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弁護士が実際に「月の土地を購入」して、法的に有効か検討してみた#9
2025-12-23 42:24

弁護士が実際に「月の土地を購入」して、法的に有効か検討してみた#9

月の土地を購入するサービスについて、実際に購入をした上でその法的有効性を弁護士が検討し、それをテーマに雑談をしています。

本チャンネルでは、ラジオ雑談形式で、法律や弁護士業務に関する話題を、気ままにお話していきます。


■参考

・Lunar Embassy JapanのHP

 https://www.lunarembassy.jp/

・Lunar Embassy, LLCのHP

 https://www.lunarembassy.com/

・Who Really Owns The Moon? - The Lunar Registry

 https://www.lunarregistry.com/info/embassy.shtml

・宇宙条約(月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約)条文

 https://www.jaxa.jp/library/space_law/chapter_1/1-2-2-5_j.html

・月協定(月その他の天体における国家活動を律する協定)条文

 https://www.jaxa.jp/library/space_law/chapter_2/2-2-2-20_j.html

・小塚荘一郎 ,佐藤雅彦,『宇宙ビジネスのための宇宙法入門 第3版』,有斐閣,2024

 https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641126510

・月でのご近所さん水溜りボンドの動画|月の土地を1エーカーだけ買ってみた

 https://www.youtube.com/watch?v=Y0gSHYUQm30


■その他の媒体

となりの弁護士放送局は、YouTubeでも配信中

https://youtu.be/u9t91lGG2sQ


■目次

お月様買ってみた

「宇宙法」という分野が存在する

「月の土地購入」とは何をしている?

「月の土地を所有する」宇宙条約と月協定

ルナエンバシー社が所有者であるという理屈は?

ジョークグッズとしてでなければ詐欺?


■プロフィール

【弁護士 光股 知裕(みつまた ちひろ)】

・X / @CMitsumata

 https://x.com/CMitsumata

・プロスパイア法律事務所(東京弁護士会)

 〒102-0082東京都千代田区一番町6-1 ロイアル一番町A202

 https://prospire-law.com/

 TEL:03-5357-1763

 FAX:03-5357-1764

 メール:contact@prospire-law.com


【弁理士 辻 知英(つじ ともひで)】

・X / @entame_benrishi

 https://x.com/@entame_benrishi

・YouTube/特許で儲かるビジネスの解体新書

 https://www.youtube.com/@IT-bb6nb

・IP FELLOWS特許商標事務所

 https://ip-fellows.jp/


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感想

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00:07
おつたま買ってみたー!
え?どうしたんですか?
この隣の弁護士放送局。もう、この動画は編集の順番にどうなるか分からないですけど、
一応、9個目の動画になる予定なんですよ。
そろそろちょっと、YouTuberの企画っぽい事もやってみないとダメかなーと思って、
お月さまを買ってみました。
今、めっちゃYouTuberっぽかったですよ。
今、YouTuberの間では、高いものを買うのって流行ってるじゃないですか。
3億円の豪邸買ってみたりクルーズ船を貸し切ってどうのこうの
ツキまだないでしょうと思ってツキ買ってみました
ツキ買ってみました確か聞いたことないですね
ということでツキの購入をしたら届いたものがこちら
え、これ何だ?
当然ツキが届いても受け取れないので
なんか証明書的なあれですか?
これですちょっと見てみてください
こういうツキの図面ですか?
この赤い点のところっていうのが私の持っているツキの土地
ツキさん全部は買えなかったので1区画だけ買いました
この赤い点のところ?
そうです
これ本物なんですか?
一応言われているもので
このツキの証明書のところには私の名前だったりとか
購入した日オクトーバー27
本当だ書いてある
最近ですねこれ
一応これ撮ろうと思って買ったので
ネットとかで買えるんですか?
そうですネットでクレジットカードで買いました
ちょっとめちゃくちゃ気になる
値段とかね
その買い方じゃないけど
色々ちょっと気になることがあるので聞いていきたいですね
一応これは1エーカーで単位で買えて
1エーカー2700円で買いました
なんか安くないですか?
1エーカーっていう単位がちょっとあれなんですか?
そうですよね
1エーカーはだいたい1200坪
めっちゃ広くないですか?
サッカーのグラウンド1個分ぐらいだそうです
なんでよかったらうちでサッカーできるんで
サッカーしに来ますか?
無重力サッカーが体験できますよ
それが2700円?
2700円プラス消費税ですかね
えーなんかそんな安かったら
すぐなくなりそうな気しますけどね
そうですよね
そもそも月の土地がどれぐらいあるのかみたいな
確かに確かに確かに
さっきYouTuberだったら
なかなかまだ月はないんじゃないか
とか言ってたんですけど
実はこれ結構もう流行ってて
あそうなんですね
はいあの流行っててというか
何年も前に流行ってて
結構いろんな人が買ってるんですよ
でなんか一応動画出す前にどんな人が
もうすでにYouTuberとして買ってんのかなと思って見ていた
で結構いっぱいあったんですけど
水たまりボンドのYouTuberの人が出してる動画を見たら
そのうちの私が買った月の土地
近くの土地だったら
近所さん?
ご近所に水たまりボンドがいるんで
もし行く時には相乗りしてお勧めしてください
薄く済むかもしれないですね
夢ありますね
でまぁ結局これ気になってるところって
まさにそうかなと思うんですけど
これってじゃあ本当に有効なの?っていう話
03:01
がやっぱりまぁ私弁護士なので
法律的にこれって有効なの?みたいなことを
まぁこっから
まぁ本当は買う前にやるべきではあるんですけど
2700円なんでまぁいいかなと
というところで今からちょっと深掘っていこうかなと
いうふうに思います
結局まぁ重要なのが月までじゃあ何年後かに
行けるようになった場合に
これって有効なのかどうかっていうのが
あぁ確かに
実は月まで行くってそんななんかありえない話じゃなくて
私たち生きてる間に行けるようになるかもしれない
行けるようになった時にこれって私の年だって
本当に言えるのかどうか
みたいな話っていうのをちょっと難しい話にはなるんですけど
検討してみようかなというふうに思います
というのが今日の趣旨です
はいということで改めまして弁護士の三又です
弁理士の辻です
このチャンネルでは法律の専門家である弁護士と
知的財産の専門家である弁理士とが
互いの専門分野について楽しく雑談をしていく
そういうチャンネルになっております
今回は月の土地を買ってみたということで
法律には様々な分野が存在していて
以前ワイン法とかそういうものもやったんですけど
実はその中にも宇宙法っていう分野が存在するんですよ
そんなのがあるんですね
そうなんですそうなんです
この宇宙法に照らして考えた時に
月の土地っていうのは買えるのか
それとも買うって言ってるだけで
実はそんなのが有効じゃないのか
みたいなことをちょっと検討していこうかなというふうに思います
楽しみですね
宇宙法っていうのは実は
ワイン法と違ってって言ったら
ワイン法の人たちにもしかしたら失礼かもしれないんですけど
結構実はこんなものないっていう感じではなくて
ホットなトピックで
弁護士会の中でも宇宙法の研究グループとかが
あったりとかするような
割とホットに議論されてるような分野なんですけど
宇宙法っていうのは宇宙開発であったりとか
あとは宇宙の資源について
規律する法律を総称して言うような分野でして
どういうものがあるかっていうと
一つは国家間のルールっていうのが
結構他の法律分野とは違うところかなと思います
つまり宇宙っていう分野っていうのは
まだ未開の地なので
いわば大航海時代における
まだ到達してない場所みたいなところと同じで
領土争いみたいな問題があり得るんです
地球の土地って
大体どこの国のものかってもう決まっちゃってるんで
一部の南極とかを除けば決まっちゃってるんで
基本的に領土争いって
私たちは歴史の中でしか体験したことないと思うんですけど
宇宙に関しては
まだまだ領土問題みたいなものがあり得る
まさに月なんてそうですよね
月を例えばアメリカのNASAが打ち上げたロケットが
一番最初に月に到達して
アメリカのものだっていうふうに言ったら
基本的には地球上の国っていうのは
月からの攻撃に対して
常に怯えなきゃいけないわけじゃないですか
戦争みたいなと
領土問題みたいな問題が生じるので
そこについてどういうルールにしておきましょう
っていうのを今のうちに決めておきましょう
いうようなこと
それから国と普通の個人との間での
事業者が守るべきルールみたいなものも
宇宙法としては定められていたりとかします
事業者?
そう事業者です
これどういうことかっていうと
結構もう国単位じゃないといけない
みたいな話じゃなくて
06:00
民間の企業とかもロケットを打ち上げる時代になってきてるじゃないですか
それって放っておくと
スペースデブリの問題とかって聞いたことあります?
あーなんかゴミが出るみたいな
そうそう宇宙ゴミっていう
あれ結構深刻らしくて
宇宙ってものすごい広いから
ゴミって全然飛ばしてもいいんだみたいな話じゃなく
結局宇宙に捨てられたゴミって
地球の衛星軌道上ずっと回り続けてるわけなんですよ
私はあんまり普段意識してないですけど
地球ってものすごいスピードで回ってるので
その衛星軌道上を重力でスペースデブリが回ってると
ものすごいスピードでゴミが飛んでることになるらしいですよね
そうすると普通に危ないと
要はなんか銃弾とかと同じなので
ゴミが回ってるのが危ないので
それってちゃんと処理しなきゃいけませんよね
っていうのを
例えば日本国内の話であれば
危ないから気をつけましょうとか
消防法とかで決めたりするじゃないですか
実験をするときに爆発が危ないからこうしましょうみたいな
みたいなのを宇宙の場合にはどうするかっていうのが
まさに宇宙法で決まってると
なるほど
例えば民間事業者がロケットを宇宙に向けて打ち上げるときに
こういうことに気をつけましょうじゃないけど
その辺のルールが整備してあるみたいな
そういうことです
整備してあるというか
整備していかなきゃいけないよねっていうのが
宇宙法の研究分野の一つみたいな
最後は私人間のルール
つまり人と人とのルールっていうものも決める必要があって
これ何かっていうと
普通の地球上の問題でもそうなんですけど
今日本国内であれば問題がないものとして
日本国外に行った場合に
個人個人トラブルがあったときに
そのトラブルをどこの国の法律で解決するか
みたいな問題があるわけです
属地主義的なやつですかね
そうです属地主義みたいなものを採用するっていうのは
属地主義っていうのは地に属するって書くので
その場所のものを基準にしましょうみたいな話なんですけど
それを適用しようとしても
宇宙ってどこの地でもないので
確かに
どうするみたいな話があって
そういうものを宇宙版だとどうするかっていうのを
別途考えなきゃいけないっていう問題がある
だからあれですよね
月に行ったとして
そこで物を盗んだりとか
なんかそういうことがあったときに
じゃあどこの国の法律で裁く
どこの国とか何の法律で裁くんかみたいな
そんな話ってことですよね
それってそんなに重要じゃない気もするんですけど
例えば賭博とかってどうか
そういう風に考えたときに
日本だと賭博は犯罪ですけど
韓国とかだと犯罪じゃないので
韓国に行ってギャンブルして帰ってくる
みたいな旅行ってあったりとかするじゃないですか
宇宙で賭博したらどうなる
日本自費はどうなるみたいな話だったりとか
そういうどういうルールにしましょうかみたいな話とか
やっぱり宇宙って何もかもが地球の中と違うんで
いろんな法律的な問題っていうのが出てくるわけなんですよね
そういうものを議論しましょうというのが
宇宙法っていう分野っていう風に言っていいのかなという風に
基本的にはこれ後から出てくる
ちょっと重要な話なんですけど
宇宙法っていうのは統一的な法律で決まるわけではないんですよ
これどういうことかっていうと
法律とは何かみたいな話に立ち返らなきゃいけないんですけど
09:00
国内における法律っていうのは
国会の承認を受けて日本国民が守るべきと
いう風になったものが法律
なんですけど
基本的に日本国外でも適用されるルールっていうのは
条約という形で決められる場合が多いんですよ
要は国と国が合意することによって
その国の中ではそれが適用されるということにしましょうというような形
なので世界統一のルールっていうものは実は存在はしてなくて
国と国とで合意をした上で
合意をした国だけがその条約に従うみたいな形が
国家間の中の統一ルールっていう形になってます
なので宇宙法というのも結局国をまたぐ問題なので
基本的にはこの条約という形になっている
なので世界中でこうしましょうっていうのは実はなくて
世界の中の多くの国はこれに同意しています
でその同意した国はこのルールが適用されます
という形で進んでいくという話があります
宇宙法って書いてるから
なんか法律かなと思ったけど
まあ条約っていうことなんですかね
条約が基本的にはほとんど
あの細かいことを言うと条約じゃなくて協定とかそういうものもありますけど
協定っていうのは条約の簡易的な手続き版みたいなもの
そういった国と国との合意で決まっているというのが
ちょっと特徴的なところかな
これが一応最低限月の土地以前の話として
何を見るのか何を検討すればいいのかっていうところの
前提知識のところだったんですけど
いよいよじゃあ月の購入はどうなるのか
みたいなところの話に進んでいこうと思います
じゃあその月の土地を購入するのが有効なのか無効なのか
みたいな話なんですけど
そもそも巷で言っている
今回私が買った土地であったりとか
YouTuberがかつて買っていた土地っていうのは
誰からどういうふうに買ってるのか
みたいな話さっきあったと思うんですけど
ネットで買ってクレジットカードで決済しました
ということなんですけど
これって何なのかというところなんですが
基本的によく言われている月の土地を買うっていうのは
実は一つの会社から買っているというような感じです
例えば国連に申請してとか
NASAに申請してとかそういう話じゃなくて
株式会社から購入をしているというような形になっています
じゃあその株式会社が月を持っているってことですか
まさにおっしゃる通りのロジックで
買うっていうのは売買契約をするっていうことなんですよね
売買契約っていうのはお金を払う代わりに
その人が持っているものを渡してもらうというのが
売買契約なので売り主側っていうのは
そのものを持っているのが一応原則ではあります
こういう話って月みたいなイメージしにくいものだと
ふわっとしちゃうんですけど
シンプルな話としてこのパソコンを売ってくださいと
いうふうになった場合
いやこれ自分のものじゃないんで売れないんです
っていうのは普通にある話です
厳密に言えば他人のものを売るっていうこともできるはできるんですけど
それを有効に自分のものにしたいと思ったら
持っている人から買わなきゃダメですね
いう話があります
じゃあその月の土地を売っている会社って何者なのかと
気になりますね
ということなんですけど
12:01
一応この売っている会社っていうのは
ルナエンバシーというアメリカの会社です
ルナエンバシーのルナって月なんで
まさにその月を売るための会社っていう感じですよね
へーなんか秘密結社じゃないですか
このルナエンバシーっていう会社は
1980年にデニッツ・ホープという方が設立した会社になります
アメリカのエバダ州に設立されているそうなんですけど
ちょっとこの辺よくわかんないです
サイトによってはカルフォルニア州の住所を書いてあることもあれば
ネバダ州の住所も書いてあることもあれば
私ちょっとよくわかんなかったです
で日本においては株式会社ルナエンバシージャパン
という会社が日本の会社として存在していて
そこが代理店として
このルナエンバシーLLCというアメリカの会社の代理店として売っていると
代理店もあるんですね
という感じです
なので究極の売り主はルナエンバシーLLCというアメリカの会社
で日本でも全く別に株式会社ルナエンバシージャパンという会社がある
ちょっとややこしいので
2つを総称してルナエンバシーみたいな言い方をしていこうかなと思うんですけど
なんでいずれにしてもこのルナエンバシーというのが
月の土地を持っているっていうのが本当なのかどうかっていうところが
非常に重要なわけなんですよね
なんで逆に言えば冒頭でお話をした
例えば何十年後か
少なくとも人類が月に行ける
旅行に行けるっていう風になった場合に
自分の土地という風に視聴できるのか
っていうのはそもそもこのルナエンバシーという会社が
月の土地を持っているのかどうか
持っているとして私に売ってくれたっていうのが本当なのかどうか
っていう2つの問題なんですけど
2つ目の本当に売ってくれたのかっていう話は
ネットで決済をしているので記録が残っているはずだし
この証明書も送られてきているので
問題は持ってるかどうかっていうそこが全てなわけなんですよね
売ってもらったけど実際その会社が持ってるかわかんないってことですか
そうですそうです
結局自分のものじゃないけども
売るよって言ってるだけの可能性だってあるわけじゃないですか
その会社ちょっと今聞いたら詐欺みたいな
なんかちょっとそんな風に聞こえたんですけど
そういうことじゃないですか
それがどうなのかなっていうのをきちんと調べていく
なるほどなるほど
っていうことなんですよね
結局持ってないけど持ってる話はあり得る話なので
それはじゃあどうやって調べるのかっていう
実は手がかりがあるので
そこをちょっとこれから見ていく
じゃあその問題のルナエンバシーが本当に所有者なのかというような話の中で
そもそも月の土地を民間企業が自分のものだというふうに言っていいのかどうか
っていう話から話を進めていこうかなと思うんですけど
ここで関係するのがやっぱり宇宙法の問題なんですよね
でこれって実はホームページの方にも記載があるんですよ
ルナエンバシーのホームページを見ると
こういうロジックで自分たちが土地を持ってますという話の説明があります
それによると宇宙条約という条約と月協定という協定
この2つの解釈からすれば
個人や会社が月を所有することは可能であるというようなことが書いてあります
15:03
でこれは本当なのかという話をちょっと調べてきたので
またここからというところなんですけど
確かに正しい話として宇宙法の基礎となっている話としては
国際宇宙5条約という5つの条約があります
この5つの条約の中には例えば宇宙飛行士が相談した時に
それを救助するというような協定であったりとか
打ち上げ失敗で海に落ちるとかあるじゃないですか
そういう時に救助するみたいな話だったりとか
あとは宇宙から落ちてきた物体
例えば人工衛星が落ちてきた場合に
その人工衛星がどこかに当たった場合の損害賠償に関する規定みたいな
今関係ない話も結構あるんですよ
関係ある話を2つ持ってくると
さっきのルナインエンバーシーの話に出てきた宇宙条約
それから月協定というものが実は関係あります
なので意外と言っていることは正しそうというか
それは存在しているわけでしたね
この2つのものがあって
しかもこの所有できるかどうかと関係しているということ自体は正しい
ということが言えるんですよ
今宇宙条約って普通に言っていたんですけど
これ略称というか通称で言われているもので
正式に言うとここは覚えなくていいところなんですけど
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を
立する原則に関する条約
覚えなくていいです
なのでこれ宇宙条約になります
これが宇宙の憲法みたいな形
大原則について定めたものです
もう一つが月その他の天体における国の活動を立する協定
ということで月協定と
この2つがあるよというお話です
さっきちょっと言ったんですけど
協定っていうのは条約の簡易版という形なので
効力は変わらないんですけど
手続きが簡易的なものなので
基本的には同じものと考えていいんですけど
いずれにしてもこの宇宙条約と月協定というものが関係してくるということです
ここからは法律の解釈の問題になるのでちょっとややこしいですけど
宇宙条約の第2条のところに書いてあるのが
月その他の天体を含む宇宙空間は
主権の主張・使用もしくは選挙その他のいかがある手段によっても
国家による取得の対象とはならない
ということが書いてあります
これどういう意味かというと
月などは国家による取得の対象にはなりません
というのが宇宙条約の第2条で決まっています
これによって国が月を所有するということは禁止されているので
領土問題にはならないということになるわけなんですよね
これがあるおかげで
じゃあ自分が一番最初に月を取ることによって
月を自分たちの領土にしようという発想がなくなって
無用な戦争を避けましょうねということをしようとしているのが
この第2条の話です
もしかしたら答えちゃうかもしれませんが
国による取得は制限はしていないけど
会社がどうこうみたいなことは言っていないからか
みたいなそんな話
まさに正解に近いところなんですが
ただこの月協定というもう一つの話があるじゃないですか
実はこの月協定という方でそこもケアされてるんですよね
18:01
こっちがあるのか
月協定の方に書いてあるのがこれめっちゃ長いんで
画面には多分全文出すんですけど
ちょっと要約しながら読むと
月協定の第11条3項というところに
月の表面または地下などにある天然資源というのは
いかなる国家それから政府間国際機関
例えば国連とかそれから非政府間国際機関
それから国家機関または非政府団体
この非政府団体というのに会社とかも入りますね
もしくは自然人の所有にも帰属しない
ということが書いてあります
なので月とか月自体とかその月の表面とかの天然資源というものは
いかなるものそれは人も含みますし会社も含むんですけど
いかなるものを所有することができない
ということが月協定に記載があると
はいはいはいはい
それだけ聞いたら
なんか所有できないじゃんって思っちゃいそうな気がしますけど
今のだけ聞いたら
ただねこれが冒頭でちょっとお話しした
宇宙法のルールっていうのは条約や協定で結ばれてます
ということと関係があるんですけど
月協定にこれが書いてあったとしても
月協定にサインをしていない国には無関係なわけです
それでいうと宇宙条約先ほど言った
国家は取得の対象とならないというのに
サインしている国は112ヶ国がサインしている
一方で月協定にサインをしている国っていうのは
18ヶ国しかない
少ないですね
全然サインしてないんですよ
その中でその18ヶ国の中でいわゆる先進国って言われる
っていうのがオーストリアそれからオーストラリア
ベルギーオランダのみなんですよね
日本はサインしてないんですか
してないんです
アメリカもサインをしてないです
アメリカもしてないですね
ロシアもしてないです
何が言いたいかっていうと
先進国がサインしてないとまでは言わないんですけど
少なくとも宇宙開発に乗り気な国というか
宇宙開発をバンバンやってる国っていうのは
月協定にサインしてない
これはおそらくまさにその天然資源とか
月に行くことによって得られる利益みたいなものっていうのを
制限しないようにしたいんじゃないかなと思うんですけど
これらの国っていうのはサインをしてない
ような形になるわけです
ということはルナエンバシーはアメリカの会社だったので
ルナエンバシーの人たちが言っているロジックっていうのは
確かに宇宙条約で国は取得をできないと
月協定にサインしてる国の企業は確かに取得はすることができない
けれども自分たちアメリカというのは
月協定にはサインをしていないので
自分たちは会社帯では取得をすることは禁止されていないはずだと
なので取得をすることができるんだ
ということを一応ルナエンバシーの創業者であるデニス・ホープは
気づいたということをホームページに書いてあります
今の話聞くと筋はそれなりに通ってそうな気はしますよね
これだけ見るとそうなんですよね
ただこれってただ宇宙条約とか月協定の
この部分だけ見るとそうなんですけど
全体を見ると完全に間違っていて
宇宙条約の中にはさっき読み上げたのは第2条なんですけど
21:03
第6条っていう別の条文の中に
月その他の天体を含む宇宙空間における非政府団体の活動
つまり会社の活動っていうものは
条約の関係当時国の許可および継続的監督を必要とするものとすると
いうことが書いてあります
なんでさっきサインしてないから関係ないよと言った月協定だけじゃなくて
アメリカもサインをしている宇宙条約の方に書いてあるのが
国だけではなくて会社が宇宙空間における活動をする場合っていうのは
必ず国の許可を取るというような仕組みにしなさい
ということを定めているんですよ
ただ国がこれに対して許可を出すっていうのは
国家による取得っていうものを間接的にしていることになるので
結局のところこの第6条で許可制にしなさいと言ってることと照らし合わせると
月協定にサインをしていなくて
宇宙条約だけにサインをしている国の会社であっても
基本的には月その他の天体を含む宇宙空間の何か
っていうものを自分のものにすることは許されない
というのが宇宙法的な解釈ではあります
なんで結局もうこの時点で決着がついてしまうのが
少なくとも宇宙条約にサインをしている国の企業っていうものは
宇宙空間の月であったりその他の天体を含むもの
っていうものに対して所有権を付丁することはできないはず
ということはルナーエンパシー社が月の土地持ってるみたいな
結局いよいよ怪しくなってきたんですけど
もうこの時点で怪しいという話があります
ただこれは確かに解釈が分かれるところかもしれないので
そういう解釈が主流みたいな話なんですか
あくまでもこれって確かに月協定にははっきりダメだと書いてあるんですけど
第6条宇宙条約の方に書いてあるのは
国はあくまでも自分たちの国の所属している個人であったりとか
会社に対して守らせなければいけませんよ
みたいなことが書いてあるだけじゃないですか
許可をしなきゃいけないという話
なのであくまでも個人個人が縛られてるわけではないと
いうことは確かに言えなくもない
解釈そうですねそういうことですね
極端に言えば国が宇宙条約に違反をして許可を出せば
個人としては有効に取得することも一応できるわけなので
なのでできなくはないのかもしれないけどどうなのかなっていう話のところに
収まっていれば収まっているのかもしれない
劣勢な気がしますけどね
そうですねこの時点でちょっと劣勢だなと
ただ問題はこれだけじゃなくて
今言ってる話ってあくまでも企業が取得する可能性があるのかどうかみたいな話じゃないですか
つまりこれルナインエンバシー社が持っている理由には全くならないんですよ
要は企業であっても月の土地を取得できます
っていうのと企業であれば全員月の土地の所有者ですっていうのは全然違う話じゃないですか
確かに
だからこれって取得することが禁止されてませんよって言ってるだけ
なのでそのデニス・ホープの主張を前提としても
じゃあどうやって取得したのかっていう次の話が戻ってくるわけですよ
なのでちょっと次からはルナインエンバシー社が所有者であるっていうのは何を根拠に言ってるのか
24:01
禁止されてないっていうことは説明したとして
自分たちが所有者っていうのは何を根拠に言ってるのか
っていうところの話にちょっと進んでみようかなと思います
なので一旦この企業がそもそも取得できるのかみたいなところはちょっと保留にして
次に進もうかなというところです
じゃあこのルナインエンバシー社が所有者であるってのは何を根拠に言ってるのか
実はこれもホームページに記載があります
ホームページに書いてある内容としては
1980年にサンフランシスコの行政機関に出頭し所有権の申し立てを行った
ところ正式にこの申し立ては受理されました
これを受けて同志
同志っていうのはデニス・ホープ氏
創業者のデニス・ホープは念のため月の権利宣誓書を作成して
国連それからアメリカ合衆国政府それから旧ソビエト連邦にこれを提出しました
この宣誓書に対してのいい申し立てがありませんでした
これをもって私たちルナインエンバシー社が月の土地を取得しました
ということを言っています
ちょっとこれ後で話すかもしれないですけど
これまあ国はさっきの話で言うとその土地を持てないと
ただその企業のところはグレーゾーンやから
ルナインエンバシー社が私が所有権の申し立てを行ったと
それって何でしょうね早い者勝ちみたいな感じなんですか
どう思いますそれって
それなんか今の話聞いただけではずるいというか
なんか何勝手に申請してるんだろうっていう
俺も申請したいみたいな
申請し終わったのかなって感じですよね
同じロジックで別に月以来もいっぱい転退ってありますからね
課税はまだ残っているのかとか
みたいなじゃあ俺も会社もやりたいなみたいな
そうですね考えちゃいますけど
そもそもこれって手続きとして何なのかっていう話が実はあって
なんか調べてみたんですけどあんまよくわかんない
わかんない
要はこれ最初に見たときはなるほどって私も思ったんですよ
なんかきっとアメリカにはそういう手続きがあるんだろうなと
要は所有権の申し立てをして意義が出なければ
自分のものになるみたいな手続きがあるのかなって
私は思ったんですよ
徐先生もそう思いました
今のその権利生成証とかサンフランシスコに出頭して
申し立てが準備されたみたいな話って
いやでもちょっとそこまで考えられてないとか
そもそも月は国が所有できないでしょ
じゃあ会社どこが所有するのかって別に
どこなんだろう一端物価値なのか
いやちょっとよくわかんないなこれ
なんかなんとなくこう食感的に
なんかこう早い物価値なんかちょっとずるいなみたいな
みたいな風な印象を受けましたね
そうですよね
これそもそもやっぱこういう話を考えるときって
月みたいなものじゃなくさっきのパソコンに持ち直したときと同じように
実際にイメージしやすいものに置き直して考えるといいのかなと思うんですけど
まだ誰のものでもないものっていうものを
自分のものにする方法ってどういうものがあるかっていう
ああ確かに
まだ誰のものでもないものっていうのは結構難しいですけどね
まだ誰のものでもないものか
27:01
じゃあ例えば南極にある落ちているものを拾って
自分のものにできるのか
できそうな気もするけどやっぱりどこかに申し立てているかは必要
隕石とかがいいかな
例えば隕石とかって空から降ってくるじゃないですか
降ってくる間はまだ誰のものでもない
あり得ないですけどそれをキャッチして空中で
落ちたらなんか落ちた土地の人のものっぽくなる
ああ確かに
落ちる前に空中でキャッチして
これってもう自分のものですか
って考えたらやっぱりなんか早いもの勝ちじゃないけど
これ自分のですって
なんか所有権を何かしら行政機関のどっかに
申し立てした人のものになりそうな気がしてきました
まあただですよ
今の話ってキャッチしたら自分のものなんじゃないかっていう話じゃないですか
キャッチしたからですよね
落ちてるのを見て流れ星を見て
あれ俺のって最初に言った人のものになります
最低限キャッチしないとダメじゃないですか
確かに
いや分かんなくなってきました
やったらじゃあなんで月は自分のものにできるんだろう
一応これ日本の民法では実はそれあるんですよ
その条文に
誰のものでもないものを自分のものにする方法っていうのが
実は法律で決まっていて
民法に無私物先制っていう条文があります
所有者のない動産は所有の意思をもって占有することによって
その所有権を取得するというのが条文に書いてあるんです
つまりは
自分のものにするというような意思で
そのものを自分のものとして
占有っていうのが難しいんですけど
事実上支配すると
さっき言ったキャッチするとかと同じです
自分のものという意思で自分のものとして扱う
っていうことをした場合にそのものは自分のものになります
誰のものでもない場合にはですけどね
なんでさっき言った隕石みたいなものってのは誰のものでもないので
それを自分のものというふうな形でキャッチすれば
自分のものになるというのが一応決まっているので
基本的にこれって他の法律
日本以外の法律でも考え方は一緒で
事実上支配するっていうことが必要なんですよ
なのでそういう意味では
月に自分で何らかの方法で行って
民間のロケットとかで行った上で
自分のものだということで旗を立てたりとか
看板を立てたりとかそういうことをすれば
確かに月は自分のものにできるのかもしれないとは思います
ここはちょっとルールが定まってないところなんですけど
法律の考え方からするとそうかもしれない
ということはルナンエンバシー社は月に行ったってことですか?
いやいや行ってないです
やったことっていうのはあくまでも
サンフランシスコの行政機関に出頭して
所有権の申し立てを行った
要は自分のものだっていうのを申請しただけなんですよ
なんかしっくりこなして
確かに月まで行って旗立ててやったら
なんとなくまだわからんでもないんですけど
でもないのに俺のもんだっていうわけでしょ
結局だからこの所有権の申し立てって何っていう話が
30:01
結構実は重要かなと思いますね
調べてもあんまりよくわからなくて
いろいろ見たところなんですけど
要は登記所に対して自分の土地だっていうことを提出して
記録をしてもらったっていう形のようですね
なので所有権の有無について誰も確認はしてなくて
所有者であるっていうような記録をしたっていうだけみたいですね
日本でも結局土地の登記をするってことはできるわけですけど
登記をすることによって
その不動産が自分のものになるわけじゃないじゃないですか
なので結局登記をするっていうのは
別に何か権利の証明にはならないのかなっていうのは
私の感覚でございます
なんかもうちょっと具体的な話をすると
土地とか建物みたいなものを
日本の中で元々持ってた人から
第二所有者に対して売りました
第二所有者から第三所有者に対してまた売りました
っていう3人登場人物がいる時に
ちゃんと登記の記録をしてなかったから
最初の人から第三登場者に対して
直接売ったというような記録を作るってことって一応できるんです
そうすれば登記変更が2回やらなくても良くて
1回できるっていう形で
中間省略登記っていう言い方をするんですけど
それをしたからといって
第二番目の人っていうのは
所有者じゃなかったことにはならないんですよね
所有者だったけど登記上はそこに登場しないというだけで
一時期そのものを持ってたことは間違いないわけなんですよ
っていうのと同じで
結局登記上に対して記録を提出したっていうのは
そうですかっていうだけの話で
だから所有権を持っている証明にはならないのかなと
というのがサンフランシスコに対する申し立て
サンフランシスコの行政機関ってわざと言ってますけど
サンフランシスコの登記上に対して申し上げたという話
たぶん必要書類とかは揃えてたんでしょうね
もう一つの話
国連とアメリカ合衆国政府と旧ソビエト連邦に
月の権利宣言書を提出したという話
これに対して異議申し上げがなかった
これはどう思います
最初はあくまで国の中での行政手続きをやって
次はちょっと世界に向けて働きかけたみたいな
そんなイメージだったんですか
何ですかね
たぶんこれは本当にデニスホープさんの考えが
何なのかという話ですけど
要は国内では認めてもらったけど
対外的にも他の国にも認めさせるために
こういう月の権利宣言書を作成して送ったのかな
まあというかあれじゃないですか
いろんなことやってるから
少なくとも自分のものだってことは間違いない
っていうふうに言いたかったんじゃないかと思いますけどね
国内と国外っていうよりは
月の権利宣言書っていうのは
なんか特別なものがあるわけじゃなくて
デニスホープさんがこれ
月のうちの会社が月の権利をもらいます
っていうことを書いた紙だと思いますけど
これを国連とかアメリカ合衆国政府とか
旧ソビエト連邦に提出したら異議申し上げがなかった
これってなんかどういう意味を持つと思います
文句言わなかったんだから
認めてくれるよねっていうことですよね
一応そうですね
それってそうなんですかね
難しいこと聞きますね
あそうですか
33:01
私の感想はそれは返事来ないでしょって思ったんですけど
なんか僕は便利市の観点からして
異議申し上げって特許にも異議申し上げってあるんですけど
特許になりました
半年ぐらい異議申し上げ期間があって
その中で6ヶ月間中で何も文句なかったらそのまま認められる
みたいなっていうのがあって
なんか同じような感覚で聞いてましたね
でもそれはそういう制度があるからですよね
そうですねこれはなんかあれか
そういう制度というか特になしに勝手に
そういうことですね
そんな制度はないんですよ
だからこのエンバシー社の創業者の方が勝手に
なんかそういう憲法宣言を作成して
勝手にって言ったんですけど
提出してそれはちょっとあれですよね
自分で勝手にやって
それは国連とかも返事しようがないみたいな
何これって思ってるんですよね
確かにそれはそうですね
知らないけどたぶん国連とかって
そんな手紙何かいくらでも来るんじゃないですか
確かにそうですね
世界中からおそらく
なんかこうなんか言ってるみたいな
ぐらいの反応かもしれないですね確かに
まぁわかんないですけど
私だったら別にこんなもの送られても困ります
みたいなぐらいの返事はしてもおかしくないかなと思いますけど
それは別に国連ほどいろんなものが届くわけじゃないんで
うちの事務所も国連だったら
そんなものも返す暇ないのかもしれないですよね
確かに下手したら何言ってんだみたいな
だから確かにものが異様で
いい申し立てはなかったんでしょう
おそらくでも別の言い方をすれば
無視されたってことですよね
平たく確かに
だからこの結局何を言ってるかっていうと
サンクランシスコの登記所に対して
一応登記できるような形式的な書類
揃えて出したら実際に登記できちゃったっていうのが一つ
もう一つは国連とかに送ったら無視されたっていう
この二つをもって自分のものだと言ってる状態なんですよ
自分のものなわけなくないですか
こんなの
なんかちょっと水松先生が心配になってきました
買ったんですよね当時
そうだこれは多分自分のものではないよね
だから結論として結局これは
ウジワインマシン社が所有者っていうのは
とてもじゃないけど言えないなっていうのが
法律家目線の話ですね
まあ二つの観点
先ほど言った
そもそも会社が所有できるっていうのは
そもそも間違っているし
所有できるとしても
NASAとかじゃなくて
このルナインマシン社が持ってるっていうのは
何を根拠にそう言ってるのかが
よくわからんっていう話
もう2点で
ルナインマシン社が所有者であるっていうのは
ちょっと難しそうだなっていう
じゃあもう詐欺マシンじゃないかもしれないけど
限りなくグレーというか
みたいな感じなんですかね
そうですね
一応宇宙法とかを勉強するにあたって
ちゃんと本とかを読んだんですよ
宇宙法入門みたいな
この本の著者は
基本的に宇宙法を研究してる学者だったりとか
あと政治家とか
ジャックさんの研究員の人とかが
著者に強調で書いてる本なんですけど
36:01
ここに実際に書いてあったのが
現在のところ
ジョークというような合意が
顧客との間に成立していなければ
詐欺である
これすごくないですか
ちなみにルナインマシン社とかも
この本の中に書いてあるんですよ
一企業がやってるものに対して
これがジョークっていうことが
みんな分かってなければ
これは詐欺だっていうことが
このちゃんとした本の中に書いてあるって
結構すごいことですよね
すごいですよね
YouTuberの人がネタで買ってるとか
本人がネタでって分かってないったら
それはいいけど
本当に月の土地買ったみたいなところで
本気で信じてるみたいなところであれば
詐欺に該当し得るってことですよね
たぶん値段とかも結構重要で
2700円だから
2700円って本当にサッカーグラウンド
一つ分の土地を買ってるって
思ってる人はたぶんいないだろう
確かに最初一番さっき聞きましたけど
安すぎましたもんね
安すぎるから別に
自分のものになるのかどうか分かんないけど
なんなくても別になるかもっていう状態で
面白いよねっていうことで買ってるから
詐欺じゃないけども
そういうことか
っていうことなんでしょうね
これだから2700円ですけど
例えばこれを1000万円分まとめて買って
投資のためにっていう人が現れたら
ちょっとこれ危ないですよね
宇宙開発がだいぶ進んでるから
このまま行けば月の土地っていうのも
売買の対象になるだろうと
まともになるときに備えて
投資として1000万円分
この月の土地を買っておこう
っていう人が現れたら
ちょっとここは危ないですよね
話変わってきますよね
話変わってくると思います
っていうロジックなんだと思うんですよ
確かにそれはそれでいいと思うんですよ
正直別に本当に自分のものになるか
どうか分からないけど
月の土地を買っちゃっていうことになってる
一応管理もされていて
水溜りボンドが買った土地の近くに
自分の土地があるっぽいというだけでも
なんか楽しいし
別に2700円分の価値はあると思うんですよ
結構しっかりした証明書みたいなのも
届きますしね
確かにめちゃめちゃちゃんとしてますよ
これちなみに2700円で
これ選ぶとおいたんですけど
他のプランもあって
3000円ぐらいにすると
あとなんかカードみたいなものが
登録証みたいなカードみたいなものが
付いてきたりとか
もうちょっとお金出すと
バインダーみたいなのが付いてきたりとか
なんかいろいろあるんですよ
高級ブランドショップみたいですね
正直これ私見た瞬間
ああおもちゃだって思ったんですけどね
ちゃんとしてるように見えるけど
よく見ると別になんか
行政機関とかのサインとか全くなくて
ルナンエンバシー社のサインとかしかないんで
これ印刷してるだけで
おもちゃだって思ったんですけど
だからルナンエンバシー社は
エンタメ会社っていう
ことなのかなっていう
っていう結論ですかね
っていう観点で
ホームページを見ると結構面白くて
Q&Aとかで月の途中って
本当に自分のものになるんですかとか
これって法的に有効なんですかとか
書いてあるんですよ
書いてある中でアンサーのところに
いや本当に自分のものになりますよ
みたいな主張が書いてあるのかと思ったら
そうじゃなくて
ないとしたらではなぜ
国連などは何も言ってこないのでしょうか
なるほど
そういう言いまししてるんですね
39:00
とか月に行った時に
本当に自分のものにできるのか
みたいな話を言ったら
銃砲というのはそもそも
まだまだ整備されていない分野で
どうなるかは分かりません
でも一つのアレとして
こういうロジックですみたいな
あーもう完全詐欺師の手口じゃないですか
いかにもはっきり説明しますよ
っていう感じで
説明をしないっていうことなんですよね
今日話聞くまで
本当に月の土地買ったって思ってましたけど
ちょっと安易でしたね
事前に言いましたもんね
次回月の土地の話やりますって話
えーみたいな
三島先生お金持ちだなみたいな
5700円で買えるんだよね
でもこれって正直めっちゃグレーだなって思うのが
詐欺だって別にそうじゃんって思って普通に
要はこれって本当に本気でもらえるって
思ってる人いないよねっていう話なんですけど
絶対に自分の土地じゃないって
思ってるわけじゃないじゃないですか
要は半信半疑で
半信半疑ですよね
半信半疑でもしかしたら自分のものになるかも
でも自分のものにはなってないかも
法的に無効かもみたいな
半信半疑で買ってるわけじゃないですか
でも詐欺もだいたい半信半疑ですよね
要はこの銘柄に投資をすると
何か3倍になって帰ってきますよみたいな
怪しい投資話とかって詐欺なわけなんですけど
あれだって本当かなと思いながらも
試してみるわけじゃないですか
なんかもう構造は一緒ですね
それが別に詐欺になるんだったら
これも詐欺じゃないと思ったりはするんですけど
実在の企業の話はこんなに言うのはあれですけど
確かに
っていう話で結局これは月の土地を
本当に自分のものにできるっていうものではないので
そういうものでは注意をした方がいいものではあるのかな
というふうには思います
の一方で買ってみると結構面白いというか
なんかちゃんとどこのとか書いてあるんで
例えば私のところで当てがわれてる土地とかを見ると
なんか平野で良さそうな
なんか山の谷間とかじゃなくて
ちゃんと平野で一緒にサッカーとかできそうな
結構いい感じの土地なんですよ
クレーターとかもちゃんと書いてますね
そうそうなんか自分なりに多分名前をつけていて
これが正確な名前なのか
朝とかでも使われてるような名前なのかとか
ちょっとわかんないですけど
結構面白いんで
なんかロマングッズジョークグッズというか
面白いものとしてはいいと思います
投資の対象とかにはとてもじゃないけどならないですけど
そういうイチョコ論しておかないと
結構おもろくそに言うという話があったりとかして
エンタメグッズですね
なんか面白いものとしてはいいと思います
ただまあ本当かなと思いながら
気になっている方もいると思うんで
ちゃんと解説をするとこんな形で
だいぶ言ってることは怪しいですよと
そんなことでした
なんかこの動画すごい良い注意喚起の動画になりそうだね
まあさっきの被害者が一人でもないけど
というような話です
ということで今日はこんな形で
月の土地を買ってみたというのと
買ってみたはいいけど
これって本当に買えてるのかっていう話を取り扱ってきました
こんな感じでこのチャンネルでは
弁護士と弁理士の間で
互いの専門分野について真面目に検討というよりは
雑談形式でいろんなことを話していくと
ような感じになっています
今回の月の土地って本当に有効に買えてるの?
みたいな話とかって
多分どこかで見たことある人とかは
頭の中でなんとなく気になった話とかだと思うので
こんな形で気になるような話があれば
42:00
ぜひコメント欄などでいただけると
取り扱えるかもしれないので
よろしくお願いします
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お待ちしておりますので
よろしくお願いします
では本日もありがとうございました
ありがとうございました
42:24

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