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サマリー
このエピソードでは、確定申告の裏技として先住者給与に関する重要な情報が紹介されています。特に、家族が仕事を手伝う際に給料を支払うことで経費として申請できることが強調され、申請手続きや特別ルールについても説明されています。
確定申告のウラ技の紹介
おはようございます。アナログにデジタルをちょっぴり混ぜた木の名刺を販売したり、木の名刺サポートコミュニティをやっているひかさんです。
アナログなものづくりやデジタルを混ぜた新しいものづくり、コミュニティづくり、今までと違う人生を作りたい人は聞いてみてください。
今日は、確定申告はもう終わってしまったんですけど、確定申告のウラ技みたいなお話をしたいと思います。
このラジオでは、あれもしたい、これもできる、でもあなたが本当にやりたいことは何?
他道迷子かもと思う人は、ペッサムさんに相談。他道迷子のコーチング、ペッサムさんを応援しています。
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今日も急がずに休まずにレッツ行ってみよう。
ということで、今日は確定申告の裏技的なお話をしたいと思うんですが、その前に重大発表。
昨日、明日から4月にお知らせがあります。
4月に入ったら機の名刺から発表があります。
一番早いのは、Xのポストでしようと思っています。
日をまたいだら、3月31日が終わって過ぎて、日をまたいで4月1日になったら、Xでポストします。
重大な発表です。
ということで、ぜひ見逃さないように、僕のXフォローしておいてください。
概要欄の目立つところにリンクを貼っておきます。
ぜひよろしくお願いします。
ということで、いきなりお知らせをしてしまったんですけど、
今日のお話は、確定申告、青色申告の裏技。
先住者給与の概念
先住者給与についてお話をしたいと思います。
昨日の放送でも、これから税務署に行ってきます、というようなことをお伝えしたんですけど、
税務署に行ってきました。
何しに行ったかというと、別に税金申告漏れてたよとか、そういうことではなくて、
経費の申請の手続きみたいなものに行ってきました。
確定申告をされた方は、なんとなくわかると思うんですけど、
普通は、確定申告で行う経費で、事前申請なんてほぼほぼないと思います。
なかったですよね。
事前にパソコンを買うから申請しておかないとダメとか、そういうのなかったと思います。
今回僕が行ったのは、事前申請が必要な先住者給与という経費です。
これどういうものかというと、家族が自分の仕事のお手伝いをしているなら、
先住者給与として、家族へ給料を支払って、その支払った分を経費として申請することができます。
先住者給与、細かい規定もいろいろあるので、ここはご自分で調べてみてください。
この先住者給与、何がすごいかというと、
その先住者給与、経費として支払った先住者給与を生活費に当ててOKです。
これわかりますか?
聞く人によっては、それだったら生活費をそのまま経費として申請すればいいんじゃないって思う方、いらっしゃるかもしれません。
例えば、毎日食べる食費とか、家族で行った旅行代とか、そういうのを経費にできるならしちゃえばいいんじゃない?
と思う方もいると思うんですけど、これやると脱税で捕まります。
経費に生活費を入れてはいけません。
じゃあ、なんで先住者給与ならOKなのかというと、あくまで給与として家族に支払ったお金、そのお金を後で家族が何に使おうと別に問題ないですよね。
これ会社員に当てはめてみるとすごくわかりやすいと思うんですけど、
会社員が会社から給料をもらって、それで食事代にしました。旅行代にしました。別に捕まらないですよね。
雇用主が事業をしている人間、例えば今回僕が事業主として給料を払う人、そして家族が給料を受け取る人、給料を受け取った人がそのお金を生活費にしようが、家族との旅行代にしようが、別に問題はないですよね。
これ一応調べました。鹿児島県の青色申告会というところが出されているQAにこういうふうに書かれています。
先住者給与を事業主の所得と合わせて生活費に使用しても良いですか。
事業主と先住者とは生計を1にしているのですから、これは一緒に暮らしているってことですね。
労務の対価として支払いを受けた先住者給与を事業主の所得と合わせて生活費に使用しても一向に差し支えありません。
ちょうどサラリーマンの共働き夫婦がお互いに働いて得た所得を出し合って生活するのと同じように考えてください。
こういうふうに書かれていました。
なので、個人事業主をしていて収入に余裕がある人は、家族に先住者給与を与えることで事業として経費になるし、家族の生活費にも充てることができる。
これすごくないですか。知らない人いたらぜひ先住者給与を調べてみてください。
申請手続きと特別ルール
で、この先住者給与の申請なんですけど、先ほどもお伝えしたように事前申請が必要で、その年の1月から先住者給与を渡す場合は、3月15日までに税務署に届出を出さないといけません。
これちょっとふざけてるなって思ったんですよね。3月15日って確定申告の締め切り日じゃないですか。
今年は土日があったので17日になってますけど、この忙しい時期締め切りにする意味がちょっと僕にはわかりません。
なので、昨日3月27日に僕が先住者給与の申請を出しに行ったのは、もう期間過ぎてるからダメじゃんって思う方いらっしゃるかと思うんですけど、年の途中に先住者として労働を始める人も当然いますよね。
例えば8月ぐらいに会社を辞めて親の仕事を手伝うとか、そうすると8月から先住者扱いとして給与をもらうことができる、そういう場合の申請として先住者になったら2ヶ月以内に申請すればOKという特殊ルールがあります。
なので、8月から働き始めたのであれば10月までに提出すればOK。
この特殊ルールがあるので、僕が昨日先住者給与の申請を出しに行ったので、1月から先住者として給与を与えるというのはルール的に問題ないかなと思います。
もちろん先住者として仕事をしていればですけどね。
なので、先住者というルールを知らずにご家族にお仕事を手伝ってもらっている方は、3月中にこの申請書を出せば、一応今年の1月から先住者給与というものを渡せるんじゃないかなと思います。
詳しくは税務署とかで確認を取ってください。
そして3月中に申請を出す場合は、今日と月曜日しかないのでお急ぎください。
書類自体はめちゃくちゃ簡単です。
国税庁のホームページでダウンロードできて、ペライチの紙なんですけど、先住者として登録する人の名前と月にいくら給与支払うかというのを書くぐらいです。
ここで書いた金額に関しては年内途中で変えられません。
今年月5万円で申請書を書いたら、5万円の範囲内で毎月払う。
5万円を超えると、超えた分に関しては認められなくなるのでご注意ください。
今年めちゃくちゃ儲かって、来年はもう少し先住者給与を増やしたいな。
例えば5万円から月8万円にしたいなって思ったら、再度先住者給与の変更を届けというのを税務署に提出すれば大丈夫です。
この変更に関しては多分3月15日までにやらないといけないんじゃないかなと思います。
ここもご注意ください。
それでは今日は確定申告、青色申告の裏技、先住者給与というお話でした。
それではお礼とお願いです。
618回目、インフルエンサー母ちゃん。
この回に大瀧DT、鹿技工士さんからコメントをいただいております。
なさねばならぬのあと、今まで知らなかったです。
できひんのはお前ができるまでやってへんからやろうってことですよね。
コメントありがとうございます。
上杉陽山のなせばなる、なさねばならぬ、何事もならぬは人のなさぬなりけりというやつですね。
できひんのはお前ができるまでやってへんからやろう。
行動しろってことですよね。
やらないのにできるわけないじゃんっていうね。
だからできるまでやろうよっていうね。
僕も意識しないとすぐサボっちゃうんで。
もう行動です。すぐ行動。
今日もやっていきましょう。
コメントありがとうございます。
この回に、いいねをいただいた、
ありがとうございます。
今日の放送ちょっとでも面白いと思っていただけたらフォローといいねやコメントをいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。
金曜日、とうとうまた今週も金曜日になりました。
なんか一週間早い。
今日も急がずに休まずに。
14:51
コメント
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