結婚の無効と取り消しの違い
弁護士のキタガワです。
YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、
法律の解説をさせていただいたり、
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さて、男女のトラブルシリーズ、離婚シリーズ、連日お話をしております。
前回はですね、結婚が無効になる場合と取り消しになる場合の違いをね、お話をさせていただきました。
もちろんですね、細かい違いとか色々あったりするんですけれども、
まあ、特徴的なのはですね、無効になった場合は、
結婚が最初から遡って無効になる、無かったことになるっていう感じですね。
他方で、今日お話しする取り消しっていうのは、取り消しをしたタイミングから将来的にその後の結婚は無かったことになるという感じですね。
なので取り消される前の結婚は一応有効に残ったままになっちゃうよということでございます。
まあ、この違いがあるよというところでしたね。
そして結婚の無効の理由として挙げられるのが、婚姻届が出されていないとか、不備があったりとかね。
あとは結婚の意思、お互いが夫婦として認め合う意思がないということですね。
偽装結婚とか人違いとかそういった状況があるということですよね。
この辺でがあった場合はですね、そもそも結婚が有効にならない、無効を遡って無かったことにされるよということを覚えておいてくださいということでございました。
さて今日はですね、結婚の取り消しにどういった事情があるかについてお話をしていきたいなと思っております。
と言ってもですね、これまでずっと解説していたところ、プラスアルファという感じですね。覚えておいてください。
これまでね、お話をさせていただきましたよね。
結婚の年齢が適切なのか、18歳以上なのかというね、婚姻適齢の問題、それと近しい家族間での結婚、近親者の結婚ですね。
三親といないとかね、直系血族とかはダメというふうに言いましたしね。
あとは直系姻族との結婚もそうですし、あとは養子、養親ですね、そういったところの結婚、こういったのも認められないということで、
それが後で分かった時には、後で分かることがあるのかというのはね、微妙かもしれないですけども、
その時はね、スルーしちゃって、トゥズカしちゃってね、結婚が有効になった後に、後で分かった時は取り消し手続きをしていくということでございます。
でね、再婚禁止期間はですね、これまでもね、あったんですけども、それが撤廃されたので、これは理由がなくなったということでございます。
はい、あとは、はい、重婚と言ってね、日本は一夫多妻制ではなくて、一夫一夫制ですよね。
なので既に寄婚者、AさんがBさんと結婚しているにもかかわらず、AさんがCさんとも結婚しちゃったということですね。
で、後でですね、Cさんとの結婚がですね、取り消されるということですよね。
Bさんと既に結婚しているんだから、重婚、重ねた結婚は無効、無効じゃない、取り消しですよということで、
遡って取り消されるという場合があるよという感じですかね。
この辺が不適法な結婚、法律に違反する結婚として認められないということで、取り消し手続きをすることによって、将来的に結婚がなくなるということでございます。
覚えておいてください。
あとはですね、もう一つ、詐欺とか脅迫によって結婚をせざるを得なかった、結婚をしてしまったという状況ですね。
それを後から取り消す場合というのも、将来的に無かったことにすることができるということなんですね。
財産の扱いと手続き
私騙されちゃいました、結婚を無かったことにしたい、取り消したいです、とかっていう場合とかね。
あとはもうね、もうなんかすごい暴力的なね、彼氏によって結婚を迫られちゃったと、脅迫されちゃったと、ビクビクしちゃってね、反抗しちゃったということですよね。
これを無かったことにしたい、取り消したいという場合、詐欺とか脅迫の場合に取り消すことができるよということ、これも一つ覚えておいていただきたいなと思います。
さて、その結婚をどうやって取り消すかというと、当事者もしくは利害関係人とかがですね、家庭裁判所に行って、こうこうこういう事情がありますので、この結婚を取り消してくださいという手続きをしていくということですね。
役所に行くという感じではございません。役所に行ってね、はぁわかりましたという形で役所の担当者がですね、取り消ししてくれるわけじゃなくて、
家庭裁判所に申し出をして、認められてというような手続きをしなきゃいけないということは、これ一つ覚えておいていただければなと思います。
さて、結婚を取り消した時は、将来に向かって効力がなくなるということですので、
例えばですね、結婚の生活をしていた時に受けていた財産とかね、相手方からもらっていた財産などがある時は、
これはまさかそのね、結婚のね、取り消しの事情があるなんて知らなかったと、全く知らなかったよっていう人は、現在残っている財産だけ相手に戻せばいいということなんですよね。
例えば、男性であるAさんと女性であるBさんが結婚しました。生活をしていました。
で、後で実は発覚しちゃったんですね。
Aさん、男性であるAさんが別の寄婚者だったんですね。別の前の奥さん、Cさんがいたというような状況ですね。
そういった場合は、後で結婚したAさん、Bさんは、重婚などで取り消しをされちゃいました。
Bさん、女性であるBさんは、まさかあなた、寄婚者隠して重婚してたの?ふざけないでよってことでね、
その間もらっていた財産は、残っている限度において返せばOKということですね。
その間使ってしまった財産とかは、別に返さなくていいよということでございます。
他方で、Bさんが、もうAさんがね、寄婚者であることを知っていたと。
知っていてもいいから、重婚でいいやということでね、知っていたと、事情を分かっていたのに、
その財産を使っていた場合は、これは全て返さなきゃいけないよと。
利益を得ていた分も返さなきゃいけないよというルールになっています。
この辺はですね、非常に細かいですけども、財産関係、どのように処理するかについてもですね、
なんとなく把握しておいていただければなと思っております。
以上2回にわたってですね、婚姻が無効になる場合と、婚姻が取り消しになる場合について、
お話をさせていただきました。
もう少しね、細かい事情とか細かい解説もできるんですけども、
そこまでやっちゃうとちょっとね、実際の感じとかけ離れちゃいますので、
この辺の触りだけ把握しておけばいいんじゃないかなと思います。
ぜひですね、チェックチェックしていただければなと思っております。
最後までお聞きくださりありがとうございました。
それでは、今日も元気でいってらっしゃいます。