「中小企業新事業進出促進補助金」について、以下に要点をまとめます。
1. 補助金の目的と概要 この補助金は、中小企業が既存事業とは異なる新たな市場・高付加価値事業へ進出することを支援し、企業規模の拡大、付加価値の向上を通じた生産性向上、そして賃上げに繋げることを目的としています。
2. 公募期間 第1回の公募期間は、令和7年4月22日(火)から令和7年7月10日(木)までです。
3. 補助対象者 日本国内に本社及び補助事業実施場所を有する中小企業者、または特定事業者の一部が対象となります。ただし、以下の事業者は補助対象外です:
•
過去に「新事業進出補助金」「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」の採択を受けた事業者(特定の条件を満たした場合の2回目申請は除く)
•
事業再構築補助金で採択取消を受けた、または未納付・未提出の事業者
•
応募申請時点で従業員数が0名の事業者
•
新規設立・創業後1年に満たない事業者(最低1期分の決算書提出が必要)
•
みなし大企業に該当する事業者
•
直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
•
申請時に虚偽の内容を申請した事業者
•
一時的な資本金減資や従業員削減など、補助対象となることのみを目的とした変更を行っている事業者
•
経済産業省または中小機構から補助金交付等停止措置等を受けている事業者
•
暴力団員等と関係がある事業者
•
みなし同一事業者(親会社と子会社、個人が複数の会社を50%以上保有する場合など)は、原則としていずれか1社のみが申請可能です。
4. 補助金額と補助率
•
補助金額: 従業員数に応じて**750万円から最大7,000万円(賃上げ特例適用で最大9,000万円)**です。
•
補助率: 1/2です。
•
同一事業者での応募は、1回の公募につき1申請までです。
5. 補助対象経費 以下の経費区分が対象となり、機械装置・システム構築費または建物費のいずれかは必須です。
•
機械装置・システム構築費
•
建物費
•
運搬費
•
技術導入費
•
知的財産権等関連経費
•
外注費(補助金額全体の10%が上限)
•
専門家経費(100万円が上限)
•
クラウドサービス利用費
•
広告宣伝・販売促進費(事業計画期間1年あたりの売上高見込み額の5%が上限)
補助対象外となる主な経費も定められており、既存事業への活用や事務所家賃、汎用性のあるもの(パソコン、スマートフォンなど)、自社の人件費などは対象外です。
6. 補助対象事業の主な要件(3~5年の事業計画) 以下の要件をすべて満たす必要があります:
•
新事業進出要件:
◦
製品等の新規性要件: 事業により製造等する製品等が、申請者にとって新規性を有すること。
◦
市場の新規性要件: 事業により製造等する製品等の属する市場が、申請者にとって新たな市場であること。
◦
新事業売上高要件: 事業計画期間最終年度において、新たな製品等の売上高または付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%または総付加価値額の15%を占めること、または特定の条件で事業部門の売上高の10%または付加価値額の15%以上を占めること。
•
付加価値額要件: 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(または従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
•
賃上げ要件: 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの賃上げを行うこと。未達成の場合、補助金返還義務があります。
◦
一人当たり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県の最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加。
◦
給与支給総額の年平均成長率が2.5%以上増加。
•
事業場内最賃水準要件: 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること。未達成の場合、補助金返還義務があります。
•
ワークライフバランス要件: 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること。
•
金融機関要件: 金融機関等から資金提供を受ける場合は、「金融機関による確認書」を提出すること。
7. 賃上げ特例の追加要件 賃上げ特例の適用を受ける場合は、以下の要件をどちらも満たす必要があります。未達成の場合、補助上限額引上げ分の補助金全額の返還を求められます。
•
補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること。
•
補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること。
8. 申請と審査
•
申請は電子申請システムでのみ受け付けます。
•
申請には**「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須**であり、取得に時間がかかるため早めの準備が必要です。
•
事業計画は申請者自身が作成する必要があり、外部支援者に作成自体を依頼することは認められません。
•
審査は、外部有識者からなる審査委員会が事業計画等を審査・評価し、補助金交付候補者を採択します。
•
特定の条件を満たす事業者は、加点項目によって審査で有利になる場合があります。
•
過去に他の補助金で賃上げ加点を受けながら未達成だった場合などは、減点項目が適用される場合があります。
•
必要に応じて口頭審査が実施され、申請者自身が対応する必要があります。
9. 補助金交付後の義務と注意事項
•
採択後は説明会への参加義務があり、交付決定前の計画変更や事業承継は原則認められません。
•
交付申請時には補助対象経費の精査が行われ、応募申請時に計上した経費がすべて補助対象になるとは限りません。
•
補助事業実施期間は交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)であり、その期間内に全ての支払いを完了させる必要があります。
•
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1. 補助金の目的と概要 この補助金は、中小企業が既存事業とは異なる新たな市場・高付加価値事業へ進出することを支援し、企業規模の拡大、付加価値の向上を通じた生産性向上、そして賃上げに繋げることを目的としています。
2. 公募期間 第1回の公募期間は、令和7年4月22日(火)から令和7年7月10日(木)までです。
3. 補助対象者 日本国内に本社及び補助事業実施場所を有する中小企業者、または特定事業者の一部が対象となります。ただし、以下の事業者は補助対象外です:
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過去に「新事業進出補助金」「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」の採択を受けた事業者(特定の条件を満たした場合の2回目申請は除く)
•
事業再構築補助金で採択取消を受けた、または未納付・未提出の事業者
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応募申請時点で従業員数が0名の事業者
•
新規設立・創業後1年に満たない事業者(最低1期分の決算書提出が必要)
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みなし大企業に該当する事業者
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直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
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申請時に虚偽の内容を申請した事業者
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一時的な資本金減資や従業員削減など、補助対象となることのみを目的とした変更を行っている事業者
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経済産業省または中小機構から補助金交付等停止措置等を受けている事業者
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暴力団員等と関係がある事業者
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みなし同一事業者(親会社と子会社、個人が複数の会社を50%以上保有する場合など)は、原則としていずれか1社のみが申請可能です。
4. 補助金額と補助率
•
補助金額: 従業員数に応じて**750万円から最大7,000万円(賃上げ特例適用で最大9,000万円)**です。
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補助率: 1/2です。
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同一事業者での応募は、1回の公募につき1申請までです。
5. 補助対象経費 以下の経費区分が対象となり、機械装置・システム構築費または建物費のいずれかは必須です。
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機械装置・システム構築費
•
建物費
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運搬費
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技術導入費
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知的財産権等関連経費
•
外注費(補助金額全体の10%が上限)
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専門家経費(100万円が上限)
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クラウドサービス利用費
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広告宣伝・販売促進費(事業計画期間1年あたりの売上高見込み額の5%が上限)
補助対象外となる主な経費も定められており、既存事業への活用や事務所家賃、汎用性のあるもの(パソコン、スマートフォンなど)、自社の人件費などは対象外です。
6. 補助対象事業の主な要件(3~5年の事業計画) 以下の要件をすべて満たす必要があります:
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新事業進出要件:
◦
製品等の新規性要件: 事業により製造等する製品等が、申請者にとって新規性を有すること。
◦
市場の新規性要件: 事業により製造等する製品等の属する市場が、申請者にとって新たな市場であること。
◦
新事業売上高要件: 事業計画期間最終年度において、新たな製品等の売上高または付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%または総付加価値額の15%を占めること、または特定の条件で事業部門の売上高の10%または付加価値額の15%以上を占めること。
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付加価値額要件: 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(または従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。
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賃上げ要件: 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの賃上げを行うこと。未達成の場合、補助金返還義務があります。
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一人当たり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県の最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加。
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給与支給総額の年平均成長率が2.5%以上増加。
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事業場内最賃水準要件: 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること。未達成の場合、補助金返還義務があります。
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ワークライフバランス要件: 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること。
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金融機関要件: 金融機関等から資金提供を受ける場合は、「金融機関による確認書」を提出すること。
7. 賃上げ特例の追加要件 賃上げ特例の適用を受ける場合は、以下の要件をどちらも満たす必要があります。未達成の場合、補助上限額引上げ分の補助金全額の返還を求められます。
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補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること。
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補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること。
8. 申請と審査
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申請は電子申請システムでのみ受け付けます。
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申請には**「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須**であり、取得に時間がかかるため早めの準備が必要です。
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事業計画は申請者自身が作成する必要があり、外部支援者に作成自体を依頼することは認められません。
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審査は、外部有識者からなる審査委員会が事業計画等を審査・評価し、補助金交付候補者を採択します。
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特定の条件を満たす事業者は、加点項目によって審査で有利になる場合があります。
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過去に他の補助金で賃上げ加点を受けながら未達成だった場合などは、減点項目が適用される場合があります。
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必要に応じて口頭審査が実施され、申請者自身が対応する必要があります。
9. 補助金交付後の義務と注意事項
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採択後は説明会への参加義務があり、交付決定前の計画変更や事業承継は原則認められません。
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交付申請時には補助対象経費の精査が行われ、応募申請時に計上した経費がすべて補助対象になるとは限りません。
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補助事業実施期間は交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)であり、その期間内に全ての支払いを完了させる必要があります。
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