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2023-09-25 10:11

#96【ニュース】免許を持っていても無免許運転に該当することがあります

YouTubeチャンネルの「いわみTV」が配信するstand.fm!
石見自動車教習所の現役指導員が配信する番組です。

#96【ニュース】免許を持っていても無免許運転に該当することがあります

運転免許を受けないで車を運転すると、無免許運転に該当します。過去に免許を持っていた方でも、免許停止処分中に運転をしたり、取消処分後に運転をすると無免許運転に該当します。

しかし、無免許運転というのはそれだけに限らず、免許を持っていても該当する可能性があります。

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00:05
はい、みなさんこんばんは。9月25日、夜10時になりました、いわみTVのお時間です。
この番組は、日々のニュースを取り上げ、私の個人的見解を述べることにより、みなさんに改めて安全運転について考えていただくための番組となっております。
はい、早速ニュースを一見紹介します。
ATBニュース青森テレビより、タイトルがですね、無免許運転で60歳男性を逮捕、商業施設内のトラブルで通報され、免許取り消し中と判明、というタイトルでございます。
記事全文紹介いたします。
青森県警は、25日、五所川原市内で無免許運転をしたとして、津軽市の60歳の男を道路交通法違反の疑いで逮捕しました。
逮捕された津軽市森田町に住む食料不詳の男は、9月24日午後2時半ごろ、公安委員会の運転免許を受けないで五所川原市、
地名調べるの忘れた。
唐笠柳というんですかね、付近の県道で乗用車を運転した疑いが持たれています。
警察によりますと、男は現場近くの商業施設内でトラブルとなり、店側からの通報を受けた警察官の捜査で無免許運転が発覚したということです。
男は過去の交通違反で免許の取り消し処分を受けていました。
警察が詳しい経緯などを調べていますというニュースでございます。
無免許運転しちゃいけないよっていうのは、当然皆さんもご存知だと思います。
この男性は、昔は免許を持っていたということなんですよね。
ただ、免許を持っていても、その免許っていつまででも有効というわけではなく、期限が切れてしまうと無免許運転になります。
また、期限が切れなくても、交通違反や交通事故などが重なると、その点数によって免許取り消し処分ということにつながることもあります。
過去の違反によって免許の取り消し処分を受けた後、運転していたということで、無免許運転に該当するということですよね。
昔は免許を持っていたので、その車を動かすという技術はあったんだと思うんですよ。
どんな違反をしたかは分からないんですけど、過去に運転歴は間違いなくあったという人だと思います。
ただ、そうは言っても、やっぱり免許取り消しになった以上、運転しちゃいけないんですよね。
これが、もしかしたら人によっては運転する技術があるなら、そんなに悪いことじゃないんじゃないかと思う人もいるかもしれないんですけど、
これは歴とした犯罪に該当しますので、免許を持っていない人はどれだけ技術があるとはいえ、絶対に車を運転してはいけません。
03:08
免許と呼ばれるものって、運転免許以外にも色々あると思うんですよ。
例えば、教員免許。学校の先生になるためには免許が必要なんですよね。
そこで、もしも皆さんの、例えばお子さんが通う小学校や中学校とかで、過去には教員免許を持っていたんだけど、
ちょっと不祥事を起こして、教員免許が取り消しになった。
そんな人を学校絡みで、学校をグルになって教員として雇っていて、実際に教鞭を振るっていたとなると、皆さんどのように感じるかなというところを想像してみてほしいなと思うんですよ。
あるいは医師免許。お医者さんになるのも免許がいるんですよね。
これも過去には医師免許を持っていたんだけど、今ちょっと諸事情があって、医師免許は剥奪されたと。
そんな人が病院とグルになって、まだ医師として働いている。
そんな医師免許を持っていない人が、実際に患者の診療を行った。
診療ならまだいいですけどね。
手術を行ったとかというニュースを目にしたときに、皆さんどのようにお感じになられると思いますか。
それとやっぱり同じ考え方でいてほしいなと思います。
いくら過去に運転免許を持っていた、運転経験があったとはいえ、何らかの違反をして、もうあなたは車を運転する資格は剥奪しますと。
取消処分という法律に従って免許を剥奪となったわけなんで、やっぱり新たに免許を取得しない限りは、この方は車を運転する資格はないということなんですよね。
技術があるから、道路交通法を知っているからという理由だけで、車を運転していいよとは当然になりませんので、
無免許運転を許さない、自分自身もしないということを、ぜひとも改めて心がけていただきたいなと思います。
ここで皆さんに意識してほしいなと思うのは、無免許運転というのは、免許を取っていない人が運転していたとか、
免許を取り消しになった人が運転していた、それだけではありませんので、そこを気をつけてほしいなと思います。
まず一つは、有効期間が切れた状態で運転をしてしまうと、これは無免許運転に該当します。
ですので、皆さん、今免許をお持ちの方は、有効期間がいつまでかというのを改めて確認してみてほしいなと思います。
もし期限が切れたら、当然無免許運転になるので、引き続き運転を続けたい場合はどうするかと言いますと、免許更新という手続きをして、新たな免許を発行してもらうという手続きが絶対に必要になります。
06:09
運転免許で永久に有効というものはありませんので、
どんなに長い人であっても、5年に1回は免許の更新をしないと運転を続けるということはできません。
皆さん改めて、自分の免許証の有効期間がいつまでかというところをチェックしてみてください。
そしてもう一つが、免許外運転といって、その人が持っている免許証で運転してはいけない車を運転する。
これも無免許運転に該当します。
ですので、自分が持っている免許で運転してもいい車というのをしっかりと認識しておいていただきたいなと思います。
大半の方は普通免許をお持ちだと思うんですけど、普通免許で運転していい車というのは当然普通自動車です。
他にもね、小型特殊自動車とか原動機付き自転車運転できるよっていうのはあるんですけど、基本的には皆さん普通自動車を運転されると思います。
ただ、この普通免許を取得した時期によってですね、結構運転していいよって言われる車の範囲が結構違うんですよ。
これね、免許制度の変更によってちょっと起きた事例なんですけど、
平成19年の6月1日以前に普通免許を取った方というのはですね、実は車両操縦量8トンまで運転が可能なんですよ。
当時はですね、車両操縦量8トン未満の車を普通自動車として扱っていましたので、
その時の法律に従って普通免許を取得された方というのは、実は当時の法律がずっと生きていて、車両操縦量8トン未満の車まで運転が可能となっております。
これが俗に言う8トン限定の中型免許になるんですけど、
こちらを解説したYouTubeもね、割と最近上げておりますんでね、詳しく知りたいという方はそちらをチェックしていただければと思います。
平成19年6月2日からですね、今度は平成29年の3月12日だったかな。
そのぐらいの間に普通免許を取った方は、車両操縦量で言うと5トンまで運転が可能です。
それまではね、準中型免許というのがなくてですね、普通車の定義が車両操縦量で言うと5トン未満だったんですね。
ところが今の普通免許は車両操縦量3.5トンまでが運転可能な免許となっております。
ここをですね、自分の時はこうだったから、じゃあ今今年入ってきた会社の新人にこの車運転させても大丈夫だよねというところを同じように考えてしまうと、
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その指導したね、指示をした後輩は無免許運転に該当するという可能性もありますんでね。
もしもそういった会社で部下に車の運転を指示する立場にあるという方はですね、
本当にその社員が持っている免許証でこの車運転しても大丈夫かというところを正しい知識を持っておいていただきたいなと思います。
ということでね、思わぬ形で無免許運転となってしまわないように改めて皆さんね、免許制度についてちょっと認識をしていただければと思います。
当然本日紹介した免許取消処分を受けたのに運転したというのはね、無免許運転に該当しますので絶対にそのような行動は取らないように心がけていただきたいなと思います。
はい、ということで、本日もニュースちょっと長めに紹介しましたんでね、もう10分経ちますね。
はい、ということで本日はこの辺りで終わりにしましょう。
はい、ありがとうございました。おやすみなさい。
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