突然なんですけど、ジュゲムってわかります?
ジュゲム、ジュゲム。
5行のすりきで。
カイザリシュイゴの水業末、ナイモツフライ末、クンデミのところに住むところで、ウラゴージナポロコジ、ファイボバイオファイボのシュリンガン、シュリンガンのグリンナイ、グリンガンのポンポピノ、グロコナナのチョウキュウメンのチョウスケ。
ああそうです。すごい一息で。
あれって名前じゃないですか?
ああ、なんか、親が子供のためにありがたい言葉がいっぱい入った名前をつけてみたいな。
落語ですよね?
そうなんですよ。
あれって今、子供につけられるのかな?
ああ、実際にそういう名前をつけるのっていいんですか?みたいな話?
それについて今日は気になったので調べてきました。
どうなんだろう?わかんないな。
ちょっと聞いてみましょう。
会えてまして、弁護士の三又です。
インターンの吉田です。よろしくお願いします。
今日は名前と法律についてお話ししていきたいんですけど、
そもそもジュゲムってどんな話かっていうと、先ほどおっしゃっていただいたように
子供が健康で幸せに育つことを願って、お坊さんに縁起の良い名前を探してもらったんですけど、決められなくて。
ジュゲムっていうのでもう一つの候補で、ジュゲムってのはこんな意味だよみたいな話をされて、
五行の擦り切れってこういう意味だよみたいな名前で、みたいなそういう話をされて、どれか選べなくてつなぎ合わせたみたいな感じですね。
全部足しちゃえみたいな。
で、なんかそのめちゃめちゃ長い名前になって、めちゃめちゃワンパクに育った男の子、ジュゲム君が、友達の男の子を殴っちゃって、
で、怪我させられちゃったみたいな感じで、来た時に、お母さんとおばあちゃんがフルネームでジュゲムのことを呼んでたら、
その名前が長すぎて、コブが引っ込んじゃったっていう。
クレームの証拠がなくなったみたいな感じでね。
っていう話。
落語なので、和者によって詳細は違うんですけど、大体はこんな感じの内容で、
一つ一つの単語に意味が込められてて、親の健康に長生きしてほしいっていう風な願いから来た名前だそうです。
思い返してみると、小学校とかで自分の名前の由来を親とかに聞いて発表するっていう授業が。
ありましたね。
ありますよね。
なので、親とか名付けた人の思いが入ってるのが名前なのかなっていう風に思って、
こういう名前ってこういう人っぽいよねっていう風なイメージとかってやっぱあるじゃないですか。
ありますね。
サッカー部っぽい名前とか、真面目そうで頭良さそうな名前とかありますよね。
面白いなと思ったのが、この前テレビで俳優の鈴木良平が、
真駄目ゴーっていう名前そうだよねみたいなのを言われてて。
どういう意味?
鈴木良平って名前じゃなくて、男っぽいから。
鈴木良平っていかにもモブキャラっぽいけど、そうは見えないよねっていう。
シンプルな名前だけど、でももっとゴリッとした名前。
それはさ、鈴木良平さんってさ、作品によって全然キャラが違うからさ。
俺物語とかさ、シティハンターとかさ、ちょっとゴリッとしてるやつのイメージで言ってるだけで、
そうじゃない時もあるから別に。
確かにガリガリになったりしますよね。
そういうことね。
そういうことなんですよ。
確かにそういうのあるなって思って。
名前っていうのはその人のアイデンティティというか、人格を構成するものでもあるんじゃないかなと思って。
それならどんな名前でも思いがこもってたら自由につけられそうというか。
本来の名前の性質からするとそう思ったんですけど、でも法律はそうではないので、
法律についてちょっとお話ししていきたいと思います。
親が好きに決めているわけじゃないっていうのが実はありますよということ。
まず子供が生まれたら出生の日から14日以内に出生届を届け出る。
旨が戸籍法の49条52条に規定されていて、
その申請書の中に子供の名前とふりがなを記入する欄があって、
そこに名前を記入することで戸籍に登録されるっていう風な流れになっていて。
めっちゃ短く感じますけど、子供って突然生まれないからね。
そうですね。
それかけたら別に14日くらいあれば十分っていうのかもしれない。
届出る人と実際に役所に届出る人は別でもいいというか。
なので14日間っていう風な規定があって。
海外とか船舶の中で生まれた場合とか例外とかもあるんですけど、原則14日間以内ってことになっていて。
この出生届というのが行政法上の届出にあたって、
届出の記載に不備がないと届出た時点で受理されるというか。
っていうような制度になっています。
一般的には受理されるの後に言うのはややこしいですけど、
受理概念の否定とか言われますよね。
その窓口が受理するかどうかっていうのを決める権利がないっていう意味で。
そうですね。形式的な要件が異なっているかどうかの判断しかしない。
名前書かなきゃいけないのに書いてませんよとか、
生まれた日のところが空欄になってますよとかだったらダメとか言えるんだけれども、
もうこれではふさわしくないですよみたいなのを判断する権限がないです。
というのが届出の受理概念の否定と言われているやつ。
届いたら効力発生しますというやつですね。
記載内容に不備がある場合は不受理処分でもされるんですけど、
それに対しては家庭裁判所に不服申し立てができる制度があって、
それが戸籍を122条に定められているということなんですね。
どんな場合で不受理処分がなされるかっていうと、
この名前が法の規制に反している場合などがあるんですね。
具体的にどんな規制があるか。
よく聞くのはあれですよね。
使える漢字と使えない漢字があるとか、
そもそも文字じゃない記号とかつけられないとか、
そういうのはわかりやすい話かなと思いますけどね。
あと考えてみると、今話題のキラキラネームとか、
王子様とかピカチュウとかプーとか。
あとはドラえもんで、
伸び太くんのお父さんの名前が伸び助っていうらしくて。
伸び助問題ね。
伸び太と静香ちゃんの間の子供も伸び助っていうらしいんですよ。
これはね、なかなか深い謎だと言われているので。
もともとドラえもんが来るまで伸び太はジャイ子と結婚する予定だったんだけど、
ジャイ子と結婚した子供が何という名前かは謎のままになっていて、
ただ少なくとも静香ちゃんと結婚した時の子供は伸び助という名前で、
未来に行くみたいな時に大人になった伸び太と話す時に、
うちの息子の伸び助もこういうやつでみたいなのを話すシーンが出てくる。
ただ他のシーンを見ると、お父さんも伸び助っていう名前で、
これはどうなっているんだみたいな話があったりとかしますね。
思ったより詳しかったですけど。
それこそ親と同じ名前ができるのかとか、
世界史とかで勉強して何とか二世とか、何とか十何世とか、
今でも野球選手とかNBAの選手とかで何とかジュニアとかよくあるじゃないですか。
あれって日本でもできるのかが気になったので。
海外だと結構そういう文化がありますもんね。
そうなんですよね。
ハリーポッターの子供って何だっけ?
セブルス・アルバス・ダンブルドアみたいな。
最後ダンブルドアだとダンブルドアになっちゃうけど。
ハリーポッターのハリーの子供のうち長男がジェームズ・シリウス・ポッター。
ジェームズはお父さんの名前で、シリウスは名付け親の名前で。
次男がアルバス・セブルス・ポッター。
アルバスはダンブルドアの名前で、セブルスは何だっけ?
スネイプ先生。
スネイプ先生の名前か。
娘がリリー・ルーナ・ポッターか。
リリーはお母さんの名前ですもんね。
ハリーポッターのハリーもお父さんとお母さんの名前を自分の息子と娘に付けてる。
私たちの感覚からすると変だけどね。
そうですよね。
親の漢字をもらうとかはよくありますけど。
一文字もらうみたいなね。
そのままっていうとなかなか出会ったことない。
伸びたら両方やってるんだよね。
伸びを受け継ぎつつ。
伸びを受け継ぎつつ伸びすけど上も同じにしてるっていう。
確かに。
戦国武将スタイルをちょっとやりつつの。
家受け継ぐみたいなね。
なんですけど、キラキラネームで言うと悪魔ちゃん事件っていうのが有名で。
わかりますか?
法律の話をしてる時も悪魔ちゃん事件ってよく出てくるんで。
名前に関してはこれですよね。
最初に私も反例百戦とかで見た時にびっくりしたんですけど。
どんな事件だったかというと。
父が長男に悪魔って名付けて出生届を提出してそれが受理されて。
戸籍に悪魔ってまず記載された後に戸籍事務干渉者が悪魔っていうのがゴキラとして。
名前を抹消しちゃって。
で父親に対して名前の追加を求めたっていう風な事案があって。
そんな事案なんだこれって。
これはすごいな。
要は担当者が勝手に消したってことでしょ?
それもすごい話ですね。
それに対して父親が受理手続の完成を求めたっていうもので。
これに対して裁判所は名は極めて社会的な働きをしており公共の福祉に関わるものである。
親の命名権は原則として自由に行使でき市町村長の審査権も形式的審査の範囲に留まり。
内容にも及び実質的判断までも許容するものとは介されないが。
例外的には親権、命名権の乱用にわたるような場合や社会通念上明らかに名として不適当と見られる時。
一般の常識から著しく逸脱している時。
または名の持つ本来の機能を著しく損なうような場合には積事務干渉者においてその審査権を発動し。
時には名前の受理を拒否することも許されるという風に判断して。
理屈は正直通ってないですね。
さすがに悪魔って名前をつけるのはひどすぎるっていうのから結構無理やりな理屈を叩き出しているという感じがしますね。
最終的には戸籍に既に記載されているのでそれを市長とかが勝手に抹消するのは明らかな違法で無効と判断されて。
だって5期だから削除って話したけど5期っていうのは嘘だもんね。
それはそうだもんね。
でも結局その後父が不服を申した手を取り下げてこの悪魔でどうかっていうのを市に問い合わせたところ難職を示されたのでこの字の悪魔。
これ何て読むか分からないんですけど悪魔。
悪から?
悪から。っていう名前になったそうなんですよね。
名前が公共の福祉に関わるものであるっていうことからすると届出の際に戸籍事務干渉者に見過ごされて
戸籍に記載された違法な名前が利害関係者から戸籍の訂正の申請がない限りそのまま講じ続けることになるっていうふうな
戸籍法24条の職権による訂正は届出人の意思を尊重するっていう規定があるのでこういうような仕組みになっているそうなんですよね。
一応こういうこともあったので自由化っていうと微妙だけど基本的には自由になってますよっていうことですよね。
超例外的な措置としてこういうことをされたこともありますぐらいの話なのかな。
法律はどういうふうに規定されているかというと漢字使える漢字については戸籍法第50条1項この2は常用平易な文字を用いなければならない。
2項が常用平易な文字の範囲は法務省令でこれを定めるっていうふうな定めがあってこれが戸籍法施行規則60条に
具体化されて規定されているというふうな感じになっています。
これ確かあれですよね。いわゆる常用漢字だけじゃなくて常用漢字プラス人名用に特別に使える漢字。
常用漢字じゃないけどそんな難しくないから使っていいよっていう漢字みたいなそんな感じですよね。
そうです。人名用漢字表っていうのも法務省がこの名に使える漢字っていうページを公開していてそこに常用漢字とか人名用漢字表一覧があったりとか
あと漢字検索できる機能があるのでどんな漢字が使えるかわかんなくなったらこのページをぜひ見て調べることができる。
振り仮名に用いることができる方及び記号の範囲。発音できない読み方とかはできないみたいなことなのかな?
そうなんですよ。振り仮名については戸籍法13条2項に振り仮名は全項第2項の読み方は氏名として用いられる文字の読み方として
一般に認められるものではなければならない。3項。氏名の振り仮名に用いることができるかの及び記号の範囲は法務省令で定めるというふうに定められていて
これが戸籍法施行規則の30条の3に具体化されて規定されているというふうな感じで
例えば吉田は苗字だけどこれが名前だとしたら吉田の振り仮名のよの後にびっくりマークを入れることによって
吉田みたいな読み方をするんだっていうのは多分通らない。そういう話が多分
記号とかもね、びっくりマークは使えないとか。発想としてはあり得ますもんね。びっくりマークとかはてなを使うことによって読み方のその要は
吉田なのか吉田なのかみたいなのを明確にするっていうことは多分できない。こだわりある人いますもんね
私の苗字とか名前の読み方のイントネーションはこれですみたいなこだわりある
なんかある気がするよね。なんか典型例が全然思い浮かばないけど
関西と関東で変わるとかもありますよね。あれか、ブリーチだ。ブリーチの主人公の黒崎一郷が一郷じゃなくて一郷だみたいなのが漫画の中にありますね
そうなんですよ。作中でも。やっぱりその読み方、イントネーションを一つと言ってもちょっとこだわりはあるものですね
名前に関して2025年5月26日から戸籍の記載事項に新たにその氏名の振り仮名が追加されるっていうふうな改正がなされて
ああそうか。今は振り仮名ないのか、そういう意味では。振り仮名がなかったのが追加されたっていうことか
今っていうかその今まではなかったのか。振り仮名。確かに言われてみればなかった気がする。なかったかもしれない
あんまちゃんと覚えてないけど。確かに読み方に迷ったことあるかもしれないな、戸籍取り付けて
そうなんですよ。どんなことが規定されているかというと今までは出生届に記載された氏名の読み方っていう感じで届出がなされたんですけど
振り仮名ではなくて何か参考情報みたいな感じでこの読み方ですみたいな
はい。住民基本台帳の事務の処理の便宜のために使用されてたらしいんですけど
振り仮名を戸籍に記載されることによってその行政のデジタル化の推進のための基盤整備とか
あと本人確認資料としての利用。住民票の写しとかマイナンバーにも振り仮名が記載できるようになるので
本人確認資料として用いることができるっていうような便利な面とか
あと各種規制の選択防止。金融機関とかでは振り仮名が本人確認に使われることがあるらしくて
同じ氏名で複数の振り仮名を用いて別人を装って規制を選択するケースを防止するっていう風な趣旨で
渡辺じゃなくて渡辺ですみたいな
そうです。名前もなんかいろんな読み方できるのを使って何個も口座を開くとかを防止するっていうことらしくて
この制度の開始後、2025年の開始後に順次本席地の市町村長から郵送で戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されたらしくて
確かに今思えばこう読みますよねみたいな郵便が来てたなと思ったんですけど
えーわかんない
本当ですか?なんで今更それ確認するんだろうって思ってたんですけどこれだったんですね実は
でどんな読み方ができるかっていうのもホームページにこんな感じですよっていう風なのが載っていて
漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
例えば太郎をジョージとかマイケルっていう風な風に読むっていう読み方は認められないとか
あとは漢字に対応するものに加えこれと明らかに異なる別の単語を付加し
漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方にする
ケンをケンイチロウとかケン様とかにするとか
あとは漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
高いっていう字を低しって読んだりとか
あとは漢字の持つ意味や読み方とすると別人と誤解されたり読み間違いをされたりする読み方
太郎をジロウって読むとか
社会を混雷させるものや差別非和違反社会的な読み方など
社会通念上相当と言えないものは認められないっていう風な規定というか方針が載ってました
なんかあれですねあんまモーラ的じゃないというかミイシーじゃないですね
これ要はその漢字として読めないものはNGっていう1個でいい気がします
そうですね
こんなになんかずらずら説明されて
読めないののバリエーションでしかない気はするけどな
そうですね全てそんな感じですね
指名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものじゃなきゃいけないよっていう
ここで考えてみるとのびすけとのびすけはいけるのかというところで
一応その表記というかはそのお父さんの方がのびがひらがなすけが漢字
でのび太くんの子供の方はのびすけカタカナなんですよね
漫画で出てきた女王ね
吹き出しの中の話でしょ
そうですね確かに
吹き出しが戸籍と同じという風に考えてみると
戸籍法上の名前に関する規制というのは今紹介したものだけになってるんですね
裁判で似たようなことが問題になったことがあってどんな事案だったかというと
母親と同じ漢字に異なる読み方で出生届を提出したら不受理になった
ここで母親っていうのは自分と子供っていう
のび太のびすけのびすけじゃなくてのび太が自分の子供にのび太って付けるみたいなこと
のび太のママがのび太のママっていう名前
たまこ?
なんていう名前なんですかね
たまこじゃない
たまこ?詳しいですね
ドラえもん
裏取りしなきゃいけない
のびたまこですね
それって表記的にはどう書くんですか
王に天皇玉に子供の子
なるほど
それも同じ漢字で読み方だけ違う風な名前にしたっていう事件があって
それは昭和の事件だったので
先ほど紹介したフリガナについての戸籍上の記載とかはない
そうか2025年ですもんね
でも読み方として参考情報として載るもので処理をした
個人情報の観点から母親の名前の読み方は分からなかったんですけど
のぶ子
のぶ子じゃないですか普通に読んだら
その子供に同じ漢字でしんこっていう風な名前を付けたらしいんですね
これについて裁判所は
親に命名権があることを認めた上で
名はその人を特定する公の故障であるから
いかなる名が付けられるかについては
本人自身はもちろん世間一般も利害関係を持っている
漢字によるこの名の届出の場合
フリガナを付けない以上はその読み方は公に記録されるわけではないので
仮に本届出を許すとすれば
事件の本人は将来正式な各書類で
いちいちフリガナを付した名を表さねばならぬ
煩雑をこむることは免れないこと
子供がってことかな
はいそうです
なので同一戸籍内の識別不可能な命名は
違法な届出に当たるというふうな判断をしたんですね
これを原稿法というか
フリガナが付けられる今の法律で考えてみると
フリガナを記載されるようにもなったし
のびすけとのびすけは表記が違うので識別可能だし
しかものび太の父親ののびすけは祖父に当たるので
のびすけからすると
なので戸籍は婚姻により新戸籍が編成されて
従来の戸籍から除籍されるということを考えると
のびすけとのびすけは同一戸籍内にいるわけではないので
そう考えると受理されるかどうかは分からないけど
でも法律的にはいけるんじゃないかなと
同一戸籍かどうかっていうのは一個のあれでしかなくて
実際のところそのややこしすぎて周りが困るかどうか
そうですね
言ってしまえばそこじゃないですか
利害関係を周りも持っている云々関連というのは
要はややこしすぎて周りも困るかどうかなんで
どうかなって感じがするけど
確かにおじいちゃんと孫が名前が一緒でも
取り違いはしないよなとは思うんですよね
年齢とかも違いますしねだいぶ
内容でも分かるわけで
小学校入学のご案内みたいなのが来たとして
どっちの話かなとならないわけだから
いいのかもなという気は確かにしますけどね
字芸部についてどうか考えてみると
今まで入ってきた中では長いからどうというのは
なかった気がするけどなという気はしますけど
そうなんですよ
文字制限とかは法律上の規制がなくて
伸ばし棒はいけるんですよ記号
記号の伸ばし棒は付けることができて
ジョージみたいなのがいけるんだ
カタカナも付けることができるんですね
でも中黒点とか句点は付けられないんですよ
だから中黒とかをゲットしたバージョンなら
いけるかもしれないっていう
普通私たちが字芸部のさっきのやつを書こうと思ったら
字芸部点 字芸部点 五行の水平点みたいな感じに書くけど
それはできないと
はできないんですよ
名前として付けるときは付けない
普通にゲットした名前なんじゃないかな
っていう気もしますけど
確かにそうですね
落語ってテキストとかなくて口自体で伝わっていくから
多分正しい表記とかないのかもしれないけど
なんかそんな気がしますよね
2世とかなんだかジュニアとかについても
日本人の場合はアルファベットは使用できないので
カタカナジュニアになると思うんですけど
これもいけそうなんですね
字芸部 字芸部 五行の水平を抜かぬのは
実は法律はいけるっていうことなんですかね
ただこれをもし申請しようと思うと
届出の形式を守らなければいけないので
ものすごく細いゴールペンが必要になるんじゃないか
乱は拡張できないでしょ
できないです
その書籍に沿ってその乱来に書かなきゃいけないとか
そういう制限が現実問題としてあるっていうのはあるかもしれないですね
そうですね 細い字で間違っちゃいけないですから
だいぶ難しい 難易度はあるかもしれないですけど
理屈上はいけそうということ
このように法律は親の命名権を認めながら
一方で識別などの手続状の便宜とか
この利益などと調節しつつ
権利乱用は許さないというふうにして
当該親の命名権だったりとかの範囲を規制しているようなんですね
キラキラネームで話題になるのは
その名前が嫌だから裁判所で変更したとか
本人が大きくなってからね
とかあるじゃないですか
先ほどちょっと名前出した王子様くん
王子様さんは17歳の時にはじめさんに変更したらしい
本当に実在している王子様さん
王子様さんは王子様さんなんですか?
王子様さんは王子様さん
最近の傾向からすると名前の悪いですよね別に
プリンスくんとかじゃないんだっていう
王子様さんくらいだったら別にって感じしますよね
本当ですか?
継承がついてる 名前に継承が
確かに
その人が言ってるのが
王子様様とかになっちゃうっていう
美容院とかで呼ばれるときも
魚くんさんと一緒ですよね
アグネスちゃんさんとかと同じようなことが起きちゃう
アグネスちゃんさんと同じ?
アグネスちゃんさんは何か
アグネスちゃんさん?
ちゃんさんっていい?
アグネスちゃんのちゃんはそのちゃんじゃないじゃないですか
じゃないですけど
言いにくさというか
漢の種類に言うと同じ
筋肉んとかさ
言うのに他にも
アグネスちゃんさんって
ちょっとパッと思いながらアグネスちゃんさん
その名前の変更については
戸籍法に規定があって
107条の2
正当な自由によって名を変更しようとする者は
名および名の振り仮名を変更することについて
家庭裁判所の許可を得て
その許可を得た名および名の振り仮名を
届けなければならない
っていう規定があって
正当な自由に該当するかっていうのは
個々の事件において
家庭裁判所が判断することになるんですけど
一応の基準としては
同性同名のものがあって
社会生活上はなはだしく支障のあること
結構よくあるのが
結婚して名字が変わったことによって
相手のお母さんとかお父さんとかと
名前が一緒になっちゃうとか
みたいなのは結構現実に起きますよね
普通に
しかも同居とかしてると
もうややこしいですよね
名字でも名前でも区別がつかないんで
2つ目が賃貴なな
はなはだしく難解難読の文字を用いた
ななどであって
賃貴
賃名で奇妙なの
そうです
賃貴
社会生活上はなはだしく支障があること
3つ目が営業上の目的から
証明する必要のあることなどの
事実の有無が
3尺することができる
歌舞伎の世界とかね
歌舞伎とか楽譜とか
っていうのが一応の基準として
これは最高裁判所事務局
民事部長が回答した
昭和23年なのでだいぶ昔なんですけど
こういうのが基準としてあって
具体的な手続きとしては
割と簡単というか
申し立て書と収入印紙800円分と
連絡用の切手
戸籍等本などを家庭裁判所に申し立てて
することができるんですけど
15歳以上から単独で申し立てることができて
15歳未満の時は
法廷代理人が代理することで
この申請をすることができる
何かあんまり賃金の名前だからだと
結構難しいけれど
ただ何かその名前が他の近い人と
同じになっちゃうみたいな話か
もしくは長年使っている名前がありますみたいな
芸名に本名も変えるみたいなのとか
は比較的認められるっていうイメージがありますね
そうですね
単なる個人的趣味とか感情とか
信仰上の希望とのみでは足りないとされてて
公共の福祉戸籍の安定性を優先して
却下されるらしいんですけど
そういう正当な自由があれば
変更することができるということなんですね
結構もうそっちの芸名の方が普通に使われている名前で
年賀状とかもそっちの名前でいきますみたいなのを
証明手段にしたりとかっていう話があったりしますね
通称と呼ばれるものですね
この要件として名については
正当な理由で良いとしたことから
名前って自分の意思に関わらず与えられるもので
後ほど説明する名字とは異なって
社会的意義とか公共性は比較的低くて
個人の名称であるっていう側面が強いっていう風に
考えられるので
名前については法を個人のアイデンティティとして尊重するっていう風な
傾向があるのかなっていう風に思いました
苗字よりもより個人的って話ですか
そうです
そういうことか
次に苗字について
これまで名前について調べてみて
ルーツというか先祖がどんな名前だったのか気になったので
自分の家の家計図を見てみたんですね
家計図があったんですか?
家計図があったんですよ
すごいな
調べていたら自分でも作れるらしいんですよ家計図を
そうですね
家計図というものが作れないとかそういうものじゃないですよね
そうなんですよ
先ほど紹介した戸籍制度が始まったおかげで
戸籍が記録保存されているので
自分で戸籍広域広布制度というのがあって
本籍地以外でも戸籍を取得することができるようになったので
家計図を作れるというのは要は調べて家計図を情報で得ることができるという話ですね
そうです自分で作ることができます
自分で大変なら専門家に頼んで作ってもらうこともできるらしくて
ありますね
家計図作成サービスみたいなのがあって
養成所とかがよくやってますよね
そうなんですよそれについて調べてみたら
その家計図を作る業務が養成所司の独占業務か争われた判例があって
そうですね
養成所司法1条の現行の1条の3なんですけど
事実証明に関する書類は養成所司でなければできないというような業務制限が規定されていて
養成所司の資格を持ってない人が家計図を作ったことについて争われたんですけど
第一審と第二審は家計図は戸籍にその事実が記載されていることを証明するもので
戸籍が滅出したりする場合には作成した家計図は公的にも親族関係を証明する証拠となることが想定される
そうすると内容が深くて不十分な家計図が作成されれば
国民の社会生活に混乱を招くことは明らかであるというふうにして
事実証明に関する書類に当たるとしたらしいんですよね
つまり家計図を作ることは養成所司の独占業務であって
他の人が仕事としてやってはいけませんという判断をした
それについて最高裁は
本件における家計図は自らの家計図を体裁のいい形式で残したいというふうな希望に沿って
個人の鑑賞を記念のために作成されたもので
それ以上の対外的な意味ある証明文書として利用される予定はない
このような事実関係の下では
本件家計図は依頼者の身分関係を表示した書類であることは否定できずとも
事実証明に関する文書には当たらないらしいですよね
証明するという効果があるというだけじゃなくて
基本的に証明するのがメインの文書かどうかで判断するべきだから
私は最高裁の判断が正しいような気がしますけどね
そうらしいですね
今は家計図は別に行政書士じゃなくてもやってもいいというのが
一応の見解になっているということですか
そうなんですよ
調べていったら行政書士っぽくないなみたいな専門の業者みたいなのもあるみたいなので
家計図作成サービスみたいな
そうですそうです
気になる方はぜひ
名前っていうのは記号とか一人一人のアイデンティティとか
どっちもの側面を兼ねそらえているなというふうに思って
このバランスというか
どっちを重要視するかということでもあるのかなというふうに思いました
そうですね
それは時代によってもその価値観は違うなというふうに思って
昨今選択的夫婦別姓についての判例とか
名前について考えることが多くなると思うので
今後最高裁の判例とかが出ることで
今の時代はどうなのかというのが示されると思う
転換期というかなのかなというふうに思いましたね
もちろん最高裁の判例が言っている
今の時代こうだっていう話が正しいのかどうかみたいな
意見は多分いろいろあると思うんですけど
少なくとも裁判所がどう考えているかというのは示されるので
見ていくこと自体は面白い話だと思いますよね学問的には
今日はこんなところですかね
それでは今日はこのあたりで終わりにしましょう
この動画がいいと思ったらチャンネル登録高評価
それから感想のコメントをお待ちしております
皆さんが知っている珍しい苗字などあれば
コメントしてもらえると面白いかと思いますのでよろしくお願いします
三又先生もだいぶ珍しいですよね
私以外にはあったことないですね
家族以外にはあったことないです
お便り本もありますのでお便りの方もお待ちしております
それではまた次回の動画でお会いしましょう
ありがとうございました