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この時間は日替わりコメンテーターによる解説で日々のニュースを掘り下げる
Brush Up。月曜日は法学者の谷口真由美さんです。谷口さん、おはようございます。
おはようございます。
さあ、今日は日本版DBSについてということですね。
はい。あの、もうちょっと気持ち悪い事件が。
ああ、本当に。
教員のね、あの、グループが、その、要は女の子とかの
挨拶動画とかをですね、共有し合ってたグループがあったっていう話で、
本来その学校っていうのは、
全幅の信頼を置いてるから預けられる場所なんですね、子供っていうのを。
その通りですね。
その信頼が、もう根底から覆されるような事件まであるっていうか、
現場の進行形で他にもあるんじゃないかっていう、いくつかグループが出てきてるっていうのもあって、
これはもう氷山の一角だろうという話が出ています。
今回その事件を契機に、いわゆる日本版DBSっていう言葉をよく聞くように、
皆さんもなってきたかと思うんですけれども、
少しそれの内容のお話をしたいと思います。
子ども性暴力防止法というのがあるんですけれども、
これに基づく制度なんですが、
いわゆる犯罪確認、子どもに対する犯罪とか、
猥褻な犯罪がそれまでに、性犯罪歴があったかなかったかというのを求める、
ある職業に就く人には求めるというものがDBSなんですけれども、
今回ですね、6月30日に子ども家庭庁が、
これまでは義務家の事業者として、幼稚園、小中学校、特別支援学校、
妊家保育所、児童養護施設、障害者入所施設とかがあって、
事業者数も約10万8千人であるというのが義務家のところでした。
任意の認定のところが、放課後児童クラブ、妊家外保育所、
それから一定の余儀を満たした民間事業で、学習塾とかスポーツクラブというのもあったんですが、
ここにいわゆる子ども食堂も入れなきゃいけないんじゃないかという議論が始まったということがあります。
改めてなんですけれども、日本版DBSという話なんですけど、
なんでDBS、日本版とかっていう言葉を使ってるかというところから言うと、
イギリスでDBSっていう制度があるっていうところからなんです。
これを真似てというか、勉強して作った制度になるので、
Disclosure and Bearing Serviceといって、全歴開示、全歴者就業制限機構というのを参考にした日本版の制度だからです、
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ということなんですね。これは先ほどから申しているみたいに、教員とか保育の従事者、子どもへの性暴力を防止するためにできていて、
性犯罪の前科の確認とかを事業者に義務付けて、違反した場合は公表するというものなんですね。
何て言うんですかね、範囲が、さっき言ったみたいに義務となる範囲は学校とかで認定というのが、
地下学習塾とかスイミングスクールであるということなんですけれども、どうやって確認するかということなんですが、
そもそも対象期間が、計の終了から20年。
執行猶予の場合は裁判の確定日から10年。罰金刑の場合も計の執行終了から10年ということになっています。
なので一応期限はあります。それより前のものは問わないということになりますけれども、
具体的にどうやって確認するかというと、さっき言った事業者、学校とかが子ども家庭調に申請をします。
そうすると戸籍書類の提出など、本人にも関わる書類が出てくるんですけど、
紹介結果が子ども家庭調から降りてきて、性犯罪歴なしか、性犯罪歴ありかになるんですね。
ない場合は、性犯罪ありませんよということで、事業者にありませんということを交付します、その書類を。
性犯罪があった場合は、本人に事前通知をします。
2週間以内なら、訂正請求が可能です。
例えば、私じゃありませんとか、間違ってますよ、という2週間以内なら大丈夫です。
または、本人が内定自体をする場合、事前に通知されて、事業者に犯罪歴は通知されません。
なので、申請却下になるということですね。
日本版DBSは現職の人も対象になるので、犯罪歴が確認された場合は配置転換とかが行われる。
子どもに関わるところではないところに生かすということですね。
事業者には情報管理義務が課せられてまして、だからといってということですね。
漏洩の場合は罰則とかがあるということですね。
そこを聞いたら、大事な制度だなということはあるんですけど、これまでですね、性犯罪歴にしたってプライバシーの問題なので、
公表するというのはどういかがなもんかということだったんですけれども、
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性犯罪の中でも子どもというのは最も弱いところの話なので、
そこに関わる人というか、子どもがそもそもNOを言えないという状況になっているということがあるから、
やっぱり子どもに関しては日本版DBSが要りますよねということがありました。
保護者からも安心にはつながりますよねっていうのは出ているんですけれども、
なかなか最初の議論はそうやって難しかったというところですね。
今回、教員がいわゆる女児盗殺をやったということに対してですね、
いい先生だったみたいな声がやっぱり上がるんですよね。
だから、本人が子どもたちにとっていい先生だったとか、
保護者にとっていい先生だったと思っていても、
盗殺された性暴力被害にあっている子どもからすると、
最もいい先生じゃないわけですよね。
だからこういうのは発見が遅くなるんですよ。
結局さっき言ったみたいに、全幅の信頼を置いて預けているところなので、
そこの人がまさかしないだろうという認知の歪みというかですね、
私たちを信頼しているだけに、先生そんなことしないだろうというところから入っているので、
言い方は非常に悪いんですけど、生前説から入っているんですよね。
だけど、例えば今回の場合ですと、女子児童の下着を盗殺して、
画像をSNS上のグループチャットに共有しているということがあって、
男性共有が逮捕されたという事件ですけれども、
そのグループの中で、すごいね、いいねというか、
こんなの撮れたね、みたいなのが出ていたというのがありました。
実は去年の3月に、学習塾大手の四谷大塚というところの先生が、
性的な教え子に対する盗殺をしていたということで、
東京地裁が懲役2年、保護観察付き執行猶予5年の有罪判決を言い渡しているというものがありまして、
この被告は塾の校舎内で教え子の女児12人の下着などをスマートフォンで盗殺したりとか、
塾の業務システムにアクセスして、教え子の女の子6人の氏名や住所などを
SNSのチャットグループに投稿したりするとしていたということで、
実は類似の事件は既に起こっていたんです。
その時に、塾の先生とかなんで、みたいな感じで、
それが学校現場で起こっているというところにまで、みんな想像及ばさなかったんですね。
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なんとなく、学校の先生は資格も厳しいし、そんなことしないだろうというのがあったんですけれども、
実際はあったってことなんですね。だから似たような感じで、
しかもこの被告の講師はグループを作っていたので、
それをグループチャットに上げたらいいねって言われたと。
それでこういうのをしたら承認欲求というか、自分の満たされていくっていうのがあって、
お互いに画像を共有し合って、よくこんなものを撮れましたねっていう賞賛を仲間から得てたっていうことがあったっていうことなんですね。
だからやっぱり競争していくっていうか、画像を共有し合うことで、
どんどんエスカレートしていくっていうこともあったんだろうということは推察されるんです。
今回問題なのは、日本版DBSはあくまで事後の法律なんですね。
問題が起こってからしかわからないってことなので、
今現在起こっているであろうこととか、今後起こるであろう予防にどうつなげていくかっていう議論はまた別であるはずなんですね。
私は包括的性教育っていうのが必要だというふうに思っていて、
まずは先生たちが、いわゆる外説教員信法って言って、そういうのはもうすでにあるんですけれども、
性犯罪というのは魂の殺人とも言われているので、
そういう子どもに対して魂の殺人をするようなことっていうのを許してはならない。
性に対する自己決定権とかっていうのは侵害者にならないっていうことを先生たちが理解するためにも、
包括的性教育っていうのは必要かなというふうに思っています。
あとは子どもたちがNOと言えるようにですね、何が気持ち悪いか、
そういうのは嫌だって言っていいんだよっていうことの環境を整えていくっていうのが非常に大事なことかなというふうには思っていますけれども、
ちょっともう何から言葉を発していいかわからないぐらい本当に気持ち悪い事件なので、
できることを全部やっていくっていうのが大事かなと思っています。
ちなみに日本版DBSの試行は来年の12月からですよね。
そうですね、来年12月。ちょっとまだ先なんです。
今日はこの時間、日本版DBSについて解説してもらいました。谷口さんありがとうございました。
ありがとうございました。
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