1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
  2. 第552回 「高野メリヤス事件」..
2026-03-06 15:16

第552回 「高野メリヤス事件」から学ぶ退職の限界線とは?

▼今回の内容

・AI時代に話題を集めた「民法627条」という条文
・私も知らなかった「高野メリヤス事件」
・今の時代、「1か月前退職規定」は通用するのか
・AIが“もっともらしい主張”を量産する時代の「新たな問題」
・法律が守るもの、守れないもの
・2週間ルールの先にある「引き継ぎ」という義務
・法律上勝てたとしても、その後の人生がうまくいくとは限りません

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サマリー

このエピソードでは、民法第627条の「退職の自由」と、AI時代におけるその解釈や適用について掘り下げています。特に、昭和51年の「高野メリヤス事件」を例に、就業規則で定められた退職予告期間が民法627条1項(原則として2週間前)に反する場合、その規定が無効となる可能性について解説しています。この判例は、退職金請求の場面で、会社側の6ヶ月前予告義務を退けたものであり、現代においても1ヶ月前予告の就業規則が無効と判断される可能性を示唆しています。 さらに、AIの進化が法律相談や訴訟手続きに与える影響についても言及。AIがもっともらしい主張を生成する一方で、それが必ずしも依頼者の長期的な利益や社会適応に繋がるとは限らないという弁護士の視点からの懸念が示されています。法律上の権利を主張できるようになったとしても、その後の人間関係やキャリアへの影響を考慮することの重要性が強調されています。最終的には、法律の知識だけでなく、人間的な配慮や、引き継ぎ義務といった現実的な側面も考慮した上での退職手続きのあり方が議論されています。

民法627条と「高野メリヤス事件」の紹介
こんにちは、遠藤克樹です。 向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日もね、AIを使ってね、体の改善を行っている向井先生。
体調良好ということですね。
そうですね。おすすめします、皆さん。
そんな中で、いきますか、質問今日は。
はい、お願いします。
はい。
向井先生の番組、年齢もですね、幅広くてですね、今日は20代の方ですね。
はい。
質問いただいております。
はい。
向井先生、遠藤さん、いつも勉強になる配信をありがとうございます。
第546回の質問をさせていただいたものです、ということでいただきました。
覚えてますかね、546回。
覚えてます。
労働法の都市伝説民法627条は本当に強行放棄なのかというね、テーマでやったんですけれども。
はい、覚えてます。
という方からのご質問でして、弁護士の視点からご回答いただきありがとうございましたといただいております。
これらの件についてその後も継続して調べてみたところ、他課のメリヤス事件という判例を見つけました。
ちょっと後でぜひご解説お願いします。
どうやら労働基準監督署がまとめたページでも、
常期判例を根拠として民法第627条第1項を強行放棄として紹介しているようですということで、
サイトもご紹介いただいたんですが、不十分な情報のまま質問してしまい、大変失礼いたしました。
なお、たられ場の話となり恐縮ですが、
常期は古い判例であることや当該事件では6ヶ月前から退職の届出をしなければならなかったなどの事情もあるので、
今の社会情勢かつ1ヶ月前の退職申し出義務を定めている会社が裁判となった場合に、
同様の判決が出る可能性は高いのでしょうか。
ご時間がございましたら向井先生のご意見をご共有いただけますと幸いです。
質問が私最近ついていけないんですけど。
そうですか。
そもそも何ですかタカノミリアス事件。
これね僕も本当恥ずかしいんですけど知らなくて、調べたんですね。
昭和51年。
1分前ですね。50年くらい前ですか。
昭和51年10月29日東京地裁判決。
50年。50年前です。
タカノミリアス事件。すごいんですよね。
強行法議に関してってことなんですか。
これ調べたんでちょっとどういう内容かというと、
その名の通りですね今あんまりミリアスって言わないんですけど製品製造会社ですね。
タカノミリアスさんは。
係長の方が原告で退職届を出して3ヶ月後に辞めたらしいんですよ。
退職金くださいって請求したら、
会社の就業規則で役職者6ヶ月前の退職予告が必要なんだと。
ミリは3ヶ月前にしか予告通知してないから払えない。
退職金をもらえないと。
退職金は32万円だったんですけど、
32万円って今から50年前なんで、
おそらく今で言うと200万から300万ぐらい。
そのぐらいの。
そのぐらいですね。
過平価値でいくと。
200万300万ぐらいを請求して訴訟をしたらしいんですね。
「高野メリヤス事件」の判決内容と現代への適用
そしたらご質問の方がおっしゃってましたけど、
民法627条っていうのは強行法規だと。
これは。
だから約束したり就業規則に変えてあっても、
2週間より長い期間を設けちゃいけないと。
無効だと。
ですから6ヶ月前に退職届出せっていうのは無効で、
2週間前に出したらOKですよと。
この前提はその強行法規の中に、
前回のお話ですと、
ちょっと待ってくださいね。
私も思い出さなきゃいけないテーマですよね。
2週間で、
簡単に言うと2週間で退職できるというルールっていう認識でいいんですかね。
そうですね。
2週間で辞めることができるってルールなんだけど、
就業規則に6ヶ月って書いてあったんですね。
そしたらそれは民法が優先されますよね。
それでこの方3ヶ月前に申し出たんで、
適法に退職できたんで退職金払えっていう判決が出て。
これ判決も退職金もらってるんですか。
もらってます。
もらってて、
ただこれ以降ですね、この種の判例なくて。
50年間1回だけ?
ありそうでな。
本当ですね。めちゃくちゃありそうな。
私もこれ本当恥ずかしい。
ただ結構有名な教科書を読んでも、
高野メリアス事件は書いてなくて、
当たり前すぎて書かないんでしょうけど、
このご質問者の方に見つけていただいて、
インターネットで見ると、
いくつかの法律事務所が高野メリアス事件解説してて、
だから私もちゃんと調べてないんだなって思いましたけど、
有名みたいですね。
これね、前回で言うと退職代行業者が、
2週間で退職可能ですよっていうのを、
結構マーケティング的に出してるんで、
すごい皆さんがこれに関して認知したっていうのが、
最近の流れなんですかね。
はい、そうですね。
退職代行会社も、
高野メリアス事件が出してるかは、
出してはいないと思いますけど、
627条っていうのは、
令和になって有名になったっていう、
不思議な条文ですね。
10年前のものなんですね。
という中で、
今回のご質問でいくと、
もう回答できちゃってるんですかね。
できちゃってます。
先生、いいですか。
たられ場の話となりますが、
この事件ね、古い犯例なんで、
当該事件では6ヶ月前から、
退職の届出をしなければならなかった、
などの事情もあるので、
今の社会情勢かつ、
1ヶ月前の退職申し出義務を定めている会社が、
裁判となった場合には、
同様の判決が出る可能性は高いのですかと、
あるんですけども、
1ヶ月前の退職申し出義務を定めている会社が、
同じような、
そうですね。
就業規則に、
1ヶ月前には退職申し出しなきゃダメですよ、
という風になってた場合は、
どうなのかってことですか。
いや、やっぱり同様の判決でます。
そういうことですね。
14日過ぎてるから、
例えば14日後に辞めますとか、
3週間後に辞めますと言えば、
1ヶ月経ってなくても、
就業規則に定めがあっても、
その方が言ってることが正しいと、
いうことになりますね。
AIが変える法律相談と弁護士の役割
これって世の中を見ますと、
退職金に関しては、
結構泣き寝入りで消えていってることってありそうですよね。
そうですね。
普通はこんな訴えたり、
できないでしょうね。
まあまあ今やAIがあるから、
できなくはないんだろうけど、
最近もね、
AIの訴状が来ました、また。
来た来た。
AIで作ったと思われる。
相談がってことですね。
来た。
だから増えるでしょうね。
今は、
この週の裁判だったら、
弁護士つけないでやれる人が出るでしょうね。
はいはいはい。
あの、
むかり先生の番組やってるからなのかなと思うんですけど、
私もね、この間ね、聞きましたね。
どういう?
まさに、
社員さんがAIを使って、
やってるねっていう。
えーと、何をやってる?
いやもう、
労働裁判を、
え?
やって、来てるねって。
これAI、裏AIだよね。
弁護士入れてるとは思えないねみたいな。
えーと、その社員、あんま詳しく聞けないんですけど、
その社員さんは、
弁護士つけずに、
会社にいながら、
あることについて、
自分で、
AIに聞きながら、
訴状なりなんなりを、
届いちゃったんですね。
届いちゃっている。
すげーな。やっぱりな。
しかも、1じゃないですね。
2件ぐらい聞きましたね。
あ、来たね。
だから、本当にそういう時代なんでしょうね。
そう。だから、
結局、これってもう、
マニアックな人しか知らない、
マニアックな知識だったんですよ。
この知識って。
今度はね、僕も知らないぐらいだったから。
ただ、今は、
AIとネット検索したら、
AIに訴状なんか、
内容証明書かせたら、
書けちゃうんですよね。
僕はこういうことに困ってて、
このタカノメリアス事件って、
こういうのがあって、
これに基づいて会社に、
退職金の請求と、
退職を認めるように、
請求したいと、
内容証明書いてくれと、
訴状も試しに書いてくれって言ったら、
ガーって書いてくる。
ジェミニーだったら書くんじゃないかな。
ただこれ聞くと、
逆に労働者の立場の方では、
できるんだ、やってもいいんだ、
みたいな方に行くかもしれないんですけど、
これ深井先生どうなんですか。
私聞いてる、
知ってる範囲では、
めちゃめちゃですよ。
この2人の中身は。
中身は言えないけど、
もちろん言えないですけど、
それはめちゃくちゃだなって思うぐらいですか。
ただめちゃくちゃも、
法的に一応書いてって言えば、
書けちゃうじゃないですか。
書けちゃう。
そっちの立場に立って書いちゃう。
弁護士の先生たちもそういう思いで、
これ無理だろうと思って書いてるんだろうな、
っていうのもありますよね。
絶対。
あります。
この先生、
本当は断りたいんだけど、
何かの事情で断れなくて、
無理に書いてるんだろうなってあります。
ですよね。
ていうことが、
そこがポイントじゃないですか。
それによって本人も、
それでもし勝てたとしても、
社会に今後、
適応して生きていけるのかっていうと、
そこは保証してくれないですよね。
全然保証してないです。
法的にもしそれが通ったとしても。
その後、あなたの人生のためをもって、
これ私書きませんとか言わないです。
ですよね。
ここがね、
先生、弁護士の先生が、
大事で人間のポイントじゃないですか。
ここが抜けてるんで、
むちゃくちゃ問題を感じてるんで。
結構AIってね、
何だろう、
孫択、オベッカ、
ジュー、何ですか、
ひどいんですよ。
もう、何だろうな。
もう全面支援ですからね。
もう、何だろう、
否定しない専門家みたいな。
本当ですよね。
だから、自分がもしかしたら
間違ってるかもしれないっていうことを、
知る機会を失ってしまうんで。
おっしゃる通り。
そこがね、向井先生と話したかったんですよ。
おっしゃる通り。
そこが人間と違うとこで、
頭いいんで、
これやってくれって言うと、
無理やり作っちゃうんですよ。
ですよね。
感情がないから、
理屈っていくらでも作れなくはないって、
めちゃくちゃな内容でも作れちゃうんですよ。
そうなんですよね。
めちゃくちゃで、
あんたの会社での地位が
おかしくなるよとか、
辞めた後も困るよとか、
誰も言ってくれないですよ。
ですよね。
どんどん分かんなくなってっちゃう。
おっしゃる通り。
ここでね、
必要なのは、
人間がやってる番組ですもんね。
そこで見せていかないと。
なんかおかしな方向に行くな。
おっしゃる通りですね。
法律上もですね、
引き継ぎ義務と退職後の人生
引き継ぎ義務っていうのは、
審議則上の義務としてあるんですよ。
ほとんどの裁判例で、
引き継ぎ。
引き継ぎっていうのは、
会社に来て1ヶ月働くとかじゃなくて、
パスワードを教えたり、
物の場所を教えたり、
お客さんのメールアドレスを
伝えたりとか、そのレベルだけど、
それは必要なんですよ。
だから何でもかんでも、
労働者側が認められるわけではないんだけど、
14日っていうルールは、
もう決まっちゃってますね。
しょうがない。
そういうことなんですね。
そうですね。
ルールはルールで、
民法は定めているっていうのはあると思うんですけども、
そこの論点だけで争うというよりも、
どうやってその方が生きて生活していくのかも大事なんでね。
そうですね。
あんまり2週間の中で何でもいいんだよって話じゃなく、
言うべきことを言ってもらう環境があるかどうかっていうのは大事なんでね。
その辺はぜひリスナーの皆さまと共有した上で、
向井先生の番組を生かしていただきたいですよね。
そんなとこでしょうかね。
はい。またご質問よろしくお願いします。
そうですね。この方、非常に20代でこんな勉強されてますからね。
楽しみな質問をお待ちしております。
ということで終わりましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
番組では向井蘭への質問を受け付けております。
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ありがとうございました。
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