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2024-03-23 06:28

日本からEUへものを売るのに必須の知識は?という話

EUのVATという消費税に似た制度とIOSSという制度について話しています。IOSSは日本語の情報だけではわからないことが多いので、かなり皆さん苦労されていると思います。もし詳細にご興味あるならばコメントに書いていただければ。こんな時間にポッドキャストあげているのは夕方に昼寝してしまったからです。

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こんばんは、10回目のポッドキャストになります。昨日あげたJASRACの話が妙に受けているみたいで、ちょっとびっくりしたんですけれども、
今日はまたちょっと違う話題をしていきたいかなと思っています。今日話したいのは、当社、楽譜ということで割と海外からも引き合いがあるんですけれども、
EUに対して売る場合、この数年で何がどう変わったのかということを話したいと思います。
EUにはですね、VATと呼ばれる、いわゆる日本の消費税に似たような税があるんですけれども、付加価値税だというふうに訳されるんですが、
これがですね、2021年7月1日以降、完全に、それまでは22ユーロ以下だったらバットがかからなかったのが、なんであれすべてかかるようになってしまったんですね。
それがかなりEU向けの商売にだいぶ影響しているという話です。EUからEU圏外の品物をお客さんが普通に買いますと、どういうことが起きるかというと、
注文した品物が直接うちに届くのではなく、税関の方からハガキや通知などが来て、VATを払いに来いと、払わないと荷物を渡さないみたいな感じの通知が来るんですね。
EUの人たちというのは、だいたいEU圏内の品物を買うことが多いので、こういうことをなかなか経験していなくて、
じゃあいざ品物受取に税金を払いに行こうといくと、結構ずらーっと郵便局、税関の中の方に行列ができていて、受取にすごい困難なことが起きるという、
だいぶ待たされるという状況になっているみたいなんですね。
これを解消するためにEUはIOSS制度というのを用意していまして、このIOSSという制度を使って品物を送ると、お客さんの方に直接届くようになるというふうになっています。
これはどういうのかと言いますと、例えば当社がEUのお客さんにいる場合、あらかじめ我々の方がVATをお客様から徴収しておいて、それをEU各国の税務署に収めるという制度です。
一番違うのは、間にEU県内に存在する税理士と契約をしなければいけないということなんですね。私たちが徴収したVATをEU県内にいる税理士経由で収めるということになるんですけれど、この際に税理士は連帯保障責任を負うことになるんですね。
なので、VATの申告し忘れがあったりすると結構大変なことになってしまう。今後EUに対して税関から締め立ちを食らってしまうという可能性も出てきたりするんですね。
このIOSSに登録するために、結構日本の情報というのがすごく不足していて、JETROだと案内はしているんですけれども、結構曖昧なことしか書いていないんですね。
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名前は出さないですけど、とある日本の代理業者の方に話をしてみたところ、結構な金額を請求されてしまったので、これは日本国内で探すよりも海外で探すのがいいだろうということで見つけたサービスがありまして、
エストニアのサービスなんですけれど、そちらの方で言ったら初期費用もかからず、向こうでBATの計算もやってくれるし、Shopifyなどのいわゆるeコマースの方にもプラグインの形で対応していると。
そういうサービスがありまして、そちらを使うことになりました。
このVATというのが基本的にはこれはまた関税とはまた別のものなので、品物によっては関税がさらにかかってしまうという事態が起きます。
このVATの計算もすごく面倒で、何が面倒かと言いますと、品物に付加価値税、消費税がかかるというのは理解できると思うんですが、なんとEUに対しては送料に対してもVATがかかるんですね。
で、税率が違うものが混ざっていったらどうなるかというと、これが品物の金額を按分して送料にかけるという事が起きるんですね。
それらを正しく計算して、確実にVATを徴収して税務申告までやって、さらにそれをお金を収めるという事になると、もうちょっと日本の業者ではなかなか立て打ちができないというか、かなりそこでハードルを感じる方も業者もいるんじゃないかなと思っています。
ちなみにこのiOSS制度というのは150ユーロ以下の品物にしか使えないので、大体日本円で言うと25,000円くらいですかね。それ以上の商品になると、やっぱり同じように関税に対する手続きが必要になったりします。
なんでこんな制度ができたのかと言いますと、いわゆるAmazonとかのショップサイトが販売をして、実際届くのが海外からという場合に、それまでVATを取ってこなかったという事が経緯にありまして、それでだいぶ安い中国製品にEU圏内の品物が負けているという状況が発生していたらしく、それで消費税をちゃんと取ろう、VATを取ろうという話になったみたいです。
ちなみに同じような議論は日本の方でも起こっていて、日本でも消費税の徴収を始めようということになっています。
実は日本でも電子的な商品、製品、サービスなど、例えば海外のクラウドサーバーであるとか、サブスクサービスなどに関しては、リバースチャージという制度でも既に課税は始まっていたりするんですけどね。
いずれにせよ海外と取引する上で税務的な知識だけではなく、とりあえず英語ができないと結構交渉が難しいという状況になっている感じです。
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ちなみに今話したのは基本的に個人のお客さんに対する販売の話でありまして、EUの事業者などに販売する場合はこのIOSS制度を使うことはできません。
日本語の情報がかなり限られているので、興味ある方、もしいらっしゃいましたらコメント欄に書いていただければ、また後のポッドキャストでいろいろ説明してみたいと思います。
それでは。
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