第396回「セクハラ相談窓口担当者によるセクハラ行為と解雇処分」
2026-06-05 15:48

第396回「セクハラ相談窓口担当者によるセクハラ行為と解雇処分」

セクハラ相談窓口の担当者がセクハラをした場合、会社は解雇処分を下せるのでしょうか?
解雇が無効とされた裁判例をもとに、客観的な処分の妥当性について解説します。
■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/

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