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旧姓使用を法制化へ 来年の通常国会に法案提出を検討
2025-12-08 13:25

旧姓使用を法制化へ 来年の通常国会に法案提出を検討

法学者 谷口真由美
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この時間は、日替わりコメンテーターによる解説で 日々のニュースを掘り下げるブラッシュアップ。
月曜日は、法学者の谷口真由美さんです。 谷口さん、おはようございます。
おはようございます。
さて、今日は旧姓使用を法制化へというニュースについてですね。
はい、もう何か、こっちのコーナーでも 何度かお話しさせていただいていることなんですけども、
今回、異姓との連立合意という文章の中に 書いてあったこととしてですね。
夫婦同姓の原則を維持しつつ、結婚で 生児を変えた人の旧姓使用の法制化を強化すると。
強化するというか、方針を固めたというものですね。
そして、来年の通常国会の関連法案として 提出されるということなんですけれども。
先に申し上げると、私の意見としては、 これは本当にお茶を濁すというかですね。
目先のなんとなく聞こえの良いやり方で変えちゃう。
小手先な感じがして、そういうことじゃないんですよ。 主張していることっていう話なんですね。
だから、Aという問いに対して、 A'という答えではなく、
Aという問いなのに、いやいや、 EとかDとかが出てきてるみたいな。
そういうことちゃうねんっていう話を ちょっと今日したいなというふうに思っています。
結局のところ、今96%以上の方、女性の方が婚姻をした際に 夫の氏になるということを選択されているということになっています。
統計で見るとですね。
ちょっと再度確認なんですけれども、 婚姻をしている96%以上の男性は、
自分ごととしてこれを考えたことがありますか? という問いがまず必要なんですね。
96%以上の女性の方は、その中で自分は同性を選んで幸せだとか、
感情的なことではなく、制度的な話も含めて考えていただきたい。
つまり、その制度を使って同性になって幸せだとか、 同性になることによって得たものがある人にとっては、
反対する人の意味がわからんとおっしゃると思うんですけど、
そこではなくて、反対しているというか嫌だと言っている人の言葉に、
まず耳を傾けるというところから、ちょっと始めていただきたいなと思うんですけれども。
03:00
要は夫婦が同一の宇治にならないと、 日本って法的に結婚はできないですね。
これは法務省が調べる限り、日本だけなんですね。
世界中で見ても、日本だけだという調べがあります。
ということは、世界的に非常に珍しい制度をとっている国なんですね。
言い方を変えると、夫婦同性共生制度なんですね。
夫婦が同じ宇治にならない限り、 法律上の婚姻は認めませんよということを、
はっきり言っちゃってるということです。
通称資料というのはあくまで通称なんで、 戸籍上の正式な名前ではないですね。
なので、不動産の陶器とか、婚姻とか離婚とかの届出とか、
相続の手続き、だから法的に効力が必要な場面では、 戸籍名が必要になるんですね。
今、繁子廃止の方向ですけど、繁子も2つ持って歩かなきゃいけないというふうに 思っていただくといいかなと思います。
今回、民間の事業者の人には、 努力義務しか課されない可能性が高くて、
実際にどこまで通称資料が浸透するかは 不透明なところもあります。
パスポートでの通称資料に関しては、 国際民間航空機関というところがありますけれども、
そこの加盟国との合意の改定が必要なんですね、そもそも。
だから日本だけが通称資料しますって言っても、 国際民間航空機関に加盟している国が、
じゃあそれでもいいですよって言わない限りは、 パスポートで通称資料はできません。
それからマネーロンダリング対策とか、 国際的な金融的な話で言っても、
金融活動作業部会という国際的な部会との 国際基準の整合性が課題になってきます。
海外出張とか国際取引とか、そういうことの本人確認にも 支障が今も出てますけれども出ます。
経団連とかでは、女性役員とか女性で出張する人の 多い人とかもそうなんですけども、
前もお話ししたかもしれませんけど、 例えば私が国連の会議に行くと、
私は戸籍名になるんですね。 パスポートと一緒の名前にしなきゃいけないので。
そうすると誰も世の中で谷口真弓という人が 存在していることを知らなくなるんですよ。
そうしたら論文とかは谷口真弓で出しているし、 英語でもそういう発信をしているってなると、
同一人物とは思ってもらえない。
だからまずそこで私なんですっていうことを 一生懸命言わなきゃいけない。
06:02
こういった不便を感じたことない人が、 家族の絆とかって言われても、
そういう問題なんじゃないんですよねっていう話なんですね。
家族の絆っていう話にしても、 それは家族ごとに決めたらいい絆なんですよね。
だからあなたの思う家族の絆と、 私の思う家族の絆って違うんですよっていう話を、
なぜ認めてくれないのかっていうところも 問題だと思うんですね。
戸籍の制度が日本の伝統的価値観、 夫婦同士できたことに対しての伝統的価値観が損なわれますっていう主張が、
文書資料拡大の人たちに見られるんですけれども、
日本の戸籍制度で夫婦同士というのを決めるようになったのは、
明治の民法からなんですね。1898年ですね。明治31年。
この時に夫婦同士が法制化されるんですけれども、
戸籍は大日本帝国憲法制定時なんです。
なので大日本帝国憲法の時は家制度というのがあって、
家という単位で子主は男性、長男が相続することも明記されており、
そういうことがあったっていうのがあるんですけど、
実は明治時代になって明治民法ができるまでは別氏だったんですね、夫婦。
もうちょっと言うと江戸時代は内のない人の方が多かったので、
武士階級しかなかったと言っても過言ではありませんね。
その中で武士階級でも夫婦別姓だったんですね。
だから明治の民法ができた時、つまり大日本帝国憲法ができた時に
夫婦が同士になったっていうところがまずあって、
それはさっき言った家というのが一つの単位として、
すごく国家の管理として強化されていくっていう時代なので、
家制度っていうのがあったと。
戦後、日本国憲法になって、大日本帝国憲法から、
日本国憲法は実は改正という形をとるんですけども、
改正されて、その後当然民法とかも改正されるわけですね。
家制度なくなってるんです。
家制度なくなったのに夫婦同姓は残ったし、
他のところもいろいろ裁判でひっくり返ってきてますけれども、
非着出子って言って、いわゆる戸籍にない、
婚姻してる夫婦じゃない間から生まれた子供っていうのは
09:01
相続が半分だったりとか昔はしたんですけども、
それは子供に対する差別ですって言って、裁判でひっくり返って、
その後法律が改正されたりしています。
明治時代の名残なんですね。
大日本帝国憲法の名残という言い方もしてもいいと思うんですけども、
特に日本国憲法も施行されて80年近く経っているにも関わらず、
メンタル的には大日本帝国の中を、家の中では生きてるみたいな感じなんですね。
伝統的とかっていうのが、
実は明治民法時から始まっているというふうに考えたら、
日本がすごく長い歴史の中で存在してますっていうふうに考えられるとしたら、
もうすごい短い期間なんですよ。
だから戻りたいのは明治なんですか?とか。
だから明治時代に戻りたいんであれば、
今の夫婦別姓とかが日本の伝統的価値観にそぐいませんっていう言い方は成り立つんですけれども、
日本の伝統というのを例えば、
イザナギ・イザナミとかまでさかのぼりたいんであれば、
全く伝統とは関係ない話。
だから都合よく伝統とか、
それからさっき言った家族の絆も、
家族のそれぞれの絆があるはずなので、
よそのお家にそれを差し挟んだらダメだと思うんですよね。
ほっといてくれよっていうことだと思うんですよ。
ただそれがすごい人権侵害が行われてるとか、
子供を虐待してるとか、
そういうことは絶対絆って言うとダメな話ですよ。
これは認められない概念ですけども。
だけど愛し合った2人が、
どんな宇治を選択しようとかまへんやんと。
言ったら同志になりたい人は同志していいですよ。
別死したい人は別死していいですよ。
っていう選択を認めてくださいって言ってる選択肢を増やすだけで、
誰の人生も損なわないと思うんですよね。
だから同じ宇治を選ばないと、
私の利益が侵害されるっていう風に思ってる方が、
結婚してる方でいたとしたら、
あなたの利益は侵害しませんっていう話だと思うんですよ。
だからそのあたりも含めて、
ちゃんと整理して、その整理したものを提示して、
議論しなきゃいけないのに、
みんな自分の思い込みと概念でしゃべっちゃうっていうところに、
この問題の根深さがあるなっていう風に感じています。
今日はこの救世主を法制化へというニュースについて、
谷口さんに解説してもらいました。
谷口さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間、谷口舞美のブラッシュアップお送りしました。
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