁止を定めた日本国憲法第21条第2項に明確に反します。
一方で極めて悪質性の高い自動ポルノサイトに対しては、すでにブロッキングが実施されています。
これは自動ポルノサイト放置した場合、子どもの人権や生命が危険にさらされるため、警報に定める緊急避難としてやむを得ず認められているものです。
緊急避難というのは、まさに人権や生命の危険がさらされている場合に、違法自由という違法性が停止されると、
お阻害されるという規定です。これは子どもの人権、生命を守るためにも仕方なくこの法の効力を停止するという判断が認められているということになります。
一方、漫画の海賊版に関しては、門川の当時社長川上信さんが、漫画の海賊版に対するブロッキングは緊急避難であると強く主張していました。
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繰り返し主張していました。
また、これも当時慶応大学ですかね、制作学者の中村一也さんという方が、政府が責任を取るからブロッキングをするべきだという、
これは、よく言えば勘違い、悪く言えば虚偽ですね。実際そんなことなかったんですけれども、
ただ彼は学者にも関わらず、あまり裏を取らずに無責任な発言をしてしまって、政府が責任を取るからブロッキングしろみたいなことまでSNSで発信してしまって、
なおかつ、それが距離かどうかということは、恐らくNTTとしては知っていたと思うんですけれども、通信業者のNTTはこれを受け入れました。
NTTはブロッキングするというふうに発表しました。
実際にはNTTがブロッキングを実施する前に、マンガ村がサイトを閉鎖したために、NTTによるブロッキングというものは実施されませんでした。
また、技術的にですね、マンガ村と、例えばエンドユーザーですね、ダウンロードする人との間でのプロトコルと、暗号化されていたので、NTTがブロッキングできたかどうかという技術的には難しい点はあったかと思います。
結局、漫画コンテンツの違法コピー自体は、諸学研法で違法というふうなことが書かれているので、裁判なら、そっても違法性というのは確実に認定されると思います。
その後、ダウンロードそのものも違法であるというふうに法改正があったので、こういった漫画の違法コピーを読むという行為も違法になったんですけれども、
ただ、ブロッキングをするのが違法かどうかということは、結局、その司法に委ねられることがなかったので、これがブロッキングが違法合法なのか、あるいは違憲合憲なのかという判断はまだ確定していないということになります。
ただ、憲法に書かれている、明確に通信の秘密というのは侵害者とならないと書かれているので、ブロッキングの実施というのは違法とされる可能性あるいは違憲とされる可能性というのは高いんじゃないかなというふうに思います。
そして、これがブロッキング問題を大学の講義で必ず取り上げる理由にもなっているんですけれども、
電気通信事業法という法律があります。この法律の中でも、やはり通信の秘密を守りなさいということが書かれています。
ブロッキングを行った場合、これは命令した人じゃなくて、現場のエンジニア、実際にはNTTの社長がブロッキングをポチッとボタンしてやるわけではなくて、
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現場のエンジニアが通信を解析して、これはマンガ村のデータだということを調べて、ブロックしようということをやるわけですよね。
つまり、現場のエンジニアが業務命令に従ってブロッキングを実施することになるんですけれども、違法行為に問われる可能性があるんですね。
現場のエンジニアが違法行為に問われる可能性がある。
つまり、大学を卒業してNTTに就職しました、KDDIに就職しました、ソフトバンクモバイルに就職しました、
社長がブロッキングをやると言ってます。現場のエンジニアがブロッキングをやらされます。
ブロッキングが違法であるという判決が出ます。そしたらブロッキングをやってたのは誰ですか?となると、現場のエンジニアですよね。
現場のエンジニアは違法だと知りませんでした。上から言われたのでやりましたと言っても、違法は違法なんですよ。罪に問われる可能性があるんです。
だから事前に大学でこういうことを知っておいてほしいということを僕は授業で取り上げさせてもらっているわけですね。
今週はですね、この「著作権ってなんだっけ?」というお話を非常に簡単にさせていただいて、それにまつわるブロッキングの話、
インターネットにおけるブロッキングの話をさせていただきました。
著作権に関してはまだまだお話ししないといけない内容があります。ニュースレターの方では、例えばローレンス・レッシグのテイトトーク、
彼はクリエイティブ・コモーンズという概念を提唱していますし、それからニュースレターでも取り上げなかったんですけれども、
リチャード・ストールマンという人が主張したコピーライトではなくコピー・レフトという考え方、こういったものもゆくゆく取り上げていかなければいけないなと感じていますので、
いずれまたこのポッドキャストでもまたニュースレターでもお話をしていこうと思っています。
今夜はまた最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回お会いしたいと思います。
いちでした。
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ご視聴ありがとうございました!
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ご視聴ありがとうございました!
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