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どうも、寺田です。 FMコント823からお送りしております。 寺田正信のテラジオということでですね。
2026年はですね、この税制大綱というところで、いろいろですね、制度が変わります。
代表的なところでいきますと、ビットコイン等のですね、暗号資産が、これがまあ、金融取引法になりまして、対象範囲になりまして、
いろいろ、例えばこれが、ビットコインがね、
上がるよっていう感じで、免許がない人が、何かそういうノウハウというか、何ですかね、いろいろ指南して教えるっていうのは、金償法違反になるので、免許がないと無理になったりだとか、
あとはインサイダーとかですよね。こういうところに対して、規制が入ります。
前まではインサイダーしまくりだったわけですよ。
そういうのも、ダメですよとか、いろいろこう、クリーンになっていく感じですよね。
あとは、税率が今まで雑所得で、累進課税でMAX55%まで行ってたんですけれども、
これが株とか債権とかと一緒で、20%ですね。
20%ほどになりまして、厳選分離課税という形になりますということなので、
額が大きい人とかは、やっぱり売ると結構な納税額が発生したんですけれども、これが少なくて済むので、非常に大きな利益をもたらす、
というふうにも言われています。
そういうところもあるんですけれども、いろいろ他にも変更になったものがありますので、ざっと紹介しておきますと、
まず年収の壁というところで、これが現行160万円なんですけれども、178万円というところに引き上がるということですね。
18万円ぐらいです。
これはいわゆる所得税が、177万円以下はかからないという、そういうわけではないんですけれども、
実際に所得税がかからないのは、103万円というのは変わらないんですよね。
これになった方とか、そういうのもひっくるめて実質の年収というところで、160万円いったのが178万円に上がるということです。
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実際にこの103万以上になっていくと、103万までの部分は非課税なんですけれども、そこからは累進課税でかかってはいきますので、
非課税になるというわけではないんですけれども、所得税の負担というところの水準が一つ切り上がったというところであるので、
もう少し働きやすくなったというのも変ですけれども、アルバイトとかパートタイマーの人向けの話ですかね。
あとは、下請け法というところが変わりまして、これが取引的成果法というものに変わります。
何ですかね、逆称、取引法というんですかね。取引法というんですかね。
これは適用範囲が今までフリーランスという、今も働き方があるんですけれども、
こういう人たちは今まで下請け法の対象外だったので、法人じゃないわけですよね。
こういう人たちに業務を振る、個人事業主に振っていくというのも結構増えてきた中で、
その下請け法の範囲を広げましょうねということで、フリーランスも保護対象になりましたよということでございます。
例えば借りたたき防止というところで、労務費や原材料費の上昇を無視して価格を据え置く行為とか、手形支払い禁止とかですね。
あとは、一応この発注する側が、僕らもクラウドワークスとかを使って発注したりするじゃないですか。
一方的な適当な発注というのがダメですよということですね。
基本クラウドワークスとかは、ちゃんと支払期日であったりとか、そういうのが明確に記載されていますので、
クラウドワークスとかを使っている分には問題ないです。
そういうところを介さずに、普通に個人でやっているところはよくあると思うんですけれども、
一応ですね、今までは口約束というところは、法律的な観点でいくと口約束というのが別に取り下げ方の範囲外だったんですよ。
LINEだけとか、いつもの感じでとかっていうのが、一応業務内容とか報酬額とか支払期日、読む開始日とかっていうのをちゃんと具体的に示しましょうね。
っていう話なんですよね。
これに違反したからといって何か罰せられるとかっていうところまでは正直いかないんですけれども、一応法御対処になっていましたよということですね。
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だから既に条件が決まった上で契約しているのに、例えば一方的にやっぱり単価下げてとか、納品後にここ無償で直してとか、
今回も支払い補償でとかっていうのは無茶なことをするのはもうダメですよということですね。
正直しないんで、関係ないっちゃ関係ないかもしれないですけど、一応フリーランスの人たちも会社同様にちゃんと明確に示しましょうねっていうことです。
正直こういう部分って信頼関係ができているといいんですけど、揉めた時ですよね、面倒くさいのが。そこだけです。
なので一応具体的な業務内容であったりとか支払い条件とか、そういうところは明確にしておく方がいいよっていうことになります。
あとはですね、割と身近なところでいきますとパスポートの引き下げ&出国税の引き上げということなんですけれども、パスポート、既に作られていてまだ更新がかかっていないかもしれませんが、
パスポートの更新費用というところ、更新費用だけじゃないな、作成費用か、10年用、5年用というのがそもそもなくなるんですけれども、10年用というところになりまして、現状パスポート発行するのは1万6000円かかるんですが、これが9000円になりますよということです。
子供用は4500円ですよということで、これは次ね、更新とかまだ作ってないとか作るという時はありがたいなという話なんですけれども、ちょっと面最悪なのが国際観光旅客税というところで、いわゆる出国税というものになるんですけれども、これが引き上げになりますということですね。
現行1回1000円から、だから出るのに1000円かかっているらしいんですけれども、3000円になると、1人当たりね。家族で出かけるというのは結構なあれですよね。これが2026年7月から適用になるということでございます。
頻繁に海外出張行く方、我々も中国に出張行ったりとかありますけれども、何回も出国して旅行に行かれる方とかは結構な3倍ですからね。結構引き上げになるということでございます。
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あとは、これは結構衝撃なんですけれども、京都の宿泊税。これが増税になるということでございます。宿泊税ということで、実際にホテルとかビジネスホテルとか泊まる時に、ホテルの代金とは別に宿泊税というのが最初に請求されると思うんですね。
200円とか400円とか、地域によって若干違うんですけれども、京都の宿泊税がですね、3月1日から宿泊税を引き上げると、京都がね、これまでの数百円レベルから、高級ホテルなどでは最大1泊1万円という大幅な設定になるというですね、やばいです。
このオーバーツーリズムって言われているので、京都は異常ですよね。宿泊税、全部がそんな1万円になるとかではないんですけれども、本当にバラバラなんですが、高級ホテルでは最大1泊1万円ですよ。やばないですか。ホテル代かよっていう話ですけれどもね。
どうなるんですかね。リッツカルトンとか、ポイントで泊まろうが、宿泊すると、もしかしたら1泊1万円、1人ではないんですけれども1泊1万円ということで3泊3万円、こんなの取られるんですかね。
どういうホテルがこんな設定にしてくるのかっていう話ですけれども、1万円とか高級ホテルになったら結構エグいですよね。
結構僕、いろいろな税金が上がるのを見ている中で、京都の宿泊税が手が止まりましたよね。こんなことになるということでございます。
あとはですね、ニーサのところでいきますと、子供ニーサっていうところが新設されようとしております。
2027年スタートっていうところで今進もうとしているんですけれども、子供ニーサというのがスタートする予定で、非課税枠はMAX600万円までということで年間60万円までなんで、正直非課税の600万円を貯めるのに10年はかかるという話ですね。
対象は0から17歳ということでございます。0から始めても10歳の時点でやっと600万円ということですね。長期の積み立て分散っていうところ、大学とか行くときの教育資金に当てたりっていうところができたりとか。
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600万円までは非課税になってきますので、例えば利益が800万円、利益って言ってもね、利益が800万円って相当ですけど、800万円になっても600万円分までは非課税になるので200万円分までの分しか税金の支払いはかかりませんよということですよね。
投資してるのは分散投資とかの投資新宅のやつとかでいいと思うんですけれども、オルカンとかですね。こういうところに投資したとしてうまくね、膨らんでればいいと思いますし、600万円分までは非課税になるので
いわゆる600万円を子供の分で貯めるって相当ですので、一般の人たちは全然この枠を使い切れないかもしれないということですね。
17歳を過ぎますと通常の妊娠者の方に移行されるということですので、別にダメになるとかではないので、子供の教育資金分を、例えばありますよね。
学士保険で持っておくよりかは、正直子供妊娠者で貯めておく方が引き出したときに非課税なので600万円分まではですね。利益の600万円分まで非課税になるので、基本的にこの枠内に入ると思うんですよ。
学士保険とかだって解約したときに、その分増えている分は課税対象になってきますし、そして学士保険でも別に大して増えないので、であればこの子供妊娠者とかで運用しながらこの非課税枠を使えるっていうのはかなり大きいんじゃないかなっていうところですね。
正直学生保険はいらないなっていう印象ですよね。
子供の分を今のうちから非課税枠を使って運用できるっていうのはかなり大きいので、自分の個人の妊娠者も年間120万円までで、大人だと1人当たり約1800万円までありますので、
これを貯めながら子供の分も貯めていくのかとか、いろいろ将来の資産形成という意味ではかなり使えるんじゃないかなというところです。
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あとは出子の部分の限度額がアップとかですかね。
あとは教育資金の一括増与修行ということなんですけれども、祖父母からおじいちゃんおばあちゃんですよね。
教育資金として孫とかに、あとは教育資金としてなんで別に孫じゃないか。
息子に対して一括増与ですね。
これが1500万円までは非課税となる特例措置。
1500万円まで非課税だったんですよね。これちょっと知らなかったんですけれども。
これが利用が浮遊層に偏っているなどの利用から3月に適用修行ということでございます。
つまり教育資金用として1500万円までを相続するのは非課税でいけてたわけですよ。
これがダメですよと。1500万円って正直浮遊層ですよね。
これがダメになりましたというダメになります。
これが3月で終了なので駆け込みは結構あるかもしれないですね。浮遊層を中心に。
あとはやっぱり金利が0.75に上がりました。今後も上がっていく見込みですけれども、住宅ローンですよね。
この辺りの返済が上がっていくというところは非常にデカいかなと思います。
それに加えて僕らが融資を受ける場合の金利も上がってしまうと、これもデカいかなというところですよね。
ということでちょっといろいろ変わります。
そういうのも含めていろいろどういうふうに変わるのかというのを知っておくと、まずわからなかったら税理士さんに聞けばいいかなとは思いますし、
GPTでも教えてくれるんですけれども、
実質増税ってなる部分もあれば、制度をうまく活用すれば全然安くなったりというのはありますが、
何やかんやで増税ですよね。円安基調というのは変わらないでしょうし。
なのでこれからどうしていくのか含めて人生設計というのを見直していく必要もあるのかなと思いますので、参考にしていただければと思います。
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またこういったご質問がございましたら、メース箱のご投稿のほどよろしくお願いいたします。
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では最後締めたいと思います。いきましょう。せーの、ティー!