▼今回のポイント
・手付を「貸す・分割にする」はNG、「まける」はOK
・断定的判断の提供は故意じゃなくても違反
・守秘義務は退職後・廃業後も続く
・廃業等の届出は30日以内(死亡だけ相続人が「知った日」から)
※業法シリーズの補強回として追加配信しています。
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<この番組について>
2026年の宅建合格を目指してるけど、テキスト読むだけだとなかなか頭に入らない…そんな方のためのラジオです📻 耳で聞くだけでOK!通勤中でも家事しながらでも、AI音声を繰り返し聞いて知識をじわじわ定着させていきましょう。「読む」より「聞く」が染み込む人、絶対います。 毎日ちょっとずつ、一緒に合格目指しましょう🌸
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サマリー
このエピソードでは、宅建業法における禁止行為と廃業の届出について、一問一答形式で解説します。手付金の貸付や断定的判断の提供は禁止されており、これらは消費者の心理的圧迫や誤解を招くためです。また、重要事項の告知義務違反や、断られた後のしつこい勧誘も禁止されています。さらに、守秘義務は退職・廃業後も一生涯続き、個人の死亡による廃業届は相続人が事実を知った日から30日以内という例外規定があることも説明されています。これらのルールは、過去のトラブルの歴史を踏まえ、消費者を守るための盾として機能しています。
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