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この時間は、日替わりコメンテーターによる解説で 日々のニュースを掘り下げるブラッシュアップ。
月曜日は法学者の谷口真由美さんです。 谷口さん、おはようございます。
おはようございます。
今日は、フリーランス法についてですね。
そうですね。大手出版社の小学館。
私も本を出しているんですけれども、
小学館と光文社が業務委託をしていたフリーランスのライターさんなどに、
報酬の額の取引条件を明示しなかったということで、
公正取引委員会が、再発防止などを求める勧告を行ったというニュースが出ました。
2024年、去年の11月にフリーランス新法というものですね。
フリーランスを保護する法律が施行されてから 初めて出た勧告なんですけれども、
このフリーランス新法のお話を少ししたいと思います。
フリーランスで働く人が安心して働ける環境を作るために、
去年の11月に新たな法律が施行されたんですけれども、
これは業務を委託した事業者に対して、
書面などで報酬額とか支払期日といった取り決め条件を直ちに、先にですね、
明示することが義務付けられているとか、
業務委託の期間が1ヶ月以上の場合は、通常よりも報酬を著しく低くする買い叩きなどの行為が禁止されたというものなんですね。
これまでなかったんです。
要は口頭で仕事をお願いします、本でやりますっていうのでやっていたんですけれども、
今回、奨学館がおよそ2000人、それから公文社がおよそ4000人のフリーランスの人との取引があって、
詳しい取引条件を明示しないまま、口頭で業務を発注するっていうのが状態化してた。
それから支払いを出版物の掲載後とする召喚集があったというものですね。
これよくある話だったんです。
今でもやってるところたぶんいっぱいあって、そういう意味で言うとRKBさんも大丈夫かっていうところは見直していただきたいんですけど、
特にですね、フリーランスっていうのが今何が大きく言われるかっていうと、
一般的にライターさんとかもあるんですけど、軽貨物ドライバーの方ですね。
皆さんが今日言ったら明日届く出版物とか、大手貨物会社の下請けさんになる方とかですね、
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そこの制服を着てない方が配達されることってあると思うんですけど、
その方とかもフリーランスですし、それから便利だからついつい使いますけど、
フードデリバリーの配達員さん、こんな方も実はフリーランスというフリーランスなわけですね。
そんな方に対して、業務でやったらダメな7つの禁止行為というのがあるので、ちょっとおさらいがてらですね。
知ってる人もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっと一つずつ言っておきますね。
1つ目が重量拒否です。
これ例えば、アクセサリーを作ってる方がいて、アクセサリーの販売店主に依頼されて納期に間に合うように100個作りました。
でも50個いりませんって言って、流行終わったからいりませんって言われて、売れ行き悪いからって言って半分いらない。
こういうことはしちゃダメです。
これは受け取りの期日とか納期書いてあるっていう、事前に受け取ったものと違うことしちゃダメですよということですね。
2番目が報酬の減額ですね。
会社の業績が悪化したから新作のゲームを作ってたんだけど、制作予算が大幅に減ったので、デザイナーの君には1つ10万円で頼んでたけど払えないわって言って7万円にするわっていうことはしちゃダメです。
業務委託時に決めた金額を後になって減額することっていうのは、その金額に関わらず禁じられてます。
それから返品、例えば結婚式場とかでブーケを50個納品してもらったんだけど、キャンセル出たんで売れ残った20個返品するから持って帰ってということを言ったっていうやつなんですけど、
この売れ残りの返品もしちゃダメです。
それから4番目、先ほど少し言いましたけど買い叩きということで、資材の価格は上がってるけど販売価格を大幅に上げるとお客さんをよそに取られるので、そうしたくないと。
だから単価これまでの通りでお願いするねって言って、要は一番下請けになる人たちに価格転嫁をさせないというものですね。
責任転嫁をするっていうんですね。価格転嫁じゃなくて。
なのでフリーランスの人に対して買い叩きをしちゃダメですってことなんですけど、それを判断する基準っていうのは、
例えば事前に十分な協議が行われてたかどうかとか、差別的でないかとか、通常支払われる対価と大きな違いはないかとか、それから原材料の価格動向などっていうのは勘案されるんですけども、
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やっぱりフリーランスの人が報酬決める際に著しく低い報酬額を言われるっていうのは、これはやったらダメですっていうことになってます。
それから購入とか利用の強制ですね。前売り券のノルマがあるんだけど、10枚買ってくれないかということを取引先に言うやつですね。
それも例えば正当な理由がないのに、業務をやっている取引先が言ってくるから仕方なく買わなきゃいけないみたいなことはしちゃダメですってやつですね。
それから6番目が不当な経済上の利益の提供要請というやつなんですけども、何かっていうと、これも結構ある話なんですけど、人手不足でニズミの作業員が足りませんと。
運んでもらう荷物そこに置いてるからニズミもやっといてくれと言って、これもついでにやってくれということを頼むやつですね。
だから名目っていうのは関係なくて、直接の利益になってないフリーランスの人が仕事をやらなきゃいけない。それをなんとなく頼んでるっていうこともやっちゃダメですってやつですね。
最後が7番目が不当な給付内容の変更とかやり直しというので、これがテレビとかラジオ業界気をつけなきゃいけないんですけど、
例えば次回の放送で夏のかき氷を特集したいって言う台本を送ってもらったとしますよね。
だけど選挙近いから選挙を特集することになったから急いで台本を書き換えてほしいということで頼みました。
突然変更の指示を受けて徹夜で作業をして、公正作家の人が台本を大幅に修正したのに追加の費用が支払われなかったというものですね。
要は発注事業者の都合で費用を断せずに内容を変更させたりやり直しをさせたりすることは禁じられます。
なので作業にかかった分の費用が支払われるならいいですけれども、こういう自分ところが頼んだ方の理由で辞める場合っていうのは、
例えばキッチンスタジオみたいなのをやりたいからって言って、だけど選挙の特番入ったら辞めますって言った場合に
市区が材料を発注してたら、そうした支出した材料費なども頼んだ側が負担しないとダメですっていうものですね。
なのでこの7つのことっていうのはフリーランス新報の主な禁止規定になっているんですけれども、
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わざわざこんなこと書かれるってことは、要は状態化してた、そういうのをフリーランスの人に頼んでしまうという行為が日常的に起こってたってことなんですね。
これはよく本当に業界あるあるっていうふうに言われてて、多分聞いてる方も分かる人は分かるわみたいな感じだと思うんですけど、
だから依頼は口頭でされて報酬は目安みたいなこともあるんですけど、実はお仕事を発注する際に契約書にちゃんと報酬額とか期日とか回数とかそういうものを明示しなきゃいけないですよっていうことになってますよっていうことを
実は発注する側の事業者もこれまで昇間収、間収でずっとやってきてたので、いけるんじゃないかという甘えみたいなのがまだ残っているところがあって、そういう意味で言うと今回大手の小学館とか公文社が勧告を受けたっていうことは
他の小さいところでもこういうことは状態化している可能性があるので、皆さんこれは人事だと思わずに、自分のところはフリーランスの方とか業務委託している方に対して適正な発注ができているかどうかというところを今一度確認をしていただきたいということですね。
それぐらい今回の勧告措置というのはその業界へのインパクトというのは大きいですよね。
めちゃくちゃ大きいですね。
はい、ということで今回は解説されたばかりのフリーランス法において違反ということで初めての勧告措置が出されたというニュースについて解説してもらいました。
谷口さんありがとうございました。
ありがとうございました。
谷口真由美のブラッシュアップでした。
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