1. となりの弁護士放送局
  2. マイケル13歳。日本なら、夜何..
マイケル13歳。日本なら、夜何時まで歌えたのか#45
2026-08-27 56:00

マイケル13歳。日本なら、夜何時まで歌えたのか#45

あのマイケル・ジャクソンも幼少期は過酷な労働を強いられていた?

テレビ番組では出演時間が厳しく制限されているイメージのある子役ですが、赤ちゃんモデルや子どもYouTuberなど、近年多様な形で活躍する子どもたちが次々と登場し話題になっています。

なぜ法律で守られているはずの未成年が大人と同じように活動できるのか、その裏にある「労働者」とみなされない複雑なルールのからくりとは。

今回は弁護士とインターン生が、子役を取り巻く労働法の仕組みと、法律の保護から外れてしまう際に潜む法的リスクを徹底解説します。


下記のnoteでも深堀り解説の記事を書いていますので合わせてご参照ください。

https://note.com/prospire/n/n34690a017ed9


■参考

・水町勇一郎(2023),『詳解 労働法 第3版』,東京大学出版会

 https://www.utp.or.jp/book/b10033288.html

・梅田康宏、中川達也(2016),『第2版 よくわかるテレビ番組制作の法律相談 肖像権、著作権から、道交法、SNS、BPO、各種手続きまで』,日本加除出版出版社

 https://www.kajo.co.jp/c/book/06/0603/40638000001

・神戸大学教授大内伸哉(2024),『労働法実務講義 第四版』,日本法令

 https://www.horei.co.jp/iec/products/view?pc=2472896

・渋谷秀樹(2017),『憲法 第3版』,有斐閣

 https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227231


■その他の媒体

となりの弁護士放送局は、各種媒体でも配信中

【YouTube】

 https://www.youtube.com/@tonaben2509

【spotify】

 https://open.spotify.com/show/1pK65p4wL34eAXRRxIdgKy

【Apple Podcast】

 https://podcasts.apple.com/us/podcast/となりの弁護士放送局/id1841828320

【Amazon music podcast】

 https://music.amazon.co.jp/podcasts/ede15d1a-4fb3-4abd-98e7-3ff91d9b1121/となりの弁護士放送局

【Listen】

 https://listen.style/p/tonaben2509


■目次

映画Michaelの幼少期

児童労働に関する法律

児童が法律に保護されないケース

児童に労基法が適用されない場合には?

まとめ


■お便りフォーム

https://prospire-law.notion.site/2f023c21bcd58017a664f65bcf615325?pvs=105

お便りはこちらから!


■プロフィール

【弁護士 光股 知裕(みつまた ちひろ)】

・X / @CMitsumata

 https://x.com/CMitsumata

・プロスパイア法律事務所(東京弁護士会)

 〒102-0082東京都千代田区一番町6-1 ロイアル一番町A202

 https://prospire-law.com/

 TEL:03-5357-1763

 FAX:03-5357-1764

 メール:contact@prospire-law.com

【インターン生 吉田(よしだ)】

・プロスパイア法律事務所のインターン生

・法律勉強中

・Michaelよかった


※コメント欄での法律相談には対応しておりませんので、お問い合わせは、プロスパイア法律事務所ホームページのお問い合わせフォームからお願いします。

#子役 #児童労働 #労働基準法 #マイケルジャクソン#YouTuber #弁護士

感想

まだ感想はありません。最初の1件を書きましょう!

サマリー

このエピソードでは、子役や若年タレントを取り巻く労働法の問題について、弁護士とインターン生が掘り下げて解説しています。マイケル・ジャクソンの幼少期の過酷な労働環境を描いた映画をきっかけに、日本の労働基準法における児童保護の規定や、例外規定、そしてそれらが適用されないケースについて議論が交わされます。 特に、映画制作や演劇における子役の例外規定、深夜労働の禁止、労働時間の上限など、児童が不当な労働から守られるための法律の仕組みが説明されます。しかし、これらの法律が適用されないケースとして、乳幼児の出演契約や、実質的に労働者とみなされないフリーランス的な扱いを受けるタレントの存在が挙げられます。これらのケースでは、親権者の財産管理権が強く影響し、報酬の使い込みや不当な契約締結のリスクが指摘されています。 さらに、芸能タレント通達のように、個人の個性や非代替性が重視される場合、労働者とみなされないケースがあることが紹介されます。この通達の現代における妥当性や、YouTubeなどの新しいプラットフォームでの子どもの活動に対する法整備の必要性についても言及され、子どもの権利保護と自由な活動のバランスの難しさが浮き彫りになっています。最終的には、明確な結論は出ないものの、子どもの人権保護の観点から、より適切な法整備や業界の自主規制の重要性が示唆されています。

映画『マイケル』から子役の労働問題へ
最近私、映画マイケルを見たんですけど。 マイケル・ジャクソンの反省みたいな。
そうです、そうです。そこの幼少期のシーンで、マイケル・ジャクソンの父親が、学校とかよりも仕事を優先させたりとか、
結構成長したマイケルの意思に反して、父親が取ってきた仕事を無理やりやらせたりしてたっていうシーンがあって。
多分私立に基づいてるんですよね。
子役の権利というか、どういう法律構成で労働させていいことになってるんだろうっていうふうに気になって。
アメリカの話じゃなくて、日本でっていうことですか?
日本も確かに。日本も紅白とか見ると、遅い時間だったら幼い人は出てないとか。
まだ年齢的にこの時間はもう出れないみたいなのがありますよね。
あるので、今日は日本についてなんですけど、日本の法律でどういうふうに規定されているのかっていう、
子役についての法律について、今日はご紹介していきたいと思います。
皆さんこんにちは。隣の弁護士放送局ブレストルーム、弁護士の三又と、
インターンの吉田です。よろしくお願いします。
この番組ブレストルームは、法律を勉強中のインターン生がこれ実際どうなんですかと気になったことを、
答えが固まる前の議論ごとお届けするビデオボットキャストとなっております。
今日私が持ってきたのは、子役についての法律っていうテーマなんですけど、
児童労働に関する法律の基本
憲法にも児童の労働に関する規定があって、
憲法27条の3項、児童はこれを酷使してはならないっていう規定があって、
ヘンな日本語ですね。
そうですね。これどういう趣旨というか、背景で作られたかっていうと、
産業革命、工業化の進展の中で、児童の酷使が社会問題となったっていう、
社会的敬意を踏まえて、児童の酷使を防止する措置を講じる政策義務を国に課すっていう風な規定になったみたいなんですよね。
よく言うのは、憲法っていうのは国に対して規制をしているものであって、国民に対して規制をするものじゃないので、
日本国民は児童を酷使してはならないっていう意味ではなくて、
国は、日本国は児童を酷使してはならないみたいな意味ですよっていう話ですよね。
はい、そうなんですよ。
で、この児童の酷使、酷使は何を言ってるかっていうと、
賃金とか就業時間とか休息などの労働条件に関する観念だそうで。
労働法をやってると出てくる概念として、使用っていう言葉がありますよね。
普通に日本語的に言えば使うですけど、
要は雇う、働かせる、みたいな意味で使用って言いますけど、
酷使の使っていうのはそういう意味っていうことなんですか?
はい、そうみたいなんですよね。
使役の使か、だから。
はい、そうです。
使用者とかの使用。
酷い使い方をしてはいけないと。
これに対応して労働基準法が定められているみたいで。
労働基準法自体は別に児童に限らずなんですけど、
労働基準法の中にも児童に関するものが入っているってことですかね?
はい、そうなんです。
で、労働基準法を見てみると、労働基準法の中には前提として燃焼者と児童っていう区別があって、
何を言うかっていうと、燃焼者は18歳未満のものを言って、
児童は15歳到達後の最初の3月31日が終了していないものっていうふうな。
だから、中学生とですか?
はい、そうです。
義務教育が終了していないものを児童って言います。
中学生というか、中学生以下の人。
いうみたいなんですね。
燃焼者は未成年と同じですよね、今だから。
そうですね。
未成年と中学生以下っていうのを分けて規定しています。
はい、そうなんですよ。
で、児童の保護について、労域法は最低年齢を定めていて、
最低年齢を世界的に見ると、1919年の条約で14歳っていうふうに定められて。
最低年齢っていうのは、働かせていい最低年齢って意味ですか?
そうです。
で、それから調整とかがあったんですけど、各国…
もともと1919年の段階では、14歳以下は働かせてはいけません。
14歳以下かな?未満かな?
そこ詳しく…
そこぐらいは働かせてはいけませんと。
それを超えたら働かせてもいいですよっていうのが1919年。
だから、第一次世界大戦後ぐらいのタイミングでは14歳。
はい、そうですね。100年以上前くらいだとそれくらいで。
そこから条約の調整とかもあったんですけど、
今は各国の義務教育の年齢と一致する13歳から15歳っていうふうな定めがあって、
その条約を受けて、日本でも当初は15歳未満っていうふうに定められていて、
それが改正されて、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでっていうふうな改正があって。
15歳になった後の最初の3月31日だから、
中学、学年が終わるときってことですね、中学生が。
義務教育が終了するまでっていうふうな定めになっているのが原則で。
子役の例外規定と労働時間
で、そう考えてみると、子役はこれに反してそうだなっていうふうに思って。
そうですよね。働かせていい最低年齢っていう意味だから、
本来的にはそれ以下は働いちゃいけないはずで、子役って働いてないんですかって話ですよね。
はい、そうなんですよ。
最低年齢には例外規定っていうのがあって、これも条約を参考に作られたみたいなんですけど、
2つの場合があって、1個目が非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては。
だからあんまり影響がなさそうな種類のものであれば。
では、行政署長の許可を受けて、満13歳以上の児童をそのものの修学時間外に使用することができるっていうふうな規定があるんですよね。
これは13歳以上だから、2歳だけ。
そうです。13歳から18歳。
中学生か。
満13歳以上だから、中学1年生だとダメな人もいるのか。
そうですね。確かに。
ここはなんか変ですね。
中学生であれば、軽い業務であればやってもいいですよ。軽い業務でかつ休みというか、授業中じゃなければいいですよみたいなことね。
そうなんですよね。
でもこの使用許可の要件としては、児童の年齢を証明する戸籍証明書、
修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書、
親権者または後権人の同意書を使用許可申請書に添えて、労働基準監督署長に提出することが必要みたいなんですよね。
校長先生の許可と親の許可が両方必要であって、親が言ってるだけじゃダメだし、逆に親がダメって言ったらダメ。
はい、そうなんですよ。しっかり届けられないと適法に働くことはできない。
だから労働基準監督署に提出だから、しかも届けるじゃなくて許可だから、労働基準監督署長もダメだって言ったらダメってことですよね。
おそらくこの内容っていうのは有害だという話だったりとか、飲み屋で接待させるとかは有害だもしとか。
飲み屋で接待まで行かなくてもそうか。居酒屋で働かせるとかも有害だもし。
飲食店とか、レイジ。
発信庫で手伝いさせるとかも有害だとかあるだもしとか。
レイジでなくなったのはエレベーター業務を禁止されてるみたいで。
エレベーター業務ってエレベーターがあるみたいなことでしょ?
そうですね。多分それもダメって書いてましたね。
なんでだろう?狭いところに閉じ込められるとかそういうのですか?
何ですかね。見たことがなさすぎてどういう仕事なのかあんまりわかんないですけど。
接客的だからダメなのかな?わかんないけど。
でもこれって中学生以上の話だけど、子役ってもっと小さい時からすごいセリフの暗記だったりとか、演技がすごくてみたいなのってもっと小さい子のイメージがありますね。
アシダマナちゃんとか出てきたときすごい小学生とかのイメージですよね。
これはどういうことかというと、2つ目の例外があって、映画の制作、演劇の授業については満13歳に満たない児童についても1個目の例外と同じ条件で使用できるっていうふうな規定があって、これがその子役を想定している規定になってるみたいなんですよね。
考えてみれば、ドラマとかどうしても子役が必要って場面があって、さっきのエレベーターの人とか手伝いさせるとか、人手が足りなくて子供の手も借りたいみたいな話かもしれないけど、それと全然違って子供が必要ですもんね。子役が必要だからっていうのはそうかもしれないですね。特別なものを認めるっていうのはそうなのかもしれない。
2つ目に、労働時間についても保護の規定があって、年少者については原則深夜、午後10時から午前5時は使用してはいけないっていうふうな定めがあって。
年少者は確か未成年のことでしたよね。
はい、そうです。高校生でバイトしてる人とかは深夜は働けないっていうふうな規定になってると思います。
実際、高校生は夜10時以降はシフト入れないとかありますもんね。
児童については規制が厳しくなっていて、1週間の法定労働時間は就学時間と通算して40時間、1日は通算して7時間。
就学時間っていうのは授業開始時刻から最終授業終了時刻から休憩時間を除いた時間を言うらしいですね。
同じく深夜業の禁止があって、児童については例外も認められていて、午後8時から午前9時については厚生労働大臣が必要と認める場合には地域期間を限って午後9時まで働いていいっていうのと午前6時から働いていいっていうふうな変更をすることができるらしいんですよね。
中学生がどうしてもアルバイトしなきゃいけないみたいな時にやるアルバイトって新聞配達のイメージありません?
確かにあります。そこなら雇ってくれるみたいな。
これは別に本当のものを知ってるわけじゃなくて、ドラマとか漫画とかのイメージですけど、あれは本当にいけるのかな?
確かに。 もしやるとしたらそうですよね。午前9時からとかでは新聞配達なんかできない。有感はあるかもしれないけどできないと思うんで。
確かに。そうですね。そう考えてみると。
午前6時からっていう特別な指定がある場所でやってるとかなのかな?
そうですね。アウトなのかグレーなのか。
もしかしたらアウト。ドラマとか漫画の描写だからアウトっていう可能性もあるかもしれないけど。
全然ありますね。昔の話で聞くイメージはありますけど、今そういう人が実際にいるかどうかっていうと、話を聞かないだけかもしれないですけど。そこでも法が変わってみたいなこともあるかもしれないですね。
これ結構前からですよね。
確かに。詳しくは分からないですけど。
時代的にコンプライアンスはそんなに。守ってない人は多いとかあるんですけど。
そうですね。これについて映画のマイケルの中では、ソロデビューはジャクソン5の稼働時間でやるならいいっていうふうにお父さんから言われたみたいで。
マイケルがソロデビューしたいって言ってたんですか?
そうなんだ。
映画では明確に何歳って言ってなかった気がするんですけど、私立だと13歳でソロデビューしたらしいんですよね。これを考えるとこの規定に反しまくっているなと思って。実際に夜外に出てレコーディングするみたいな描写があって。
そうなんですか。
まんまダメじゃんって思いました。
もちろんそもそも日本じゃないかなとかはあるけど、いずれにしてもこれって子供とか児童への悪影響を防ぐために最低限これぐらいは保護しないといけないよねっていうことで決まってると思うんですけど。
これってマイケルは望んでないんですよね。本人は。
確かにそうですね。
ソロデビューしたくてジャクソン5だけじゃなくてソロデビューもしたいんだってなって、そういうことだったんでしょ。
はい、そうです。
レコーディングとか。っていうのを本人のために法律で制限されるっていう状況だったっていう。
はい、そうですね。
もしこれが適用されると仮定したら。実際そういう人っていると思うし、演劇の子役とかで小さい時から活躍したいっていう人は多分いると思うし、その辺ってどうなんだろうって思うところがありますよね。
はい、そうですね。
労働契約と賃金の保護
次に労働契約の締結についてなんですけど、民法上は未成年の行為を目的とする債務を生じさせる契約でも、本人の同意を得れば未成年に代わって契約を締結できるっていうふうな規定があって。
親がね。
そうですね。なんですけど、労働については親が食い物にするっていうふうな弊害が見られたことから、親権者とか後権人から未成年者を保護する目的で、民法の原則を労基法で修正しているんですよね。
これは実際に活躍している子役の親御さんでいい人もいるだろうから、そのイメージはありますよね。
そうですね。
子供を使って荒稼ぎをするみたいなイメージはありますよね。
次の話にも繋がるんですけど、お金を全部使っちゃうとかありがちですよね。
ありがちな気はしますよね。本当にそうかと思わず。
イメージとして。
実際そういう危険があるっていう構造なら間違いないから、法律が多少は軽野しているっていうことなんですよね。
そうなんですよね。労基法の58条1項に、新権者または後権人は未成年に代わって労働契約を締結してはならないという規定があって、
つまり未成年者が労働契約を締結するには、法廷代理人、新権者とか後権人の同意とか許可が必要なのは、
民法の原則も58条1項とか823条1項とかに規定されていて、同意許可がない締結は取り消すことができるっていう民法58条2項の規定はそのまま生きているというか、
効力が発生するし、労基法は同意を得て締結された労働契約でも、新権者、後権人、行政官庁は契約が未成年に不利と認める場合には将来に向かって解除できるっていう風な規定もあるので、
どういうことかと言うと、新権者とか法廷代理人の許可を得た上で、未成年者自身が契約を締結するっていう風な立て付けというか構造になっているみたいなんですよね。
ちょっと机上の空論かな。
あかね そうですね。本当にガチガチに法律を守ろうとすると、そういう風に締結する必要があるみたいですね。
親自体が契約を締結するっていうのと、親の同意を得て子供が契約を締結するっていうのは何がそんなに違うのかっていうのが、
もちろん構造は全然違うんだけど、例えば契約書にサインするのが子供で、子供にじゃあここに自分の名前書いてって言って書かせるっていうことにそんなに強い意味があるのかっていうとどうなのかなというのはちょっと思います。
あかね 確かにそうですね。
主旨というかはわかるので、それを最大限法律にしようと思ったらこうなっちゃったっていう感じなんですかね。
次に賃金についてなんですけど、未成年者は独立して賃金を請求できる。
で、新権者、後権人は代わって受け取ってはならないっていう風な規定が老期法59条にあって、
これは民法上は代理事業っていうのは認められてるんですけど、民法824条とか859条とかなんですけど、
工場等で労働者に支払わずに親元に送金するという事例が多く見られたので、老期法は使用者にも賃金の労働者への直接支払いを義務付けていて、老期法24条1項なんですけど。
さらに使用者への義務付けだけでは不十分であるという風にして代理事業を早速継ぎで禁止しているみたいなんですよね。
実は親の口座に振り込むとかはダメで、本人に対して渡さないといけませんよっていうことですか。
大平 そうなんですよね。でもここまで見てみると児童労働は規制なのが厳しくあって、しっかり保護されてるっていう風に言えそうだなと。
保護しようとはしてますよね。私今の最後のやつもあんまり意味があるのかなとは思っていて。確かに子供に直接渡さなきゃいけないっていうのはそうかもしれないですけど、子供の口座って親が引き出せるじゃないですか。
大平 そうですね。
何か意味があるんですかね。要はその親が通帳と犯行を管理している子供名義の口座に入れたところで何か意味があるのかなとは思うけど。
大平 確かに。それはちょっとあるかもしれないですね。
記録は残るとかあるかもしれないけどね。
大平 実質的にでようかって言われると、なかなか親の。
言おうとしてることは分かるんですけど、これで十分なのかっていうとどうなのかなっていう気はする。
大平 そうですね。
児童が法律に保護されないケース
大平 労働時間とかに関して言うと、公白とか遅い時間に出てないっていうのが、この法律とかをしっかり遵守してるっていうことなのかなと。
時間の話はそうだろうなと思います。確かに。
労働契約を親ができないみたいな話って、あれですね。スーツでも出てきましたね。ドラマの。
大平 出てきました。
日本版じゃなくてアメリカ版の方で、テニスのプロプレーヤーかなんかがスポンサーと契約するのに対して親が反対していて。
その子供のプロプレーヤーが、テニスじゃなかったかな?何らかの人が相談に来て、確か親子関係を利縁で断絶して別の法廷代理人を立てるみたいな。別の新権者を立てるみたいな形で対応しようとしたっていう。
大平 まさにアメリカでも同じような。アメリカでしたっけ?
逆ですけどね、そういう意味では。親が働かせたくなくて、学校に行ってほしいけど、子供が大人として働きたいみたいな。
大平 確かにそうですね。
そういう構造の場合もありますね。だからそういう意味では。今って基本的に親が子供を食い物にして働かせるみたいなことがないようにっていうことばかりあれですけど。
親は学校に行ってほしいけど、子供は勉強してるよりも、芸能界で働きたいからそっち行きたいみたいなのって十分あり得るとは思っていて。
そっちの方向の関係で多分親の許可が必要とかそういう話になってると思うんですけど。
大平 なるほど。
ここでどこまでバランスを取るかって結構自作難しい話ですよね。
大平 そうですね。だからこういう実質的に保護されてるかどうか難しいみたいなギリギリの規制になってるのかもしれないですね。
子供本人の意思が一番重要っていう話と、言っても子供なんで本人の判断で間違ってるよねっていう、間違ってることが多いよねっていう話をどう考えるのかって実は結構難しい話な気がしますよね。
大平 次に児童が法律に保護されないケースっていうのも考えられて。
保護されないケース。
大平 今まで説明してきた浪技法の保護が及ばないケース。
だから特別な保護をされなくて普通の人と同じ扱いになるケースみたいな。
大平 そうです。ここまでいっぱい保護する規定があるんですけど、それが適用されないっていう、適用外にいるっていうケースが考えられるなと思って。
大平 一つ目は浪技法は未成年者の本人が契約を締結するっていう制度だったじゃないですか。そうすると3歳とか0歳とか幼児、乳幼児とかはどうなるんだろうっていうふうに思って。
小役とかでもいるじゃないですか。キッズモデルとかおむつのCMとか。
確かに。
大平 これは民法3条の2で、法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときはその法律行為は無効とするというふうに指定されていて、
なので意思能力がないと有効な契約を締結できないんですけど、3歳とか0歳とかは意思能力がないっていうふうに返されるので、そもそも契約を有効に締結できないっていうふうになって。
制限されているわけではなくて、少なくとも法律の世界では契約を締結するだけの最低限の能力がないというふうにみなされているっていうことですよね。
大平 そうなんですよね。なので幼児とか乳児とかの出演契約は新権者と企業の特別な契約、無名契約っていうふうになって、先ほどお話しした労基法の方が適用されないっていうふうな立て付けになってるみたいなんですよね。
だから働かせてるわけじゃなくてっていうことですよね。おむつのCMとか特にそうだと思いますけど、赤ちゃんに演技させてるわけではなくて、あくまでも自分の子供を映像に撮っていいですよってことを許可してるだけみたいな、そういうことになるんだと思います。
ちょっと前に水曜日のダウンタウンで、子供がバッターボックスに立ったらストライクゾーンが狭すぎて、全くストライクが入らなくて、ものすごい強いんじゃないかみたいな。
面白い。
だからその3歳ぐらい、幼稚園児ぐらいの子供がバッターボックスに立って、もちろん危なくないようにアクリル板とかで保護して、プロのピッチャーでもなかなかストライク入らなくて、みたいなのがあったんですよ。
あれとかはバッターボックスに入って振ってくださいみたいなことには多分なってなくて、親との関係で子供をここに立たせるみたいなことだったのかもしれないですね。
実際あれとかは子役みたいに演技とか言われた通りできるかっていうと全然そんなことはなくて、実際バッターボックスに入った後振っちゃってバットを。スイングで3種になってるっていう。
面白いですね。
中途半端に野球をなんとなく知ってる子は振るんだってわかってるから振っちゃって、3種になってるみたいなことがありました。
面白いですね。
まさにあれがワークを置いてるだけであって働かせてるわけじゃないっていうのは、あれを見ると働かせてるわけじゃなさそうだなって感じはしましたけどね。
まさにその契約が締結されそうなのを見たんですね。
二つ目なんですけど、児童であるとはいえ労働基準法で規定されているということは、労働させることだけが原則禁止になっていて、それ以外の契約とみなされることもあるんですよね。
だからさっきのちっちゃい子をバッターボックスに立たせるみたいな。
それらの契約じゃないけど、何かをさせてるけど労働させてるというわけではないみたいな話?
いい近い話ですかね。それ以外の契約というと、例えばどういう話ですか?
向井 例えば、業務委託とか受け負いとか。
だからフリーランスとして扱うみたいな意味ですかね。
向井 はい、そんな感じです。
児童関係ないですけど、逆の話としてよくありますよね。実質労働者だけどフリーランスとして扱える場面であれば、労働者じゃないから社会保険料とかがかからないみたいな。業務委託先も含めて従業員何人ですみたいな。
表示している会社とかそういう狙いがあったりとかして。
向井 実はそうなんだと思いました。逆に問題で解いているときは偽装受け負いとかは許さないみたいな答案を書くので。
偽装受け負いというのは実際には労働者なんだけれども、労働者じゃなくて受け負い契約家のように扱うことによって労働法上の規制を外そうとする行為ですよね。
厳密にそれが偽装受け負いとして、実体が労働契約だから労働として扱うのか、それとも本当に労働契約じゃなくて独立したフリーランスなのかみたいな話がありますけど。
みたいなことが児童との関係でも問題になってきていて、児童とはいえ独立したフリーランスなのであれば、あくまでも今って労働基準法で原則労働させることが禁止ですって言ってるだけだから、労働させるのではなくて仕事を発注することは禁止されてませんよっていう話ですよね。
労働者一般、児童と関係なく労働させるに当たるかどうかっていう判断基準としては、実質的に事業主の支配を受けて、その規律のもとに労務を提供し、その対価として報酬を受けるもの。
判断要素としては、指揮監督関係の有無、仕事の依頼とか指示に対する諾費の自由があるかとか、具体的な指揮監督関係にあるかとか、勤務時間場所の拘束性があるかとか、労務提供の代替性があるかって判断される。
こういうところからして、対等な取引先として仕事の発注を受けていると言えるのか、それとも実質的にこれって雇われてるだけだよねっていうところで、雇われてるっていう実態があるのであれば労働法の適用を受けるよねっていうことですよね。
三つ目が報酬の労務対象性っていうのがあって、賃金の支払いや計算方法に鑑み、報酬額が労務提供の時間の長さに応じて決まる場合には、賃金としての成果が強くなるみたいなんですよね。
成果報酬みたいな形で、一回とか何かの成果物に対してのお金であれば労働的じゃないよねって話だし、時給制とかであれば労働的だよねって話ですよね。
もちろん一発でそれで全部労働になるわけじゃないけど、どちらかというとはそういう風に傾きやすいよねって話ですよね。
あと労働に当たるという判断を補強する要素としては、事業経費の負担とか、高所高下の負担関係とか、専属性の程度で判断するみたいなんですよね。
それが専属の取引先なんだったら、それって雇われてるんじゃないのって話になりやすいみたいな。
芸能タレント通達と労働者性の判断
全然関係ない話として、私たちからするとホットな話題としては、弁護士ってどうなのっていう話があって、要は雇われてる弁護士って労働者に該当するのかっていうので、結構これは熾烈な争いが。
これら全部一つ一つ当てはめていくと、どう考えても労働者だという場面ってものすごく多いんですけど、指示を受けて、上司から言われてやる。
断るとかはできない。しかも一つ一つに関してはチェックに回して、上司的な先輩弁護士の指揮監督課には会って、勤務時間も何時から何時で定時が決まっててみたいな、そういうのが全部当てはめると労働者になる場面。
だけども、弁護士って独立した主体だよねみたいなふわっとした理由で労働者制が否定されるみたいなことは結構あったりとかしますよね。
最近も判決が出てた気がしますけど。
結構ずっと争われてきているけど、労働ではないという判断ですよね。
だったと思います、確か。どっちかというと労働者には該当しないという判断の方が多いんじゃないかな。
もちろん弁護士はっていう一般論として言われてるわけじゃないですけど、認められないケースの方が主流かなっていう。
この労働に当たるかどうかっていうので問題になったケースとか事例があったみたいで。
これは事例の詳細はWikipediaから持ってきたので、本当にあってるかはわかんないんですけど。
タブートされているWikipediaを知ってる。
調べても出てこず。
どういう事例だったかというと、1988年当時人気だった光源氏っていうアイドルグループが
たびたび夜の生放送番組に出演してた。
光源氏っていうアイドルグループってすごいですね。あんなに有名な。もちろん私も生まれる前だけど。
知らない人がいると思うという。
当時の光源氏には15歳未満のメンバーが2人いたらしいんですよね。
ギャニーズとかってわりとちっちゃい時から、いわゆる子供って言った方がいい時から出ますもんね。
そうですよね。デビューが小学生とか。最近はあんまないですけど。
スマップの香取慎吾とかも、出始めの当時はランドセルショって出たりしてたような気がします。
確かに、それ聞いたことある気がします。
それが満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでのもの。
異心や業務を禁止した労働基準法61条5項に定職するんじゃないかというギリギリが出されて。
歌番組とか結構夜の生放送とかでやってましたからね、当時は。
確かに、生放送番組とか多いですもんね。
当時はって言っちゃった。88年私生まれてないけど、昔はやってたんで。
確かにイメージありますよね。クルクルクルみたいな。ヒット点みたいなやつ。ベストヒットみたいな。
どう考えても特定のやつをやってるけど、特定の番組名を言えるほどはわかんないけど。
そうなんですよ。
わざとわかんないから言えないんだけど。
同じ番組が頭の中に浮かんでると思うんですけど。
とかがあったみたいで。それに対して労働基準監督署がヒカル原事の所属する当時ジャニーズ事務所に調査に入った結果、
報酬面とか税法上の取扱いとかの実態から見て、その労働基準法上の労働者とは認められないっていうふうな判断を下していて。
今のが6月の話なんですけど、その翌月の7月には通称芸能タレント通達っていうふうなものが出て、ヒカル原事通達って呼ばれてるみたいなんですけど。
翌月だからほぼ同じですよね。
そこらへんは詳しくはわかんないですけど時系列は。
どんなことが規定されたかっていうと、次のいずれにも該当する場合には労働基準法第9条の労働者ではない。
1、当人の提供する歌唱演技等が基本的に他人によって代替できず、芸能性人気等当人の個性が重要な要素となっていること。
2、当人に対する報酬は稼働時間に応じて定められるものではないこと。
3、リハーサル出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。
4、契約形態が雇用契約ではないことというふうな定めがあって。
さっき言っていた独立した取引先なのか、それとも雇われている労働者なのかっていうのを判断する基準が、
芸能人、もしくはアイドルって言ってもいいかもしれないけど、アイドルとか芸能人の場合にはこんな感じですっていうのが示されたっていうことですね。
おそらくそれのような考慮をした結果、光源氏は労働者ではなくて、一人一人がフリーランス的な扱いになっているので、
深夜の活動みたいなのに関しても深夜に労働させたとはならない。
これもウィキペディア出典なのでどうかわかんないんですけど、
その1個目の非代替性については光源氏とかスマップとかスピードとかモーニング娘。が条件を満たしたというふうに判断されたみたいなんですよね。
非代替性は何でしたっけ。もう一回言います。
非代替性は、当人の提供する歌唱演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等の当人の個性が重要な要素となっていること。
だからバックコーラスみたいに。誰かっていうのが大事なんじゃなくて、こんな感じで歌ってくれればいいみたいなことではなくて、その人だから歌ってもらう状況ってことかな。
芸人さんとかの方がわかりやすいかもしれないですね。前説とかで盛り上げる人っていうのは多分その人だからやってるっていうよりは、盛り上げ役っていうのは誰か必要で、誰かにやってもらうっていうのがいればいい。
もちろんある程度は実力がないとできないとかあるかもしれないですけど、ある程度実力がある芸人さんだったら別に誰でもいい。
というのに対して、冠番組とかだったらその人じゃなきゃダメだよねとかそういうのがあると思うんです。
日田大正で、今読み上げていた人たちに関しては認められるんじゃないかっていうふうにwikipediaに書いてあった。
誰が判断したんだそれは。
正直状況によるのではっていう感じがするけどね。
これって人によって常にっていうものじゃないですもんね。状況によって変わるのではっていう気がする。
そうですね。どういうところで判断されるかっていう。
ケース2では、老期法上労働にあたるというか、人のことを労働者制というふうに呼ぶんですけど、今回のケースでは労働者制が否定されたので、深夜に働いても違法とはならないというふうなことになっていて。
式命令下で労働させたとはなっていなくて。
そうなんですよね。
もちろん子供であっても、条件を満たせば営業することができるので。今だったら中学生とか高校生とかでアプリ開発をして、自分の会社立ち上げてみたいな人とかもいますけど、そういうことは別に許されてはいるので。
と同じように、ただ自分の意思で働いているだけであって、使われているわけではないという判断になるってことですよね。
二個目のケースはヒカル・ゲンジがそうだったという感じで、現場現場というか個別の事情によって変わると思うんですけど。
さっき言った非代替制があるのかどうかとかね。他にもいろんな要素がありましたけど、それによって個別に判断されるってことですね。
なので、多くの未成年タレントは労働者に該当するんじゃないかなと思って。
芸能プロダクションとかは、所属タレントのスケジュール管理とか、仕事の選択について大きな権限を持っていったりとか、
タレントの自由度が低く、芸能プロダクションの従業員というふうにみなされることもあるのかなと思って。
大人が決めたスケジュールに従うとか、台本や演出指示に沿って動くとか、収録場所や集合時間を指定されるとか、
断る自由が乏しいとか、マネージャーや制作側の指示で稼働するとかがあるので。
あるんですか?
断定してるんですけど、別に知りはしないので、あるのかなと思うので。
あるんだったらそうですよね。
個別の判断になるとは思いますけど。
最近だと芸能事務所みたいなのも、いわゆるエージェント型の契約みたいな、専属させるんじゃなくて、あくまでも窓口として管理をするだけで指示したりとかはしないみたいな、芸能事務所も増えてきたりする。
芸能事務所とか、同じ芸能事務所の中でも契約をそういう契約にするとか、みたいなのも増えてきたりするので、もしかしたらそうじゃないのもあることも多いのかもしれないですよね。
スケジュール管理をして、マネージャーとしてスケジュール管理をしますっていうのと、マネージャーが決めたスケジュールに従ってもらえますっていうのは全然違うので、場合によっては未成年タレントの中にもいろいろあるかもしれないですね。
確かに。この前テレビで渡辺直美さんが言ってたんですけど、アメリカは自分が主体となって、仕事を取ってきてもらうエージェントとの契約と、スケジュールを管理してもらうマネージャー業の契約とみたいなのがあるみたいで、確かにそういうことからすると、芸能界の契約の関係というか、どういう契約をするのかっていうのも大衆多様な契約がありそうではあるなと思いますね。
場合によるだろうし、未成年タレントの場合は特に労働者に該当しないようにするとか、もしくは逆に労働者に該当しないとしても、少なくとも児童の保護という観点では基本に定められているような条件、学校長もちゃんと許可を取るとか、シニアに活動させないとかっていうのが望ましいことは間違いないので、
業界のコンプライアンスの問題として守ったほうがいいとかもあるかもしれないですね。 実はシニアの生放送とかは実際に出ないですもんね。あれを労働者じゃないというふうにした上で出すという観点はあんまり見受けられないと思う。
新しいプラットフォームと法整備の課題
向井 そうですね。今では業界の自主規制とか結構ちゃんとしているみたいで。 いるんじゃないかなっていう気はしますよね。これも本当にちゃんとしているかどうか実態を知っているわけじゃないですけど。 向井 そうですね。調べた出てきたのは乃木坂とか、そういう系も結構若い人がアイドルとして活動するとかがあるので、そういうところが出してたりとか。
私全然興味なくて見てないのでわかんないんですけど。 向井 初期のAKBは私世代なんですけど、それこそ松井ジュリナは小学5年生とかで前世紀のAKBにいたりしたので、まさに。
そうだよね。女性アイドルも、ジャニーズだけじゃなくて女性アイドルも結構小学校、高学年から中学生ぐらいの人もいるみたいなイメージがありますよね。 向井 そうですよね。
向井 ここまで労働基準法が適用されないケースを見てみたんですけど、一般に労働者制の判断の中では代替性というのは一要素に過ぎない感じに位置づけられているなと思って。
でもこの通達は非代替性を重視しすぎないんじゃないかなとも思いつつ。
一般にはフリーランスか労働者かの判断の中における非代替性というのは、指揮監督下にあるかどうかというものの判断において補強要素として使われるみたいな形で、他の要素と並列の一要素じゃないっていう考え方の方が主流なんじゃないかなと。
向井 そうですよね。
通達は非代替性というのが強く見られているような気がしますよね。
向井 そうなんですよね。児童労働とか児童の国資の防止っていうふうな法律の趣旨から考えると、それが問題になって本当に保護しなきゃいけないのは、逆に人気で非代替性がない児童なんじゃないかなと思いつつ。
なるほど。
よく言うのがあれですよね。芸能関係に弱いんでお笑いの話ばっかり持っていかないですけど、M1優勝するとその次の年バラエティを一周して、そこで売れるとかがあるから、そこ全然休めなくて。
向井 ありますね。
M1優勝するとその後ものすごい大変みたいな。ボロボロになるみたいな話聞きましたよね。
レイワローマンの車さんが、レイワローマンはあんまり出てなかったんですけど、出てないっていうのを突っ込まれたときに、だってみなさんボロボロになられるじゃないですか。あんなの見ててやってらんないですよって言って、あ、そうなんだとか言ってましたけど。
そういうことですよね。非代替性がないと逆に国資されちゃうんじゃないかみたいな話。
向井 はい、そうですね。
逆の話でも言えるかなと思っているのが、結局その人気タレントになって非代替性がなくて、いずれにしても呼ばれる。売れっ子になるっていうふうになった場合には、断っても大丈夫な状態になりますよね。
まさにレイワローマンとかそうですけど、テレビとか出れないものは断るとか言ってやってます。選べる立場にもなりますね。交渉力が強いから。そういう意味では、自分で判断ができればあれなんじゃないですかね。それこそ独立したフリーランスというか、独立した取引先として判断ができて、かつ判断が認められるのであれば、労働者としての保護がなくてもいいとかはあるのかもしれないですよね。
ちょまど 確かに対等になってくるという感じがしますね。
芸能タレント一般としては。それが児童というのに引き直した時の動画がちょっと微妙ですけど、芸能タレント一般が労働者か労働者じゃないかという話としては、確かに売れっ子であればいいのかとかが多少あるかもしれないとは思いますね。
ちょまど 今の話で言うと、最近できたコンテンツ、YouTubeとかTikTokとかだとまたちょっと違うのかなというふうに思って。
芸能人とかの場合は、芸能事務所とかに大体入っていて。さっき例に出した車さんはあれだけど、吉本さん。
ちょまど 確かに今はちょっと。
いずれにしても普通は入っていて。事務所の交渉力みたいな話だったりとか、事務所との関係でも大事にされるみたいなのが出てきて、労働者じゃなくてあるとかみたいな話がうまく整理できないけど、検討の仕様はあるような気がするけど、
別の判断枠組みで検討すべきなんじゃないかっていうのはそうかもしれないですよね。
一律でNGにするべきとか一律でOKにするべきとかそんな話じゃなくて、要素違ってくるのではって言われたら確かにそうかもしれない。
ちょまど そうなんですよね。なんですけど、芸能タレント通達は今も効力を生じていて、最近だと平成28年の裁判でこの通達に基づいて労働者性が判断されたっていう事例があって。
なるほどね。
ちょまど このケースは小学生アイドル、地方小学生アイドルが労働者かどうかみたいなケースだったので、今言った新しいYouTubeとかではないんですけど。
平成後期だからご当地アイドルとか増えた時期ですもんね、平成28年になったら。
確かにこういう芸能関係って割と水物というか状況が変わってくるんで、それこそご当地アイドルとかそういえばいたなって感じがするし、そういえばっていう。
VTuberとかYouTuberとか平成28年の段階だとたぶんいるけど、そんなにウームとかはあったかもしれないけど、そんなにYouTuber、VTuber事務所みたいなのも乱立してなかったと思うし、ウームとかもあったのかな。
ちょまど ギリギリあるかないかくらいの感じですよね、きっと。
とか考えると、本当にこんな昔の通達を、光源氏通達をずっと使っていいのって確かそうかもしれない。
ちょまど っていうふうに思いましたね。
内容が良ければもちろんいいんだろうけど、どうなんだろうね。再検討はしてもいいんじゃない?してるのかなっていう気はしますよね。
ちょまど はい、そうですね。
労働契約に当たらない場合の保護
ちょまど 労働契約に当たらない場合っていうのは、これまで説明してきた保護の対象外に一気になるんですけど、でも何でもしていいかって言われるとそうではなくて、
それはそうだ。
ちょまど 一般法の規制がかかるんですけど、報酬については直接支払い原則がなくなるので、民法824条とか859条により、新権者がこの財産管理権に基づき、ギャラを代理事業することが法的に可能となるんですね。
そうですね。
ちょまど 新権者の財産管理権に基づいて、子役が稼いだ報酬の所有権自体は子役本人に帰属するんですけど、新権者が管理権を持つっていう風になるので、親が子役の報酬を自分で使い込んだりしても、自然に止める法制度はないっていう風な感じですね。
これがさっき言った、あんまり意味がない大事な話ですよね。ギャラは子供の命費の口座に振り込んだとしても、親が財産管理権を持ってますよね。
ちょまど はい、そうなんです。実質的に使えちゃうっていうことなんですね。で、報酬の管理については、利益相反行為、民法826条の規制がかかるんですけど、これはその利益相反行為に当たるかっていうのは、親の意図が見られるんじゃなくて、行為の外形的客観的な性格で判断されるので、
親が子役を代理して出演契約を結んでギャラを受領する行為っていうのは、通常の財産管理行為に過ぎないので、利益相反行為にはならない、認められないっていう風なケースがあるので、
という風に考えると、この意思に反して契約をしちゃうっていうことも可能ではあるのかなと思います。
実際そうだし、外形的客観的に判断するわけじゃないとしても、実際わからないよねとかまで含めると、そうですよね。
三沢 そうなんですよね。出演契約とか事務所所属の契約などについても、未成年者の行為を目的とする債務を招致させる契約でも、本人の同意を入れれば未成年者に代わって契約を締結できるっていう、先ほど紹介した民法の規定があるので、
真剣者が自由にできちゃう。 労働に該当する場合にはこれができない、やっちゃいけないけれども、労働じゃないんだったらやっていいことになる。
三沢 そうなんですよ。最低年齢とか労働時間の制限については、規定が適用されなくなるので、公助両属とか児童虐待に当たらない限り違法とはならないという風になって。
十歳の転載子役みたいなのはあり得るっていうことですよね。
三沢 その他として、真剣の乱用、民法834条で真剣者が子供の利益を害し、過剰な労働とか不当な契約で広告死している場合は、真剣停止とか真剣喪失の審判の対象となったりするので。
この辺を使うことで、今言っていたような問題点、子供のギャラを勝手に親が使っちゃうとか、財産管理権に基づいて財産管理するとか、みたいなのが不当な場合には、この真剣の乱用という形で対応していくということですね。
三沢 そうですね。あとは不法行為による損害賠償とか、適切な給息を与えないで長期間労働させたりとか、真摯に障害を負わせた場合には、製作会社とかプロダクションとか、そういう契約を結ばせた真剣者に対しても、不法行為とかに基づく損害賠償請求が可能になるかなと。
可能ではあるんですけど、損害賠償請求ができる場合って、損害が発生した場合なんですよね。
三沢 そうなんですね。遅いというか、防止という観点からするとちょっと足りない。
倒れちゃった。かなりストレスがかかって、精神的な病気になってしまったとか、みたいなことがあった場合に損害賠償もちろんできるんですけど。
三沢 そうですね。
この辺が精神の話もそうですし、真剣の内容もそうですけど、さっきちょっと財産管理権のところで言ってた、事前に対応する方法がないというのはこれで、こういう事後的な対応しかないということですよね。
三沢 そうなんですよね。保護されてないわけじゃないけど、でも、老期法の保護に比べて全然不足しているというか、児童国資防止とか、子どもの人権を守るみたいなところからすると、全然不足しているなと思いますね。
確かに。
海外の事例と日本の法整備の現状
三沢 なんか一個面白い法律があって、アメリカの法律なんですけど、空眼法っていうのがあって、子役が得た報酬の15%以上は、成人に達するまで引き出し不可能な信託口座、空眼アカウントへ直接送金することを親に義務づけてるっていう風なのがあって、使い込みを防止するというか、っていう法律があって。
それに比べて日本は、信権者の善意とか裁量とかに依存している状態になっているなと思って、法整備が不足している現状があるんだなと思いましたね。
そうですね。どこまで自由を認めるかっていうのとのバランスが難しいですけど、本当に適切なバランス感覚になっているのかっていうと、いろいろ考えるとこれぐらいがちょうどいいのかもしれないんですけど、個別のものに当てはめたときにおかしなバランスになる場合っていうのはあるかもしれないですよね。
親の同意がなきゃできないことと、親の権限を規制している部分っていうののバランスがあんまり崩れている部分も、もしかしたらあるのかもしれない。
空間アカウント、新宅構材の送金って実際どうなんでしょうね。例えば親が貧乏で子どもが子役として売れました。だから世帯としての収入金は実は親が支えるような状況。権限じゃないけど、理屈上あり得るじゃないですか。
っていうときに確かに親に生活費とかを子どもに負担させるのはえぐいという話もあるけど、そうは言ってもその家庭で子ども生活するってなったときに、自分は稼いでるのに新宅構材がいられるから自分も使えない。自分も親も家のためにも使えないっていうのも変じゃないですか。
確かにそう言われたらそうかもしれないですね。
だから100%じゃなくて15%以上って話なのかもしれないけど。だから何が正解なのかって結構難しい話ですよね。
確かに。なんかありますもんね。調べてみたら子どもが稼いだら親の扶養外れるじゃないですか。
外れた場合、親が被扶養者としての条件を満たしたら子どもの扶養に入るってことも別に扶養に年齢制限がなかったみたいなのでできるんですよね。
テレビとかで見たことあるかもしれない。誰かも全然覚えてないけど、子役タレントで有名な人が親が扶養に入ってますみたいな面白い話があるもんね。
実際に本当にある話なのかもしれないですよね。
今日見てみたように、最近も裁判で通達で労働者性が判断されてるとか、時代が合ってないんじゃないかなって思う場合でも、自ら改正しない限りそのままにあって効力を有してるっていうのはちょっとおかしいというか、時代に合ってないなと思って。
時代に合ってないって言ってもそうですけど、まだ検討の余地あるのではっていう。これがおかしいとは思わないんですけど、元の通達の労働者性は全然ダメとは思わないんですけど、もっとブラッシュアップの余地ありそうとは思いますね。
そもそもの児童労働禁止っていう趣旨からすると、労働者性のみで保護が受けられなくなるっていう構造もおかしいというか。
確かに。労働者に当たらなくてフリーランスの場合には全然保護されない。でもどうなんだろうね。これは保護されないってした場合、フリーランスとして稼ぐことを禁止する方向に働くわけじゃないですか。
そうですね。
それはいいのかっていう。
制約方向ですからね。自由を奪う方向なんですけど。
自由を奪うっていうのが本当に正しいのかとかもありますよね。
そうですね。そのバランスが難しいところではありますよね。
難しいですね。どうすればいいのかみたいなのは。せめてそういう人に対しては自由を幅広く認めてもいいのかなとは思ったりしますけど。
親の同意とかなくても自分で、さっきのスーツの話とかじゃないですけど、自分で契約締結できるとかにしてもいいのかなとかは。
そういう手段は規制で整備してもいいのかなと思いますね。
でもそうするとね、結局子供だから判断を間違えるとかありますよね。
難しいところですね。
あとは自動労働に関しては、深夜の労働とかについては、労働者制が認められない場合でも業界の自主規制で禁止するとかいう風なのが多くて。
自主規制で言うと、カメラのシャッターの回でやったのも自主規制だったと思うんですけど。
意味ない自主規制ね。
そうです。でもちょっとそれとは今回のケースは違うのかなと思って。
自動労働禁止っていう趣旨は、子供の人権保護とかになってくるかなと思うので。
その法整備の不足を自主規制で補うっていうのは、法として健全ではないのかなと思って。
でもじゃあどうするってなった時に、やっぱりさっき言ったみたいに禁止するっていうことなのかな。
児童が一切営業活動を含め、労働も何も禁止みたいな。
確かに。そこを考えるとちょっと難しい話ではあると思うんですけど。
今後の課題と結論
これを突き詰めていくと、香川県のゲーム条例があります。
ゲーム禁止みたいな。それに近い話で、子供が10時になったら寝なければいけないって法律で決めるみたいなのに近いですよね、やることが。
でも働いちゃいけない。働くってかなり広いんで。ここで働くが。
どうすればいいのかっていうアイディアは出ないし、今の状況が微妙かもって思うんですけど。
じゃあどうするって言われたら結構難しいですよね。
香川 どうすればさいぜんなのかは、思いつかないというか。難しいですね。
例えば、よりも奇妙な物語で大人検定っていう会があるんですよ。知ってます?
中井雅宏の。あれは大人として生活するためには大人検定っていうのを受けなければいけない世界に迷い込んで。
大人検定をパスしないと子供として扱われるみたいな。年齢化されてもみたいな世界なんだけど。
それはあんまり関係ないんだけど。みたいに大人検定みたいな、考察認定みたいなものを受けると、年齢的には12歳だけども大人と同じように扱われて。
逆にその検定を持ってない人は全員一切働いちゃいけません。労働とかYouTuberとか関係なく一切ダメですとか。みたいなのはありなんじゃないかなと思います。
確かにそうですね。それの方が健全な社会になりそうな気はしますけど。
あれはどうかな。でもそれも今思いついて言ったけど、それのせいで活動できなくなる人たちがいるわけだもんね。
まあまあそうですね。
ちょんのけこぞうとかは出てこなくなるわけでしょ。そのせいで。
確かにそうですね。
出てこなくてもいいとかも意見はあるかもしれないけど、出てこなくなるのが本当にいいのかみたいな話はあるよね。
そういえばと思って、YouTubeとか最近子供がやってるなと思って調べたんですよ。ちょんまけこぞう。
そしたら今136万人くらい登録者がいて、結構大規模なYouTuberになってて、すごいって思いました。
そうそうですよね。人気YouTuberですね。
そうなんですよね。そういうチャンスを逃しちゃうって考えると、それを規制するのは違うような気もしちゃいますよね。
そうなんですけど、ちょんまけこぞうみたいにやりたくて黒歴史を作ってるYouTuberもいっぱいいるわけじゃないですか。
確かにそうですね。
そういうことまで考えると、大人検定的な活動免許みたいなものの制度を設けて、小さいうちからYouTuberとして体制したい人はそれをちゃんと受けてもらって、っていう形がいいんじゃないかなって気がしてきました。
今ちょんまけこぞうの話を考えたら逆にしてきました。
確かにYouTubeとかTikTokって身近な分、やり始めやすいというか、気軽な気持ちでやっちゃうっていうところからもすると、そういうところに対応したホール整備というかシステム整備が必要だなというふうに思いますね。
子供を出すのかどうかみたいな話もあるじゃないですか。SNSを越えてYouTubeとかTikTokとかになってくると。そう考えるとそんな気がしますよね。
最初の話に戻るんですけど、日本法で考えてみると、今回のマイケル・ジャクソンは通達で労働者制が否定されそうだなと思って、非代替制が。
あんなに代替されない人いないもん。
本当にそうですよね。それこそ日本でもそうだし、どこの国でも代替されないと思うんですけど。
なので、悲劇は起こり得るというか、法律で規制することはできなさそう。
だから過劣な活動になりそうってことですよね。
結構悲劇っぽかったんですけど。悲劇というか、すごいちょっと暗めの幼少期という描かれ方をして。
大変だったっていう話ですね。
なので、現代にマイケル・ジャクソンが生まれてもそれが繰り返しちゃうのかなと思いましたね。
そうなんだ。なるほど。だから基本的には規制した方がいいんじゃないかと話してるんですけど。
そうなんですよ。そういうスタンスでいましたね。
なるほど。あんまりいまいち結論は出ないですけど、今回も問題がありますね。
しょうがないですね。
今日はこのあたりで終わりにしましょう。
今回いろいろお話をしてきて、たぶん労働者制ってどうなんだろうっていう話とか、
芸能人が労働基準法の規制を受けるべきかみたいな話って、たぶんいろいろアイディアがあると思うので。
ちょっと私たちの今この場での検討ではこれぐらいが限界で、いまいちピンとくるものがなかったみたいな感じなので。
ぜひ皆さんの方でご意見とか聞かせていただければと思います。
ユーチューブでご覧の方はチャンネル登録と高評価。
ポッドキャストの方はフォローをして次回の配信をお待ちください。
それから概要欄にお便りフォームがあります。
ご質問やこんなテーマを見てほしいというリクエストはこちらから。
番組で取り上げるかもしれないので、ぜひよろしくお願いします。
それではまた次回お会いしましょう。
お相手は弁護士の三又と、
インターンの吉田でした。
ありがとうございました。
56:00

コメント

スクロール