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【契約実務の入門編】業務内容を定義しない業務委託契約は危険|フリーランス法・取適法・報酬・著作権など解説【スタートアップ法律相談所 vol.23】
2026-05-18 19:48

【契約実務の入門編】業務内容を定義しない業務委託契約は危険|フリーランス法・取適法・報酬・著作権など解説【スタートアップ法律相談所 vol.23】

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今回は「業務委託契約」をテーマに、スタートアップが必ず直面する契約実務について、伊藤 知己弁護士に徹底解説していただきました。▼この動画でわかること・業務委託契約でまず最初に確認すべきポイント・業務範囲の定義が曖昧だと起きるトラブル・下請法(取引適正化法)・フリーランス保護法の注意点▼コメントで教えてください!・業務委託契約でトラブルになった経験ありますか?・契約書、どこまでしっかり見ていますか?・「ここ毎回悩む…」というポイントがあればぜひ!チャンネル登録・高評価もぜひ!次回の動画もお楽しみに!▼AZX総合法律事務所へのお問い合わせはこちら▼https://www.azx.co.jp/contact?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_campaign=startuptoushitv※「弊所を知ったきっかけ」は【YouTube】をご選択ください!▼Series AZX( シリーズ エイジックス )とは▼エイジックスが新たに取り組みを始めた、資金調達を希望する起業家に、投資家を無料でご紹介するプログラムです。簡易な審査の後、担当弁護士を設定させていただき、対面にて確認及びアドバイス(簡易DD)をした上で、AZXにて提携している投資家にご紹介させていただきます。詳細はWEBサイトをご確認ください。WEBサイト:https://www.azx.co.jp/series-azx▼ビジネスモデル無料審査▼ ビジネスモデルについて、法規制に抵触しないかや違法行為に使用されないかなどの観点からチェックした所見をその場でアドバイスいたします。詳細はWEBサイトをご確認ください。 WEBサイト:https://www.azx.co.jp/service/business-model▼オンライン無料相談▼ 初回のご相談をオンラインで無料にて承っております。(原則1企業1回まで)ぜひ、WEBサイトからお問い合わせください! WEBサイト:https://www.azx.co.jp/service/online【動画目次】 ダイジェスト 今回のテーマ 重要性 理解すべきこと 見るべき観点 費用・報酬の定め方 再委託の有無 知的財産権 取適法・フリーランス保護法 知的財産権の帰属 起業家へメッセージ▼起業家、事業会社、金融機関の皆様▼起業したばかりで資金調達に悩んでいる、スタートアップとのネットワークを広げたい・協業を進めたい、CVCを設立したいが組成・運用方法がわからないなど、スタートアップに関するお悩みは、スタートアップ投資TVを運営するベンチャーキャピタル「Gazelle Capital(ガゼルキャピタル)」にぜひお問い合わせください。Gazelle Capital ▶︎ https://gazellecapital.vc/▼まずは気軽に資金調達を相談▼スタートアップ投資TVが運営する「資金調達の窓口」は投資だけではなく、起業する前の事業アイデア段階や、融資、補助金・助成金、M&Aについてなど幅広くご相談・ご質問を受け付けています。資金調達の窓口 ▶︎ https://lp.gazellecapital.vc/lp-financing-contact-startup▼メディアでVC/CVC情報を検索▼スタートアップ投資TVの書き起こしやご出演いただいたVC/CVC情報を検索できるメディアがリリースされました。動画以外にもVC/CVCを詳しく知りたい方はぜひご覧ください。スタートアップ投資TV ライブラリ ▶︎ https://gazellecapital.vc/sttv-media/▼お便りフォーム▼スタートアップ投資TVでは、視聴者の皆さんからのお便りをお待ちしています。メンバーへのメッセージや、番組への質問・感想、取り上げてほしいテーマなんでもOKです!あなたからのメッセージ、お待ちしております!お便りを送る ▶︎ https://gazellecapital.vc/sttv-media/form-request/▼各ポッドキャストでも配信中▼普段音声コンテンツをお聴きの方は、以下サービスでもコンテンツを配信しています!ぜひフォローいただければ幸いです!Spotify ▶︎ https://open.spotify.com/show/14XjkspSG19nFcgcXeLDKO?si=rYBC87LoTKmNFszVZ0KP7wApple Podcasts ▶︎ https://apple.co/3JDKnhcAmazon Music ▶︎ https://amzn.to/45F8Paz--------------------------------------------------------------------◯近藤 絵水 Gazelle Capital株式会社 プリンシパルX(Twitter)▶︎https://x.com/berkeleyemi_auFacebook▶︎https://www.facebook.com/emi.kondo.0208京都出身。双子の姉。当時シリーズAのスタートアップ企業であったMicoworks株式会社に新卒一期生として入社。CSとして顧客の目標達成に尽力。その後、2021年7月よりGazelle Capitalに従事。プレシード・シード期の起業家さんに頼られるVCを目指している。--------------------------------------------------------------------◯伊藤 知己 AZX Professionals Group パートナー 2011年 東京大学農学部 卒業2015年 東京大学法科大学院 卒業    司法試験合格 司法研修所 入所2018年 AZX Professionals Group 入所2026年 AZX Professionals Group パートナー 就任--------------------------------------------------------------------制作 株式会社SuneightYouTube運用・撮影・動画制作のご要望あればお気軽にご相談ください。info@suneight.co.jp#スタートアップ #ベンチャーキャピタル #資金調達 #ベンチャー投資 #起業家 #起業 #投資 #法律 #azx総合法律事務所 #azx #弁護士 #vc #cvc #ベンチャーファンド

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今回は、スタートアップで今や主流となっております業務委託、契約周りについてぜひお伺いしたいと思っております。
受け負いとか、準委任とか委任といった分類も非常に大事ではあるんですけども、
内容が合っているかといったことを確認していく作業が非常に重要だと考えています。
いつ納入しなきゃいけないかで納期、そういった条件をあらかじめ書面等にして交付等をするという義務がされています。
所有権が移転するからといって、地先財産権が移転するとは必ずしもセットではない問題になります。
はい、みなさんこんにちは。スタートアップ法律相談所、ガゼルキャピタルの近藤です。
今回は、スタートアップで今や主流となっております業務委託、その働き方でしたり、契約周りについてぜひお伺いしたいと思っております。
新たなまたゲストをお招きしております。伊藤先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしければ視聴者の皆さんに簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はじめまして、エイジックス総合法律事務所弁護士の伊藤智樹です。
エイジックス総合法律事務所はベンチャー企業やスタートアップを専門とする法律事務所となり、2001年に創業しました。
私は理科系の出身で、農学部の出身です。
そこで大学初、研究室の先生が起業するときのご相談や、分野としてはバイオ、創薬といったご依頼が多いです。
また、もともとは農業の分野に弁護士がいないなと思って、農学部からロースクールに行ったので、農業の分野にも興味があります。
本日はよろしくお願いします。
ありがとうございます。私、家業が米国省お米屋さんでして、
はい、なのでまさに農業分野も勝手ながら関心があり、ちょっとまた個別でご相談させてください。
今回は農業とかバイオの部分ではなく、皆様がおそらく向き合うであろう業務委託と業務委託契約書についてお伺いしたいなと思うのですが、
まずはそもそも、業務委託契約書って何で重要なんでしょうか?
スタートアップの場合は、必ず業務委託契約書というものに直面することになるケースが多いというふうに考えています。
しかも通常と違って、例えばITベンチャーですと、最初はお金を稼ぐためにシステム開発などをして、
受託をして、業務を受ける側で契約を結ぶことが多いと思います。
その上で自分たちの事業が多くなっていくと、今度は自分たちが業務を委託する側になって、
業務委託の方と契約をする、委託側になるという両方の立場を経験することが多いと思います。
私自身もガセルキャピタルで業務委託契約書を巻いたりもしたことがありますし、一行労働者として契約をしたこともあるんですけど、
具体的にどういった箇所に着目をしていけばいいんですかね?
よく業務委託契約書の場合に、受け負いとか異人、準異人といった分類をこういう契約にしたいんですっておっしゃることが多いんですけれども、
そういった受け負いとか、準異人とか異人といった分類も非常に大事ではあるんですけども、
実際に受け負い契約ならば、一つ一つの条文が受け負いになっているかといった内容が合っているかといったことを確認していく作業が非常に重要だと考えています。
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実際にその具体の準異人とかそういった部分、取り決めについてはぜひ後ほどお伺いしたいんですが、
そもそもじゃあまずは何を理解をしておけばいいんでしょうか?
例えば業務委託契約書っていうと、大きくは業務を依頼する人が、業務を受託する人に業務を依頼して、その対価として報酬を支払う契約となります。
そうするとそもそも業務はないなのか。
そうですよね。業務の定義って何なんでしょう?
例えばここにサンプル条文を今回作ってきたんですけれども、読み上げると、委託者は受託者に対して以下の業務を委託し、受託者は当該業務を受託する。
で、①AIの開発、②①に関連する業務といった内容となっている契約があったとして、そうするとそもそも私たちがデビューをする際は何のAIなのか、どんなAIなのかといったことをもう少し具体的にしたらどうですかっていうアドバイスをします。
ということはまずは伊藤先生が業務委託契約書を見るときには、業務はまさに何で、どこまでの範囲なのかってところを見られるってことなんですね。
そうですよね。
やはりこういったAIという一種雑多な定義の中で、よりそこを具体性を持って定義づけていくっていうのはやはり重要なんでしょうか。
そうですね。例えば、AIというものがどういうものか、何を作らなければいけないかといったことを具体的に、例えばさっきの①とか②とかいったところに書き込んでいく作業をすることもありますし、
またはよくシステムであれば仕様書といったものをベースとして契約書につけたりすることもあります。
ちなみにこれは正しい整理とか定義ができていないとどうなるものなんでしょう。
そうですね。業務をお願いする側としては、自分たちとしては従前の打ち合わせ、メールとか電話とかで、こういうAIをお願いする、出来上がってくると思っていたのに全然違うものができてくるとか、
そうすると当然、じゃあ追加でやり直してくださいとか、追加で作業をお願いしますということになりますし、
業務を受ける側も当初聞いていた内容とは違ったものを最終的に求められるといったことが出てきて、お互いにとって不幸かなというふうに思います。
最も基礎的なところですけど、曖昧になりがちな部分ですよね。
そうですね。
じゃあまずはそこを定義付けて、言語化をして取り決めますと。
そうですね。
その次に見ていくべきもの、観点ってどういったところになるんでしょうか。
今のせっかくサンプル条文をお示ししているので、〇2というものがあります。
〇1に関連する業務というのを、これが載っていることも少なからずあるんですけども、そうすると何となくAIの開発に関連する業務かなと思ってしまうんですけども、
これに何が入るのかといったことが委託する側も受託をする側も不明確かなというふうに思うので、
もしこの関連する業務というところで今の段階で具体的に決まっているのであれば、具体的に書いておく必要がありますし、
決まっていないんだったらどういうふうに関連する業務を決めていくかといったことを決め方を明確にしておく必要があると思います。
また今お話しした業務の範囲ですとか内容、それから今決まっていないところがある場合には決め方を明確にする。
どういう手順で誰が合意をして決めていくのかといったことを明確にするということっていうのは、今回はあまりお話しできないんですけども、契約の責任にも関わります。
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例えばよくあるのは昔貸し担保責任と言われた、現在は契約不適合責任という言い方をしますけども、要は契約に不適合であると。
例えばシステムを開発して納入したんだけれども、委託をする側からするとこんなシステムではなかったというような契約に不適合があると。
こういった責任があるかないかというのは、そもそも何が業務であったか、どういうシステムを開発することが契約になっていたかといったことが重要になるので、
そもそも業務の範囲、内容を明確にすることは非常に重要ですし、また契約不適合責任の関係では損害賠償とかにも影響してくるので、この点そもそも基本的なところですけども、業務って何ですかっていうことを明確にすることは非常に重要だと考えています。
ありがとうございます。では早速その定義が決まりましたと、その次の具体の条件等を見ていきたいなと思うんですが、まずは報酬とか費用、皆さん気になりますかね。そこの費用とか報酬のところですけど、どういった定め方があるんでしょうか。
報酬の定め方については、実は様々な定め方があります。何かものを作るので、それに対して固定報酬、システムを開発するので100万円払いますとか、そういった固定報酬の場合もありますし、
一定の作業ですね、メンテナンスとかそういったことを定期的にやっていくので、月額30万円とか月額報酬で定めることもあります。少し性質が違うものとしてはタイムチャージと言われるような作業の時間に応じた報酬を定めることもありますし、
また現在はまだ売上が発生しないんだけれども、将来発生した売上を分配しましょうというような将来型の報酬の定め方もあります。
まさに様々な固定であったり月額であったりタイムチャージ制という報酬の定めが上がる中で、何か気にしておかないといけないところってどういった関係になるんですかね。
ありがとうございます。例えば先ほどの業務のところでAIの開発といった例をお示ししたので、同じようにサンプル条文をお示ししたいと思います。
これはAIを開発するという成果に応じて、それの成果に応じた報酬を支払いますというイメージで作らせていただいたんですけれども、これは委託者は受託者に対してAIの受け入れ検査が合格した日が属する月の6月末までに業務の報酬として500万円を支払うという形になっています。
そうすると条文としては、受託者が開発するAIといったものを実際に委託者に納品納入をして、委託者の方で受け入れ検査があって、最終的に合格をして、その合格して初めてその合格した日が属する月、例えば3月24日に合格した日の場合には、3月24日が属する月の3月の6月末なので4月末までに報酬を払いますという風になっているんですね。
そうすると、作業をお願いする委託者側としては、AIがちゃんと完成して、かつ試験にも合格して初めてお金を払えばいいので、より安心ではあるんですけれども、作業を行う側としては、納入してもまだしばらく、いつまで検査があるかわからないですし、合格するまでお金をもらえないということなので、時間がかかってしまうというところで不利な面があるかなというふうに思います。
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まさに委託側にとっては、成果を見てからお金を払いたいというニーズがあると。なので非常に遅い契約書と言いますか、支払いタイミングが遅いような契約書もあると思うんですけど、ちなみにこれってどれくらいが一般的なんですかね。
どういう業務を委託するかとか、成果物があるかないかとか、どういう成果物かにもよるんですけども、一つは成果物を納入したタイミングで、その月の月末締めで翌月に払うといった契約も少なからずあるかなと思いますし、品質とか内容が非常に重要な場合には、合格して初めてお金が押し払うという契約も少なからずあります。
今お話を聞いていると、委託者の観点と受託者の観点、それぞれで理想の契約書の方を立ちつけてあったりする意味があって、まさにチューニングをしていかないといけないんですね。
おっしゃる通りです。また、成果物がある場合には、先ほど申し上げた納入をして、受入れ検査をして、合格という流れの中で、所有権をいつ移転させるかといったことも重要なポイントの一つになります。
それから、せっかくサンプル条文をお示ししたので、以降の方を見てみますと、これはネタバラしをすると、委託者の目線で書いてますけども、受託者は業務の遂行のために必要となる交通費、その他の処刑費を請求することができないというふうに書いてあります。
なので、何かAIの開発のためにヒアリングをするとか、そういったことで交通費がかかった、GPがかかりましたという場合であっても、もう報酬500万円だけで、それ以上に費用を請求できないというふうになっています。
なので、委託者としてはもう報酬500万円の中に、そういった費用も含めて明日という趣旨ではあるんですけども、受託者としてはそもそもそれでいいんだろうか、見積み書とかとの関係でいいんだろうか、別途GPがかかった場合は500万円とは別に、報酬とは別に支払ってもらう必要はないかといったことを検討する必要があると考えています。
まさにそこが大きな隠れでいうと、報酬費用の部分でしたけれども、その他に論点になる部分ってありましたっけ?
一つ論点として挙げられるのが、再委託をできるかどうかというところがあります。今一つサンプル条文をお示しするんですけども、これも委託者の立場で書いてますけども、受託者は委託者が事前に承諾しない限り、業務の全部または一部を第三者に再委託できないという条文になっています。
これは委託側の目線としては、もちろん業界ですとか業務の内容にもよるんですけども、まさにあなたにお願いしているというところで、あなた以外の人が再委託として業務を行ってしまっては困る、依頼した意味がないという場合には再委託は許容しない、禁止をするといった形になることが多いです。
例えばイメージとしては、コンサルタントの契約ですとか、顧問契約といったものはまさにその人にお願いしているのであって、別の人が再委託としてやってきても困ることがあると思います。
今までお話いただいたのが、そもそもまずは業務の範囲を定義つけましょうといったところ、そこから報酬費用を明確化する確認をするというところと、再委託の観点について確認をしたと思うんですけれども、
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是非もう少し発定編として追加でいくつか見てもらえる観点があれば教えていただければと思うのですが。
大きく2つほどあります。1つは知的財産権の帰属です。もう1つは法律が変わってしまうんですけれども、下請け法、今でいう取引法ですとか、あるいはフリーランス報告法といったものに注意する必要があると考えています。
まず是非知的財産権でしたっけ、そこの帰属についてお伺いしたいなと思うのですが、これはどういったポイントを見るべきなんでしょうか。
はい、まず成果物とか業務の中で生じた知的財産権、特許権とか自宅権とかノウハウとかそういったものが誰のものかという基本的な問題があります。
これはよく混同される場合もありますけれども、物の所有権とは別の話でして、所有権が移転するからといって知的財産権が移転するとは必ずしも正当ではない問題になります。
でも伊藤先生、自宅者の観点と委託者の観点どうしても相入れない中で、それぞれの問題がある中でどういった形で管理をされるケースが一般的なんでしょうか。
はい、その観点でまずは委託者側の目線で作った条文を見ていただければと思います。条文は少し長めにはなっているんですけれども、カッコ書きを除いて読み上げるとそんな長くはないと思います。
業務の過程で生じた知的財産権、それから成果物に含まれる知的財産権は成果物の納入と同時に委託者に移転するものとするという条文になっています。
これは業務の過程で生じた知的財産権と成果物の知財というのをどちらも委託者に全部移転するという内容になっています。
委託側の視点としては自分たちがお金を払って業務を行ってもらったのだから、当然に知的財産権ももらえるべきだというふうに考えることが多いです。
かつ重要な点としては多くの法律において何も定めなかった場合は、例えば著作権であれば実際に著作物、例えばレポートとかシステムとかを作った受託者の方に著作権は原則として帰属しますので、
契約の方で移転しますと定めないと、委託者としては成果物をもらったけれども知的財産権は移転しないということになるリスクがあります。
知的財産権がすべて移転してしまう契約書だった時に、自宅者として留保しないといけない、ケアしないといけない部分ってどういったところになるんですかね。
戦略としては大きく2つほどあると思っています。1つはそもそも物の所有権を売っているのであって、知的財産権については売る必要がない、移転しなくても使えるよねっていった。
携帯電話とかはそうだと思いますけども、知的財産権は移転しなくてもいいよねっていうものに関しては全体的に拒否をして、所有権は移るけども知的財産権は全部移転しない。
ただし成果物を使うために必要な、利用はできますよという形にすることが1つ考えられます。
もう1つは成果物の所有権の移転と知的財産権の移転がセットで切り離せないといったケースもあります。
その場合は知的財産権の移転自体はやむを得ない部分があると考えますので、そうは言ってももともと受託者が持っていた権利であったり、
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あるいは成果物に含まれる権利であっても、今後同じような業務を受けるときに利用せざるを得ない、利用する必要がある権利、
ノウハウですとか、あるいはルーティーンですとか、モジュールですとか、そういったものに関しては明確に名分に書いて留保するといったことが必要になります。
まさにそこが1つ目でおっしゃってくださった知的財産権の帰属についてですが、2つ目で挙げていただいた下請け法、フリーランス法で気をつけるべき観点ってどういったものになるんでしょうか。
かつての下請け法ですね。今は取引法という言い方をして言いにくいんですけども、あとはフリーランス保護法というものも今はあります。
それぞれ法律が違っていて、どのような場合にどのような業務委託に適用があるかといった要件が異なるため、うっかり未確認といったこともあるので、そういったことはそもそも適用があるかといったことを確認する必要があります。
もし適用がある場合というのは、一番最初に申し上げた業務の範囲ということで申し上げますと、取引法であってもフリーランス保護法であっても、
どのような業務を行うか、何を給付するかとか、あとは駅務、サービスの内容ですとか、いつ納入しなきゃいけないかって納期ですとか、提供場所といったこと、そういった条件をあらかじめ書面等にして交付等をするという義務が課されています。
なのであらかじめその観点でも業務の範囲を特定しなければいけないということになります。
もちろんすごく重要なことだと思いつつ、うっかりそれを確認をされていないケースって案外多いのかなって思ってしまったんですけど。
そうですね。自社の雛形を使っていらっしゃる場合であっても、相手方によって適用がある、ないっていうのは違ってきますし、また自分たちが委託する側になるのか、受託する側になるのかによってもう変わってくるので、
そうすると、受託する側であったので特に気にせずに使っていたけども、今度は委託する側になって同じものを使った時にフリーランス保護法に抵触してしまうといったこともあり得ると思います。
また先ほど申し上げた業務の範囲の次に申し上げた報酬とか費用に関しては、取引法やフリーランス保護法では、もちろん報酬の額ですとか、いつ支払うか支払期日を明確化するだけではなくて、支払期限というのが法律で決められていまして、
基本的には成果物を納入して、あるいは駅務サービスを行ってから60日以内に原則として支払うことが定められています。
ですので、例えば3ヶ月以内に払うとかそういったものは法律に抵触してしまうということになります。
それから知的財産権の規則なんですけども、特に委託側の目線で知的財産権を全部自分たちのものにするといったことをやってしまうと、
契約の解釈によっては、知的財産権を無償で受託者から委託者に提供させているというふうに解釈される可能性があるので、知的財産権を移転する、譲渡する対価というのもちゃんと報酬に入っているといったことを明確にしておく必要があります。
まさに今回の動画で、私自身も業務委託契約書の重要性はもちろんですけど、見るべき観点とか、その中で特に考慮をしないといけない点も含めて大変理解できました。ありがとうございます。
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もしよければ、見ていただいている視聴者の皆さん、特に企業家の皆さんの属性が多いかなと思いますので、そんな企業家の皆さんにメッセージをお願いしたらよろしいですか。
分かりました。本日お話しさせていただいた業務委託契約書というのは、日常的に使用される契約書ではあるんですけども、お話しした通り、委託する側なのか、業務を受託する側なのか、立場が違うことによって見るべき観点も変わってきます。
また、取引法、下請け法ですとか、フリーランス保護法への対応といったものもあります。さらにそもそも、特に業務委託の方に業務を依頼する側になる場合には、特に個人の方に依頼する場合には、業務委託でいいのか、いわゆる偽装浮世絵の問題ですとか、今回お話しできなかった論点もありますので、これはどうかなというふうに思われたら、お気軽にご相談ください。
あと、そういえばちょっと別件ですけど、私たちともご連携させていただいているシリーズエイジックスについても、ぜひ皆さんにお願いします。
シリーズエイジックスというのは、資金調達を希望する企業家の皆様に無料で投資家をご紹介するプログラムです。ご興味のある方は概要欄をご確認いただけますと幸いです。
まさにご縁をいただいてご明覧している先もあるので、大変ありがたいです。
改めて皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。皆さんのフィードバックでしたり、具体の質問どしどしとお待ちしておりますので、概要欄のお便りホームからぜひご連絡いただけると嬉しいです。
それでは次の動画で。さよなら。
スタートアップ投資TVでは、ポッドキャストも始めました。映像は見れないけど耳で聞きたいなという時には、ぜひポッドキャストの方をご利用いただきつつ、またYouTubeでは流せなかったノーカット版とか、ちょっと面白いことも喋ったり喋らなかったりしてるかもしれないので、ぜひポッドキャストの方でもご覧ください。
さよなら。
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