まず1つ目、小書貸付。
これが融資の王道というか、一番イメージしやすい借り方になっています。
この小書って何かというと、金銭消費対策契約書、略して金償契約書とか言ったりするんですけれども、
ざっくりいくら借りて、金利は何パーセントで、いつまでに、毎月いくらずつ返します。
この約束を1枚の契約書にきっちり書いて、半行押して借りる。これが小書貸付となっております。
特徴として、まず1つ目が期間が長いという部分があります。
1年を超える長期の借り入れはほぼ小書貸付です。
3年、5年、長いと思えば10年ぐらい、10年以上のものもあります。
2つ目が毎月分割で返すという部分です。
元金を返済期間で割ってコツコツ返していくので、一度に大きな返済が来ないというのが特徴です。
ですので資金繰りが非常に読みやすくなります。
厳密に言うと、3ヶ月ごとに返済だったり、半年ごとに返済、期日に一括返済というように取り決めることもあるんですけれども、
基本的には毎月返済というふうに思っておいてください。
3つ目、まとまった金額を借りられるという部分です。
使い道としては、まず設備資金があります。
機械を購入するだったり、店舗を作ったり、
あとは車両を入れるとかいった、数年かけて使って数年かけて回収していくといったお金ですね。
それから長期の運転資金、創業のときの開業資金なんかは大体この少子貸付になります。
ざっくり言えば、長く付き合うお金は少子貸付と覚えてもらえればOKです。
メリットはですね、何といっても返済が長期の分割になっているので、月々の負担が軽くて資金繰りが安定しやすいです。
またそれからですね、金利の条件も短期の借り入れに比べると整えやすい。
一度借りちゃえば、あとは決められた通りに返していくというだけなので、計画が立てやすいのも安心点の一つとなっております。
一方でデメリットもあります。
一つは審査がやや重いこと。
長くまとまったお金を貸すわけなので、銀行側もですね、当然事業計画だったり返済能力はしっかり見てきます。
だからですね、申し込んでから実際にお金が出るまでも時間が比較的かかりやすい貸付の一つとなっています。
またですね、繰上げ返済をしようとすると銀行によっては手数料がかかったり、あとはですね、借り替えなんて言葉があるんですけれども、
例えば1,000万円A行から借りているときにB行から新たに1,000万円を借りて、その1,000万円でA行の借り入れを返済するなんてことを借り替えなんて言ったりするんですけれども、
こういうことをするとですね、あまりいい顔をされなかったりすることもあります。
実際に私のお客様で一人借り替えをして、それ以降その金融機関とは取引をしなくなったなんていうことも聞いたことがあるので、
実際にあまりいい顔をされないかなとは思います。
最後4つ目です。手形割引。これだけ若干性質が違います。
ここまでの3つはですね、銀行からお金を借りる方法でした。
手形割引は、自分が持っている手形を銀行に買い取ってもらって早めに現金化する方法です。
どういうことかというと、ビジネスをしているとですね、売上げの代金を現金ではなく約束手形で受け取ることがあります。
例えばですね、この金額を3ヶ月後に払いますよというようなことを表した紙ですね。
でもですね、これだと3ヶ月後まで待たないとお金にはならないんですね。
そこでその手形をですね、支払い期日よりも前に銀行に持ち込んで買い取ってもらう。これが手形割引となります。
当然額面そのままはもらえません。
3ヶ月後に入るというお金をですね、前もってお金にしてもらうので、その期日までの利息に相当する割引量というものが差し引かれて、残ったものが現金として入ってきます。
要は将来入るお金を手数料を払って毎年で受け取るといったイメージですね。
使い道としてはですね、売上再建の早期の現金化、手形の再当、期日までですね。
売上げを売り上げてから実際に入金するまでの期日が長くて、資金繰りが苦しいよとなったときに満期まで待たずに現金化するといったときに使います。
メリットなんですけれども、今言った早く資金化できるというのはもちろんなんですけれども、見られ方が少し独特で、自社の信用だけじゃなくて、手形を振り出した相手、つまり支払う側の信用も合わせて見てもらえるんですね。
ですので取引先が大手で信用力が高ければ比較的取りやすいというような特徴がメリットとして挙げられます。
デメリットとしてはですね、これは最大の注意点になるんですけれども、仮に手形が不当たりになった場合、不当たりというのは期日に振り出した相手がお金を払えないですよとなってしまった場合、
これは不当たりと言うんですけれども、そうなった場合はですね、その手形を今度は自分が銀行から買い戻さなければなりません。
これは訴求義務だったり買い戻し義務なんて言ったりするんですけれども、割引はですね、あくまで相手が支払う前提なので、相手が飛んでしまったら自分に跳ね返ってくる、ここは必ず押さえておいてください。
この手形割引についてなんですけれども、今かなり時代の変わり目に来ていまして、ニュースなんかで聞いたことある方がいるかもしれないんですけれども、紙の約束手形はですね、政府と銀行会の方針で、
2026年度末、つまり2027年3月末をめどに、紙の手形だったり小切手のやり取りをゼロにするという方針で進んでいます。
メカバンクはですね、新しい手形用紙の発行は既にやめ始めています。紙の手形そのものがですね、世の中から減っていけば当然、それを割引、手形割引という取引も減っていきます。
現在どうなっているかというとですね、手形がですね、電子記録再現というんですけれども、この電子版に置き換わって、それを早期に現金化する電材割引だったり、あと似た仕組みのファクタリングといった方法に移っていきます。
ですので、手形割引という名前の取引そのものはこれから縮んでいくかなとは思っているんですけれども、ただ持っている売上再建を早めに現金化したいというニーズはですね、当然形を変えてちゃんと残っていきます。
ここは知っておいてもらえればなというふうに思います。