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「悪魔」はNG?「ピカチュウ」はOK?名付けの法律的限界#29
2026-05-07 1:00:42

「悪魔」はNG?「ピカチュウ」はOK?名付けの法律的限界#29

「悪魔」はNGで「ピカチュウ」はOK?

親の願いが込められた子供の名前ですが、実は法律によって使える漢字や記号、読み方に複雑なルールが定められているのをご存知ですか? 2025年からの「戸籍へのフリガナ追加」やキラキラネームの改名基準、さらには「500年後に日本人が全員佐藤さんになる」と話題の夫婦同姓問題まで 。

なぜ親の自由な名付けが許されない場合があるのか、その裏にある戸籍制度や歴史のからくりとは 。

今回は弁護士とインターン生が、名前の仕組みと、氏名変更の裏に潜む法的ルールを徹底解説します 。


■参考

・日本芸術文化振興会(作成年不明),「お寺噺『寿限無』」,文化デジタルライブラリー

 https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc20/geino/rakugo/enmoku/s1.html

・二宮周平(2024),『家族法 第6版』,新世社

 https://www.saiensu.co.jp/search/?isbn=978-4-88384-394-7&y=2024

・法務省,「民法等の一部を改正する法律について」,法務省

 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html

・石原豊昭・國部徹・飯野たから(2024),『戸籍のことならこの1冊(第6版)』,自由国民社

 https://www.jiyu.co.jp/book/b10149867.html

・梶村太市(2019),『家事事件手続法規逐条解説(二)』,テイハン

 https://www.teihan.co.jp/book/b586628.html

・梶村太市・櫻庭倫(2024),『最新 戸籍関係法規逐条解説』,テイハン

 https://www.teihan.co.jp/book/b10045937.html

・法務省,「出生届」,法務省

 https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html

・法務省,「子の名に使える漢字」,法務省

 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html

・小池信之・藤谷定勝・慣習 不動産登記実務研究会 編著(2014),『Q&A 権利に関する登記の実務XIII 第6編 変更の登記/更正の登記/抹消の登記/抹消回復の登記』,日本加除出版

 https://www.kajo.co.jp/c/book/02/0201/49143000001

・家樹株式会社(2017),「名字の歴史と由来。自分の名字はいつから始まったのか?」,家系図作成の家樹-Kaju-

 https://ka-ju.co.jp/column/myoji

・名古屋高決昭和38年11月9日(高等裁判所民事判例集16巻8号664頁)

・悪魔ちゃん事件(東京家裁八王子支審平成6年1月31日 判時1486号56頁)

・最高裁判所事務局民事部長(1948),「昭和23年1月31日民事甲第37号回答」

・大阪高決昭和30年10月15日(家月7巻11号69頁)

・高橋則夫・松原芳博 編(2015),『判例特別刑法 第2集』,日本評論社


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■目次

寿限無寿限無五劫のすりきれ…

人の「名前」にかける想い

名付けに関する手続

付けることができる名前のルール

名前変更の方法とルール

苗字の変更はできるか?

苗字の歴史

このままだと全員「佐藤」になる

余談:家系図を作るサービス?

本質的に「人の名前」とは何か


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【インターン生 吉田(よしだ)】

・プロスパイア法律事務所のインターン生

・法律勉強中

・実はある歴史上の人物の子孫


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サマリー

このエピソードでは、子供の名付けに関する日本の法律的な側面と、それにまつわる歴史や現代の課題について弁護士とインターン生が解説します。まず、落語の「寿限無」を例に、親が子供に込める願いと名前の由来について触れ、名前が個人のアイデンティティを形成する上で重要であることを確認します。しかし、親の自由な名付けには法律的な制約があり、出生届の提出から名前の登録、そして「悪魔ちゃん事件」のような極端なケースにおける裁判所の判断まで、名前の付け方にはルールが存在することが説明されます。 次に、2025年5月26日から戸籍に氏名のふりがなが追加されることや、名前に使用できる漢字や読み方に関する法的な規定が紹介されます。さらに、名前の変更手続きや「正当な自由」の基準についても掘り下げられます。後半では、結婚や離婚以外の理由での苗字変更の難しさや、苗字の歴史的変遷が語られます。古代の氏(うじ)や姓(かばね)から始まり、武士の時代を経て、明治時代の戸籍制度の確立、そして夫婦同姓の原則に至るまでの流れが解説されます。 最後に、夫婦同姓の原則が続くと500年後には全員が「佐藤」になるという研究結果が紹介され、選択的夫婦別姓の議論や、その裁判所の判断について触れられます。また、家系図作成サービスの独占業務に関する判例や、名前と苗字が持つ社会的意義と個人のアイデンティティのバランスについても考察し、現代における名前や苗字のあり方について多角的に論じています。

「寿限無」に込められた親の願いと名前の由来
突然なんですけど、ジュゲムってわかります?
ジュゲム、ジュゲム。
5行のすりきで。
カイザリシュイゴの水業末、ナイモツフライ末、クンデミのところに住むところで、ウラゴージナポロコジ、ファイボバイオファイボのシュリンガン、シュリンガンのグリンナイ、グリンガンのポンポピノ、グロコナナのチョウキュウメンのチョウスケ。
ああそうです。すごい一息で。
あれって名前じゃないですか?
ああ、なんか、親が子供のためにありがたい言葉がいっぱい入った名前をつけてみたいな。
落語ですよね?
そうなんですよ。
あれって今、子供につけられるのかな?
ああ、実際にそういう名前をつけるのっていいんですか?みたいな話?
それについて今日は気になったので調べてきました。
どうなんだろう?わかんないな。
ちょっと聞いてみましょう。
会えてまして、弁護士の三又です。
インターンの吉田です。よろしくお願いします。
今日は名前と法律についてお話ししていきたいんですけど、
そもそもジュゲムってどんな話かっていうと、先ほどおっしゃっていただいたように
子供が健康で幸せに育つことを願って、お坊さんに縁起の良い名前を探してもらったんですけど、決められなくて。
ジュゲムっていうのでもう一つの候補で、ジュゲムってのはこんな意味だよみたいな話をされて、
五行の擦り切れってこういう意味だよみたいな名前で、みたいなそういう話をされて、どれか選べなくてつなぎ合わせたみたいな感じですね。
全部足しちゃえみたいな。
で、なんかそのめちゃめちゃ長い名前になって、めちゃめちゃワンパクに育った男の子、ジュゲム君が、友達の男の子を殴っちゃって、
で、怪我させられちゃったみたいな感じで、来た時に、お母さんとおばあちゃんがフルネームでジュゲムのことを呼んでたら、
その名前が長すぎて、コブが引っ込んじゃったっていう。
クレームの証拠がなくなったみたいな感じでね。
っていう話。
落語なので、和者によって詳細は違うんですけど、大体はこんな感じの内容で、
一つ一つの単語に意味が込められてて、親の健康に長生きしてほしいっていう風な願いから来た名前だそうです。
思い返してみると、小学校とかで自分の名前の由来を親とかに聞いて発表するっていう授業が。
ありましたね。
ありますよね。
なので、親とか名付けた人の思いが入ってるのが名前なのかなっていう風に思って、
こういう名前ってこういう人っぽいよねっていう風なイメージとかってやっぱあるじゃないですか。
ありますね。
サッカー部っぽい名前とか、真面目そうで頭良さそうな名前とかありますよね。
面白いなと思ったのが、この前テレビで俳優の鈴木良平が、
真駄目ゴーっていう名前そうだよねみたいなのを言われてて。
どういう意味?
鈴木良平って名前じゃなくて、男っぽいから。
鈴木良平っていかにもモブキャラっぽいけど、そうは見えないよねっていう。
シンプルな名前だけど、でももっとゴリッとした名前。
それはさ、鈴木良平さんってさ、作品によって全然キャラが違うからさ。
俺物語とかさ、シティハンターとかさ、ちょっとゴリッとしてるやつのイメージで言ってるだけで、
そうじゃない時もあるから別に。
確かにガリガリになったりしますよね。
そういうことね。
そういうことなんですよ。
確かにそういうのあるなって思って。
名前っていうのはその人のアイデンティティというか、人格を構成するものでもあるんじゃないかなと思って。
それならどんな名前でも思いがこもってたら自由につけられそうというか。
本来の名前の性質からするとそう思ったんですけど、でも法律はそうではないので、
法律についてちょっとお話ししていきたいと思います。
出生届と名付けに関する法的ルール
親が好きに決めているわけじゃないっていうのが実はありますよということ。
まず子供が生まれたら出生の日から14日以内に出生届を届け出る。
旨が戸籍法の49条52条に規定されていて、
その申請書の中に子供の名前とふりがなを記入する欄があって、
そこに名前を記入することで戸籍に登録されるっていう風な流れになっていて。
めっちゃ短く感じますけど、子供って突然生まれないからね。
そうですね。
それかけたら別に14日くらいあれば十分っていうのかもしれない。
届出る人と実際に役所に届出る人は別でもいいというか。
なので14日間っていう風な規定があって。
海外とか船舶の中で生まれた場合とか例外とかもあるんですけど、原則14日間以内ってことになっていて。
この出生届というのが行政法上の届出にあたって、
届出の記載に不備がないと届出た時点で受理されるというか。
っていうような制度になっています。
一般的には受理されるの後に言うのはややこしいですけど、
受理概念の否定とか言われますよね。
その窓口が受理するかどうかっていうのを決める権利がないっていう意味で。
そうですね。形式的な要件が異なっているかどうかの判断しかしない。
名前書かなきゃいけないのに書いてませんよとか、
生まれた日のところが空欄になってますよとかだったらダメとか言えるんだけれども、
もうこれではふさわしくないですよみたいなのを判断する権限がないです。
というのが届出の受理概念の否定と言われているやつ。
届いたら効力発生しますというやつですね。
記載内容に不備がある場合は不受理処分でもされるんですけど、
それに対しては家庭裁判所に不服申し立てができる制度があって、
それが戸籍を122条に定められているということなんですね。
どんな場合で不受理処分がなされるかっていうと、
この名前が法の規制に反している場合などがあるんですね。
具体的にどんな規制があるか。
よく聞くのはあれですよね。
使える漢字と使えない漢字があるとか、
そもそも文字じゃない記号とかつけられないとか、
そういうのはわかりやすい話かなと思いますけどね。
あと考えてみると、今話題のキラキラネームとか、
王子様とかピカチュウとかプーとか。
あとはドラえもんで、
伸び太くんのお父さんの名前が伸び助っていうらしくて。
伸び助問題ね。
伸び太と静香ちゃんの間の子供も伸び助っていうらしいんですよ。
これはね、なかなか深い謎だと言われているので。
もともとドラえもんが来るまで伸び太はジャイ子と結婚する予定だったんだけど、
ジャイ子と結婚した子供が何という名前かは謎のままになっていて、
ただ少なくとも静香ちゃんと結婚した時の子供は伸び助という名前で、
未来に行くみたいな時に大人になった伸び太と話す時に、
うちの息子の伸び助もこういうやつでみたいなのを話すシーンが出てくる。
ただ他のシーンを見ると、お父さんも伸び助っていう名前で、
これはどうなっているんだみたいな話があったりとかしますね。
思ったより詳しかったですけど。
それこそ親と同じ名前ができるのかとか、
世界史とかで勉強して何とか二世とか、何とか十何世とか、
今でも野球選手とかNBAの選手とかで何とかジュニアとかよくあるじゃないですか。
あれって日本でもできるのかが気になったので。
海外だと結構そういう文化がありますもんね。
そうなんですよね。
ハリーポッターの子供って何だっけ?
セブルス・アルバス・ダンブルドアみたいな。
最後ダンブルドアだとダンブルドアになっちゃうけど。
ハリーポッターのハリーの子供のうち長男がジェームズ・シリウス・ポッター。
ジェームズはお父さんの名前で、シリウスは名付け親の名前で。
次男がアルバス・セブルス・ポッター。
アルバスはダンブルドアの名前で、セブルスは何だっけ?
スネイプ先生。
スネイプ先生の名前か。
娘がリリー・ルーナ・ポッターか。
リリーはお母さんの名前ですもんね。
ハリーポッターのハリーもお父さんとお母さんの名前を自分の息子と娘に付けてる。
私たちの感覚からすると変だけどね。
そうですよね。
親の漢字をもらうとかはよくありますけど。
一文字もらうみたいなね。
そのままっていうとなかなか出会ったことない。
伸びたら両方やってるんだよね。
伸びを受け継ぎつつ。
伸びを受け継ぎつつ伸びすけど上も同じにしてるっていう。
確かに。
戦国武将スタイルをちょっとやりつつの。
家受け継ぐみたいなね。
なんですけど、キラキラネームで言うと悪魔ちゃん事件っていうのが有名で。
わかりますか?
法律の話をしてる時も悪魔ちゃん事件ってよく出てくるんで。
名前に関してはこれですよね。
最初に私も反例百戦とかで見た時にびっくりしたんですけど。
どんな事件だったかというと。
父が長男に悪魔って名付けて出生届を提出してそれが受理されて。
戸籍に悪魔ってまず記載された後に戸籍事務干渉者が悪魔っていうのがゴキラとして。
名前を抹消しちゃって。
で父親に対して名前の追加を求めたっていう風な事案があって。
そんな事案なんだこれって。
これはすごいな。
要は担当者が勝手に消したってことでしょ?
それもすごい話ですね。
それに対して父親が受理手続の完成を求めたっていうもので。
これに対して裁判所は名は極めて社会的な働きをしており公共の福祉に関わるものである。
親の命名権は原則として自由に行使でき市町村長の審査権も形式的審査の範囲に留まり。
内容にも及び実質的判断までも許容するものとは介されないが。
例外的には親権、命名権の乱用にわたるような場合や社会通念上明らかに名として不適当と見られる時。
一般の常識から著しく逸脱している時。
または名の持つ本来の機能を著しく損なうような場合には積事務干渉者においてその審査権を発動し。
時には名前の受理を拒否することも許されるという風に判断して。
理屈は正直通ってないですね。
さすがに悪魔って名前をつけるのはひどすぎるっていうのから結構無理やりな理屈を叩き出しているという感じがしますね。
最終的には戸籍に既に記載されているのでそれを市長とかが勝手に抹消するのは明らかな違法で無効と判断されて。
だって5期だから削除って話したけど5期っていうのは嘘だもんね。
それはそうだもんね。
でも結局その後父が不服を申した手を取り下げてこの悪魔でどうかっていうのを市に問い合わせたところ難職を示されたのでこの字の悪魔。
これ何て読むか分からないんですけど悪魔。
悪から?
悪から。っていう名前になったそうなんですよね。
名前が公共の福祉に関わるものであるっていうことからすると届出の際に戸籍事務干渉者に見過ごされて
戸籍に記載された違法な名前が利害関係者から戸籍の訂正の申請がない限りそのまま講じ続けることになるっていうふうな
戸籍法24条の職権による訂正は届出人の意思を尊重するっていう規定があるのでこういうような仕組みになっているそうなんですよね。
一応こういうこともあったので自由化っていうと微妙だけど基本的には自由になってますよっていうことですよね。
超例外的な措置としてこういうことをされたこともありますぐらいの話なのかな。
名前に使える漢字と読み方の規定、ふりがなの追加
法律はどういうふうに規定されているかというと漢字使える漢字については戸籍法第50条1項この2は常用平易な文字を用いなければならない。
2項が常用平易な文字の範囲は法務省令でこれを定めるっていうふうな定めがあってこれが戸籍法施行規則60条に
具体化されて規定されているというふうな感じになっています。
これ確かあれですよね。いわゆる常用漢字だけじゃなくて常用漢字プラス人名用に特別に使える漢字。
常用漢字じゃないけどそんな難しくないから使っていいよっていう漢字みたいなそんな感じですよね。
そうです。人名用漢字表っていうのも法務省がこの名に使える漢字っていうページを公開していてそこに常用漢字とか人名用漢字表一覧があったりとか
あと漢字検索できる機能があるのでどんな漢字が使えるかわかんなくなったらこのページをぜひ見て調べることができる。
振り仮名に用いることができる方及び記号の範囲。発音できない読み方とかはできないみたいなことなのかな?
そうなんですよ。振り仮名については戸籍法13条2項に振り仮名は全項第2項の読み方は氏名として用いられる文字の読み方として
一般に認められるものではなければならない。3項。氏名の振り仮名に用いることができるかの及び記号の範囲は法務省令で定めるというふうに定められていて
これが戸籍法施行規則の30条の3に具体化されて規定されているというふうな感じで
例えば吉田は苗字だけどこれが名前だとしたら吉田の振り仮名のよの後にびっくりマークを入れることによって
吉田みたいな読み方をするんだっていうのは多分通らない。そういう話が多分
記号とかもね、びっくりマークは使えないとか。発想としてはあり得ますもんね。びっくりマークとかはてなを使うことによって読み方のその要は
吉田なのか吉田なのかみたいなのを明確にするっていうことは多分できない。こだわりある人いますもんね
私の苗字とか名前の読み方のイントネーションはこれですみたいなこだわりある
なんかある気がするよね。なんか典型例が全然思い浮かばないけど
関西と関東で変わるとかもありますよね。あれか、ブリーチだ。ブリーチの主人公の黒崎一郷が一郷じゃなくて一郷だみたいなのが漫画の中にありますね
そうなんですよ。作中でも。やっぱりその読み方、イントネーションを一つと言ってもちょっとこだわりはあるものですね
名前に関して2025年5月26日から戸籍の記載事項に新たにその氏名の振り仮名が追加されるっていうふうな改正がなされて
ああそうか。今は振り仮名ないのか、そういう意味では。振り仮名がなかったのが追加されたっていうことか
今っていうかその今まではなかったのか。振り仮名。確かに言われてみればなかった気がする。なかったかもしれない
あんまちゃんと覚えてないけど。確かに読み方に迷ったことあるかもしれないな、戸籍取り付けて
そうなんですよ。どんなことが規定されているかというと今までは出生届に記載された氏名の読み方っていう感じで届出がなされたんですけど
振り仮名ではなくて何か参考情報みたいな感じでこの読み方ですみたいな
はい。住民基本台帳の事務の処理の便宜のために使用されてたらしいんですけど
振り仮名を戸籍に記載されることによってその行政のデジタル化の推進のための基盤整備とか
あと本人確認資料としての利用。住民票の写しとかマイナンバーにも振り仮名が記載できるようになるので
本人確認資料として用いることができるっていうような便利な面とか
あと各種規制の選択防止。金融機関とかでは振り仮名が本人確認に使われることがあるらしくて
同じ氏名で複数の振り仮名を用いて別人を装って規制を選択するケースを防止するっていう風な趣旨で
渡辺じゃなくて渡辺ですみたいな
そうです。名前もなんかいろんな読み方できるのを使って何個も口座を開くとかを防止するっていうことらしくて
この制度の開始後、2025年の開始後に順次本席地の市町村長から郵送で戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されたらしくて
確かに今思えばこう読みますよねみたいな郵便が来てたなと思ったんですけど
えーわかんない
本当ですか?なんで今更それ確認するんだろうって思ってたんですけどこれだったんですね実は
でどんな読み方ができるかっていうのもホームページにこんな感じですよっていう風なのが載っていて
漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
例えば太郎をジョージとかマイケルっていう風な風に読むっていう読み方は認められないとか
あとは漢字に対応するものに加えこれと明らかに異なる別の単語を付加し
漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方にする
ケンをケンイチロウとかケン様とかにするとか
あとは漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
高いっていう字を低しって読んだりとか
あとは漢字の持つ意味や読み方とすると別人と誤解されたり読み間違いをされたりする読み方
太郎をジロウって読むとか
社会を混雷させるものや差別非和違反社会的な読み方など
社会通念上相当と言えないものは認められないっていう風な規定というか方針が載ってました
なんかあれですねあんまモーラ的じゃないというかミイシーじゃないですね
これ要はその漢字として読めないものはNGっていう1個でいい気がします
そうですね
こんなになんかずらずら説明されて
読めないののバリエーションでしかない気はするけどな
そうですね全てそんな感じですね
指名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものじゃなきゃいけないよっていう
ここで考えてみるとのびすけとのびすけはいけるのかというところで
名前変更の基準と手続き
一応その表記というかはそのお父さんの方がのびがひらがなすけが漢字
でのび太くんの子供の方はのびすけカタカナなんですよね
漫画で出てきた女王ね
吹き出しの中の話でしょ
そうですね確かに
吹き出しが戸籍と同じという風に考えてみると
戸籍法上の名前に関する規制というのは今紹介したものだけになってるんですね
裁判で似たようなことが問題になったことがあってどんな事案だったかというと
母親と同じ漢字に異なる読み方で出生届を提出したら不受理になった
ここで母親っていうのは自分と子供っていう
のび太のびすけのびすけじゃなくてのび太が自分の子供にのび太って付けるみたいなこと
のび太のママがのび太のママっていう名前
たまこ?
なんていう名前なんですかね
たまこじゃない
たまこ?詳しいですね
ドラえもん
裏取りしなきゃいけない
のびたまこですね
それって表記的にはどう書くんですか
王に天皇玉に子供の子
なるほど
それも同じ漢字で読み方だけ違う風な名前にしたっていう事件があって
それは昭和の事件だったので
先ほど紹介したフリガナについての戸籍上の記載とかはない
そうか2025年ですもんね
でも読み方として参考情報として載るもので処理をした
個人情報の観点から母親の名前の読み方は分からなかったんですけど
のぶ子
のぶ子じゃないですか普通に読んだら
その子供に同じ漢字でしんこっていう風な名前を付けたらしいんですね
これについて裁判所は
親に命名権があることを認めた上で
名はその人を特定する公の故障であるから
いかなる名が付けられるかについては
本人自身はもちろん世間一般も利害関係を持っている
漢字によるこの名の届出の場合
フリガナを付けない以上はその読み方は公に記録されるわけではないので
仮に本届出を許すとすれば
事件の本人は将来正式な各書類で
いちいちフリガナを付した名を表さねばならぬ
煩雑をこむることは免れないこと
子供がってことかな
はいそうです
なので同一戸籍内の識別不可能な命名は
違法な届出に当たるというふうな判断をしたんですね
これを原稿法というか
フリガナが付けられる今の法律で考えてみると
フリガナを記載されるようにもなったし
のびすけとのびすけは表記が違うので識別可能だし
しかものび太の父親ののびすけは祖父に当たるので
のびすけからすると
なので戸籍は婚姻により新戸籍が編成されて
従来の戸籍から除籍されるということを考えると
のびすけとのびすけは同一戸籍内にいるわけではないので
そう考えると受理されるかどうかは分からないけど
でも法律的にはいけるんじゃないかなと
同一戸籍かどうかっていうのは一個のあれでしかなくて
実際のところそのややこしすぎて周りが困るかどうか
そうですね
言ってしまえばそこじゃないですか
利害関係を周りも持っている云々関連というのは
要はややこしすぎて周りも困るかどうかなんで
どうかなって感じがするけど
確かにおじいちゃんと孫が名前が一緒でも
取り違いはしないよなとは思うんですよね
年齢とかも違いますしねだいぶ
内容でも分かるわけで
小学校入学のご案内みたいなのが来たとして
どっちの話かなとならないわけだから
いいのかもなという気は確かにしますけどね
字芸部についてどうか考えてみると
今まで入ってきた中では長いからどうというのは
なかった気がするけどなという気はしますけど
そうなんですよ
文字制限とかは法律上の規制がなくて
伸ばし棒はいけるんですよ記号
記号の伸ばし棒は付けることができて
ジョージみたいなのがいけるんだ
カタカナも付けることができるんですね
でも中黒点とか句点は付けられないんですよ
だから中黒とかをゲットしたバージョンなら
いけるかもしれないっていう
普通私たちが字芸部のさっきのやつを書こうと思ったら
字芸部点 字芸部点 五行の水平点みたいな感じに書くけど
それはできないと
はできないんですよ
名前として付けるときは付けない
普通にゲットした名前なんじゃないかな
っていう気もしますけど
確かにそうですね
落語ってテキストとかなくて口自体で伝わっていくから
多分正しい表記とかないのかもしれないけど
なんかそんな気がしますよね
2世とかなんだかジュニアとかについても
日本人の場合はアルファベットは使用できないので
カタカナジュニアになると思うんですけど
これもいけそうなんですね
字芸部 字芸部 五行の水平を抜かぬのは
実は法律はいけるっていうことなんですかね
ただこれをもし申請しようと思うと
届出の形式を守らなければいけないので
ものすごく細いゴールペンが必要になるんじゃないか
乱は拡張できないでしょ
できないです
その書籍に沿ってその乱来に書かなきゃいけないとか
そういう制限が現実問題としてあるっていうのはあるかもしれないですね
そうですね 細い字で間違っちゃいけないですから
だいぶ難しい 難易度はあるかもしれないですけど
理屈上はいけそうということ
このように法律は親の命名権を認めながら
一方で識別などの手続状の便宜とか
この利益などと調節しつつ
権利乱用は許さないというふうにして
当該親の命名権だったりとかの範囲を規制しているようなんですね
キラキラネームで話題になるのは
その名前が嫌だから裁判所で変更したとか
本人が大きくなってからね
とかあるじゃないですか
先ほどちょっと名前出した王子様くん
王子様さんは17歳の時にはじめさんに変更したらしい
本当に実在している王子様さん
王子様さんは王子様さんなんですか?
王子様さんは王子様さん
最近の傾向からすると名前の悪いですよね別に
プリンスくんとかじゃないんだっていう
王子様さんくらいだったら別にって感じしますよね
本当ですか?
継承がついてる 名前に継承が
確かに
その人が言ってるのが
王子様様とかになっちゃうっていう
美容院とかで呼ばれるときも
魚くんさんと一緒ですよね
アグネスちゃんさんとかと同じようなことが起きちゃう
アグネスちゃんさんと同じ?
アグネスちゃんさんは何か
アグネスちゃんさん?
ちゃんさんっていい?
アグネスちゃんのちゃんはそのちゃんじゃないじゃないですか
じゃないですけど
言いにくさというか
漢の種類に言うと同じ
筋肉んとかさ
言うのに他にも
アグネスちゃんさんって
ちょっとパッと思いながらアグネスちゃんさん
その名前の変更については
戸籍法に規定があって
107条の2
正当な自由によって名を変更しようとする者は
名および名の振り仮名を変更することについて
家庭裁判所の許可を得て
その許可を得た名および名の振り仮名を
届けなければならない
っていう規定があって
正当な自由に該当するかっていうのは
個々の事件において
家庭裁判所が判断することになるんですけど
一応の基準としては
同性同名のものがあって
社会生活上はなはだしく支障のあること
結構よくあるのが
結婚して名字が変わったことによって
相手のお母さんとかお父さんとかと
名前が一緒になっちゃうとか
みたいなのは結構現実に起きますよね
普通に
しかも同居とかしてると
もうややこしいですよね
名字でも名前でも区別がつかないんで
2つ目が賃貴なな
はなはだしく難解難読の文字を用いた
ななどであって
賃貴
賃名で奇妙なの
そうです
賃貴
社会生活上はなはだしく支障があること
3つ目が営業上の目的から
証明する必要のあることなどの
事実の有無が
3尺することができる
歌舞伎の世界とかね
歌舞伎とか楽譜とか
っていうのが一応の基準として
これは最高裁判所事務局
民事部長が回答した
昭和23年なのでだいぶ昔なんですけど
こういうのが基準としてあって
具体的な手続きとしては
割と簡単というか
申し立て書と収入印紙800円分と
連絡用の切手
戸籍等本などを家庭裁判所に申し立てて
することができるんですけど
15歳以上から単独で申し立てることができて
15歳未満の時は
法廷代理人が代理することで
この申請をすることができる
何かあんまり賃金の名前だからだと
結構難しいけれど
ただ何かその名前が他の近い人と
同じになっちゃうみたいな話か
もしくは長年使っている名前がありますみたいな
芸名に本名も変えるみたいなのとか
は比較的認められるっていうイメージがありますね
そうですね
単なる個人的趣味とか感情とか
信仰上の希望とのみでは足りないとされてて
公共の福祉戸籍の安定性を優先して
却下されるらしいんですけど
そういう正当な自由があれば
変更することができるということなんですね
結構もうそっちの芸名の方が普通に使われている名前で
年賀状とかもそっちの名前でいきますみたいなのを
証明手段にしたりとかっていう話があったりしますね
通称と呼ばれるものですね
この要件として名については
正当な理由で良いとしたことから
名前って自分の意思に関わらず与えられるもので
後ほど説明する名字とは異なって
社会的意義とか公共性は比較的低くて
個人の名称であるっていう側面が強いっていう風に
考えられるので
名前については法を個人のアイデンティティとして尊重するっていう風な
傾向があるのかなっていう風に思いました
苗字よりもより個人的って話ですか
そうです
そういうことか
次に苗字について
苗字変更の条件と歴史的変遷
苗字については思い浮かべると
結婚とか離婚とか以外で自由に変更できるのかな
っていう疑問に思って
もしできるならかっこいい苗字とか憧れるので
変えたいんですよ
いがなしとかね
たかなしとか
再四字になりたい
再四字とかね
苗字の変更で一番最初に思いつくメジャーなのは
婚姻とか離婚とか養子縁組
これがどんな風に規定されてるか説明したいと思うんですけど
婚姻は民法750条
夫婦は婚姻の際に定めるところに従い
夫または妻の有事を称する
離婚については民法767条1項
婚姻によって有事を改めた夫または妻は
協議上の離婚によって婚姻前の有事に服する
養子縁組については民法810条本文
養子は養子の有事を称する
もっと詳細に規定されてるんですけど
大体こんな感じで
それ以外の場合も規定されていて
戸籍法107条1項
やむを得ない自由によって有事を変更しようとするときは
戸籍の筆頭に記載したもの及びその配偶者は
有事及び有事の振り仮名を変更することについて
家庭裁判所の許可を得て
その許可を得た有事及び有事の振り仮名を
届けなければならないというのがあって
これか
だからやむを得ない自由がある場合であればできる
そうなんですよ
名前とは違って
やむを得ない自由まで必要なんですけど
その要件を満たせば
自由に変えることができるそうなんですよね
おそらくさっき言ってた
有事と名で個人的かどうかが違うっていう話でいえば
誰の子供かとかが分かりにくくなるとか
そういうお話なのかな多分
そうですね
戸籍全部が変わることになるので
与える影響が大きいというか
っていうのもあるのかなというふうに思います
具体的にどういう場合だとできるのか
判断基準は
賃金 難貨 難読 永年使用 誤字 俗字等の事情により
戸籍上の有事を使用することが
社会生活上著しい支障や不便をもたらしているか
使用後に消費しようとしている有事が望ましいものか
犯罪等の隠蔽などの濫用の意図がないか
等の処犯の事情から判断するのが一般的らしいですね
名と違って有事って引き継いでいるものだから
今更その賃金とかがあり得るのかとかちょっと思ったりするけど
ただあれか
時代の変化に伴って昔は普通だったけど
今の意味で考えるとさすがに変だよねっていう言葉ってあり得るのかな
具体的にどんなのがやむを得ない事情に当たったかっていうと
長所不別の対象となり得るもの
シキマとかハラマキっていう苗字があるらしくて
その苗字とか難貨難読であるもの
東女さんとか羊羹さんとかワタヌキさん
外国人と紛らわしいもの
金って書いてコンさんとか里って書いてリさんとか
蝶銀さん
ここには全然ありそうですけどね
外国人と紛らわしいみたいなのって
やむを得ない事情に当たらないっていう風に判断されたのが
賃金難貨難読とは言えないっていう風に言われたのが
三角って書いてミスミさんとか
別に言いますもんね
いろんな読み方あると思うんですけど
三角形みたいだって言われたら確かに
言いたいことは分かるけど
ミスさんとかミヤズさんとかも
やむを得ない事情に当たらないので認められなかったらしいですね
ミステイクのミスみたいに見えるよみたいな
なんですかね
確かにこっちの方は何で嫌なのかっていうのをちょっと考えないとパッとは分からないですもんね
ハラマキとかと比べて
ちょっとカッコいいですよね
ちょっとカッコいいです
諸事情の総合的な判断が必要な事例というのもあって
離婚前の有事
婚姻史とか離縁前の有事
縁史とか事実上の配偶者とか
養親有事への変更は事情により認められる場合と認められる場合の
両方があるらしいですね
社会的な相当性も必要で
判例は名と異なり
有事の持つ社会的意義公共性を強調しているんです
具体的な裁判例では
家制度が廃止されたが
有事はただその本人のためのみのものではなく
同時に社会のためのものであるから
変更を許すためには当人にとって変更しなければない
真にやむを得ない事情があるとともに
その事情が社会的客観的に見ても
当然にさせられるものでなければならない
そうなんですね
個人的にはよくわかんないですけどね
理屈はわかりますけど
実感としてはそんなに私の中にはないけどな
という感じがする
有事は名前よりも公共性だったりとか
家族の記号という面が大きいというふうに判断されているんじゃないかな
なんでこんなに有事に公共性があるとされているのか
って考えると確かに普段過ごしてても
初対面の人とかは名字で自己紹介するし
友達とかは別として
社会では名字で呼ばれることの方が多いなって思って
そういうことからすると社会性があるっていうのも
ちょっと納得というかはするなとは思いました
外部的に要は記号としても出るってこと
ただこの裁判員が言っていることって
そういう話じゃなさそうですよね
記号として使われる場面が多いですっていう意味というよりは
もっと家族っていうものは
苗字に紐づいているんだっていうのを
強く出しているようなイメージがあって
本当かっていうのはちょっと思うところではありますけど
苗字って歴史的には自分で自由に作ったりとか
何なら名乗ること禁止されてた時代もあるっていうイメージがあって
なんかあんまりちゃんとは知らないですけど
なんかあれですよね
偉い人から賜るものみたいなイメージありますよね
農民とかはあんまり苗字はなくていいみたいな
そんなイメージありますよね
なので苗字の始まりが気になって
苗字の歴史を調べてみたので
次はそれを紹介します
お殿様からもらうとかじゃないの?
はいその通りです
苗字の歴史:氏・姓から現代の苗字へ
それでは苗字の歴史についてお話ししていきたいんですけど
苗字について関わりが深いので
戸籍制度の話も含めてお話ししたいと思います
歴史に詳しいわけじゃないし
諸説ありなので間違った情報とかがあったら
コメントでぜひ教えてください
ここは私もちょっとよくわかんないので
できればお願いします
まず古代 飛鳥時代くらいなんですけど
飛鳥時代
戸籍については日本初期に記載があったみたいで
670年 飛鳥時代の大化の改新が終わったあたり
日本で最初の全国的な戸籍
交互年弱が作られたんですよ
これは国民を把握して税を徴収するために作られた
まあまあそうでしょうね
戸籍とかは基本的に管理をして
年号をいくらにするかとかそういう話だろうから
それはそうだろうね
そこから七時代にかけてあたりなんですけど
日本語でラストネームを表す言葉っていっぱいあるじゃないですか
明治とか
明治とか 清とか 宇治とか
明治も2つ漢字があるじゃないですか
名前に字法と名前に字の法
この違いについてもちょっと気になったので調べてみたところ
平安時代以前では
始成制度 宇治とカバネの区別がされてたんです
区別がされてたってどういう意味ですか
宇治については
氏族で呼ばれる血縁集団を表して
各氏族の中には
王権の中で担っている職務が定められていたりしたんですね
西治とか清治とかを担当したのは中富宇治とか
何とか宇治とか言うのはこれってことか
軍事とか刑罰を担当したのは物延宇治とかが有名
日本史選択の人は聞きなじみがあるかもしれないんですけど
宇治は天皇から与えられることもあったそうです
これはまさに賜るものなんだ
王族というか天皇とかを含めて
賜るものらしくて
カバネについても
もともとは古代の大王家が
氏族に与えた称号のことを言って
尾身とか村地とか
友の宮津湖とか国の宮津湖とかがあるんですけど
カバネも天皇から授かる呼び名
称号として与えられるもの
何が違うんだ?
血族集団を表すのが宇治
その中でもこの人に対しては
いいことやったからこれを与えようみたいなのが
カバネはこの血族に対して与えるんじゃなくて
その人単体に与えるものなのか
そうです
だったのか 当時は
尾身 当時はそうです
ああそういうこと
尾身 借位みたいな感じですかわからないですけど
詳しくないんで
イメージとしては
なるほどね
尾身 っていう感じでした
この一族は代々こういうことをする
一族っていうのが宇治の方で
この人はこういうことをしたから
この称号だっていうカバネなのか
尾身 そうなんです
平安時代になると朝廷で
元平統吉っていうカバネが多くなりすぎて
これなんかやったな 歴史で
尾身 やりました 覚えてます
区別がつきづらくなったんですね
多分 源氏と平家 平野と
藤原とかの藤井と
あと分かんない 吉原
尾身 立花
立花
立花はそんなに
尾身 立花
あれのっていうのは
私の中にないけど
なんか そうそうなんですよね
尾身 はい 4つが多くて
特に藤原氏がすっごく多くて
どこの藤原氏なのかが
分かんなくなっていったんですよね
同じ藤原だけど
元が違う こっちの藤原と
こっちの藤原がいるみたいな感じ
立花 そうです
しかも藤原家って
すごい全国に飛んでたりもするので
何の藤原なのか分かんない
っていうことになっちゃって
平安時代終わりにかけて
武士が台頭してきたのと同時に
そういう藤原氏が多すぎて分かんない
っていうのも含めてというか
合いまって
武士はクゲと同じ姓が多かったので
自分の領地を作って
その土地の地名を苗字として
名乗るようになったんですよね
これは宇治とカバネとも違う苗字
として自分で決めたものというか
登録制度もなかったので
自由に決めて自由に名乗った
っていう感じなんです
相模の何とかみたいな
そういうこと
立花 そうです
で これが宇治とかカバネとかは
天皇から授かるもので
勝手に決められなかったし
変えることもできなかったんですよね
でも一方苗字は自由に決められるので
使いやすかったらしいんですよ
ここでは武士がよくやった農民とかに
苗字を挙げることもあったらしいんですよね
時代が進んで
安土桃山時代 戦国時代とかから
兵農分離によって苗字を名乗ることが
支配階級の特権と見られるようになったので
庶民は苗字を交渉することを
自粛するようになっていったらしいんですよ
なくすわけじゃなくて
名乗らないようになっていたと
立花 あるはあるけど
表に出さないようになっていって
江戸時代になると
人民の出入りとか一般も記録される
現在の戸籍法の基礎となるようなものが完成して
日本史で勉強した五人組とかの時代なんですけど
苗字が身分証明に利用されるようにもなったんですけど
1801年に苗字対等の禁令が出されたので
武士以外は苗字を名乗ることが許されないことになったんですね
ここで婚姻の制度に見てみると
武家の女性は婚姻しても実家の姓を名乗ってたみたいで
そうなんだ
夫婦別姓ってこと?
安土 そうですそうです
夫婦というよりはその父親の子供っていうような
のが強かったらしくて
安土 意識としてもそうなのか
岡田 そうなんでしょうね
ちなみに苗の苗字と名前の苗字があるんですけど
一般庶民が親家の場所で苗字を名乗ることが禁じられた時代に
庶民が苗っていう漢字を使って
苗って子孫繁栄とか
安土 苗床とか
岡田 表すからっていうようなものを意識して
苗の漢字を使って苗字っていう風にするようになったらしいですね
これも諸説ありなので
安土 どこかわかんないですね
漢字を変えることによって何を隠せるのかちょっと私にはわからないので
岡田 そうなんですね
これが明治時代になって
明治3年9月19日の打状冠布告
安土 出た 打状冠布告
岡田 ここからいっぱい出てきます
安土 何で出てきたんだっけ
休日?
岡田 そうです
明治時代とかよく出ますね 打状冠布告
この打状冠布告では平民に宇治の使用が許される旨が規定されていて
明治5年になると人身戸籍っていうのが法律で定められるようになって
安土 聞いたことあるな人身戸籍って
岡田 全国的な近代の戸籍が作られて
氏名とか
安土 現実的な戸籍の走りってことですよね
岡田 そうですそうです
職業とかもってたらしいので
安土 めっちゃ変えなきゃいけないじゃんそしたら
天職をしないのかそんなに
岡田 その時代はまだ代々続いてるとかもあるので
現実の生活共同体をもって一つの戸籍としてたみたいな
安土 職業って言うけど身分に近いものなんですね
岡田 そうですそうですそんな感じです
明治8年2月13日の打状冠布告では
これまでは許されてただけなんですけど
宇治の使用が義務化されていて
これは併籍取り調べの必要性を
軍から要求されたものって言われている
安土 さっきちょっと思ったんですよ
元々飛鳥時代の税を徴収するために
元々戸籍を作りましたみたいな話のときに
ちょっと思ったんですけど
税を取るためっていうのと
徴兵のためっていう2つですよねっていうのはちょっと思って
飛鳥時代だと徴兵はないかなと思って
あんまり言わなかったんですけど
岡田 まさに明治時代になってくると
基本的には管理して国民の義務みたいなものを
しっかり負わせるみたいな話だと思うんで
基本的にはそうですよねやっぱり
岡田 明治9年3月17日の打状冠布告では
妻の宇治は所生の宇治
これは実家の宇治を用いることとされてたので
ここでは夫婦別姿制が定められている
安土 なんか思ったより
夫婦別姿制の時代が長いんだな
岡田 そうなんですよね
明治政府は国民すべて
選択的とかじゃなくて
完全な夫婦別姿制を国民すべてに
適用されることとしたんですけど
こういう例が出たにも関わらず
妻が夫の宇治を称することが
慣習化してったというふうに言われるんですね
安土 違反してってこと?
岡田 そうですね
安土 称することが慣習化か
だから戸籍上は元の名前なんだけどっていうこと
岡田 名乗る時に夫の名前で
安土 慣習になっていったみたいで
ここから明治31年の旧民法が作られて
ここでは夫婦は家を同じくすることにより
同じ宇治を称することとされるんですね
なので夫婦同姿制になって
家制度を導入したので
夫婦の宇治について直接規定を置くんじゃなくて
夫婦共に家の宇治を称するということを通じて
同じ宇治になるという考え方を採用したみたいです
安土 家制度ってそういうことか
岡田 同年に旧戸籍法も発布されて
旧民法の課長制度の基礎となったものが定められていて
ここでは人口移動に伴って
現実的な生活共同体とは関係なくて
純然たる身分関係のみに即した
親族共同体を把握する制度に変質していったみたいなんですね
安土 これはどういうことですか?
人口移動?
岡田 東京に行ったりとか
江戸じゃないかもう東京か
東京に行ったりとかしたとしても
親族で1個の戸籍になって
その一夫婦と同志の戸を基準に
変算されていくようになったんですよね
安土 そうかそうか
だからこれぐらいのあれになると
ずっとその村で暮らすみたいな生活じゃなくて
上京するとかが普通になっていったから
そうなったとしても把握できるように
1個の枠を決める必要があって
枠を決めましたみたいな話
岡田 そうなんですよ
これは現行戸籍法の6条の始まりというか
元となっているものなんですね
安土 三股で言ったら三股一族みたいなので
くくろうとしても結局どこかで
もう違うよねみたいな話が出てきちゃうから
どうしようかという中で
一夫婦とこの戸っていうので一枠にしましょう
それ以外は別にしましょうっていうのが
ここで決まったってことですか?
岡田 はいそうなんですよ
昭和22年の改正民法になって
夫婦は婚姻の際に定めるところに従い
夫又は妻のうちを称することとされる
これも夫婦同士制
今の民法と同じなんですけど
この改正された趣旨としては
旧民法以来の夫婦同士制の原則を維持しつつ
男女平等の理念に従って
夫婦はその合意により
夫又は妻のいずれかのうちを称することが
できるとしたらしいんですね
司会 元のやつは違ったのか
岡田 元のやつは家をメインに置いて
司会 夫のとは言ってないけど
家長の氏を称するっていう話だったのか
岡田 自動的に夫の制御
憲法改正を受けて家徳相続制とかも廃止して
現在の戸籍法のベースが完成したらしいんです
現代では氏とか姓とか名字
カバネとか名字とか
すべて同じ意味なんですけど
司会 どういう言い方しても同じっていう感じがしますよね
岡田 なんですけど公用文とかでは
常用漢字の名前に字の方を使うらしくて
法律には氏しか載ってないですね
ラストネームを表すとき
司会 そうなんですか
岡田 これが何でかっていうと
これも諸説あるかもしれないんですけど
明治時代の旧民法の制定時に
それぞれバラバラだったカバネとか
氏とか名字っていう概念を整理して
家の名称として統一された言葉が
氏だったかららしいですね
こう見てくると名字がないところから
最初は国民統制のためにというか
税徴収のために使われてたし
婚姻制度についても
父の娘っていうところから
夫と妻っていうことが重要視されるようになってきた
かなと思って
婚姻制度とか婚姻制度にかかる
名字の変更の意識が変わってたのかな
っていうふうなのを思いました
司会 戸籍ってあれですもんね
夫婦同姓の現状と「全員佐藤」問題、選択的夫婦別姓
結局国民の管理するデータベースの話なんで
言い方を変えれば
データベースにどう載せるかっていう話と
先祖と子孫の関係を
起立するみたいな話を
混ぜていることによって
わかりにくくなっているとか正直ありますよね
データベースとしての管理のしやすさみたいなのと
ご先祖様をどこまで尊重するかみたいな話と
司会 感情と楽さというか
生理のしやすさとか
バランスが難しいなと思って
今の法律では
結婚するとどっちかの名字になるので
珍しい名字がどんどんなくなるじゃないですか
司会 夫婦別姓にするべきなんじゃないかとか
いろいろ議論されてますけど
今この瞬間は夫婦別姓じゃないから
同姓にするっていうことは
どっちかを選択するわけで
2分の1の確率で
どっちかの名字がなくなる
もちろん兄弟であるから
完全にはなくならないけど
少なくともなくなるわけですもんね
これについて東北大学の研究で
このままいくと
500年後の2531年には
みんな佐藤になるっていう風な
研究結果が出たらしいんです
司会 統計というか
数理モデルとかを使うとこうなるのかな
みんな佐藤になるって面白いですね
司会 そうらしいんですよ
佐藤になっちゃうらしくて
司会 やる鬼ごっこしなきゃいけなくなる
司会 この現行法では
もう一度確認というかなんですけど
民法750条に
夫婦は婚姻の際に定めるところに従い
夫又は妻の氏を称する
戸籍法6条には
戸籍は市町村の区域内に本籍を定める
一の夫婦及びこれと氏を同じくする
子ごとにこれを変遷するという風になっていて
知り合いの女性の方なんですけど
珍しい苗字の人がいて
最近結婚で相手の苗字になることになったので
自分の珍しい苗字が失っちゃうから悲しいって言ってて
司会 ありますよね
もったいないみたいな
三つ股とかもそうですけど
せっかく珍しい苗字なのに
佐藤になるんだみたいな
鈴木になるんだみたいな
それが悪いってわけじゃないですけど
珍しい苗字になっちゃうんだ
いいのそれでっていう感覚ですよね
その知り合いは免許証とかに
カッコで旧姓を入れたらしいんですけど
手続きめっちゃ大変だったし
通称扱いにとどまるので
公的な文章で自分の旧姓を書くことができないんだ
っていう風に言ってて
これについてもし選択的夫婦別姓を導入したら
みんなが佐藤さんになるのは
3310年らしいんですよ
伸びるの
司会 避けられないの?
全員佐藤さんになるのは避けられないの?
大平 避けられないらしいんですか
その研究では
司会 これはさ
選択的別姓にしたら
どれくらいの人が別姓を選択するか
わかんないんだからさ
適当な
もちろんいろいろ考えて
たぶんこれくらいの人がやるんだろうとか
アンケートっているんだろうけど
わかんないじゃんって気がするけどね
大平 一応こういう研究結果が出ました
司会 それとも当たり前の話として
伸びるのは間違いないですよね
大平 選択的夫婦別姓についての判例というか
裁判が第1次、2次、3次まであって
第3次が今継続中らしいんですね
平成27年に第1次の最高裁判決があって
令和3年に第2次の判決があって
どちらも夫婦同姓は合憲である
というふうな判断がなされたんですね
第2次選択的夫婦別姓についての判例の
話についてちょっと紹介しようと思うんですけど
原告側は民法750条等の規定が
憲法13条14条24条に反するというふうな主張をした
ですけどこれについて民法750条の規定が
憲法24条に反するものではないことは
当裁判所の判例とすることであることが
第1次の趣旨からも明らかである
というふうなことと
平成27年の判決以降にみられる
女性の有業率の上昇
管理職に占める女性の割合の増加
その他社会の変化やいわゆる選択的夫婦別姓性の
導入に賛成するものの割合の増加
その他の国民の意識の変化といった
現判決が認定する諸事情を踏まえたとしても
平成27年判決の判断を変更すべきとは認められない
夫婦の有事についてはどのような制度を取るか
立法政策として相当化という問題と
夫婦同士性を定める現行法の規定が
憲法24条に反し無効であるかという
憲法適合性の審査の問題とは
次元を異にする問題である
この種の制度の在り方は国会で論じられ
判断される事柄に他ならないと言うべきである
というふうに判断したらしい
あくまでも夫婦別姓を認めるべきではないとか
夫婦同性の仕組みにするべきであると
判断は別にされていないんだけど
それは憲法違反ではなくて
どうすべきかというのは裁判所が判断することではない
裁判所が判断しなきゃいけないほど
まずい状況ではなくて
政治の世界で議論しましょうという話になった
そうですね
これについて前提として
苗字も自分のアイデンティティとか
人格に深く関わるものなので
性を変えたくない人が変えなくて済むように
法改正されるべきなんじゃないかなと
思うんですけど
あとは先ほど紹介した苗字ができた歴史から考えると
藤原氏が増えて識別できなくなったから
苗字が始まった
なので今のままではみんなが佐藤さんになっちゃう
ということからすると
苗字ができた趣旨というか歴史と
逆行しているような感じがして
違和感というかだなというふうに思いましたね
確かに
名前って結局識別というのが第一な気がするんですよ
これは私のあれでしかないけど
繋がりを持たせるとかそういう話というよりは
識別というのがやっぱり一番の機能だと思うので
その機能がなくなるというのは
捨てらなきゃいけないのではないのかという気がしますけどね
そうなんですよね
第3次の選択的夫婦別姓訴訟については
今現在札幌地裁と東京地裁に継続中らしいので
これからどんな判断されるのか追っていきたいなというふうに思いましたね
そうですね
家系図作成と名前・苗字のアイデンティティ
これまで名前について調べてみて
ルーツというか先祖がどんな名前だったのか気になったので
自分の家の家計図を見てみたんですね
家計図があったんですか?
家計図があったんですよ
すごいな
調べていたら自分でも作れるらしいんですよ家計図を
そうですね
家計図というものが作れないとかそういうものじゃないですよね
そうなんですよ
先ほど紹介した戸籍制度が始まったおかげで
戸籍が記録保存されているので
自分で戸籍広域広布制度というのがあって
本籍地以外でも戸籍を取得することができるようになったので
家計図を作れるというのは要は調べて家計図を情報で得ることができるという話ですね
そうです自分で作ることができます
自分で大変なら専門家に頼んで作ってもらうこともできるらしくて
ありますね
家計図作成サービスみたいなのがあって
養成所とかがよくやってますよね
そうなんですよそれについて調べてみたら
その家計図を作る業務が養成所司の独占業務か争われた判例があって
そうですね
養成所司法1条の現行の1条の3なんですけど
事実証明に関する書類は養成所司でなければできないというような業務制限が規定されていて
養成所司の資格を持ってない人が家計図を作ったことについて争われたんですけど
第一審と第二審は家計図は戸籍にその事実が記載されていることを証明するもので
戸籍が滅出したりする場合には作成した家計図は公的にも親族関係を証明する証拠となることが想定される
そうすると内容が深くて不十分な家計図が作成されれば
国民の社会生活に混乱を招くことは明らかであるというふうにして
事実証明に関する書類に当たるとしたらしいんですよね
つまり家計図を作ることは養成所司の独占業務であって
他の人が仕事としてやってはいけませんという判断をした
それについて最高裁は
本件における家計図は自らの家計図を体裁のいい形式で残したいというふうな希望に沿って
個人の鑑賞を記念のために作成されたもので
それ以上の対外的な意味ある証明文書として利用される予定はない
このような事実関係の下では
本件家計図は依頼者の身分関係を表示した書類であることは否定できずとも
事実証明に関する文書には当たらないらしいですよね
証明するという効果があるというだけじゃなくて
基本的に証明するのがメインの文書かどうかで判断するべきだから
私は最高裁の判断が正しいような気がしますけどね
そうらしいですね
今は家計図は別に行政書士じゃなくてもやってもいいというのが
一応の見解になっているということですか
そうなんですよ
調べていったら行政書士っぽくないなみたいな専門の業者みたいなのもあるみたいなので
家計図作成サービスみたいな
そうですそうです
気になる方はぜひ
名前っていうのは記号とか一人一人のアイデンティティとか
どっちもの側面を兼ねそらえているなというふうに思って
このバランスというか
どっちを重要視するかということでもあるのかなというふうに思いました
そうですね
それは時代によってもその価値観は違うなというふうに思って
昨今選択的夫婦別姓についての判例とか
名前について考えることが多くなると思うので
今後最高裁の判例とかが出ることで
今の時代はどうなのかというのが示されると思う
転換期というかなのかなというふうに思いましたね
もちろん最高裁の判例が言っている
今の時代こうだっていう話が正しいのかどうかみたいな
意見は多分いろいろあると思うんですけど
少なくとも裁判所がどう考えているかというのは示されるので
見ていくこと自体は面白い話だと思いますよね学問的には
今日はこんなところですかね
それでは今日はこのあたりで終わりにしましょう
この動画がいいと思ったらチャンネル登録高評価
それから感想のコメントをお待ちしております
皆さんが知っている珍しい苗字などあれば
コメントしてもらえると面白いかと思いますのでよろしくお願いします
三又先生もだいぶ珍しいですよね
私以外にはあったことないですね
家族以外にはあったことないです
お便り本もありますのでお便りの方もお待ちしております
それではまた次回の動画でお会いしましょう
ありがとうございました
01:00:42

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