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2024-11-21 10:06

[離婚の戦略!!#23]結婚の「無効と取消」ナニが違う!?

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弁護士の キタガワです。
私は YouTubeや TikTokや テレビ番組などで 法律の解説を しています。
NFTプロジェクト モスキーとファミリーの 運営を しています。
男女のトラブルシリーズ 離婚シリーズを 連日 話しています。
前回は 結婚が 認められない 事情の 1つでした。
近親婚 つまり 近しい家族間の 結婚は 認められない という話を しました。
難しいのは 母系血族の 3親と 以内は 結婚できない ということです。
ひらたく 言うと おじと おばと おい子と めい子は 結婚できない ということです。
簡単に 言うと おじと おばと おい子と めい子の さらに 子供は 結婚できます。
いとこ同士でも 民法上は 結婚できる ということです。
これも 1つ 覚えておいて ください。
今日 話すのは 結婚がしたと 見事に 婚姻届が 受理されました。
後で 効果が なくなって しまう という話を していただきます。
どのような ケースなのか ということです。
効果が あとで なくなって しまうのが 2パターン あると 思ってください。
まず 結婚が無効と 結婚が 取り消しになる 場合です。
この 2パターンが あると いうことです。
無効と 取り消しは 結局 同じだと 思うかも しれません。
しかし 日本の法律では 明確に 分けています。
結婚が 無効と 結婚が 取り消しになる ケースと 結婚が 取り消される ケースが ある ということです。
今日だけでは 無効と 取り消しは お話しできません。
何回かに 分けて お話を していきたいと 思っています。
今日は 中途半端に 無効だけの 解説に なってしまうかも しれません。
ご了承 いただきたいと 思っています。
結婚が 無効と 結婚が 取り消しになる 場合は どのような 効果の ちがいが あるでしょうか。
結婚が 無効になる 場合は 最初から 結婚が なかったことに なります。
さかのぼって 結婚の 履歴すら なくなります。
他方で 結婚の 取り消しは 結婚の 履歴は 残る ということです。
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罰位置などでは ありません。
離婚は していません。
例えば 2010年に 結婚しました。
その後に 取り消しを しなければ いけない 事情が 発覚して 2024年に 取り消しを しました。
2010年と 2024年の 間の 14年間の 結婚の 履歴は 残ります。
取り消されると 将来に わたって 効力が なくなるのが 取り消しです。
そのため 2025年以降は 結婚している ことに ならないのが 取り消しです。
他方で 無効は 最初から なかったことに なります。
2010年に 結婚して 2024年に 結婚が 無効になる 事情が 分かった時に 無効だから なしに してください と言った時に 無効の 事情が ある場合は 最初から 結婚が なかったことに なります。
2010年の時点の 結婚も なかった ということです。
後から 遡って 最初から 無効になる 効力が なくなる というのが 無効です。
将来的に 効力が 発生するのか 遡って 発生するのかに よって 取り消しなのか 無効なのかが 変わります。
これを まず 覚えてください。
今日は 結婚が 無効で 遡って いなかったことに なる 事情を お話しします。
これまでに お話ししました。
結婚が 有効になる 条件は 大きく 分けると 2つ あることです。
2週間前に お話ししたと 思いますが 覚えていますか。
婚姻の 届出が 必要です。
そして お互いが お互いを 結婚の パートナーとして 認めている という 意思が 必要です。
この 婚姻届と 婚姻意思が 結婚の 有効な 条件です。
どちらか 1つが 欠けていれば 後で 発覚した時に 結婚が 無効になると 結婚が 無効です。
取り消しではなく 無効と 言って 遡って いなかったことに なります。
結婚が 無効になる 具体例は 何でしょうか。
メインは 人違いです。
例えば Aさんと Bさんが 結婚しようと やっていたのに 奥さんの 欄に Cさんと 書いて Cさんと 結婚している ということです。
当然の ことながら Cさんは Aさんと 結婚する 意思は 元に ありません。
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Aさんも Cさんと 結婚しようと していない Bさんと 結婚しようと しているのに 結婚しようと していないと 言う場合は 発覚すれば 最初から 遡って 無効になると 言うことです。
もう1つは あまり ケースは 少なく なるかも しれませんが 偽装結婚です。
お互い 結婚する 意思が 無いと 言います。
お互いが お互いの ことを パートナーと 思っていません。
例えば 子どもを 着出時に したいので 結婚に 届けを 出すことなどです。
意思が 無いのにも かかわらず 結婚を している状況や 人違いなどの 場合は 結婚が 無効になると 言うことが あります。
それが 発覚したと 言うと 結婚する 意思が 無いとか 人違いなどが 生じた時に 無効に することが できると 言うことです。
逆に 気づかなければ ずっと 結婚状態が なっていますので 少し 怖いと 思います。
例えば Aさんが 役所に 行ったら 勝手に Bさんと 結婚している ような 感じに なっていました。
Bさんは 誰かを 知りません。
彼らと 会ったことも ありません。
そして Bさんと 結婚する 意思が 無いという 状況です。
そのような 場合は 結婚の 無効自由に なるので 結婚は 無効に してください と 言えるのです。
しかし Aさんは 生涯独身で 形だけでも 結婚しても かまわない という 感じです。
形状の 結婚を 後で 認めることも できます。
これは 追認と 言います。
後から それでも いいです と 言うことです。
無効な 結婚の 状態で あるのに 後で 本人が それでも かまいません と言った場合 効果が どうなのか ということが あります。
これは 追認です。
後で 本人が 認めているので これは 有効だ となります。
これは かなり 古い 裁判例です。
おそらく 内縁の 夫婦は 婚姻届が 出していない 状態だと 思っていました。
一方が 役所に 行ったら 自分の パートナーが 内縁の 夫婦だと 思っていたのに 結婚の 婚姻届を 出していました。
自分は 内縁の 夫婦で パートナーを 一緒に 生活していたのに 夫婦になっていた という 状況です。
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一方が 結婚で いいと 認めた という 事例が あります。
この時に 裁判例は どのように 判断した でしょうか。
当時は 届出をした時には 婚姻の意思が なかったとしても 後で 婚姻の意思が 生じて それでも かまわないと 言っています。
なおかつ 二人の間に 実生活が 長い間 伴っていたのであれば これは 遡って 有効にしましょう という 判断が ありました。
なかなか 婚姻が 無効になる 事例は ありませんが 次回以降 お話しする 取り消しの 場合と 比較する 意味です。
このように 覚えて いただければ いいです。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も 元気に 行ってらっしゃいまーす。
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