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2025-04-28 12:00

八代亜紀さんヌード写真付きCD発売強行、高額転売も

法学者 谷口真由美
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毎週月曜日この時間、日替わりコメンテーターによる解説で日々のニュースを掘り下げるブラッシュアップ。コメンテーターは法学者の谷口真由美さんです。谷口さん、おはようございます。おはようございます。
さあ、今日はどんな話題でしょうか。 今日はですね、もう多分皆さんのご関心も高いんじゃないかと思うんですけど、
2023年に亡くなられた歌手の八代亜紀さんのヌード写真を掲載したアルバムが販売されたというお話です。
これちょっと性暴力に関するような話も入ってくるので、聞いててしんどくなられる方はいらっしゃったら、その瞬間ちょっとラジオを切っていただく方がいいかもしれませんけども。
八代亜紀さんのヌード写真を掲載したアルバムですけれども、オンライン署名なんかでもこの八代亜紀さんの尊厳を守るようなことをちゃんとしましょうということで、
ベストアルバムを発売しました。その特典として八代亜紀さんのフルヌード写真が入っていますというものなんですけれども、この著作権とか肖像権を八代さんの管理されているのは、
八代ミュージック&ギャラリーというところになっています。そこが声明を出していて、極めて不愉快な出来事で絶対に許すことができないというふうに言っていますが、この八代さんの著作権とか肖像権を管理している八代ミュージック&ギャラリーではなく、
販売元はニューセンチュリーレコードという会社ですね。こちらが写真など全ての所有権を有しているということをまず主張している。八代さんのそういうのを出したらダメじゃないですかということに対して、この批判をクレーマーというふうに呼んでいて、販売を続行するという姿勢を見せています。
背景にあるのは、亡くなられた後の話であるということがまず1点です。死後にそういうものを出してもいいのかどうかという法的な問題と倫理的な問題があります。
この亡くなられた後の、一周期を過ぎた後の話ですけれども、ニューセンチュリーレコードというところが八代さんの約260曲の楽曲の原版権を所有しているというふうに主張して、ベストアルバムを出したということですけれども、
その社長に当たる人が八代明さんのポラロイドで撮ったヌード写真を持っている。それも八代明さんが24歳から25歳の時に同棲をしていたある会社のディレクターによってポラロイド撮影されたフルヌードであるというものですね。
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写真は40年以上前に撮られたもので、例えば若気のいたり、本人の恋があっても恋人同士で撮ったりすることもあるでしょうけれども、八代さんが晩年それをどう思ってたかということもそもそもわかってないわけですよね。
それを含めて、ベストアルバムと共に販売するという話になったんですが、一つは本人の同意を得られない、亡くなった方のヌード写真の公開とか販売が法律に抵触するかどうかという問題で言うと、一応2014年にリベンジポルノ防止法という法律は成立してるんですね。
私的な性的な画像であったとしても、本人の許可なく第三者に提供することが犯罪になったということがあります。
それは性的画像の撮影とか提供への被害というのが増えていて取り締まりが強化されたという背景がありますけれども、
亡くなった方っていうのが、しかも著名人で初めてのケースで、ちょっとまだ法的にどうかっていうのはわからないんですね。
亡くなった方を対象にしている法律家というふうに言われると、基本は法っていうのは今生きてる人が対象なんですよね。
そうなので、どんな法律でもそうなんですけれども、亡くなった方の保護というので言うと、著作権とか確かにそうなんですね。書いたものっていうのが決まってるんですけれども、
例えばリベンジポルノ法によると、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生及び拡大を防止することを目的にしているんですね。
そうすると亡くなると、私生活の平穏は想定されませんと亡くなっているから。
だから死者に適応するのは難しいんではないかと。
名誉の侵害に遺族まで含むことができるかどうかというと、これ非常に難しい解釈になってくるんじゃないかなということなんですね。
肖像権も、顔など肖像権というのは認められてるんですけれども、勝手に公開されませんということなんですが、
亡くなってる人の肖像権って原則として認められてないんですよ。
ただ、これまでの裁判で、死者に対する敬愛遂行の条の侵害というのが認められた判決はあります。
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なので、やっぱり親愛、敬愛、それからいろんなことを考える条というのはありますから、
やめてほしいということに対する判例の適用というのはかつてあるんですね。
一方で、亡くなった方であっても名誉毀損罪というのは存在するんですけれども、
名誉毀損って虚偽の事実を広めた場合にしか適用されないんですよ。
だから真実であるということについては名誉毀損は成立しないということと、
レコード会社が生前の吉野さんの画像を販売することについて、
罪に問うのは非常に難しいという問題があるんですね。
こうなってくると、時代が変わって、
映像とか画像を簡単に撮影することができるようになったわけじゃないですか。
スマホとかで。
世の中にばらまくことができるようになってきた中では、
死者の尊厳を守るためには新しい法律で規制するしかないという問題があります。
一方で、じゃあこれを今どう阻止できるのかって言ったら、買わないことなんですよ。
だから結局これが売れてしまうっていうことは、
それを販売してる会社からしたら、
やっぱり吉野さんのこれってみんな興味あって売れるでしょっていう話になって、
しかもそれが例えば大手のオークションとかそういうもので、
また二次販売とかされることになると、
この世は本当に吉野さんのファンでなくても、
買い占めてそれを二次販売、三次販売することって可能なわけなんですよね。
そうやって亡くなった吉野昭さんの尊厳が、
どんどんどんどんすり減っていくんじゃないかということを考えると、
そりゃあかんやろって私もほんま単純に思うわけですよ。
亡くなってから、自分がもう弁明の機会もなくて、
辞めてっていう機会もないものに対して、死者になしみたいな話になっちゃうレベルで、
プライバシー、もっともすさまじいプライバシーであるヌードとかが出されるっていう問題を、
社会で考えたときには、これは買ったらあかんもんやと思います。
乗っかったらあかんと思うんですね。
本当そうですね。
だからそういうことを言ってる私たちとかに対して、
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鹿児島のレコード会社さんが、公式サイトで緊急のお知らせというので、
ただいまマスゴミやクレーマーからの電話攻撃により電話がつながりにくい状況になってます。
ということを書いておられて、
こういう主張をクレームとクレーマーだというふうに一括してしまうということに対しても、
やっぱりものすごく嫌な感じが私はしています。
なので、亡くなったから出していいとか、
そういうことになってしまわないように、
法律も敵を追いついてないというのは、
法がそこまで想定できなかったってことです。
まさか亡くなった人のヌード写真が死後、有名人が公開されるって思って、
法律はできてなかったってことです。
今までそういうケースがなかったってことですよね。
これをきっかけに、死後であってもそういうふうなことが起きないような防止策である法も必要だし、
ましてやっぱり皆さんの倫理観というものも、
合わせて必要なんじゃないかという事例かと思います。
なので皆さん本当に考えていただきたいなというところでお話をいたしました。
ということで今回は矢城アキさんのヌード写真付きのCD、
強行発売というニュースについて解説してもらいました。
谷口さんありがとうございました。
この時間は谷口真由美のブラッシュアップでした。
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