2024-10-22 35:25

#044 一部執行猶予は「早期の自由の獲得」か「監視期間の延長」か

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【トークテーマ】

・執行猶予って裁判官がサイコロ振って決めているのではない

・“ちょっとだけ刑務所に入る”ときの問題点

・執行猶予中の再犯ってどう取り扱うのか

・仮釈放と執行猶予って結局なにが違うのよ

・良かれと思って行う監視期間の延長がありうる?

・お便り紹介


【キーワード】

実刑、刑務所、保護観察、刑の執行猶予、刑の一部執行猶予、短期自由刑、ラベリング、悪風感染、過剰収容、保安処分、刑法改正、仮釈放、執行率、保護観察、必要的仮釈放制度


【犯罪学の観点から語るエンタメ】

清原 和博(著)

『薬物依存症』(文藝春秋 、2020年)

『薬物依存症の日々』(文春文庫 、2023年)


<過去のエンタメ一覧>

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サマリー

このエピソードでは、執行猶予の概念とその仕組みが詳しく説明されている。また、制度の目的やメリットについても論じられ、社会復帰に向けた重要なステップとしての執行猶予が浮き彫りになる。さらに、一部執行猶予の概念とその仕組みについての詳細が述べられており、刑務所に入ることと執行猶予の部分を分けることで、早期に自由を獲得する方法やその監視期間の延長についての議論が展開される。一部執行猶予制度が対象者に与える影響についても論じられ、この制度は保護観察の期間を延長することで早期の社会復帰を支援する一方で、監視が続くことの意味や刑罰の本質についての議論も行われている。また、一部執行猶予制度の意義についての議論があり、早期の自由獲得と監視期間の延長という問題が提起されるとともに、クラウドファンディングの重要性についても言及されている。

番組のお知らせとコロナ経験
番組からのお知らせです。現在、私たちの所属する一般社団法人刑事司法未来では、クラウドファンディングを実施中です。
ツミナハナシのリターンも準備していますので、詳しくは番組詳細欄にあるリンクよりご覧ください。
皆さんのご支援をお待ちしています。ツミナハナシの丸山でした。
ところで、南口さん。
はい。
新型コロナって言うけど、いつまで新型って言うねんと思いません?
いや、でも旧型ってならないですよね。
次のが出てきたら、次が新々型なんですかね。
でも、新々。カタカナで新とか。
新とかついて。
めっちゃ面白いじゃないですか。
どうですか?
COVID-19ですけど、そう言った方がたぶんね、新型ちゃうやんっていうね、僕みたいな人たちがね、聞いてるかもしれないでしょ。
で、COVID-19なりました?
あ、なりました。ちょっと前ですけど。
なったんですね。
なりました、なりました。
僕、待機の期間ってあるじゃないですか。
はい。
それはどんな風に過ごされてたんですか?
とんでもなく喉が痛くて。
ちなみに、初日が第1回ツミナハナシの収録の日で。
やめてくださいよ。
そしてですね、コロナ明け、ツミナハナシ第2回が実は明けてすぐなので、喉がガラガラなんですよ。
それね、ちょっとね、南口さんの声が確かにガラガラなんで。
めっちゃめっちゃガラガラ。
本当にびっくりします、自分でも。
そんなわけで喉が痛かったんで、待機期間はマジ結構寝てました。
あと、ギリギリ待機期間明けに見たいお芝居のチケット取ってあったんで、もう毎日祈ってました。
ちゃんと治るように。
でもギリ終わっていけたんですね。
ギリギリ、マジギリギリでした。
それね、でもね、例えば基準がちょっと変わってきて、じゃああの時何、5日間とかだっけ。
執行猶予の制度説明
そうですね。
が、ちょっと2日早く仕事に行っていいから、その代わりあと10日間ぐらいはその町から一番ちっちゃい自治体から出てはいけませんよみたいないう場合に、
じゃあ2日早く移動できて仕事行けるから行くとなります?
あのね、確かに仕事はしたい気持ちはあったんですけど、お芝居に行きたかったので、それは困るから。
お芝居は自治体の外だから。
外ですね、外ですので、2日間おとなしくしているんで、もうあの私を自由にしてくださいっていう方を私は選択しますね。
そんな猶予期間ならいらない。
そうですね。
早く出れたとして。
今日はですね、執行猶予の話の先、一部執行猶予についてお話したいんですけど、まずは執行猶予ってなんやねんっていうところから順番に説明していきたいと思います。
丸ちゃん教授の罪な話、市民のための犯罪学。
刑事政策犯罪学を専門とする立証大学教授で、一般社団法人刑事司法未来の丸山康博です。
同じく刑事司法未来の南口文です。
このトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送る、これまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものです。
ニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話について、分かりやすく解説をしていきます。
お堅いテーマですが、なるべく親しみやすい形でお伝えできればと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は一部執行用の話ということなんですけど、これって第28回の法案処分の時に、日本では刑法改正として法案処分は入らなかったんですよねという質問に対して、なんかふふふみたいな微妙な答えをされた時のあれですよね。
言いましたね。よく覚えてますね。
だって、すごい日本の刑法改正の話とかめっちゃしたんですけど、なんか微妙な返事何回もしてはったやつですよね。
してましたね。
だけど残り5分とかで一部執行用の説明するの無理やなってなった。
言った。
だから今日はそれをやっていただきたいと思うんですけど、まずはですよ、執行猶予の説明からお願いしたいんですよ。
なんでかっていうと、執行猶予はニュースでよく聞くと思うんですよ。被告人を懲役3年に処する、その後5年間その刑が猶予されるみたいなやつとかニュースでやりますよね。
聞きますね。
あれですよね。
それですけど、すごい制度説明チックで眠たくなりません?
でも私、法学部で勉強した時に、執行猶予の付け方が法律で決まってるって知ってすごいびっくりしたんですけど。
サイコロで決めてるとかそう思ったの?
いや、なんか刑務所に行かなくてもいいだろうから、行かなくていいよって決めれると思ってたんですよ。
もう行かなくてもいいとだと思ってたってこと?
そう、とか裁判官が決めれると思ってた。なんか判決は4つで。
決めてるけどな。
そうなんですけど、つまりですよ。例えばですけど、執行を猶予する期間って決まってるんですよね。
そうですよ。
それ何年かとか一応皆さんも興味あるかもしれないじゃないですか。
なるほど、ちょっとじゃあ説明チックになりますけど言いましょうか。
一応裁判で何してるかってまず事実があったかどうかやるでしょ。で有罪か無罪かを決めますよね。
で有罪になった時に3年以下の懲役か50万以下の罰金の時にそれを超えるとダメなんですね。
まずね。3年以下の懲役か金庫。2025年からは後勤刑に変わりますけど懲役金庫はね変わるんだけど
3年以下のその自由刑か50万以下の罰金の時はそれを猶予することができるっていうのがあって
その執行猶予の期間とかは裁判所が決めてるんですね。
でそれがまずその猶予期間ってのは1年から5年なんだけど
だいたいその言われる自由刑を超えて猶予期間ってのはつけられます。
そんなこととかなんか知らなかったから
執行猶予って意外とあんまり長くないなぁとか思ってたんですよ。
そうなんですよ。もともとある刑がそもそも3年以下の自由刑でしょ。
に対してなんでこの間は実際は例えば懲役か後勤刑か自由刑が言われる時に
それを猶予されたら猶予って言ってるぐらいなんで
本当はあなたは刑務所行くんですよと
けどこのルールを設定してみて
組むべき事情とかがあったりするから猶予してあげるので
その間は刑務所とかに入らなくていいですよとか
罰金は払わなくていいですよっていうようなものが執行猶予ですね。
つまり刑務所に入らなくていいんですよね。
でもこれじゃあ決められたその猶予期間が過ぎた後って
善かになるんですか?
善かにはなります。有罪判決を受けているから。
なるほど。だけど刑務所に行かないまま
その期間が過ぎたらもう自由のみ?
猶予も基本的には地域社会で生活をするんですよ。
刑務所に行くんじゃないから。
そうですよね。
だから刑務所よりは自由のみなんだけど
完全に何も拘束されてないから考えたら
一応猶予期間中なので
いろんな制限があったりとかするんだけど
それは一応とりあえずだから自由刑を受ける刑務所に行かないでいいですよ
っていうのがその期間。
じゃあ例えば例を出していますけど
薬物でよくある例っていうのは
初犯の人だと処置とか使用の時ね
には1年6月の実刑で
執行猶予が3年とか4年
っていうのがだいたい初犯だと付きがちなんですね。
みたいにあなた本当なら1年6月刑務所なんだけど
組むべき事情があって
社会の中でもう一度やり直してもらいたいので
それを超える範囲のだから3年とか4年を猶予しますので
この間ちょっと社会で試してみてねっていうのが執行猶予。
これはですよ
社会で試してみてちょっと難しかったというような場合に
その3年だったり4年だったりの前に
もしまた犯罪となるようなことをしてしまったらどうなるんですか?
あります。その猶予期間中は
だから例えば1年6月執行猶予3年の時ね
その3年の猶予されている間に不良措置って言って
言われている人種事故をちゃんと守れませんでしたとか
例えばなんかこう保護観察なり
その執行猶予が打ち切られるような事情があると
執行猶予の目的と社会的影響
本来は刑務所行くんだけど
社会で試しましょうねって言われて猶予されてるだけなんで
そういう事故が守れなかったりすると
その執行猶予は打ち消されて
刑事施設に本来行くべきだった1年6月入ることになります
なるほど。じゃあそもそも次の犯罪というか
他の犯罪をしなくても
そもそも守りましょうって決めてたことを守れなかったら
最初に1年半って言われてた分を
刑務所に行きましょうってなる可能性もあるってことなの?
ありますね。あるけど実際に刑務所に入れるみたいな
人種事故違反みたいな重たいやつが
どんな風に運用されてるかはあんまり聞かないですけど
ただよくあるのは例えば薬物で言えば
執行猶予中に新しい犯罪した時
もう一度使ってしまうとか
今度は1回目1年6月だったから
よくある例としては2回目には2年つくんですよ
前の1年6月は猶予されてた分がありますよね
新しくやった犯罪は2年だってなると
前の1年6月と新しい2年で3年6月
じゃあ刑務所に行ってくださいみたいになります
やっぱり追加されるっていうか
足し算みたいになるってことですね
新しい犯罪するとそうですね
執行猶予期間中に
刑務所に入れられるような人種事故違反
犯罪じゃない人種事故違反
これがどんなもののレベルなのか
ちょっと僕はあまり聞かないので
分からないですけど
どっかいつか裏話かどっかで
聞いてみたものを話せたらと思います
これはこれまでのことを考えると
やっぱり刑務所に行くよりも
外で過ごした方が
刑務所行った時のデメリットとか
罪の話でお話してきてると思うんですけど
そういうデメリットない状態で
過ごしましょうみたいな制度なんですよね
目的は
刑事政策的な事情もあって
刑務所にすべっての案件を入れるのはどうだ
っていうのもありますし
ここでも何回か話したかと思うんですけど
短期自由刑の弊害とかって
ちょっとでも刑務所に入れることの
弊害がたくさんあって
なるほど
よく言われるのは
悪風観戦とかって言って
悪いことを覚える学校みたいになってしまう
みたいな感じ
刑務所に行けば
いろんな人がいらっしゃるし
例えばね
ドラッグで入った時に
何で勝てたんだとか
どっから手に入れてたんだと
バカだな
今度は捕まらない方法を教えてやるぜ
みたいな
いやあんたも捕まってますやん
みたいなのを
そうかこうやっていけば
こういうルートでいけるんだな
みたいなのを学んだり
うちの組おいでよ
みたいなのとかもあるでしょうし
一部執行猶予の概要
こういったルートで働かないか
っていうような
スカウトみたいなのもあるので
短期でもそういうのを入れない方がいい
っていうのとか
他に言われてるのは
ラベリング論で言ったような
ルッテルハリですよね
そうですよね
あの人刑務所帰りだからと
すごい短期間で行くだけでも
どこどこ刑務所の人とか
っていうのをなるべく
なくそうっていうのがあったりとか
そうですよね
それ短くてもやっぱり
お仕事の履歴が完全に切れちゃうというか
白紙の期間がね
できちゃったりとかするから
そうじゃなくて
社会の方がいいっていうことですよね
一応法律上は
さっきの3年以下
しか50万以下の罰金の時に
できるって書いてあるだけなんで
確実に
例えば1年6月の実刑だったら
執行猶予されるってわけじゃなくて
組むべき事情とかがあって
裁判官この人は
執行猶予にした方がいいなって
判断した時にできるなんですよ
しなくてもいいんです別に
当たり前じゃないってことか
だから刑務所の中の人は
3年以下の人はいないとか
3年以下で仮に入ってる人は
執行猶予失敗した人が来てるとかいうわけじゃなくて
この人は組むべき事情があって
3年以下50万以下の時に
できるだから
裁判官が判断して執行猶予をつけます
なるほど
これが執行猶予の話ですね
一部執行猶予の仕組み
それで
ここから本題なんですけど
これが一部執行猶予っていうのは
テレビでよく聞く
今までお話をしていただいた
裁判で
3年以下で
刑務所に行かなくていいですよ
っていう執行猶予とは
名前が違うんだから違うんですよね
そうですね
で今日の本題は一部執行猶予なんですよ
これはどこまで
この音声だけで説明できるかが
不安ですけども
一言で言うとどういうことですか
言われた期間のうち
一部だけ刑務所入って
その一部を執行猶予してあげます
っていうやつです
もう一回お願いします
例えばですよ
あんまり初犯でつけるってあんまり聞かないですけど
そもそもからして過剰収容時代
っていうのがあって
刑務所が100%超える時代があったんですね収容率が
いかにその収容を減らすか
っていう議論の中で出てきたんですけど
あとでこれ一部執行猶予が
どうやってできていったかって詳しく話しますけど
なのでなるべく刑事施設に
収容しないでできる処遇方法を
っていう案だったんですよ
かといって何度も何度も
執行猶予つけれない
そもそもの設定になっていたので
じゃあその間をどうするか
っていう議論が出てきて
で分かりやすく言うと
例えばさっきの1年6月の
実刑で
執行猶予3年みたいなやつは
1年6月のうち1年間は
刑務所入ってもらって
残り6月を数年間猶予して
あげますね一部実刑して
一部執行猶予してあげます
みたいなのが一部執行猶予ってやつです
なるほどそうすると
とりあえず刑務所には行くんですよね
一部執行猶予になったら行きますね
行って本来だったら
例えば2年間
入りますよと
いう中でちょっと
1年早く
出て良いですと
執行猶予つけてね
残りの受刑期間を
猶予しますってことですよね
これ聞いててやっぱ混乱すると思うんですけど
そもそもこの一部執行猶予
始まる前の執行猶予って
業界用語というか
全部執行猶予って言うんですね
だから刑務所に行かないですもんね
だから100行くか100行かないかだったんです
全部執行猶予って
けど一部執行猶予は
一部刑務所行って一部だけ猶予します
っていうやつです
これですよ
仮釈放とどう違うんですか
素晴らしい質問されますね
いやもう全然今これ
仮釈放の話と
ちょっと整理していただかないと
わかりました
仮釈放って最初に言われた刑期がありますね
例えば懲役3年
3年はい
3年入ってその3年のお尻は伸びないんですよ
刑務所3年行きます
って言われます
刑務所行きました猶予されずに刑務所行きました
一応法律上は
刑期の3分の1を経過した時に
審査できるって書いてあるんだけど
ほぼほぼ運用上そんなことされてないんだけど
残り言われた刑期
例えば2年で出ました
2年6月で出ました
いずれにしても3年でお尻は決まってるわけです
言われた刑期の
最後までを過ごすのが仮釈放ですね
外で
つまり一部執行猶予と
仮釈放は
ゴールの位置が
違うってことですね
だからあなたは
3年の
懲役刑ですと
言われた人が
仮釈放の場合
実際どのくらいかともかく
例えば2年半で
仮釈放になりますと
6ヶ月間保護観察なんですよ
ってことですよね
スタートがどこか人によって事例によって違うけれども
3年目のところで
少なくとも
保護観察だとか
受刑に伴う
監督みたいなのが
終わる
だけど一部執行猶予は
例えば同じように
2年半入りました
残りを
猶予しますってなった時に
最初の3年が
過ぎても保護観察が
続くってこと
その6ヶ月を3年猶予します
そこから3年間は
執行猶予されてるだけなんで
その大げさに言うと
分かりやすく言うと
残り6ヶ月を3年猶予してもらってるじゃないですか
先にちょっと出ますよね
一部猶予で6ヶ月先に
でも本当なら6ヶ月
刑務所で過ごさなきゃいけなかった分が
残ってるまま
社会復帰と保護観察
3年間猶予されてるんだけど
猶予されてる最後の最後
3年間の猶予の最後の方で
さっきの
失敗があれば
本来首引けたら6ヶ月はそこから入るんですよ
なるほど
仮釈放から考えたらむっちゃ長くなってますね
だから冒頭の
コロナの例で
待機期間が2日早く
職場にはいってもいいけど
10日間
街からは出たらダメってなったら
どうかとかいう話だったんですね
これ実はこの議論が出てる時に
研究者とか
実務の方からも言われてたんだけど
残り6ヶ月を3年間
拘束されるというか
拘束されてるわけじゃないんだけど
監視されるというかチェックされてるならば
じゃあ残り6ヶ月
そのまま刑務所で過ごした方が
完全に罪を償って
社会に出れてるんだから
その方がいいっていう人が多いんじゃないかっていう議論が
出たんですよね それは自分で選べますか?
自分で選べません
これは裁判所で言われて 決まる
つまり
例えば懲役3年です
懲り釈放があって
外に少し早く出たけど
3年過ぎたら
何も制約なく
基本的には
罪を償った身として過ごせる
懲り釈放だったらね
懲り釈放だったらね
一方一部執行猶予の場合は
その人によって
違うけれども
早く出れる可能性はある
一部を執行猶予されるから
早く出れる可能性はあるけど
言われた契機よりも
長く
守らないといけないことがあるとか
もし保護観察だったら
保護観察署に行くとか
そういうことが要は
お尻がゴールが伸びるみたいな
イメージってことなんですかね
これね実は
ちょっと難しい話というか
制度の話になっていくんですけども
ちょっと聞いてくださいね
聞いてくださっている方も
気になりますから聞いてくださいね
そもそもの議論としてですね
懲り釈放で
出れる人っていうのが
まず原発課の影響を受けた時に
懲り釈放で出れる人が
減った時期があるんですね
でこれ懲り釈放率が
下がった
2010年なんか満期釈放の人の方が
懲り釈放の人より増えた時期があって
そういう話しましたね
あったでしょ
その時さらにですよ
懲り釈放の影響何にあったかというと
人が減っただけじゃなくて
懲り釈放で出れる人の失効率も
だいぶ上がったんですよ
って言ってましたね
それもちょっとおさらいしますけど
例えば昔は
計の70%とか80%で出れている人が
たくさんいたんだけど
今は懲り釈放で出れたとしても
90%を超えている人とか
ってことは大げさな話を
分かりやすくすると
例えば景気の3年の人が
1年と364日で出ても
懲り釈放なんですよ
もうあとちょっとやんとかなってもね
懲り釈放は懲り釈放なんです
それが2年で出ても懲り釈放なんですよ
さっき見たとおり
懲り釈放で出ている人には
必ず保護観察官つきますって言いましたよね
懲り釈放はつくんです
とすると1日だけ保護観察官つくのと
1年間保護観察官つくので
社会で再出発するぞ
って頑張るぞって言ってる人に
やっぱ見守る人
保護観察がつくっていうのは大事ですよね
社会復帰していくときに
誰も見守る人がいないのと
保護観察官がつくのと
一部執行の議論って
後ろ伸びていくっていうのが
原発家のようにも感じるんだけど
あの時の議論ってそういう
原発家の流れで
そういう後ろを伸ばしていこうぜ
っていう議論になったというよりは
この人社会で困るじゃないかっていう
むしろ良かれと思って
サポートつけてあげないといけないんじゃないか
っていう議論になったんです
なるほどその一人で
1日だけ保護観察がついた後で
色々あるもんね
その後
それだったらこうやって後ろを伸ばして
ちょっと一部だけでも刑務所入った後
ほんの一部さっきの例で言えば
1年6月のうち1年刑務所入って
6月を外に出して
この6月を3年猶予したら
保護観察と執行猶予の関係
これに保護観察がつけば
3年間は保護観察がついて
執行を猶予しながら
サポートできるじゃないかと
なるほどな
むしろ良かれと思って言ってる後ろが伸びていくことが
南口さんのさっきの
疑問は確かに多くの
研究者も言ってて監視機関というか
法務省の管理課というか
影響課に置かれる機関伸びてますよね
どう考えたって
さっきの管理者校で3年で
実験の3年で機関が来たら終わるのよりは
伸びてますよね
これは確かに影響課にある機関が
伸びているので
どうすんだそれっていう議論と同時に
これを導入するときの
議論としては
執行率が上がってってしまってるから
仮釈放の
保護観察で見守る機関が少ないんで
後ろを伸ばすっていう方法
ないかってなると一部執行して
一部を猶予して後ろを伸ばす
っていう方法を取ったんですよね
刑罰の目的と社会復帰
ここで丸山さんに
言うことじゃないの分かってて
一言言いたいことがあるんですけど
それって
仮釈放の
執行率を下げればよかったんじゃないのかな
その通りなんです
これは
学者としてもちゃんと言っている方がいまして
必要的仮釈放制度みたいに
さっきも言ったとき
効率上ですよ日本って結構ね
大体多くの国って計の半分が過ぎたら
仮釈放の審査
できるとかだと思うんですけど
日本って計器の3分の1で
できるって書いてあるんですよ
ってことはよ
1年6月入ってる人は
6月刑務所入ったら
後ろ伸ばさなくても1年間は
仮釈放で出してあげて
1年間保護観察つけるって
仮釈放制度後ろ伸ばさなくても
最初の1年6月で1年間
保護観察つけるってやろうと思えば
できるっちゃできるんです
そうですよね
だから良かれと思って
という結果の部分は
私も確かに
自分で考えると
制約がずっと続くのは嫌だな
みたいな感じで受け取っちゃったんですけど
確かに
伴走してくださるというか
一緒に歩んでくれる人が
3日とか
よりはもしかしたら
1年とか
それが3年なのかちょっと分かんないですけど
そんな3日とか
5日とか伴走されるよりは
もう少しきちっと
社会の中で生きていけるまで
1人にならなくていいんだったら
そっちがいいかなって
一瞬納得しかけたんですけど
ちょっと
どこ行かない
なんかねもやっとしたから
聞いてみたんですけどやっぱそうですよね
村上さんの関心というのは
僕は激しく同意はしますが
一方で刑罰の目的とか
こうかなんなのって時に
社会復帰のことだけ
でもないんでしょう
方法もあったり
でなってきたりすると
刑罰は罰としてこれは受けてもらう
とかってなってくると
たぶんそこのどっちもいらっしゃると思うんですよ
確かに強敵から釈放にして
早々に出して社会復帰を
することを支援した方が裁判も防げて
後々には
社会のためにもいいじゃないかっていう議論と
これ罰は罰なんだから
ちゃんと受けましょう
なんでもかんでも3分の1で出すとかにしてしまうと
それはちょっと
刑罰としてどうなんだっていう層が
たぶん争いになったんでしょうね
一部執行猶予制度の検討
まあ確かに
それはそうですよねそれはなんとなく私も
わかります
それでこの話を
今日なぜしているかというと
保安処分の話の時に
掘り返しますか
裁判の恐れがある
場合に一部執行猶予を
つけると
いうことになったと
そうすると
結局
裁判予測の話は
ここでもやっぱり登場しますよね
そうですね
登場しますよ
ということはですよ
あなたのための保安処分もある
っていう話でしたよね
保安処分の時に言ったのは
刑法は過去の行為の責任を
取ってもらうというのを前提の
責任主義で起きたことに対する
期間の刑罰というのが
大前提なわけですね
じゃあ今刑法に
将来の
危険性なり裁判の防止に対して
そういう規定は
ないんですかというような質問だった時に
一部執行猶予は
裁判を防ぐためにって書いて
しまっているので
刑法にも実は一部執行猶予にも
入ってしまったんですよね
っていう話をしました
これは難しい制度ですね
そうですね
何となく少しでも早く
社会に出た方が
いいと思うし
社会に出る時に一人で
しっかりやれよって言うよりは
伴奏できる方がいらっしゃった方が
いいと思うので
何となく良さそうに思えるんですけど
なんだけど
何となくちょっともやっとする感じも
残りますね
先ほど見た通り必要的仮釈放があって
ガンガン仮釈放を
運用できるなら
僕はそれがいいと思っていますけど
一方でその執行率がどんどん
上がっていく時に
残り期間が少なくなって
それなら
保護観察される期間が伸びたとしても
早く出たいんだっていう人も多分
多くいるんでしょうね
そうですね
これは聞いてる方も
ちょっともやっとしてるんじゃないかなと思うんで
でもこういう制度ですってことですよね
そうですね
しょうがないですね
でも何となく
まず執行猶予つまり
全部の執行猶予
なくていいっていう
執行猶予の場合と
まず刑務所に入るんだけど
その部分の一部を
執行猶予して刑務所から
予定よりは早く出て
その分猶予期間
が少し伸びますよ
っていう制度が今
日本にあって
それを検討されていて
だから今後もっとニュースとかでも
そういう一部執行猶予何年ですみたいなのが
もっと聞こえるようになる
可能性もあるってことですよね
数としては出てるのは
出てるので
それは普通に確かに報道される
もしかしたらほら
署名人とかが出た時に事件が
判決こうでしたって言うじゃないですか
そうじゃないと
あんまり触れないかもしれないですね
数としてはあるんですよ別に一部執行猶予判決が
出てる事例っていうのは
だけどあんまり普通の事件で
報道されないですよね
あんまり聞かないなと思うんですけど
耳にされた方はぜひ
今日の回を聞き直して
こういうことかと思っていただけるといいですね
はい
さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために
犯罪学の観点から
エンタメを見ていきたいと思います
今日のおすすめは
清原和弘さんの薬物依存症です
出ましたね男清原
そうなんですこれ
ある一定年齢以上の方は
当然ご存知の
野球の
スターの清原和弘さんの
語り下ろし
なんですが
この薬物依存症自体は
2020年に文芸春秋から出版されている
本です
これが
覚醒罪取締法違反による逮捕から
4年経って
執行猶予が発売日に明ける
っていうタイミングの
語りなんですね
もちろん
本人が抱えてらっしゃる薬物依存のこと
だったりとか
うつ病とのことも
書かれているんですが
すごくその執行猶予中の気持ちとか
執行猶予期間が
明けるっていうことの
この期間が終わることへのご自分の
思いとかを
本当に丁寧に語っておられて
私が見てた
多分私たちが見てた清原さんの
ご活躍と
かっこいいね
ところの中で
抱えてこられたこととかが
すごい丁寧に書かれているので
執行猶予がテーマの
時にぜひどこかで一度
ご紹介したいと思ってたので
なかなかね執行猶予のことを
考えることで
ヒントになるものって
あまり多くないのでここでぜひ
ご紹介したいと思いました
さっきの本編の中で
僕らの論調的には
猶予期間延ばしてまで
そんな拘束される
拘束されるというか見守られる
管理家というか
影響を受けるのが延びてまで
執行猶予を延ばす必要ないんじゃないか
っていう話もしたんだけど
本編では ただこの作品の中では
その執行猶予が
終わることの
恐怖とかが語られるわけですよね
そうなんですよね
やっぱりこれから先どう生きるか
みたいなところをすごく
考えてらっしゃるので
書かれてますね
すごく執行猶予を
私自身も
延ばした方がいいのかとか
どういう意味があるのかなとかを
考えるときに
やっぱ大事な本だなって思って
やるほどね
経験した人だからこそ語れるようなものも
ちゃんと書かれてるってことですね
そうですね そして今
文庫化もされていて文春文庫から
薬物依存症の日々っていう形で
出ているので
お手に取りやすいのかなというふうに思います
はい
南口さんに解説してほしいエンタメ作品が
ありましたら番組詳細欄にある
リンクよりご投稿ください
さてこの番組では
感想や質問リクエストなどを
お待ちしております
番組詳細欄にあるリンクよりお気軽に
ご投稿ください
Xではカタカナで
ハッシュタグ罪な話をつけて
ポストしてください
ではここでXでいただいているメッセージを
ご紹介します
おきっかけで聞き始めた罪な話
大学でこういう内容の
授業あったらすごい興味あるし
講義受けたいな
嬉しいですね
もう一ついきたいと思います
最近お気に入りのポッドキャスト
丸ちゃん教授の罪な話
裁判傍聴するときの解像度が
ぐんと上がるし面白くて
わかりやすい あと映画
小話も面白い
これはぜひうちの
学生にも聞かせたい
コメントですね
こんなに嬉しいメッセージもある一方
実は最近若干
一部執行猶予の意義
メッセージが減ってきているので
ぜひ皆様感想だったり
こんな映画はどうだ
とか私たちに教えてくださったり
とかメッセージをいただけると
とても嬉しいです
メッセージをいただいた方から抽選で
南口さんの起き上がりこぼしをプレゼントいたします
まず作ってないし
今まで誰にも渡してないから
皆様を混乱に貶めるようなこと
いきなり言わないでもらっていいですか
びっくりしちゃうじゃん
誰にもあげたことないやん
そもそもないし
作る予定はないですね
そんなことより丸山さん
クラファンの話しましょう
大事ですよ
そんなこと言ってる場合じゃないですよ
今ですね皆様
私たちこの丸ちゃん教授の
罪の話の母体となっている
一般社団法人刑事司法未来で
初めてのクラウドファンディングに
チャレンジ中です
そうですね
こちらに是非
これはやっぱり番組の継続を
したいなというのが一番の
私たちの思いとしてはありまして
法人としてはもちろん
その他にもあるんですけれども
クラファンやってます
是非ご協力をいただきたいと思ってます
そうですねこれどんどん達成できれば
ですけども夢としてはですよ
もちろん第一的には
来年も継続していきたいなというのが
目標なんだけどやっぱり達成していけば
どんどんゲスト呼んでみたりとか
いいですね
いろんな人呼びたいじゃないですか
その分野の第一人者もだし
お友達の元受刑者の方々
たくさん来ていただくとか
いろんな何々をやってます
みたいな人たちも
たくさん来てもらって
どんどんゲストで話してもらうとか
もっと考えたいし
イベントもやりたいですよね
いいよね公開イベントとか
もっとさあればさ
公開収録みたいなのも
世の中ではされてるじゃないですか
言ってみたいね
あれってどんな感じでできるんでしょうね
公開収録
かっこいいよね響きが
多分南口さん僕の今までの付き合いから言うと
恥ずかしがって一切そっち見ないと思うよ
そうかな
でもリスナーさんが来てくださるわけですよね
そうですよ
僕ちょっと集まったリスナーの人に
集まるか分からへんけど
夜なべして作った
南口ラブみたいな
内輪を作って
そこの人に持ってもらって
わーってやろうか
それはちょっと持たされる方が
気の毒やし
山口さんファンなんですけど
めっちゃ言われるやんか
これは要りませんとかすごい言われるって絶対
じゃあ隠れ南口さんファンには
隠れてていいよ
隠れてていい
隠れ南口さんファンには
クラファン成功したら
南口さんの起き上がりこうし
プレゼントしましょうか
作らへんしいらんし
そんなんないけど
クラファンはグッズもあるし
ぜひね
ぜひ皆様ご協力いただけたら嬉しいです
よろしくお願いします
毎月第3火曜日の夜9時半から
Xのスペースで
住みな話で裏話を
開催しています
ホットキャストで話しきれなかった内容や
スペースに参加してくださった皆様の
ご質問にお答えしています
こちらのご参加もお待ちしています
また私が所属する
一般社団法人刑事司法未来でも
犯罪学や刑事政策について
発信しています
刑事司法未来で検索してみてください
ではまたお会いしましょう
お相手は丸山靖寛と
南口文でした
35:25

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